音楽の総論と歴代の変遷
- 楽は太古の聖人が人の情を治めるために用いた道具であるとし、血気と喜怒哀楽の情が声・文となって外に現れることを説く。聖王は律度でこれを調え、歌頌で飾り、鐘石・弦管で広めることで、朝廷の秩序・神祇の感応・君臣の和・戦陣の士気を実現したとする。
- 三皇五帝の代には楽官が置かれ、虞舜の朝廷では干羽の舞が行われ、周では弦誦の教えが立てられたが、戦国時代に礼楽が諸侯に分散し『雅』『頌』が乱俗に沈んだこと、斉の竽・燕の築、東の缶・西の琴がいずれも雅正な音でなくなったこと、秦の始皇帝の統一以降、鐘鼓は満ちても鄭・衛の俗楽であり、漢廟の歌舞も『咸』『韶』の古楽ではなかったことを述べる。
- その後、武帝・宣帝の代に儒を重んじ、河間献王が『詩頌』により楽章を制定し、『周官』により舞の節を定めたが、後世は桑・濮の俗楽や胡楽が混じり、旋宮の義は失われたとする。永嘉の乱後、中原の礼楽は崩壊し、江左(南朝)にわずかに治世の音が残ったが、北朝(元魏・宇文周)は清楽を伝えず独自の楽風を用いた。
- 隋の文帝は太常卿牛弘、祭酒辛彦之に雅楽の増修を命じたが、久しく成らず、開皇九年の陳平定でようやく江左の旧工と四懸の楽器を得て、これを「華夏の正声」と称えた。五音を五夏・二舞・登歌・房中等の十四調に整え、清商署を置いた。協律郎の祖孝孫は京房の旧法に基づき六十音・三百六十音の旋宮の理を唱えたが、諸儒の論難により施行されなかった。隋末の大乱でも清楽十四調はほぼ完全に残った。
高祖・太宗期の雅楽制定
- 高祖は祖孝孫を吏部郎中、次いで太常少卿に取り立て、孝孫の奏請により雅楽の制定が始まったが、武徳年間は軍国多事のため旧来の隋の楽文を用いた。武徳九年に孝孫が雅楽の修定を命じられ、貞觀二年六月に完成を奏上した。
- 太宗が「礼楽の興りは聖人が物に縁って教えを設けたものだが、治乱の由来はそれだけではないのではないか」と問うと、御史大夫の杜淹は「陳が亡ぶ時に『玉樹後庭花』が、斉が亡ぶ時に『伴侶曲』が作られ、聞く者は皆悲泣した。これが亡国の音である」と答えた。太宗は「音声が人を感じさせるのは自然の道理だが、悲歓の情は人の心にあるのであって楽そのものにあるのではない。国が亡びる政治の下では民が苦しみ、その心が悲しみを感じさせるのだ」と反論し、尚書右丞の魏徴も「楽は人の和にあり、音調そのものにはない」と同意した。
- 孝孫はさらに、陳・梁の旧楽は呉楚の音を、周・斉の旧楽は胡戎の伎を多く用いていたため、南北を斟酌し古音を考えて「大唐雅楽」を作ったと奏上した。十二律それぞれをその月に配し旋相して宮とする方式を採り、『礼記』の「大楽は天地と同和す」に基づき十二和の楽(合三十一曲、八十四調)を制定した。祭圓丘には黄鐘を宮とし、方澤には林鐘を、宗廟には太簇を宮とするなど、用途ごとの律を定めた。隋では黄鐘一宮しか用いず七鐘のみを撞いていたが、孝孫の旋宮法により全ての鐘を用いるようになった。
- 天神を祭るには《豫和》、地祇には《順和》、宗廟には《永和》、天地・宗廟の登歌にはいずれも《肅和》、皇帝臨軒には《太和》、王公の出入りには《舒和》、皇帝の食事や飲酒には《休和》、皇帝の受朝には《政和》、皇太子の軒懸出入りには《承和》、元日・冬至の礼会登歌には《昭和》、郊廟の俎入りには《雍和》、皇帝の祭享酌酒・読祝文・飲福受胙には《壽和》をそれぞれ奏し、五郊の迎気には月律に応じて奏楽し、郊廟の祭享では《化康》《凱安》の舞を奏した。『周礼』の旋宮の義が久しく絶えていたのを一朝にして復古したのはこの時に始まる。
- 孝孫の没後、協律郎の張文収が『三礼』を調べ、孝孫の制度が郊禋の用楽についてはまだ不備であるとして、詳細を補訂した。『周礼』に基づき、昊天上帝の祭祀では圓鐘を宮、黄鐘を角、太簇を徴、姑洗を羽として《豫和》の舞を奏し(泰山封禅も同様)、地祇方丘では函鐘を宮として《順和》の舞を奏し(梁甫の禅祀も同様)、宗廟の祫禘では黄鐘を宮として《永和》の舞を奏するなど、五郊・日月星辰・大蜡大報・明堂・雩祭・神州社稷藉田・雨師・山川・先妣・大饗宴・皇帝の郊廟出入り・臨軒出入り・大射・皇太子軒懸などそれぞれについて用いる律・楽を細かく定めた。完成を奏上すると太宗はこれを称え、関係者に等級に応じて褒賞を与えた。
太宗廟楽の制定(貞觀十四年・二十三年)
- 貞觀十四年、太宗は祖先廟の祭祀に用いる楽がその功徳にふさわしくないとして、故実を調べて楽章を定めるよう命じた。八座は議論の末、皇祖弘農府君・宣簡公・懿王の三廟には《長発》の舞を、太祖景皇帝廟には《大基》の舞を、世祖元皇帝廟には《大成》の舞を、高祖大武皇帝廟には《大明》の舞を、文徳皇后廟には《光大》の舞を、それぞれ奏することを提案し、太宗はこれを許可した。七廟の登歌はそれぞれの廟ごとに奏することとされた。
- 貞觀二十三年、太尉長孫無忌・侍中于志寧は太宗自身の廟楽について、『易経』の「先王が楽を作り徳を崇め、これを上帝に薦めて祖考に配す」の句を引いて《崇德》の舞と名付けることを提案し、許可された。文徳皇后廟は後に有司の議により《光大》の舞を廃し、《崇德》の舞のみを進めることとなった。
歴代皇帝廟楽の名称
- 光宅元年九月、高宗の廟楽は《鈞天》と名付けられた。中宗の廟楽は《太和》の舞を奏することとされた。開元六年十月の勅により、睿宗廟では《景雲》の舞が奏された。
- 開元二十九年六月、太常は開元十二年の泰山封禅の際に定められた雅楽を報告した。天神を降す《元和》六変、地祇を降す《順和》八変から、皇帝の行進に用いる《太和》、泰山封禅における登歌・奠玉幣の《肅和》、迎俎の《雍和》、酌献・飲福の《壽和》、文舞送迎の《舒和》、亜献・終献の《凱安》、送神時の律に応じた《元和》《順和》、太廟における献祖宣皇帝から睿宗大聖貞皇帝までの各室酌献に用いる舞(《光大》《長発》《大政》《大成》《大明》《崇德》《鈞天》《太和》《景雲》)、徹豆の《雍和》、送神の《永和》まで、詳細な用楽体系が示された。玄宗はこれを「唐楽」ではなく「大唐楽」と名付けるよう勅した。皇祖弘農府君から高祖大武皇帝までの六廟の楽章舞号は貞觀年間に顔師古らが既に定めており、太常寺はさらに献祖宣皇帝から睿宗聖貞皇帝までの九廟の酌献用舞号を定めて奏上した。
- 天寶元年四月、玄元皇帝廟(老子廟)の告享に用いる楽として、降神には《混成》、送神には《太一》の楽が定められた。宝応二年六月、玄宗廟楽には《廣運》の舞、粛宗廟楽には《惟新》の舞が定められた。大暦十四年には代宗廟楽に《保大》の舞、永貞元年十月には徳宗廟楽に《文明》の舞、元和元年には順宗廟楽に《大順》の舞、元和十五年には憲宗廟楽に《象徳》の舞、穆宗廟楽に《和寧》の舞、敬宗廟楽に《大鈞》の舞、文宗廟楽に《文成》の舞、武宗廟楽に《大定》の舞が、それぞれ定められた。
太宗期の楽舞《破陣楽》《慶善楽》の由来
- 貞觀元年、群臣を饗した宴で初めて秦王破陣の曲が奏された。太宗は「昔、藩王であった頃に度々征討を行い、世間でこの楽が作られた。今日、雅楽に加わることになろうとは思わなかったが、この楽が自分の功業の由来を示すものとして楽章に加えられたことで、根本を忘れないという意味がある」と述べた。尚書右僕射の封徳彝は文武の徳を称えたが、太宗は「武功で天下を定めたとはいえ、最後は文徳で天下を治めるべきである。文武の道は時によって異なるべきで、公が文容を蹈厲(武の勇壮さ)に劣ると言うのは行き過ぎだ」と諭した。
- その後、魏徴・虞世南・褚亮・李百藥が歌辞を改め、《七徳の舞》と改称し、甲冑をつけて戟を執る舞人を百二十人に増やして戦陣の様を象らせた。貞觀六年、太宗が生誕地である慶善宮に行幸し渭水のほとりで従臣を宴し詩十韻を賦した際、起居郎の呂才がこの詩を楽府に付し弦管に載せて《功成慶善楽》と名付け、童子八佾に進徳冠・紫の袴褶を着せて《九功の舞》とした。冬至の享宴や国の大慶には《七徳の舞》とともに庭で奏された。
- 貞觀七年、太宗は《破陣舞図》を制作し、左円右方・先偏後伍・魚麗鵝貫といった陣形の変化を舞に取り入れ、呂才に舞人百二十人へ教えさせた。三変・十二陣からなり、来往疾徐・撃刺の動きを歌の節に合わせるもので、数日で完成し《七徳の舞》と改称された。演武の様子は見る者を震撼させ、武臣列将は「これは陛下の百戦百勝の姿そのものだ」と讃えた。周辺の蛮夷十余種族も自ら舞に加わることを願い出て、久しく続けられた。貞觀十四年、景雲が現れ河水が澄んだことを瑞祥として、張文収が古の《朱雁》《天馬》の意を採って《景雲河清歌》(宴楽と称する)を作り、諸楽の首に置かれ、元会での最初の演奏曲となった。
高宗期の楽舞の変遷
- 永徽二年十一月、高宗が南郊で親祭した翌日、群臣を朝する際に《九部楽》を奏する予定だったところ、高宗は「《破陣楽舞》は見るに忍びない」として奏させなかった。顯慶元年正月、《破陣楽舞》は《神功破陣楽》と改称された。
- 顯慶二年、太常は《白雪》の琴曲を復元して奏上した。古の雅曲である《白雪》が久しく絶えていたのを、楽工に旧曲を修習させ、宮商の調律を正した上で、御製の雪の詩を歌辞とし、侍臣の和した詩を送声として編入した。顯慶六年二月、太常丞の呂才が琴歌《白雪》等の曲を作り、御製の歌辞十六首が楽府に編入された。顯慶六年三月、高宗が遼への遠征を計画し屯営で舞を教えさせ、李義府・任雅相・許敬宗ら諸臣を招いて《一戎大定楽》を観覧させた。
- 麟徳二年十月の制により、郊祀の宮懸で用いる文舞は《功成慶善楽》、武舞は《神功破陣楽》を用いること、服装・執物の詳細(履・払子、甲・戟など)が定められた。上元三年十一月の勅により、《上元舞》は圓丘・方澤・太廟の祭享にのみ用い、他の祭祀では用いないこととされた。
儀鳳・咸亨年間の文武舞論議
- 儀鳳二年十一月、太常少卿の韋萬石は、『貞觀礼』では郊享の際に文舞は《豫和》《順和》《永和》を、武舞は《凱安》を奏していたが、麟徳二年の勅により文舞は《功成慶善楽》、武舞は《神功破陣楽》に改められたものの、実際の舞は依然として旧来のままで整合していないと指摘し、処分を求めた。
- これを受け、韋萬石らは《凱安の舞》の詳細を報告した。これは貞觀年間に作られた武舞で、六変からなり、それぞれ龍興・関中平定・東夏帰順・江淮平安・獫狁降伏・凱旋を象るとし、周の《大武》と同様に六成で終えるべきだと述べた。また立部伎の《破陣楽》五十二遍のうち雅楽に採用されたのはわずか二遍(《七徳》)、《慶善楽》七遍のうち一遍(《九功》)のみで、《上元舞》二十九遍は全て採用されているため、祭祀の進行と舞の長さが合わない問題を指摘し、三曲を調整して長さを揃えるよう提案した。あわせて、古の六代舞に倣い、揖譲で天下を得た場合は文舞を、征伐で得た場合は武舞を先に奏する原則に基づき、《神功破陣楽》を先に、《功成慶善楽》を後に奏すべきだとした。この案は許可された。
- 咸亨三年七月、九成宮咸亨殿での宴集で、太常少卿の韋萬石は《破陣楽舞》が久しく奏されていないことを憂え、天子親祭の礼にふさわしいとして再興を求めた。高宗はこれを許し、演奏後は感涙にむせび、「この楽を見なくなって三十年、往時の艱難を思い出した。富貴の身にあっても驕奢を戒めるためにこの舞を折に触れ見るのだ」と述べた。
則天・中宗期の宴楽と鼓吹の論争
- 調露二年正月、則天武后は洛城南楼で宴を賜り《六合還淳》の舞を奏させた。長寿二年正月、則天武后は自ら制作した《神宮大楽》(舞人九百人)を萬象神宮の庭で奏させた。
- 景龍二年、中宗の皇后(韋后)は、妃・公主および五品以上の母妻で夫や子の位によらぬ者にも遷葬の際に鼓吹を賜るよう求めた。侍御史の唐紹は、鼓吹は本来軍容のためのもので、丈夫の武功に対する恩賜であり、女性の葬儀に用いる先例はないとして反対したが、聞き入れられなかった。延載元年正月には《越古長年楽》一曲が新たに制作された。
玄宗期の宴楽の盛況と梨園
- 玄宗は音楽を好み、酺会の際には勤政楼で盛大な宴を催した。太常の大鼓が城中に鳴り響き、雅楽が南から列をなして進み、坐部伎・立部伎が点鼓に合わせて舞い、胡夷の伎も交えられた。内閑厩から三十匹の蹀馬(曲芸馬)を引き出して《傾杯楽曲》を奏し、三層の板床の上を馬に乗って旋回させ、宮女数百人が帷から出て雷鼓を撃ち《破陣楽》《太平楽》《上元楽》を演じた。《聖壽楽》では舞人が回身して衣を替え、字を象る隊列を組んだ。五坊使が大象を場に引き入れ拝舞させた。
- 玄宗は政務の合間に太常の楽工の子弟三百人に絲竹の技を教え、一音の誤りも見逃さず正したため「皇帝弟子」あるいは「梨園弟子」と呼ばれ、禁苑の梨園に近い場所に置かれた。太常には別教院も設けられ、新曲を教習し、常時千人が寄宿した。玄宗は新曲を四十余り作り、新たな楽譜も作った。望夜(正月十五夜)には勤政楼で観灯の楽を催し、貴臣・戚里が楼観を借りて見物した。
- 天寶十五載、玄宗の西幸に伴い、安禄山の残党が京師の楽器・楽伎の衣装を洛陽に運び去った。粛宗が両京を克復した後、儀礼用の楽器・服飾がすべて欠けていたため、礼儀使の太常少卿于休烈に命じて東都留台から回収させ、朝廷に届けさせた。詔により銭を給し、于休烈に伎衣や大舞の服を新調させ、ようやく楽工と二舞の体制が整った。
粛宗以降の楽律整備と諸国の献楽
- 乾元元年三月、粛宗は太常の旧来の鐘磬に隋以来伝わる五声に誤りがあるとして、于休烈に命じ、楽工に数日にわたり検討させ、誤りを正して再造・磨刻させた。三殿で自ら鐘磬を試聴し、五音に合うことを確認して太常に送り、あわせて楽章三十一章を新たに作らせ、郊廟で歌わせた。
- 貞元三年四月、河東節度使の馬燧が《定難曲》を献上し、麟徳殿で試演された。貞元十二年十二月、昭義軍節度使の王虔休が《継天誕聖楽》を献上した。貞元十四年二月、徳宗は自ら《中和舞》を制作し、《九部楽》や禁中の歌舞を麟徳殿で百官に披露させた。貞元十六年正月、南詔の異牟尋が作った《奉聖楽舞》が韋皋を通じて献上された。貞元十八年正月、驃国王が自国の楽を献上した。
《雲韶楽》の整理
- 大和八年十月、太常寺に旧来の《雲韶楽》の人数に基づき本寺で習練させることが命じられ、開成元年十月に完成した。開成三年、武徳司の要請により《雲韶楽県図》二軸が進上された。
凱楽(献俘の楽)の儀注制定
- 大和三年八月、太常礼院が奏上した。凱楽は『周官』に見える「王師が大いに献ずるときに奏する楽」であり、『左伝』の晋文公が楚に勝って凱旋した故事などに遡る。唐でも太宗が洛陽を平定し宋金剛を破った際、蘇定方が賀魯を捕らえた際、李勣が高句麗を平定した際に、いずれも軍容を整えて凱歌を奏し入京したが、『貞觀礼』『顯慶礼』『開元礼』にはその儀注がないため、新たに定めるとした。
- 献俘の日には、東門外に神策軍を配し、笛・篳篥・簫・笳・鐃・鼓の楽工各二人、歌工二十四人が馬に乗り儀仗のように整列し、鼓吹令丞が先導して兵馬・俘馘の前を進む。都門に入る際には《破陣楽》《応聖期》《賀朝歓》《君臣同慶楽》の四曲が順に奏される。前二曲は太常に旧辞があり、後二曲は新たに撰した。
- 各曲の歌辞は、《破陣楽》が天子の命により叛臣を討ち太平を祝う趣旨、《応聖期》が聖徳による天下泰平と異民族の帰服を讃える趣旨、《賀朝歓》が四海が皇風に服し武を用いる必要がなくなったことを述べる趣旨、《君臣同慶楽》が君臣が共に太平の世を築いたことを祝う趣旨で、それぞれ短い頌詩として作られた。
- 太社・太廟の門前では楽工が下馬し整列するが、廟社の中では厳粛を重んじ楽曲は奏さず、門外での陳設に留めた。皇帝の御楼前では兵部尚書が甲冑を着け鉞を執って先導し(『周礼』の「大司馬が律と鉞を執り凱楽に先んずる」故事に倣う)、協律郎が麾を挙げて楽を始め、太常卿が奏事の礼を行った後、四曲を通して演奏し、終われば俘馘を引き入れて献上・慶賀の儀に移る。この儀注を新礼に編入し、楽工に教習させることが求められた。