魏鄭公諫錄韋元方を華陰令に出すことを諫める(諫出韋元方為華隂令)
- 司門員外郎の韋元方が、給使の過所(通行証)の発給を遅らせたため、給使がこれを訴え出た。太宗は大いに怒り、元方を華陰県令に出した。
- 魏徴は、帝王の怒りは雷霆のようなもので、罪あればこそ発すべきであり、みだりに発してはならないと諫めた。先に給使が夜行して勅書を出した一件は軍事のような様相を呈し、誰しも驚き怪しんだこと、宦者の輩は古来御しがたく、うかつに言葉を交わせば禍を招きやすいこと、一人で遠くに使いさせるのは事の道理に大いに反し、この風潮を長じさせてはならず、深く慎むべきであると説いた。
- 太宗はこの言を深く納れた。