魏書卷十九上 列傳第七上 廣平王洛侯

廣平王洛侯は景穆皇帝の子(陽椒房所生、和平二年〈461年〉封)。子がなく間もなく薨じ諡は殤、爵は陽平幽王の第五子匡が継いだ。匡は耿介で気節があり、御史中尉として于忠・髙聰らを弾劾する一方、尚書令髙肇と度量衡の是非を巡って激しく争い一時死罪を求められたが赦され、のち東平郡王・濟南王に改封された。

年表(2件)

出自と経歴

廣平王洛侯は和平二年(461年)に封じられ薨じ、諡は殤、子がなかったため、のち陽平幽王の第五子匡がその後を継いだ。

匡、字は建扶。性は耿介で気節があり、髙宗(文成帝)はこれを重んじ「叔父は必ず社稷を儀刑するに足る、今名を改めて匡とし、克終の美を成すべし」と述べた。世宗の即位後、累進して給事黄門侍郎となった。茹皓が寵を得始め百寮はひそかにこれを憚っていたが、世宗が山陵より還る際、匡を陪乗させ、また皓を車に登らせようとした。皓が裳を褰げて上ろうとすると匡はこれを諫め止め、世宗はこれを推しやって下ろさせた。皓は匡を恨んで色を失ったが、当時の人々はその忠謇(率直で正しい忠義)を壮とした。世宗が親政すると肆州刺史に任じられたが、匡は皓に忤らったため害されることを懼れ、廉慎に自ら修め声績があった。恒州刺史に遷り、大宗正卿・河南邑中正に召された。匡は「親王および始藩・二藩の王妻はみな妃号を持つが、三藩以下はみな妻と呼ばれ、上は妃の名と同じでなく下は五品以上の命婦の号にも及ばない、これは疑わしい」と上奏した。詔は「朝に貴ければ妻は室に栄える、婦女に定まった名はなく夫に従うもの。三藩がすでに王封を啓いた以上、妃の名も同等にすべきで、妻とは斉しきという意味であり、理として斉しくすべきである、妃の例に従うべし」とし、これより三藩王妻の名号が定まった。のち度支尚書に任じられた匡は、樂陵王・章武王の先例を引いて廣平洛侯の封を継ぐことを求め、詔は尚書に議させ、尚書は「興絶(絶えた家を興す)の義を明らかにするため襲封を許すべき」と奏した。

匡は尚書令髙肇と不仲で、常に下手に出ようとしなかった。当時世宗は政を肇に委ね朝廷はみな畏憚したが、匡だけは肇と抗衡した。匡はあらかじめ自ら棺を造って庁事に置き、これを輿いて宮闕に赴き肇の罪悪を論じ、切諫して自殺しようとする意を示した。肇はこれを聞いて匡を憎んだ。その後、太常劉芳と権量(度量衡)の議論で権を争い、肇とも声を荒げて争うに至った。御史中尉王顯は匡を弾劾し上奏した。

度量衡をめぐる争いの経緯は次の通りである。髙祖孝文帝の時、故中書監髙閭に命じて広く儒林の説を集めさせ、楽府の制を推し尋ね、六経に依拠し諸国の史書を参照して黍を積んで寸を裁する方法により周漢の旧章に均しくしようとしたが、事業半ばで未完に終わった。髙祖はさらに深く考究し、一黍の大きさをもって分体を成し、これを凖として尺を定め、宣布施行した。正始年間(504〜508年)、故太樂令公孫崇はほしいままに自らの説で黍十二を寸とする別の尺度を立てて鍾律を刋定し、完成すると観試を求めて上表した。太常卿劉芳に命じて崇の制作の是非を朝臣に議させたところ、芳は崇の尺度が先朝のものと異なり経史とも合わないと疑い、根拠に乏しく行うべきでないとした。当時尚書令髙肇・清河王懌らは崇の制作が乖謬で周礼とも異なるとして、芳に命じて改めて周礼により製作させた。芳は完成させて比較したが、結局は先朝の尺度が古典に合致するとして先の詔書のとおり黍によって寸を刋する方式を用い、朝廷はこれを金石の制作に用いた。当時の議者の多くは芳を是としたが、黄門侍郎孫惠蔚は崇に与し、二つの説は食い違い議論が繰り返された。尚書令肇は、芳の制作後に惠蔚もまた一尺を作り崇の尺に扶同しているとし、両者を比較して量省すると芳の方が優れていると判じた。尚書匡は「劉芳・孫惠蔚の二尺は長短が相反する、両律の容れるところを稽考すれば著しく異なる、中黍を取って両家を比較したがともに参差しており、中を抑えて自ら立つところがない、議して裁定を求めるべき」と上表したが、議者の意見は分かれ即決しなかった。肇は「権斛斗尺は班行して久しい、今議論するところが先旨に喩うだろうか、先朝の故尺に依拠して定めるべき」と述べた。これより匡と肇は都座で激しい言葉を交わし、声色ともに乱れ、序を失った。

匡はさらに上表し、芳を是とする十箇条、肇を非とする十箇条を列挙し、肇がかつて勅旨を受けて芳とともに鍾石の制作を督したのは製作の誉れを播くことを望んだためであり、枢衡の尊位と舅氏(外戚)の勢いを恃んで恣意に与奪し、劉芳に阿党して自らに従う者を厚遇し経に依り古に按ずる者を怒責したと訴え、指鹿為馬(趙高の故事)や移天徙日(帝意を左右する専横)にこそ及ばないが藴藉の士を萎縮させ懐道の士を沈黙させていると論じた。また芳がかつては崇と競い自作を主張していたのに今は先朝の説を称えるのは前後矛盾しており大臣の体にあらず、下たる者の義を失していると批判し、肇を「刖足」の讒(卞和の故事)にたとえ、匡自身は「抱璞の人」に例えた。

これに対し御史中尉王顯は詳細な反論を上奏した。匡の職掌は出納献替にあり斗尺権度はまさに所司の職分であるから、見識があれば早くに議端を発すべきであったのに、芳の議が成るのを見てから初めてこの説を唱えたのは人の智を借りて虚誉を規るものだと批判した。さらに匡が「所拠の銅権の形は古志の如く、これは漢の作であって莽(王莽)の別造ではない」と述べたことについて、権銘に「黄帝始祖の徳は虞に布き、虞帝始祖の徳は新に布く」とあり、莽が漢を輔佐した時にどうして偽新の号を銘するはずがあろうか、また莽伝には莽が居攝して漢の制度を変えたとあり、この二証を考校すれば漢の権ではないことは明らかであると論じた。また芳の造ったものが先朝の尺より短いというが実際に比較すれば相合しており、また芳の尺と千金堰の尺が異なるというのも比較すればその差はわずかであり浮濫で拠り所とし難いと反駁した。また共に虚端を構えて疑似を妄称し先朝に託して自らの製作でないと言うのは欺詐はむしろ匡にあり芳にはないとし、芳はもともと勅を受けて鍾律・管籥の優劣を裁するのが職務で権斛尺度は本来その事ではなかったが、以前門下が芳の尺度を索めた際、芳は牒で「先朝の頒った新尺に依り黍を下して増損しない、鍾律の分寸を調正するのみ」と報じたと述べ、匡の製作した時期はその牒より一年後であり匡が争う以前にすでにこの牒があったのだから詐りではないとした。崇の製作は黍十二を積んで寸としたことは衆知の事実であり、芳の製作は黍十を止めて寸とし、ともに先朝の詔書に依拠して黍で寸を成したことは首尾明らかであって、いたずらに自らを取ろうとする理はないとした。肇は端右(尚書令)の位にあり百寮の望むところであるから、権を恃んで阿黨し先詔を詐り借りて指鹿化馬・移天徙日を行うようであれば、これは魏の趙高であって何をもって万物を宰領できようか、もし肇にそのようなことがなければ匡は宰相を誣毀し明時を訕謗したことになり、議論の間に指鹿の事があろうはずがなく、可否の際に刖足の言を軽々しく口にするのは、趙高の矯惑は衰えた秦の世のことであり卞和が璞を抱いたのは暴虐な楚の時のことであって、済々たる当今の朝にどうしてこのような誹謗があってよいだろうかと難じ、朝聴を阻惑した罪は不敬も甚だしいとして肇と匡をともに禁じ、尚書にその原因を推窮させ廷尉に付して罪を定めるよう請うた。詔は「可」とした。

有司は匡が肇を誣いたと奏し、匡を死刑に処すとしたが、世宗は死を恕し光禄大夫に降し、なお宗正卿を兼ねさせ、出して兗州刺史とした。匡が出発するに臨み、帝は東堂に引見して労を労ったが、匡はなお尺度金石の事を国の大経とし、以前南臺(御史台)に弾劾されたもののなお改議を許されているとして、議の日には暫くの参上を願うと述べた。世宗は「劉芳の学は当代に高く典故に明るい、その拠る所は先朝の尺と一寸の差わずか一黍にすぎない、どうしてなお先朝の意と言えようか。兗州ですでに執って改めないのに、後議の日をどうして待つ必要があろうか」と答えた。

肅宗の初め、匡は入朝して御史中尉となり、弾劾に厳しく、まず于忠を奏劾し、次いで髙聰らを弾じて免官させた。靈太后はいずれも許さなかったが、その糾悪の意を挫かぬよう、また匡が辞任するのを慮って慰留し、安南将軍に進号、のち鎮東将軍を加えた。匡はしきりに権衡の改定を求めてやまなかったので、詔は「謹んで権を審らかにし度を審らかにするは、昔からの令典であり、往代の良規を定めるものである。匡は宗室の賢良で心を留めること久しい、儒貴を集めて時に応じて験決し、必ず権衡の得衷を務め、寸籥をたがえぬようにせよ」とした。また詔して「故廣平殤王洛侯は恭宗の茂年に薨殞し、国は除かれ祀りも廃れて久しいが、匡は親しく子の若く私かに継ぐこと年久しい、維城を樹て磐石を永く保つべきである、特に王爵を襲がせ東平郡王に封ずべし」とした。

匡の制した尺度についてはついに朝士を集めて是非を議定させ、詔は門下・尚書・三府・九列に議定を付して聞かせた。太師髙陽王雍らは「髙祖創改の権量はすでに定まっており、匡の今の新造はわずかに参差がある。匡は自らの制作した尺度が漢志の王莽権斛と異ならないと言うが、晉の中書監荀朂もまた『後漢から魏にかけて尺は古より四分余り長い』として周礼により黍を積んで度量を起こし、古の玉律・鍾を凖として改正した。朂の制した尺と髙祖の定めたものとは毫釐(ごくわずか)ほぼ同じである。また侍中崔光が得た古象尺も当時の議に凖じて施用させたものである。仰いで思うに孝文皇帝の徳は前王に及び睿明は下を照らし、その不刋の式は変改し難い。臣らは論じて匡の議を停め永く先皇の制に遵うことを請う」と議し、詔はこれに従った。

匡は奏請するたびに尚書令任城王澄がしばしばこれを執り奪った。匡は剛直で狭量な性質であったため内心不平を抱き、先に造った棺がなお僧寺にあったのを再び持ち出して澄と相争おうとした。澄もこれを察知しており、のち省に赴く途上で匡と行き逢い、両者の騶卒(従者)が相打つ騒動となり朝野は驚いた。澄はこれにより匡の罪状三十余条を奏し、廷尉は死刑に処すとしたが、詔は八座に付して議させ、特に原宥を加え爵を削り官を除いた。三公郎中辛雄がその理を奏して弁護し、のち特に平州刺史に任じられ、青州刺史に転じ、まもなく関右都督・尚書行臺を兼ねたが、疾に遇い京師に還り、孝昌の初め(525年)に卒した。諡は文貞。のち本爵を追復され濟南王に改封された。

獻(匡の第四子)

匡の第四子獻が爵を襲いだが、齊が禅を受ける(東魏から北齊への易姓革命)に及び、爵位は例により降格された。