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魏鄭公諫錄
益州北門での綾錦製造を諫める(諫益州北門造綾錦)
益州や宮城北門で綾錦・金銀の細工品が製作されていたことについて、魏徴は、金銀珠玉は農事の妨げとなり、錦繍組紐は女子の機織りを損なうものであると諫めた。一人の男が耕さねば天下にその飢えを受ける者が出て、一人の女が織らねば天下にその寒さを受ける者が出る。古人はこうした奢侈品を深い淵に投じたり、大通りで焼き捨てたりしたというのに、陛下がこれを好むことは、臣として恥じ入るばかりであると述べた。
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