隋書卷十一 輿服

梁の輿服制度

  • 梁の制度では、天子が郊天・祀地・明堂の礼・宗廟祭祀・元会臨軒の際は黒介幘に通天冠平冕(俗にいう平天冠)を着けた。玄表朱緑裏で広七寸・長一尺二寸、通天冠の上に重ねる。前に四寸・後ろに三寸垂れ、前は円く後ろは方形。白玉珠を十二旒垂らし、長さは肩に等しい。組で纓とし各々綬の色に合わせ、傍らに黈纊を垂らし珫珠を玉瑱とした。衣は皁を上・絳を下とし、前三幅・後四幅。衣は画き裳は繍い、衣には日・月・星辰・山・龍・華虫・火・宗彝を画き、裳には藻・粉米・黼黻を繍い、合わせて十二章とする。素帯は広四寸、朱裏、朱繍でその側を飾る。中衣は絳で領袖を縁取る。赤皮の韠(古の韍にあたる)、絳の袴袜、赤舄を用いる。白玉を佩び、朱黄の大綬(黄・赤・縹・紺の四采)を垂らし、革帯・帯剣、綬色と同じ組の緄帯を締める。黄金の辟邪首を帯鐍とし白玉珠で飾る。ほかに通天冠(高さ九寸、前に金の博山・述を加える)に黒介幘・絳紗袍・皁縁中衣・黒舄を合わせる朝服があり、元正の賀の後、宮に還って着替える際の服とする。釈奠には皁紗袍・絳縁中衣・絳袴袜・黒舄。臨軒でも袞冕を着るが、元服前は空頂介幘とする。拝陵には箋布単衣・介幘。ほかに五梁進賢冠・遠遊冠・平上幘武冠があり、単衣・黒介幘は宴会の服とした。
  • 単衣・白帢は、古の疑衰・皮弁に代わる弔服で、群臣が挙哀・臨喪する際に着た。
  • 天監三年、何佟之は「公卿以下の祭服の裏にある中衣は今の中単にあたる。後漢輿服志によれば明帝永平二年に周官・礼記・尚書を採り、乗輿の服は欧陽説、公卿以下の服は大・小夏侯説に従った。祭服は絳で領袖を縁取った中衣に絳の袴袜を合わせ、赤心を以て神に奉ることを示す。今は中衣の絳縁だけで十分明らかであり、袴を必要としない。聖法にないので実施すべきでない」と議し、この議に従って廃止した。
  • 天監四年、有司が「平天冠など百五条は斉以来古びて壊れているが、処分方法が未定である」と言うと、何佟之は「礼に『祭服が敝れれば焚く』とある」と議し、焼却し、珠玉は中署に納めた。
  • 天監七年、周捨は「詔旨により王者の袞服に鳳皇を画いて等級の差を示すべきとされた。礼に『有虞氏は皇にて祭り、深衣にて老を養う』とあり、鄭玄の言う皇とは鳳皇の羽を画くことである。また礼にいう雑服はみな衣で名づけ、袞冕も袞衣に冕を合わせたものだから、有虞の『皇』は衣の名であって冕ではない。鳳を画く趣旨は明らかである」と議し、帝は「可」とした。また王僧崇は「今の祭服は三公の衣身に獣を画き、腰と袖にも青獣があるが、形は獣に同じで意味は蜼(宗彝)にあたるはず。両袖の禽鳥は鸞鳳に似ており華虫にあたる。今宗彝を画くのは周礼に合う。しかし鄭玄は『蜼は𧍪の属で鼻が上を向き尾が長い、軽小な獣である』と言うので、獣と同じにすべきでない。冕服に鳳がないのは思うに雉に改めるべきである。裳の円花は礼に妨げないが画師が加えた葩蘤の疑いがある。藻・米・黼黻はいずれも古制に合わないので改正し円花も除くべき」と言った。帝は「古文の日月星辰は一辰で三物を兼ね、山龍華虫も一山で三物を兼ね、藻火粉米も一藻で三物を兼ねて九章とする。今袞服に龍を画くなら鳳も画くべきは明らかである。孔安国は『華とは花である』と言うので花で疑いない。もし一律に雉を画くなら等級の差はどこに寄せるのか。鄭玄の説は認めがたい」と言った。また帝は「礼に『王者が昊天上帝を祀るときは大裘に冕、五帝を祀る際も同様』とあり、また『莞席の安らぎと蒲越稾秸の用』とある。これらはみな至敬で文飾なく誠を貴び質を重んじる意である。今郊祀に陶匏を用いるのは古と変わらないのに大裘・蒲秸だけが残っていないのは、質実な敬意にまだ足りないところがあろう。かつ一献を質とし、剣佩の飾りや公卿の冕服も併せて詳定せよ」と言った。五経博士の陸瑋らは「祭天には掃地の質を残しながら服章だけ黼黻の文を取るのは義に合わない。今南郊の神座はみな苮席を用いており莞の類とは限らず質素の理を尽くしていない。稾秸を下敷き、蒲越を上敷きとすべきである。また司服に『王が昊天を祀るときは大裘を服す』とあり、諸臣の礼はこれと同じにできないと明らかである。魏以来みな袞服を用いているが、今は古に従い改めて大裘を制すべき」と言い、帝は「可」とした。陸瑋らはさらに大裘の制を求めたが、鄭玄の司服注に「大裘とは羔裘である」とあるだけで典拠がないため、六冕の服がみな玄上纁下であることから玄繒で作り、制は裘のようにし裳は纁とし文繍を施さず、冕には旒を付けないこととし、詔で「可」とされた。
  • また乗輿の宴会には単衣・黒介幘を服した。旧例では三日・九日の小会に初めて金輅に乗る際にこれを着たが、天監八年、帝は往復とも輦に乗ることに改め、白紗帽を服した。
  • 天監九年、司馬筠らは「礼記玉藻に『諸侯は玄冕で祭り裨冕で朝す』とあり、雑記にも『大夫は冕にて公の祭に与り、弁にて己の祭を行う』とある。今の尚書は上は公侯に及ばず下は卿士でもなく朝衣しかなく冕服がない。斎祭に与る以上朝廷と同列にはできないので、太常・博士ら諸斎官の例に依り皁衣・絳襈・中単・竹葉冠を着け、親奉しない場合は入廟の必要はない」と議し、帝はこれに従った。
  • 天監十一年、尚書は「礼によれば跣韈(裸足に足袋)は燕坐に由来し、履で尊者の側に立つべきでない。今は極めて敬うべき場であるから跣とすべきで、清廟の崇厳は通常の礼を絶するので、履行する者はみな跣韈とすべき」と議し、詔で「可」とされた。

陳の輿服制度

  • 陳の永定元年、武帝の即位に際し徐陵は「定めた乗輿御服はみな梁の旧制を採った」と述べ、また「冕旒は後漢では白玉珠を用いたが、晋の南渡後は服章が多く欠け珊瑚雑珠を用い翡翠で飾った」とした。侍中の顧和は「今は玉珠を備えられないので白琁を用いよ」と奏し、これに従った。蕭驕子は「白琁とは蚌珠のことである」と言った。帝は「制はこれに依るが、今は天下がようやく定まったばかりなので節倹に努めよ。繍・織成すべきところは彩画で代え、金色は塗り、珠玉の飾りは蚌珠を用いてよい」と言った。天嘉初年にはすべて改め、令は天監の旧事に依ることとしたが、往々にして改革された。今、同じでない点はその都度注に記し、記さない点は改制がないものとする。

皇太子以下・爵位者の服制(梁・陳)

  • 皇太子:金璽亀鈕、朱綬三百二十首。朝服は遠遊冠・金博山、瑜玉翠緌を佩び組を垂らし、朱衣・絳紗袍・皁縁白紗中衣・白曲領、鹿盧剣に火珠首、素革帯・玉鉤燮、獣頭鞶囊を帯びる。大小会・祠廟・朔望・五日の還朝にはみな朝服を用い、常に上宮に還る時は朱服とする。釈奠には遠遊冠に玄朝服・絳縁中単・絳袴袜・玄舄。講義には介幘を着け、ほかに三梁進賢冠がある。侍祀には平冕九旒・袞衣九章・白紗絳縁中単・絳繒韠・赤舄・絳靺。元服を加える際は中舎人が冕を執って従う。皇太子は旧来五時朝服を持ったが、天監以後は朱服とした。上省では烏帽、永福省では白帽を用いた。
  • 諸王:金璽亀鈕、纁朱綬百六十首。朝服は遠遊冠・介幘・朱衣・絳紗袍・皁縁中衣・素帯・黒舄。山玄玉を佩び組を垂らし、大帯・獣頭鞶・腰剣を帯びる。加官があれば加官の服による。
  • 開國公:金章亀鈕、玄朱綬百四十首。朝服は紗朱衣・進賢三梁冠、山玄玉を佩び獣頭鞶・腰剣。
  • 開國侯・伯:金章亀鈕、青朱綬百二十首。朝服は紗朱衣・進賢三梁冠、水蒼玉を佩び獣頭鞶・腰剣。
  • 開國子・男:金章亀鈕、青綬二百首。朝服は紗朱衣・進賢三梁冠、水蒼玉を佩び獣頭鞶・腰剣。
  • 県・郷・亭・関内・関中及び名号侯:金印亀鈕、紫綬、朝服は進賢二梁冠、獣頭鞶・腰剣。関内・関中及び名号侯は珪鈕とする。
  • 関外侯:銀印珪鈕、青綬、朝服は進賢二梁冠、獣頭鞶・腰剣。
  • 諸王嗣子:金印珪鈕、紫綬八十首。朝服は進賢二梁冠、山玄玉を佩び獣頭鞶・腰剣。
  • 開國公・侯嗣子:銀印珪鈕、青綬八十首。朝服は進賢二梁冠、水蒼玉を佩び獣頭鞶・腰剣。

三公以下・百官の服制(梁・陳)

  • 太宰・太傅・太保・司徒・司空:金章亀鈕、紫綬八十首。朝服は進賢三梁冠、山玄玉を佩び獣頭鞶・腰剣。陳令では相国・丞相も加わるが服制は同じ。
  • 大司馬・大将軍・太尉・諸位従公の者:金章亀鈕、紫綬八十首。朝服は武冠、山玄玉を佩び獣頭鞶・腰剣。ただし直将軍は帯剣しない。
  • 公及び位従公、将軍号や左右光禄・開府儀同を称する者はそれぞれ本位号に従い、その文は「某位号儀同之章」とする。五等諸侯が郊廟の祭祀を助けるときはみな平冕九旒(青玉の珠、前のみで後ろなし)を戴き、各々の綬色を組纓とし黈纊を垂らす。衣は玄上纁下で山龍以下九章を画き五采を備え、大佩・赤舄・絇屨を着ける。録尚書は章綬品秩を持たず、他官に総司させ他官の服を着るが笏と紫荷は執る。都坐では東面最上位につく。
  • 尚書令・僕射・尚書:銅印墨綬、朝服は納言幘・進賢冠、水蒼玉を佩ぶ(尚書には印綬がない)。腰剣・紫荷・執笏。陳の尚書令・僕射は金章亀鈕、紫綬八十首、獣頭鞶。陳の尚書には印綬・鞶がない。その他は梁と同じ。
  • 侍中散騎常侍・通直常侍・員外常侍:朝服は武冠貂蟬(侍中は左に、常侍は右に挿す)。みな腰剣し水蒼玉を佩ぶが、員外常侍は佩を給されない。旧例では至尊が朝会で登殿する際、侍中・常侍は御を挟んで陪し、御が輿を下りれば左右を扶ける。侍中が驂乗するときは帯剣しない。
  • 中書監・令・秘書監:銅印墨綬、朝服は進賢両梁冠、水蒼玉を佩び腰剣・獣頭鞶。陳制では銀章亀鈕、青綬八十首、獣頭鞶・腰剣。その他は梁と同じ。
  • 左右光禄大夫:金章紫綬を加えられる点で同じ。金紫のみを加えた者を金紫光禄、銀青のみを加えた者を光禄大夫と呼ぶ。陳令には特進があり進賢二梁冠・朝服・水蒼玉・腰剣。梁令には記載がない。
  • 光禄・太中・中散大夫、太常・光禄・弘訓太僕・太僕・廷尉・宗正・大鴻臚・大司農・少府・大匠の諸卿、丹陽尹、太子保・傅、大長秋、太子詹事:銀章亀鈕、青綬、獣頭鞶、朝服は進賢冠二梁、水蒼玉を佩ぶ。卿・大夫が祭祀を助ける際は平冕五旒(黒玉の珠、前のみで後ろなし)を戴き、各々綬色を組纓とし黈纊を垂らす。衣は玄上纁下で華虫七章を画き、五采大佩・赤舄・絇屨を着ける。陳の宮卿は慈訓と改称するが他は梁と同じ。ほかに太舟卿があり服章は同じ。
  • 驃騎・車騎・衛将軍・中軍・冠軍・輔国将軍・四方中郎将:金章紫綬(中郎将は青綬)。朝服は武冠、水蒼玉を佩ぶ。陳令では鎮・衛・驃騎・車騎・中軍・中衛・中撫軍・中権・四征・四鎮・四安・四翊・四平将軍は金章獣鈕、冠軍・四方中郎将は金章豹鈕でみな紫綬八十首・獣頭鞶、朝服は武冠、水蒼玉を佩ぶ。中軍以下の諸将軍及び冠軍・四方中郎将は官として佩を給されない。
  • 領・護軍、中領・護軍、五営校尉:銀印青綬、朝服は武冠、水蒼玉を佩び獣頭鞶。屯騎は御に扈従する日だけ佩を仮給され、他の校尉には給されない。陳令では領・護は金章亀鈕・紫綬八十首、中領・護は銀章亀鈕・青綬八十首、五営校尉は銀印珪鈕・青綬八十首でいずれも官として佩を給されない。その他は梁と同じ。
  • 弘訓衛尉・衛尉(陳の宮卿は慈訓という):諸卿と同じ服だが武冠を着ける。司隷校尉には陳に官服がない。左右衛・驍騎・遊撃・前左右後軍将軍、龍驤・寧朔・建威・振威・奮威・揚威・広威・武威・建武・振武・奮武・揚武・広武等の将軍、積弩・積射・強弩将軍、監軍:銀章青綬、朝服は武冠、水蒼玉を佩び獣頭鞶。驍騎・遊撃以下は佩を給されないが、御に扈従する日は仮給される。陳令では左右衛は銀章亀鈕で剣を給されず、左右驍騎・遊撃・雲騎・遊騎・前左右後軍将軍、左右中郎将は銀印珪鈕で他の服飾は梁と同じくいずれも官として佩を給されない(驍・遊・雲騎は扈従日のみ仮給)。積弩・積射・強弩は銅印環鈕、墨綬、帯剣で他は梁と同じ。ほかに忠武・軍師・武臣・爪牙・龍騎・雲麾・鎮兵・翊帥・宣恵・宣毅・智威・仁威・勇威・信威・厳威・智武・仁武・勇武・信武・厳武の号があり金章豹鈕、紫綬八十首で官としては給されない。軽車・鎮朔・武旅・貞毅・明威・寧遠・安遠・征遠・振遠・宣遠等の将軍は金章貔鈕、紫綬でみな獣頭鞶、朝服は武冠、水蒼玉を佩ぶ。
  • 国子祭酒:皁朝服、進賢二梁冠、水蒼玉を佩ぶ。
  • 御史中丞・都水使者:銀印墨綬、朝服は進賢二梁冠、獣頭鞶・腰剣、水蒼玉を佩ぶ。陳の中丞は銀章亀鈕、青綬八十首、二梁冠で他は梁と同じ。都水は陳・梁では太舟卿と改称され服は諸卿の項に見える。
  • 謁者僕射:銅印環鈕、墨綬八十首。朝服は高山冠、獣頭鞶、水蒼玉を佩び腰剣。
  • 諸軍司:銀章亀鈕、青綬、朝服は武冠、獣頭鞶。
  • 給事中・黄門侍郎・散騎通直員外・散騎侍郎・奉朝請・太子中庶子・庶子・武衛将軍・武騎常侍:朝服は武冠・腰剣。陳令では庶子以上は簪筆する。武衛は帯剣せず、正直に御に扈従する日は白布袴褶とする。
  • 中書侍郎:朝服は進賢一梁冠・腰剣。冗従僕射・太子衛率:銅印墨綬、獣頭鞶、朝服は武冠。陳の衛率は銀章亀鈕、青綬で剣を帯びず、冗従は銅印環鈕、墨綬で腰剣する。他は梁と同じ。
  • 武賁中郎将・羽林監:銅印環鈕、墨綬、朝服は武冠、獣頭鞶・腰剣。陛列や鹵簿に備える際は毼尾を着け絳紗縠単衣を着る。
  • 護匈奴中郎将、護羌・戎・夷・蛮・越・烏丸・西域校尉:銀印珪鈕、青綬、朝服は武冠、獣頭鞶。陳令にはこの官はない。庶子、鎮蛮・寧蛮・平戎・西戎校尉、平越中郎将も服章は同じ。
  • 安夷・撫夷護軍、州郡国都尉、奉車・駙馬・騎都尉、諸護軍:銀印珪鈕、青綬、獣頭鞶、朝服は武冠。陳の安遠・鎮蛮護軍、州郡国都尉、奉車・駙馬・騎都尉、諸護軍も服章は同じで他の記載はない。
  • 州刺史:銅印、墨綬、獣頭鞶・腰剣、絳朝服、進賢二梁冠。陳は銅章亀鈕、青綬。他は梁と同じ。
  • 郡国太守・相・内史:銀章亀鈕、青綬、獣頭鞶、単衣・介幘。中二千石を加える者は卿尹の冠服・剣佩に依る。
  • 尚書左右丞・秘書丞:銅印環鈕、黄綬、獣爪鞶、朝服は進賢一梁冠。
  • 尚書、秘書著作郎、太子中舎人・洗馬・舍人:朝服は進賢一梁冠・腰剣。
  • 諸王友・文学:朱服、進賢一梁冠。陳令では諸王師の服も同じ。
  • 治書侍御史・侍御史:朝服・腰剣・法冠。治書侍御史には銅印環鈕、墨綬もある。陳にはほかに殿中・蘭台侍御史があり、朝服・法冠・腰剣・簪筆。
  • 諸博士:皁朝服・進賢両梁冠、水蒼玉を佩ぶ。
  • 太学博士:正員八人は佩を着けるが限外六人には給されない。
  • 廷尉律博士:佩なし、みな簪筆する。
  • 国子助教:皁朝服、進賢一梁冠、簪筆。
  • 公府長史:獣頭鞶。諸卿尹丞:黄綬、獣爪鞶、簪筆。
  • 諸県署令(秩千石の者):獣爪鞶、銅印環鈕、墨綬、朝服は進賢両梁冠。長史は朱服、諸卿尹丞・建康令は玄服。
  • 公府掾属・主簿・祭酒:朱服、進賢一梁冠。公府令史も同じ。
  • 領・護軍長史:朱服、獣頭鞶。諸軍長史:単衣・介幘、獣頭鞶。
  • 諸卿部丞・獄丞:みな皁朝服、一梁冠、黄綬、獣爪鞶、簪筆。
  • 太子保・傅・詹事丞:皁朝服、一梁冠、簪筆、獣爪鞶、黄綬。
  • 郡国相・内史丞・長史:単衣・介幘。長史は獣頭鞶、丞は黄綬・獣爪鞶。
  • 諸県署令・長・相:単衣・介幘・獣頭鞶、銅印環鈕、墨綬、朝服は進賢一梁冠。諸署令は朱衣・武冠。州都大中正・郡中正は単衣・介幘。
  • 太子門大夫:獣頭鞶。陵令・長:獣爪鞶、銅印環鈕、墨綬、朝服は進賢一梁冠。令・長は朱服、率更・家令・僕は朝服・両梁冠・獣頭鞶・腰剣。
  • 黄門諸署令・僕・長丞:朱服、進賢一梁冠、銅印環鈕、墨綬(丞は黄綬)。黄門冗従僕射監・太子寺人監:銅印環鈕、墨綬、朝服は武冠、獣頭鞶。
  • 公府司馬、領・護軍司馬、諸軍司馬、護匈奴中郎将、護羌・戎・夷・蛮・越・烏丸・戊己校尉の長史・司馬:銅印環鈕、墨綬、獣頭鞶、朝服は武冠。諸軍司馬は単衣・平巾幘、長史は介幘。陳令の同種の官も服章は梁と同じ。
  • 公府従事中郎:朱服、進賢一梁冠。諸将軍開府功曹・主簿:単衣・介幘・革帯。廷尉・建康正監平:銅印環鈕、墨綬、皁零辟、朝服は法冠、獣爪鞶。
  • 左右衛司馬:銅印環鈕、墨綬、単衣・帯・平巾幘、獣頭鞶。
  • 諸府参軍:単衣・平巾幘。
  • 諸州別駕・治中従事・主簿・西曹従事:玄朝服、進賢一梁冠、簪筆。常公事の際は単衣・介幘・朱衣。
  • 直閤将軍:朱服、武冠、銅印珪鈕、青綬、獣頭鞶。
  • 直閤将軍・諸殿主帥:朱服、武冠。正直の時は絳衫、従う際は裲襠衫。
  • 諸開国郎中令・大農、公傅・中尉:銅印環鈕、青綬、朝服は進賢両梁冠(中尉は武冠)、みな獣頭鞶。
  • 諸開国三将軍:銅印環鈕、青綬、朝服は武冠。限外の者には印を給されない。陳制では墨綬で他は梁と同じ。
  • 開国掌書・中尉司馬、陵廟・食官・廐牧長、典医・典府丞:銅印。
  • 常侍・侍郎・世子・庶子・謁者・中大夫・舍人:印を給されない。典書・典祠・学官令・典膳丞・長:銅印。限外の者には印を給されない。
  • 左右常侍・侍郎・典衛・中尉司馬:朝服、武冠。典書・典祠・学官令:朝服、進賢一梁冠。その他はみな朱服・一梁冠。常侍・侍郎・典書・典祠・学官令は簪筆・腰剣する。
  • 太子衛率・率更・家令丞:銅印環鈕、黄綬、皁朝服、進賢一梁冠、獣爪鞶。
  • 太子常従武賁督:銅印環鈕、墨綬、朝服は武冠、獣爪鞶。
  • 殿中将軍・員外将軍:朱服、武冠。
  • 州郡国都尉司馬:銅印環鈕、墨綬、朱服、武冠、獣頭鞶。
  • 諸謁者:朝服、高山冠。
  • 中書通事舍人門下令史・主書典書令史・門下朝廷局書令史・太子門下通事守舍人・主書典守舍人、二宮斎内職左右職局斎幹以上:朱服、武冠。
  • 殿中内外局監・太子内外監・殿中守舍人:銅印環鈕、朱服、武冠。
  • 内外監典事書吏:朱服、進賢一梁冠。内監朝廷人領局典事・外監統軍隊諮詳発遣局典事は武冠。外監及び典事書吏はみな朱衣を着るが、正直・斎監・受使の者はこの限りでない。東宮内外監・殿典事書吏は台格に依る。五校・三将将軍主事、内監主事、外監主事、三校主事:朱服、武冠。
  • 尚書都令史、都水参事、門下書令史、集書・中書・尚書・秘書著作掌書・主書・主図・主譜・典客令史書令史、監令僕射省事、蘭台・殿中・蘭台謁・都水令史、公府令史書令史、太子導客・次客守舍人及び諸省典事:朱衣、進賢一梁冠。
  • 尚書都算・度支算・左戸校吏:朱服、進賢一梁冠。
  • 諸県署丞・太子諸署丞・王公侯諸署及び公主家令丞・僕:銅印環鈕、黄綬、朱服、進賢一梁冠。太官・太医丞は武冠。
  • 諸県尉:銅印環鈕、単衣・介幘、黄綬、獣爪鞶。節騎郎は朱服・武冠で、陛列や鹵簿に備える際は毼尾・絳紗縠単衣。御節郎・黄鉞郎:朝服、赤介幘、簪筆。典儀・唱警・唱奏事・持兵・主麾等の諸職は公事や鹵簿の際に朱服・武冠。
  • 殿中中郎将・校尉・都尉:銀印珪鈕、青綬、朱服、武冠、獣頭鞶。
  • 城門候:銅印環鈕、墨綬、朱服、武冠、獣頭鞶。
  • 部曲督・司馬吏・部曲将:銅印環鈕、朱服、武冠。司馬吏は墨綬を仮給され獣爪鞶。
  • 太中・中散・諫議大夫、議郎・中郎・郎中・舍人:朱服、進賢一梁冠。
  • 諸門郎・僕射・佐吏、東宮門吏:郎は朱服、僕射は皁零辟・朝服・進賢冠、吏は却非冠、佐吏は進賢冠。
  • 総章・協律:銅印環鈕、艾綬、獣爪鞶、朱服、武冠。
  • 黄門後閤舍人・主書・斎帥・監食・主食・主客・扶侍・鼓吹:朱服、武冠。鼓吹は進賢冠、斎帥は墨綬・獣頭鞶。
  • 殿中司馬:銅印環鈕、墨綬、朱服、武冠、獣頭鞶。
  • 総章監・鼓吹監:銅印環鈕、艾綬、朱服、武冠。
  • 諸四品将兵都尉・牙門将、及び崇毅・材官・折難・軽騎・揚烈・威遠・寧遠・宣威・光威・驤威・威烈・威虜・平戎・綏遠・綏狄・綏辺・綏戎・獣威・威武・烈武・毅武・奮武・討寇・討虜・殄難・討難・討夷・厲武・横野・陵江・鷹揚・執訊・蕩寇・蕩虜・蕩難・蕩逆・殄虜・掃虜・掃難・掃逆・掃寇・厲鋒・武奮・武牙・広野等の号:兵五十人を領する者は銀章を給されるが、満たない者は板だけで章を給されず、朱服・武冠とする。これを以て刺史・太守となる者はみな青綬とする。以下の条はみな陳制で、梁とは異なる。
  • 典儀但帥・典儀正帥:朱衣、武冠。本資に殿但・正帥がある者は艾綬・獣頭鞶を帯びることができる。殿但帥・正帥:艾綬、獣頭鞶、朱服、武冠。殿帥・羽儀帥・員外帥:朱衣、武冠。
  • 威雄・猛・烈・振・信・勝・略・風・力・光等の十威将軍、武猛・略・勝・力・毅・健・烈・威・鋭・勇等の十武将軍:みな銀章熊鈕、青綬、獣頭鞶、武冠、朝服。
  • 猛毅・烈・威・鋭・震・進・智・武・勝・駿等の十猛将軍:銀章羆鈕、青綬、獣頭鞶、武冠、朝服。
  • 壮武・勇・烈・猛・鋭・威・毅・志・意・力等の十壮将軍、驍雄・桀・猛・烈・武・勇・鋭・名・勝・迅等の十驍将軍、雄猛・威・明・烈・信・武・勇・毅・壮・健等の十雄将軍:みな銀章羔鈕、青綬、獣頭鞶、武冠、朝服。
  • 忠勇・烈・猛・鋭・壮・毅・捍・信・義・勝等の十忠将軍、明智・略・遠・勇・烈・威・勝・進・鋭・毅等の十明将軍、光烈・明・英・遠・勝・鋭・命・勇・武・野等の十光将軍、飈勇・猛・烈・鋭・奇・決・起・略・勝・出等の十飈将軍:みな銀章鹿鈕、青綬、獣頭鞶、武冠、朝服。
  • 龍驤・武視・雲旗・風烈・電威・雷音・馳鋭・進鋭・羽騎・突騎・折衝・冠武・和戎・安塁・起猛・英果・掃虜・掃狄・武鋭・摧鋒・開遠・略遠・貞威・決勝・清野・堅鋭・軽鋭・抜山・雲勇・振旅等の三十号将軍:銀印菟鈕、青綬、獣頭鞶、朝服、武冠。
  • 超武・鉄騎・楼船・宣猛・樹功・剋狄・平虜・稜威・戎昭・威戎・伏波・雄戟・長剣・衝冠・雕騎・佽飛・勇騎・破敵・剋敵・威虜・前鋒・武毅・開辺・招遠・全威・破陣・蕩寇・殄虜・横野・馳射等の三十号将軍:銅印環鈕、墨綬、獣頭鞶、朝服、武冠。以上左の十二種の将軍を含め、除授されればみな章印綬を仮給され、板授のみの場合は朱服・武冠にとどまる。その勲功による選除も章印を給される。
  • 建威・牙門・期門以下の諸将軍:みな銅印環鈕、墨綬、獣頭鞶、朱服、武冠。板授では印綬なく冠服のみ。将官にあって功次で転進した者が建威以下の号に叙されれば板除の限りでなく印綬を給される。武官が転進して上条の九品馳射以上の諸戎号に叙された場合も同様に印綬を給される。
  • 千人督・校督司馬、武賁督・牙門将・騎督督・守将兵都尉・太子常従督別部司馬・仮司馬:仮の銅印環鈕、朱服、武冠、墨綬、獣頭鞶。
  • 武猛中郎将・校尉・都尉:銅印環鈕、朱服、武冠。この官で千人司馬・道賁督以上や司馬となる者はみな墨綬・獣頭鞶を仮給される。以上は陳制で、梁にないか異なる点である。
  • 陛長・甲僕射・主事吏、将騎・廷上五牛旗・仮吏:武賁が陛列や鹵簿に備える際は錦文衣・武冠・毼尾。陛長は仮の銅印環鈕・墨綬・獣頭鞶・仮の旄頭。羽林が陛列や鹵簿に備える際は絳単衣に韋畫腰襦を重ね仮の旄頭を着ける。輿輦・迹禽・前駆・由基・強弩司馬は絳科単衣・武冠を給される。本位が武猛都尉以上の印を佩びる者は墨綬を仮給され、別部司馬以下も墨綬を仮給され、みな獣頭鞶。
  • 殿中冗従武賁・殿中武賁・持鈒戟冗従武賁:仮の青綬、絳科単衣、武冠。陳令では絳科単衣とし、本位職が武猛・都尉等の印を佩びる者は前条に依り鞶綬を仮給される。
  • 持椎斧武騎武賁・五騎伝詔武賁・殿中羽林・太官尚食武賁・称飯宰人・諸宮尚食武賁:仮の墨綬、絳褠を給され、武冠。武猛・都尉等の位印を佩びる者は上条に依り鞶綬を仮給される。陛列や鹵簿に備える際、五騎武賁は錦文衣・毼尾、宰人は離支衣を着る。領軍捉刃人は烏総帽・袴褶・皮帯。羽葆毦鼓吹に属する者はみな進賢冠に改め外に系毦を給される。鼓吹は武冠を着る。
  • 諸官鼓吹、尚書廊下・都坐・門下の使守蔵守閤、殿中威儀騶、武賁常直殿門・雲龍門の者、門下左右部武賁羽林騶、給伝事者諸導騶、門下中書守閤、尚書門下武賁羽林騶、蘭台五曹節蔵僕射、廊下守閤威儀、発符騶、都水使者廊下守給騶、謁者威儀騶、諸宮謁者騶:絳褠、武冠、衣服は旧のとおり。
  • 大誰・天門士:皁科単衣、樊噲冠。
  • 衛士:涅布褠、却敵冠。
  • 諸将軍・使持節都督執節史:朱衣、進賢一梁冠。以下の条はみな陳制で梁にはない。持節節史は単衣・介幘。纂戎戒厳の時は使持節と同じ制とする。仮節節史は単衣・介幘。節趺はすべて石で作る。持節はみな鞶螭の形に刻み、仮節及び蛮夷に給する節はみな狗頭の趺に刻む。
  • 諸王典籤帥:単衣、平巾幘。典籤書吏:袴褶、平巾幘。
  • 諸王書佐:単衣、介幘。
  • 公府書佐:朱衣、進賢冠。
  • 諸王国舍人・司理・謁者・閤下令史・中衛都尉:朱衣、進賢一梁冠。司理は仮の銅印、謁者は高山冠、令史以下は武冠。
  • 太子太傅五官功曹・主簿:皁朝服、進賢一梁冠。
  • 太子二傅門下主記・録事・功曹書佐、門下書佐、記・帳下督・都督省事・法曹書佐、太傅外都督:皁衣、進賢一梁冠。
  • 太子妃家令:絳朝服、進賢一梁冠。
  • 太子三校・二将、積弩・殿中将軍:衣服はみな上宮官と同じ。
  • 太子正員司馬督・題閤監:銅印墨綬。三校内主事・主章・扶侍、守舍人衣帯・仗局服飾・衣局珍宝、朝廷主衣統奏事幹・内局内幹:朱衣、武冠。
  • 諸公府御属及び省事・録尚書省事、太子門下及び内外監丞・典事・導客・算書吏、次功・典書函・典書・典経・五経典書、諸守宮舍人、市買清慎食官督・内直兵吏・宣華崇賢二門舍人・諸門吏:朱衣、進賢一梁冠。
  • 太子妃伝令:朱衣、武冠、執刀、烏信幡。
  • 太子二傅騎吏:玄衣、赤幘、武冠(常行は袴褶)。執儀・斎帥・殿帥・典儀帥・伝令・執刀戟・主蓋扇麾傘・殿上持兵・車郎、扶車・注疏・萌牀・斎閤食司馬、唱導飯主食殿前帥・殿前威儀・武賁威儀・散給使・閤将・鼓吹士帥副:武冠、絳褠。案軛・小輿・持車・軺車給使:平巾幘、黄布袴褶、赤罽帯。
  • 太子諸門将:涅布褠、樊噲冠。
  • 太子鹵簿戟吏:赤幘、武冠、絳褠。廉帥・整陣・禁防:平巾幘、白布袴褶。鞉角五音帥・長麾:青布袴褶、岑帽、絳絞帯。
  • 都伯:平巾幘、黄布袴褶。
  • 文官曹幹:白紗単衣・介幘。尚書二台曹幹も同じ。
  • 武官問訊・将士・給使:平巾幘、白布袴褶。

冠の種類(形状・沿革)

  • 通天冠:高さ九寸、頂を正しく立てわずかに斜めにしてから真っ直ぐ下ろす。鉄で巻梁を作り、前に展筩がある。冠の前に金の博山・述を加える。天子が常に着る冠である。
  • 遠遊冠:形は通天冠に似るが前に山・述はなく展筩があり冠の前に横たえる。皇太子及び王者の後裔・諸王がこれを着る。加官のある諸王はその官の冠服を着け、太子及び王者の後裔だけが常にこれを冠とする。太子は翠羽を緌とし白珠を綴じるが、その他は青糸のみである。
  • 進賢冠:古の緇布冠の遺象で、文儒の服である。前高七寸、後高三寸、長八寸。五梁・三梁・二梁・一梁の別があり、五梁は天子だけが着け、三梁以下は臣下の高卑の別を示す。
  • 武冠:一名武弁、一名大冠、一名繁冠、一名建冠、今人は籠冠と呼ぶ。古の惠文冠にあたる。天子の元服にもまずこの大冠を加える。今は左右侍臣及び諸将軍・武官が通じて着る。侍中・常侍は金璫を加え蝉を付け貂尾を挿し黄金で飾る。
  • 高山冠:一名側注。高さ九寸、鉄で巻梁を作る。制は通天冠に似るが頂は真っ直ぐ立ち斜めでなく、山述・展筩がない。矜荘賓遠の意を取り、中外の謁者僕射がこれを着る。
  • 法冠:一名柱後、あるいは獬豸冠という。高さ五寸、縰で展筩を作り鉄で柱巻を作る。曲がらない意を取る。侍御史・廷尉正監平など執法官がみな着る。
  • 鶡冠:大冠のようなものに双鶡尾を加え両側に竪に挿すのでこの名がある。武賁中郎将・羽林監・節騎郎が陛列や鹵簿に備える際に着る。
  • 長冠:一名斎冠。高さ七寸、広さ三寸、漆纚で作る。制は板のようで竹を裏に用いる。漢の高祖が微賤の時に竹皮でこの冠を作ったため劉氏冠と呼ばれる。後に竹を除き漆纚を用いるようになった。司馬彪は「長冠は楚の制である。世間ではしばしば鵲尾冠というが誤りである」と言う。後代には祭服として尊敬の意を込めた。天監三年、祠部郎の沈宏は「竹葉冠は高祖が亭長だった時に着けたもので、代々祭服として引き継ぐべきでない。礼に『士は弁にて公の祭に与る』とあるので、太常丞・博士の奉斎の服は爵弁に改めるべき」と議し、明山賓もこの議に同じた。司馬褧は「三王に必ず従うなら改めるべき所は一つに留まらなくなる。長冠は旧に従うべきである。今の宗丞・博士の服に問題はない」と言い、帝は結局改めなかった。
  • 建華冠:鉄で柱巻を作り大銅珠九枚を貫く。天地・五郊・明堂を祀る際、舞人がこれを着る。
  • 樊噲冠:広さ九寸、高さ七寸、前後にそれぞれ四寸出て、制は平冕に似る。殿門の司馬・衛士がこれを着る。
  • 却敵冠:高さ四寸、通長四寸、後ろは高さ三寸で、制は進賢冠に似る。宮殿門の衛士がこれを着る。
  • 却非冠:高さ五寸、制は長冠に似る。宮殿門吏・僕射がこれを冠とする。

幘・巾・帽・袴褶・笏など

  • 幘:尊卑貴賤ともに着ける。文官のものは耳が長く介幘といい、武官のものは耳が短く平上幘という。それぞれ冠に合わせて作る。尚書令・僕射・尚書の幘は方三寸を収め納言という。元服前の童子の幘には屋がなく仮髻を施し未成人であることを示す。
  • 幍:傅子によれば「もとは歧がなかったが、荀文若の巾が樹に触れて歧ができ、当時の人々がこれを慕い改めなかった」という。今は慶弔の服として広く用いられ、白紗で作り単または裌とする。初婚の冠礼・餞別にもこれを着る。
  • 巾:国子生の服で白紗で作る。晋の太元中、国子生は祭酒・博士に見える際、単衣・角巾で経一巻を執り手版に代えた。宋末にはその制が欠けたが、斉が学を立てるにあたり太尉王儉が改めて作り、今の形はこれに依る。
  • 帽:天子から士人まで広く冠とする。白紗のものを高頂帽という。皇太子は上省では烏紗、永福省では白紗を着ける。ほかに繒や皁の雑紗で作るものがあり、屋が高く裙が低いが定まった基準はない。
  • 袴褶:近代は従軍の服とし、今も戒厳の際は文武百官がみな着る。車駕が親征する際は袴を縛り舒散させない。中官は紫褶、外官は絳褶を着け、腰に皮帯を締め鞶革に代える。
  • 笏:中世以来、八座の尚書だけが笏を執る。笏には白筆を頭に綴じ紫囊で包む。その他の公卿は手版を執るだけだが、荷紫の者は紫の生地で裌囊を作り服の外に綴じ左肩に加える。周遷は「昔、周公が成王を負ぶった時にこの衣を制したのが、今に伝わり朝服となった」と言う。蕭驕子は「これを契囊という」と言う。趙充国伝には「張子孺が囊を持ち筆を簪して孝武帝に仕えた」とあり、張晏は「囊は契囊である。近臣が囊を負い筆を簪して顧問に備え、記す所があるためである」と言う。

宮中の作法(服飾に関する規定)

  • 殿門に入る際、籠冠を被る者はこれを着けたまま入り、纓のある者はこれを下げる。廂を縁って歩く際は衣を提げてよい。省閤の内では履・烏紗帽を着けてよい。斎閤に入り殿庭を横切る際は人が衣を提げたり服飾を捉えたりしてはならない。閤に入るときは手板を執って自ら衣を摳する。几席は斎正閤に持ち込めない。介幘は正殿及び東西堂に上れない。儀仗・傘扇や幰のある牽車は台門に入れない。台官が皇太子に問訊する際もみな朱服で襪を着ける。諸王に謁見する際は単衣・幘、庶姓には単衣・帢を着ける。三公を訪ねる際は必ず帢を着ける。黄閤に至れば履を脱ぎ、閤を過ぎて戻れば履を着ける。

綬(組紐)の沿革

  • 古の君臣は玉を佩び尊卑に序があった。綬は佩を貫き相承受するためのものである。また上下は韍(蔽膝のようなもの)を施し貴賤にも差があった。五霸の後、戦兵がやまず、佩は兵器でなく韍は戦儀でもないため佩韍を解き繋襚だけを残した。韍佩が廃れると秦は采組を襚に連結し転じて相結び受けさせ、これも綬と呼んだ。漢はこれを承け用いた。明帝に至り改めて佩を制したが、漢末に再び亡失した。魏の侍中王粲がその形を識り改めて造り、今の佩は粲の作った制である。

皇后以下・妃嬪・皇太子妃の服制(梁・陳)

  • 皇后が廟に謁する際は袿䙱大衣を着る。これは嫁ぐ時の服にあたり褘衣と呼び、皁を上、皁を下とする。親蚕の際は青を上、縹を下とする。いずれも深衣の制で、領袖の縁を絛で隠す。首飾りは仮髻・歩揺で俗に珠松という。簪珥歩揺は黄金で山題を作り白珠を貫き桂枝の形に相繆らせる。八爵九華、熊・獣・赤羆・天鹿・辟邪・南山豊大特の六獣を配し、諸爵獣はみな翡翠の毛羽で飾り、金題・白珠璫繞にも翡翠で華を飾る。綬佩は乗輿と同じである。
  • 貴妃・貴嬪・貴姫(三夫人):金章亀鈕、紫綬八十首。于闐玉を佩び獣頭鞶。
  • 淑媛・淑儀・淑容・昭華・昭儀・昭容・修華・修儀・修容(九嬪):金章亀鈕、青綬八十首。獣頭鞶、采瓄玉を佩ぶ。
  • 婕妤・容華・充華・承徽・列栄(五職。九嬪に亜ぐ):銀印珪鈕、艾綬、獣頭鞶。
  • 美人・才人・良人(三職。散位):銅印環鈕、墨綬、獣頭鞶。
  • 皇太子妃:金璽亀鈕、纁朱綬百六十首。瑜玉を佩び獣頭鞶。
  • 良娣:銀印珪鈕、采瓄玉を佩び、青綬八十首、獣爪鞶。
  • 保林:銀印珪鈕、水蒼玉を佩び、青綬八十首、獣爪鞶。
  • 諸王太妃・妃、諸長公主・公主・封君:金印亀鈕、紫綬八十首。山玄玉を佩び獣頭鞶。
  • 開國公・侯太夫人:銀印珪鈕、青綬八十首。水蒼玉を佩び獣頭鞶。
  • 公主・三夫人は大手髻に七鈿蔽髻。九嬪及び公夫人は五鈿、世婦は三鈿。長公主だけは歩揺を持つ。公主・封君以上はみな綬を帯び、彩組で緄帯を作りそれぞれの綬色に合わせる。金辟邪を帯玦の首とする。
  • 公・特進・列侯・卿・校・中二千石の夫人:紺繒幗に黄金龍首銜白珠、魚須擿、長さ一尺の簪珥を用いる。廟に入り祭祀を佐ける者は皁絹の上下、蚕を助ける者は縹絹の上下でいずれも深衣の制に縁取る。二千石夫人以上から皇后まで、みな蚕衣を朝服とする。

後魏・北齊の輿服制度(総説)

  • 晋の南渡以来、中原の礼儀は多く欠けていた。後魏の天興六年、詔で有司に初めて冠冕を制させ、それぞれ品秩に依り等差を示したが、いまだ旧制を全て得られなかった。太和年間に至りようやく故実を考証して以前の誤りを正し、改めて衣冠を造ったが、なお十分に行き渡らなかった。熙平二年、太傅・清河王懌、黄門侍郎の韋廷祥らが五時朝服を奏定し、漢の故事に準じ五郊の衣幘をそれぞれ方色に合わせた。後齊もこれを継承した。河清年間に旧制を改め、令を著して制を定めたという。

北齊 天子の服制

  • 乗輿:平冕・黒介幘、白珠十二旒を垂らし五采玉で飾り、組を纓とし色は綬に合わせ、黈纊・玉筓を用いる。白玉璽、黄赤綬(五采:黄・赤・縹・緑・紺、純黄質)、長さ二丈九尺・五百首・広さ一尺二寸。小綬は長さ三尺二寸で綬と同色、首は半分。袞服は皁衣・絳裳(前三幅・後四幅、織成で作る)十二章、絳の中単を縁取り、織成の緄帯、朱紱、白玉を佩び鹿盧剣を帯び、絳の袴袜、赤舄。元服前は空頂介幘とする。ほかに通天金博山冠があり絳紗袍・皁縁中単を合わせる。五時服は五色介幘・進賢五梁冠・五色紗袍とし、ほかに遠遊五梁冠があるがいずれも臣下には及ばない。四時の祭廟・圜丘・方沢・明堂・五郊・封禅・大雩・出宮行事・正旦受朝及び臨軒拝王公の際はみな袞冕の服を着る。還宮及び斎の際は通天冠を着る。籍田では冠冕(璪十二旒)に蒼玉を佩び黄綬・青帯・青袜・青舄とする。拝陵には黒介幘・白紗単衣。釈奠には通天金博山冠・玄紗袍。春分の朝日には青紗朝服・青舄、秋分の夕月には白紗朝服・緗舄で、ともに五梁進賢冠を戴く。合朔には通天金博山冠・絳紗袍。季秋の講武・出征告廟には武弁(黄金附蟬、左貂)を冠する。禡類宜社には武弁・朱衣。纂厳升殿には通天金博山冠・絳紗袍。温涼室に入る際は武弁(右貂附蟬)・絳紗服。征還飲至には通天冠を着る。廟中で上将を遣わす際は袞冕、還宮すれば通天金博山冠とする。賞祖罰社には武弁(左貂附蟬)。元日・冬至の大小会にはみな通天金博山冠。四時の畋猟・出宮には通天冠に赤舄を合わせる。明堂では五時ともに通天冠を着けそれぞれの色に応じた服とする。東西堂での挙哀には白帢を着ける。
  • 天子六璽:「皇帝行璽」は常の詔勅を封ずるのに用い、「皇帝之璽」は諸王への書に用い、「皇帝信璽」は銅獣符を発して諸州の征鎮兵を動かし、竹使符を発して諸州刺史を拝代・徴召する際に用いる。いずれも白玉で作り方一寸二分、螭獣鈕。「天子行璽」は外国を封拝する際、「天子之璽」は外国への書を賜う際、「天子信璽」は外国に兵を発し、あるいは外国を徴召し、鬼神に事える際に用いる。いずれも黄金で作り方一寸二分、螭獣鈕。ほかに伝国璽があり白玉で作り方四寸、螭獣鈕、上に五蟠螭を交わらせ隠起の鳥篆書で「受天之命、皇帝寿昌」の八字を刻む。六璽の外に置かれ、封禅の際にのみ石函を封ずるのに用いる。また督摂万機印一鈕があり木で作り長さ一尺二寸、広さ二寸五分。背に鼻鈕があり長さ九寸・厚さ一寸・広さ七分。腹の隠起篆書で「督摂万機」の四字を刻む。この印は常に宮中にあり、ただ籍を印する縫い目に用いるだけである。用いる際は左戸郎中・度支尚書が奏請して取り、押印後宮中に戻す。

北齊 皇太子の服制

  • 皇太子:平冕・黒介幘、白珠九旒を垂らし三采玉で飾り、組を纓とし色は綬に合わせる。金璽、朱綬(四采:赤・黄・縹・紺)。綬は朱質、長さ二丈一尺・三百二十首・広さ九寸。小綬は長さ三尺二寸で綬と同色、首は半分。袞服は乗輿と同じだが九章、絳紱、瑜玉を佩び、玉具剣に火珠を標首とし、絳の袴袜、赤舄。廟に謁する時でなければ着ない。元服前は空頂黒介幘・双童髻・双玉導とし、中舎人が遠遊冠を執って従う。その遠遊は三梁冠・黒介幘・翠緌纓・絳紗袍・皁縁中単・黒舄とする。大朝の際には進賢三梁冠・黒介幘・皁朝服・絳縁中単・玄舄も着る。宮臣のために挙哀する際は白帢・単衣・烏皮履とし、元服前は素服とする。
  • 皇太子璽:黄金で作り方一寸、亀鈕、文は「皇太子璽」。宮中の大事には璽を用い、小事には門下典書坊印を用いる。

北齊 諸公卿以下の服制

  • 諸公卿:平冕・黒介幘、青珠を旒とし(上公は九旒、三公は八旒、諸卿は六旒)、組を纓とし色は綬に合わせる。衣はみな玄上纁下。三公は山龍八章で皇太子より一等下げ、九卿は藻火六章とし、郊祀天地宗廟の際にのみこれを着る。
  • 遠遊三梁:諸王が着る。元服前は空頂黒介幘とする。開國公・侯・伯・子・男及び五等散爵で未冠の者もこれに準ずる。
  • 進賢冠:文官二品以上はみな三梁、四品以上はみな両梁、五品以下・流外九品以上はみな一梁とする。致仕した者は共通して委貌冠を着ける。主兵官及び侍臣はみな武弁を着け、侍臣は貂璫を加える。御史大理は法冠を着ける。諸謁者・太子中導客舍人は高山冠を着ける。宮門僕射・殿門吏・亭長・太子率更寺・宮門督・太子内坊察非吏・諸門吏らはみな却非冠を着ける。羽林・武賁は鶡冠を着ける。録令以下、尚書以上は納言幘を着ける。ほかに赤幘があり卑賤の者の服である。日蝕を救う際は文武官みな冠を免じ赤介幘を着け朝服と対する。賤者は平巾・赤幘とし威武を示し陽を助ける意である。止雨の際もこれを着る。請雨には緗幘、東耕には青幘、庖人には緑幘を着ける。
  • 印綬:二品以上はみな金章・紫綬。三品は銀章・青綬。三品以上で五省官及び中侍中省に属する者はみな印とし章としない。四品で印を得る者は銀印・青綬、五品・六品で印を得る者は銅印・墨綬。四品以下で開國子・男及び五等散品名号侯にあたる者はみな銀章とし印としない。七品・八品・九品で印を得る者は銅印・黄綬。金銀章印及び銅印はみな方一寸でいずれも亀鈕。東西南北四藩諸国王の章は上藩は中金、中藩は銀を用いいずれも方寸・亀鈕。佐官では公府長史・尚書二丞だけが印綬を給される。六品以下・九品以上では当曹の官長となる者だけに印を給する。その他は長官でなければ位が尊くともみな給されない。
  • 諸王:纁朱綬(四采:赤・黄・縹・紺、純朱質、纁文織)、長さ二丈一尺・二百四十首・広さ九寸。開國郡県公・散郡県公:玄朱綬(四采:玄・赤・縹・紺、朱質・玄文織)、長さ一丈八尺・百八十首・広さ八寸。開國県侯伯・散県侯伯:青朱綬(四采:青・赤・白・縹、朱質・青文織)、長さ一丈六尺・百四十首・広さ七寸。開國県子男・散県子男・名号侯・開國郷男:素朱綬(三采:青・赤・白、朱質・白文織)、長さ一丈四尺・百二十首・広さ六寸。一品・二品:紫綬(三采:紫・黄・赤、純紫質)、長さ一丈八尺・百八十首・広さ八寸。三品・四品:青綬(三采:青・白・紅、純青質)、長さ一丈六尺・百四十首・広さ七寸。五品・六品:墨綬(二采:青・紺、純紺質)、長さ一丈四尺・百首・広さ六寸。七品・八品・九品:黄綬(二采:黄・白、純黄質)、長さ一丈二尺・六十首・広さ五寸。官品が第二以上は小綬の間に玉環を施すことができる。すべて綬は単紡を合わせて一糸とし、糸四を一扶、扶五を一首とし、首五で一文をなす。采で純を質とする。首の多いものは糸が細く、首の少ないものは糸が粗い。綬を持つ官には紛があり、みな長さ八尺・広さ三寸で綬の色に合わせる。朝服を着る際は綬を佩び、公服を着る際は紛を佩びる。綬のない官は紛を佩びることができない。
  • 鞶囊:二品以上は金縷、三品は金銀縷、四品は銀縷、五品・六品は綵縷、七・八・九品は綵縷で獣爪鞶とする。印綬のない官はみな鞶囊及び爪を佩びることができない。
  • 一品:玉具剣、山玄玉を佩ぶ。二品:金装剣、水蒼玉を佩ぶ。三品及び開國子男・五等散品名号侯(四・五品であっても):みな銀装剣、水蒼玉を佩ぶ。侍中以下・通直郎以上は陪位の際は像剣とする。真剣を帯びる者は宗廟に入り升殿する際、あるいは仗内にある際はみな剣を解く。一品及び散郡公・開國公侯伯はみな双佩、二品・三品及び開國子男・五等散品名号侯はみな隻佩とし、綬もこれに準ずる。
  • 百官の朝服・公服はみな手板を執る。尚書録令・僕射・吏部尚書の手板の頭には白筆を付け紫皮で包み笏という。朝服には紫荷を綴じ、録令・左僕射は左荷、右僕射・吏部尚書は右荷とする。七品以上の文官の朝服はみな白筆を簪す。王公侯伯子男・卿尹及び武職は簪さない。朝服は冠・幘各一、絳紗単衣・白紗中単・皁領袖・皁襈・革帯・曲領・方心・蔽膝・白筆・舄・袜・両綬・剣佩・簪導・鈎䚢を具服とする。七品以上の服である。公服は冠・幘、紗単衣・深衣・革帯・仮帯・履袜・鈎䚢を従省服という。八品以下・流外四品以上の服である。
  • 流外五品以下・九品以上はみな褠衣を公服とする。

北齊 皇后以下・命婦の服制

  • 皇后の璽・綬・佩は乗輿と同じ。仮髻・歩揺・十二鈿・八雀九華とする。助祭・朝会には褘衣、郊禖を祠るには褕狄、小宴には闕狄、親蚕には鞠衣、皇帝に礼見する際は展衣、宴居には褖衣を着る。六服にはみな蔽膝・織成緄帯がある。皇太后・皇后の璽はいずれも白玉で作り方一寸二分、螭獣鈕でその号に応じた文とする。璽は行用せず、令があれば太后は宮名の衛尉印を、皇后は長秋印を用いる。
  • 内外命婦の従五品以上は蔽髻とし、鈿の数と花釵の多少で品秩を示す。二品以上は金玉飾、三品以下は金飾。内命婦・左右昭儀・三夫人は一品に視す:仮髻・九鈿、金章・紫綬、褕翟を着け山玄玉を双佩する。九嬪は三品に視す:五鈿蔽髻、銀章・青綬、鞠衣を着け水蒼玉を佩ぶ。世婦は四品に視す:三鈿、銀印・青綬、展衣を着け佩なし。八十一御女は五品に視す:一鈿、銅印・墨綬、褖衣を着る。ほかに宮人女官の服制があり、第二品は七鈿蔽髻・闕翟、三品は五鈿・鞠衣、四品は三鈿・展衣、五品は一鈿・褖衣、六品は褖衣、七品は青紗公服とし、いずれも大首髻。八品・九品はいずれも青紗公服で偏髾髻とする。
  • 皇太子妃の璽・綬・佩は皇太子と同じ。仮髻・歩揺・九鈿、褕翟を着る。従蚕には青紗公服。
  • 皇太子妃の璽は黄金で方一寸、亀鈕、文は「皇太子妃之璽」。封書には内坊印を用いる。
  • 郡長公主・公主・王国太妃・妃:纁朱綬。髻章服佩は内命婦一品に同じ。郡長君:七鈿蔽髻、玄朱綬、闕翟。章佩は公主と同じ。郡君・県主:水蒼玉を佩び、他は郡長君と同じ。太子良娣は九嬪の服に視す。県主は青朱綬で他は良娣と同じ。女侍中:五鈿、仮の金印・紫綬、鞠衣を着け水蒼玉を佩ぶ。県君:銀章、青朱綬で他は女侍中と同じ。太子孺人は世婦と同じ。太子家人子は御女と同じ。郷主・郷君:素朱綬、水蒼玉を佩び他は御女と同じ。外命婦の章印綬佩はみなその夫に準ずる。夫が仮の章印綬佩であれば妻は仮とされない。一品・二品:七鈿蔽髻、闕翟。三品:五鈿、鞠衣。四品:三鈿、展衣。五品:一鈿、褖衣。内外命婦・宮人女官が従蚕する際は各品次に依りなお蔽髻に戻し青紗公服を着る。外命婦のように綬帯鞶囊もみなその夫の公服の例に準ずる。百官の母で詔により太夫人に加えられた者は、朝服・公服とも各々その命婦の服に準ずる。

後周(北周)の輿服制度(総説)

  • 後周は司服の官を設け皇帝の十二服を掌らせた。昊天上帝を祀るには蒼衣蒼冕、東方上帝を祀り朝日するには青衣青冕、南方上帝を祀るには朱衣朱冕、皇地祇を祭り中央上帝を祀るには黄衣黄冕、西方上帝を祀り夕月するには素衣素冕、北方上帝を祀り神州・社稷を祭るには玄衣玄冕、先皇を享り元服を加え后を納れ諸侯に朝するには象衣象冕を着る。十二章あり、日・月・星辰・山・龍・華虫の六章を衣に、火・宗彝・藻・粉米・黼黻の六章を裳に配し合わせて十二等とする。諸先帝を享り、大貞を亀に問い、三老五更を饗し、諸侯を饗し、耕籍するには袞冕を着け、龍以下九章十二等とする。宗彝以下五章は衣に、藻・火以下四章は裳にあり、衣は宗彝を重ねる。星辰を祀り四望を祭り視朔・大射・群臣を饗し犠牲を巡り国老を養うには山冕を着け八章十二等とする。衣裳各四章で衣は火と宗彝を重ねる。群祀・視朝・太学に臨み道法門に入り諸侯と群臣を宴し燕射・庶老を養い諸侯の家に適くには鷩冕を着け七章十二等とする。衣三章・裳四章で衣は三章を重ねる。袞・山・鷩の三冕はいずれも裳に黼黻を重ね、みな十二等。すべて升龍を領褾とし、冕はみな十二旒とする。兵を巡り戎に即くには韋弁を着け、韎韋で弁と裳衣を作る。田猟に郷畿を行くには皮弁を着け、鹿子皮で弁を作り白布の衣に素の裳を合わせる。皇帝の凶服は斬衰で父母の喪には上下ともこれを用いる。その弔服は、錫衰で三公を哭し、緦衰で諸侯を哭し、みな十五升からその半分を抽く。錫とは布を浣い縷を浣わず、哀を内に置くもの。緦とは縷を浣い布を浣わず、哀を外に置くものである。疑衰で大夫を哭す、十四升。みな素弁とし爵弁の数に準じ、環絰とする(一服には纏絰)。大疫・大荒・大災には素服縞冠とする(疫病・飢饉・水旱の年災を指す)。

北周 諸公以下の服制

  • 諸公の服は九つある。一に方冕、二に袞冕(九章、宗彝以上五章は衣、藻以下四章は裳)、三に山冕(八章、衣裳各四章、衣は宗彝を重ね九等とする)、四に鷩冕(七章、衣三章・裳四章、衣は火と宗彝を重ねる)、五に火冕(六章、衣裳各三章、衣は宗彝と藻を重ね裳は黻を重ねる)、六に毳冕(五章、衣三章・裳二章、衣は藻粉米を重ね裳は黼黻を重ねる)。山冕以下はみな九等で、山を領褾とし冕はみな九旒。七に韋弁、八に皮弁、九に玄冠。
  • 諸侯の服は方冕以下八つあり袞冕がない。山冕は八章で衣裳各四章。鷩冕は七章で衣三章・裳四章、衣は宗彝を重ねる。火冕は六章で衣裳各三章、衣は藻を重ね裳は黻を重ねる。毳冕は五章で衣三章・裳二章、衣は粉米を重ね裳は黼黻を重ねる。鷩冕以下はみな八等で華虫を領褾とし、冕はみな八旒。
  • 諸伯の服は方冕以下七つあり山冕もない。鷩冕は七章で衣三章・裳四章。火冕は六章で衣裳各三章、裳は黻を重ねる。毳冕は五章で衣三章・裳二章、裳は黼黻を重ねる。火冕以下はみな七等で火を領褾とし、冕はみな七旒。
  • 諸子の服は方冕以下六つあり鷩冕もない。火冕は六章で衣裳各三章。毳冕は五章で衣三章・裳二章、裳は黻を重ねる。毳冕以下はみな六等で宗彝を領褾とし、冕はみな六旒。
  • 諸男の服は方冕以下五つあり火冕もない。毳冕は五章で衣三章・裳二章。藻を領褾とし、冕は五旒。

北周 三公以下の服制

  • 三公の服は九つある。一に祀冕、二に火冕(六章、衣裳各三章、衣は宗彝と藻を重ね裳は黻を重ねる)、三に毳冕(五章、衣三章・裳二章、衣は藻と粉米を重ね裳は黼黻を重ねる)、四に藻冕(四章、衣裳各二章、衣は藻と粉米を重ね裳は黼黻を重ねる)、五に繡冕(三章、衣一章・裳二章、衣は粉米を重ね裳は黼黻を重ねる)。みな九等で宗彝を領褾とする。六に爵弁、七に韋弁、八に皮弁、九に玄冠。
  • 三孤の服は祀冕以下八つあり火冕がない。毳冕は五章で衣三章・裳二章、衣は粉米を重ね裳は黼黻を重ねる。藻冕は四章で衣裳各二章、衣は藻と粉米を重ね裳は黼黻を重ねみな八等とし藻を領褾とする。繡冕は三章で衣一章・裳二章、衣は粉米を重ね裳は黼黻を重ね八等とする。
  • 公卿の服は祀冕以下七つあり毳冕もない。藻冕は四章で衣裳各二章、衣は粉米を重ね裳は黼黻を重ね七等とし、粉米を領褾としそれぞれ七つとする。繡冕は三章で衣一章・裳二章、衣は粉米を重ね裳は黼黻を重ね七等とする。
  • 上大夫の服は祀冕以下六つあり藻冕もない。繡冕は三章で衣一章・裳二章、衣は粉米を重ね裳は黼を重ね六等とする。
  • 中大夫の服は祀冕以下五つあり皮弁もない。繡冕は三章で衣一章・裳二章、衣は粉米を重ね五等とする。
  • 下大夫の服は祀冕以下四つあり爵弁もない。繡冕は三章で衣一章・裳二章、衣は粉米を重ね四等とする。
  • 士の服は三つある。一に祀弁、二に爵弁、三に玄冠。玄冠にはみな玄衣を合わせる。その裳は上士は玄、中士は黄、下士は雑裳(前は玄、後ろは黄)とする。庶士の服は一つで玄冠。庶士とは庶人で官にある府史の類を指し、その服は緇の衣裳である。
  • 後の令では文武ともに常服を着け、冠の形は魏の帢に似て簪はなく纓がある。その凶服はみな庶人と同じである。その弔服は、諸侯がその卿大夫に対しては錫衰、同姓に対しては緦衰、士に対しては疑衰とする。事に当たれば弁絰、そうでなければ皮弁。公・孤・卿・大夫の弔服は錫衰・弁絰(皮弁も同様)。士の弔服は疑衰・素裳で、事に当たれば弁絰、そうでなければ徒弁とする。

北周 皇后以下・命婦の服制

  • 皇后の衣は十二等ある。その翟衣は六つで、皇帝に従い郊禖を祀り先皇を享り皇太后に朝する際は翬衣(素質、五色)を着る。陰社を祭り命婦に朝する際は□衣(青質、五色)を着る。群小祀を祭り献繭を受ける際は鷩衣、桑を採る際は鳪衣、皇帝に従い賓客に見え女教を聴く際は鵫衣、命婦に食を賜い帰寧する際は𦐝衣を着る。いずれも十二等で翬雉を領褾としそれぞれ二つある。婦学に臨み法道門に入り命婦を宴し時に命婦に見える際は蒼衣、春斎及び祭りの帰りには青衣、夏斎及び祭りの帰りには朱衣、桑斎及び採桑の帰りには黄衣、秋斎及び祭りの帰りには素衣、冬斎及び祭りの帰りには玄衣を着る。青衣以下五つはその領褾を相生の色とする。
  • 諸公の夫人の服は九つあり、その翟衣の雉はみな九等で鷩雉を領褾としそれぞれ九つとする。□衣以下、□衣・鷩衣・鳪衣・鵫衣・𦐝衣、及び朱衣・黄衣・素衣・玄衣を合わせて九つとし、朱衣以下はその領褾も相生の色を用いる。
  • 諸侯夫人は鷩衣以下八つある。その翟衣の雉はみな八等で鷩雉を領褾とし、□衣はない。
  • 諸伯夫人は鳪衣以下七つある。その翟衣の雉はみな七等で鳪雉を領褾とし、鷩衣もない。
  • 諸子夫人は鵫衣以下六つある。その翟衣はみな鵫雉を領褾とし、鳪衣もない。
  • 諸男夫人は𦐝衣以下五つある。その翟衣の雉はみな五等で𦐝雉を領褾とし、鵫衣もない。
  • 三妃・三公夫人の服は九つある。一に鳪衣、二に鵫衣、三に𦐝衣、四に青衣、五に朱衣、六に黄衣、七に素衣、八に玄衣、九に髾衣。華はみな九樹。その雉衣もみな九等で鳪雉を領褾としそれぞれ九つとする。
  • 三㚤(三孤の内子)は鵫衣以下八つある。雉衣はみな八等で鵫雉を領褾としそれぞれ八つとする。
  • 六嬪(六卿の内子)は𦐝衣以下七つある。雉衣はみな七等で𦐝雉を領褾としそれぞれ七つとする。
  • 上媛(上大夫の孺人)は青衣以下六つ。
  • 中媛(中大夫の孺人)は朱衣以下五つ。
  • 下媛(下大夫の孺人)は黄衣以下四つ。
  • 御婉士の婦人は素衣以下三つ。
  • 中宮六尚は緅衣(色は赤でやや玄を帯びる)を着る。
  • 諸命秩の服は公服といい、その他の常服は私衣という。皇后の華はみな十二樹あり、諸侯の夫人もみな命数を以て節とする。三妃・三公夫人以下もそれぞれ命数に依り、一命・再命の者はみな三を節とする。
  • 皇后及び諸侯夫人の服はみな舄履とする。三妃・三公夫人以下は翟衣には舄、その他には履を用い、舄・履はそれぞれその裳の色に合わせる。
  • 皇后の凶服は、斬衰・斉衰から旁朞以下の弔服まで及ぶ。妃・嬪・三公の夫人・孤卿の内子の喪には錫衰(十五升からその半分を去り、縷を浣わず布を浣い哀を内に置く)を着る。諸侯夫人の喪には緦衰(同じく十五升からその半分を去り、縷を浣い布を浣わず哀を外に置く)を着る。媛・御婉及び大夫の孺人・士の婦人の喪には疑衰(十四升、吉に疑う)を着る。みな吉筓とし首飾りはない(象筓で首飾りを去る)。太陰が虧ける際は素服とする(天下の陰事を蕩う意)。諸侯の夫人及び三妃と三公の夫人以下の凶事には五衰(緦以上をみな着る)とする。その弔服は、諸侯の夫人が卿の内子・大夫の孺人に対しては錫衰、自らの同姓の臣に対しては緦衰、士の婦人に対しては疑衰とし、みな吉筓で首飾りはない。三妃以下及び媛、三公夫人以下及び孺人の弔服は錫衰。御婉及び士の婦人の弔服は疑衰(疑衰も同じ筓)。九族以下はみな骨筓とする。

北周 韠・璽・綬の制

  • 韠:皇帝は三章(龍・火・山)、諸侯は二章(龍を除く)、卿大夫は一章(山)で、いずれも綵を織って作る。
  • 皇帝は八璽を持つ。神璽・伝国璽があり、いずれも宝としてただ蔵し用いない。神璽は天から受けたことを、伝国璽は運を受けたことを明らかにする。皇帝が扆を負う際は神璽を筵前の右に、伝国璽を筵前の左に置く。ほかに六璽がある。その一「皇帝行璽」は諸侯及び三公を封命する際に用い、その二「皇帝之璽」は諸侯及び三公への書に用い、その三「皇帝信璽」は諸夏の兵を発する際に用い、その四「天子行璽」は蕃国の君を封命する際に用い、その五「天子之璽」は蕃国の君への書に用い、その六「天子信璽」は蕃国の兵を徴する際に用いる。六璽はいずれも白玉で作り方一寸五分、高さ一寸、螭獣鈕。
  • 皇后の璽:文は「皇后之璽」、白玉で作り方寸五分、高さ一寸、麟鈕。
  • 三公諸侯はみな金印で方寸二分、高さ八分、亀鈕。七命以上は銀、四命以上は銅でいずれも亀鈕。三命以上は銅印銅鼻で、その方はみな寸、高さ六分、文は「某公官之印」とする。
  • 皇帝の組綬は蒼・青・朱・黄・白・玄・纁・紅・紫・緅・碧・緑の十二色を用いる。諸公は九色(黄以下)、諸侯は八色(白以下)、諸伯は七色(玄以下)、諸子は六色(纁以下)、諸男は五色(紅以下)。三公の綬は諸公と同じ、三孤の綬は諸侯と同じ、六卿の綬は諸伯と同じ、上大夫の綬は諸子と同じ、中大夫の綬は諸男と同じ、下大夫の綬は紫以下、士の綬は緅以下とする。璽印の綬もこれに準ずる。

北周末の変遷

  • 保定四年、百官が初めて笏を執り常服を身に着けるようになった。宇文護が初めて袍に下欄を加えることを命じた。
  • 宣帝が即位すると路門で朝を受け、初めて通天冠・絳紗袍を着た。群臣はみな漢・魏の衣冠を着けた。大象元年、冕を二十四旒に制し衣服は二十四章を基準とした。二年に下された詔で、天台の近侍及び宿衛の官はみな五色の衣を着け錦綺繢繡で縁を飾ることとし、これを品色衣と名づけた。大礼があれば冕を着る。内外の命婦もみな笏を執り、その拝伏の際は俛伏してすぐに立ち上がるようにした。