宋史卷一百九十二 兵志第一百四十五 兵六(鄉兵三)

保甲法の創設(煕寧初)

  • 煕寧初(1068年頃)、王安石は募兵制を改め保甲法を行うことを提案し、神宗はこれに従った。煕寧3年(1070年)、畿内の民を10戸で1保とし、有力な主戸から1人を保長に選ぶ制度を始めた。
  • 50戸で1大保とし、衆望のある者を大保長とする。10大保で1都保とし、衆に服される者を都保正、補佐役として都保副を置く。主戸・客戸で丁(成人男子)2人以上いる家から1人を保丁とし、丁数に余りがあり壮健な者、資産が厚く武勇に優れた者も保丁に充てた。禁令に触れない武器の稽古は許可し、1大保ごとに夜5人が交代で盗賊を警戒した。
  • 強盗・殺人・放火・強姦・略取・妖教伝習・蠱毒飼育を知りながら告発しない者は連座法(伍保法)を適用する。それ以外の、法律・勅令が糾察を求めない事柄は告発を強制しない。強盗を3日以上匿った隣保は、知らなくても連座の罪を科す。逃亡・死絶の家が出て5戸未満になった保は他保と合併し、外から入ってきた者を収めて同保とし、10戸に達すればまた分けて新たな保を立て、戸数・姓名を記した木札を掲げた。
  • まず畿内で実施し、やがて五路、さらに天下に拡大した。当初は治安維持(盗賊相保)のみが目的で武術訓練は課さなかったが、煕寧4年(1071年)、畿内の保丁に農閑期の武術訓練を命じた。

訓練・選抜と褒賞の制度

  • 都試では騎射・歩射を行い、命中の親疎遠近で等級を分けた。第1等は天子自ら閲兵して官を授け、第2等は当年の馬藁・役銭を免除するなど段階的に優遇。都副保正は武芸が及ばずとも保戸を整え捕盗の成績がよければ恩賞を受けた。保甲事務にからんで賄賂を取る役人は杖・徒・編管配隷等の刑、命官は除名とした。
  • 煕寧5年(1072年)、曾布の提案により、保丁のうち志願する者を巡検司に分番で配属し武術を習わせる制度を開始。分番巡警の実務・給与規定を定めた。
  • 煕寧6年(1073Cē年)、開封府畿の都保に木契(割符)を置き、追集・閲試の際にこれを用いる制度、および永興・秦鳳・河北東西・河東の五路への拡大(ただし五路は分番上番は課さず相保任のみ)、荊湖・川広の沿辺地域も武事を習わせる旨を定めた。河北西路の強壮・弓箭社は保甲に改編して存続させた。
  • 集教・団教の制度: 府界に大保長を集めて教習する法を立て、大保長が藝を習得すれば団教法(大保長が教頭となり保丁を教える)を実施。1都保を5団に分け、藝を習得した大保長10人が交代で5日ごとに一巡指導。丁を騎・弓・弩に3分した。この制度は府界からやがて河北・陝西・河東の三路に及んだ。
  • 煕寧7年(1074年)、集教大保長482人を崇政殿で引見し、三班借職などを授けた。府界・河北・河東・陝西で会校された保甲は都保3266、正長・壮丁69万1945人に達し、旧来の費用を大幅に節減した一方、団教の褒賞費だけで100万緡余りを要した。義勇・保甲・民兵を合わせ全国で718万2028人(煕寧9年時点)に達したという。

王安石と神宗の保甲法をめぐる問答

  • 保甲法の創設にあたり老臣らはこぞって不便を訴えたが、王安石は強く主張し帝はこれに従った。『宋史』はその論争の詳細を後世の考証に資するため記録している。
  • 神宗はかつて租庸調法を善しとし、王安石は「この法は井田制に近く、後世これを行えば先王の遺意を得られる。ただ急には成し難い」と答えた。さらに、君主が利害を明察して法を制せば人は自ずから力耕に励むが、これには漸進が必要であり、君主が好悪を明らかにできなければ異論に押し流されると論じた。
  • 神宗が府兵制と租庸調法の関係を問うと、王安石は「今の義勇・土軍が廩給を受けて上番出戍するなら租庸調法がなくても成り立つが、義勇は本来良民として礼義で養うべきところ、黥面・教閲・運糧という民の嫌う扱いを受けている」と述べ、馮京の「義勇にも挽強で恩賞を得る者がいる」との発言に対し「挽強で力及ばねば逆に朝廷の推恩が濫用される」と反論。郷里の豪傑を将校に選び優遇すれば人は自ずから服すると説いた。
  • 曾公亮が義勇を正兵の代わりに用いて正兵を減らせると述べると、王安石は同意しつつ「江淮の新設弓手はかえって農を傷つける」とし、富弼の京西弓手批判にも「地域ごとに施策は異なるべき」と応じた。
  • 財政論では、神宗が節財のため減兵を求めたのに対し王安石は「募兵を精練し三路の民に習兵させれば兵は減らせる」とし、河北はかつて武人割拠の地でも自ら防いだのに、今は戸口・財物が豊かでも武人割拠時代より劣ると論じた。
  • 唐の府兵制と長安・関東の関係、辺兵削減の可否についても議論が交わされ、王安石は「府兵はどこでも編成でき入衛にも用いられるので本を損なわない」と述べた。韓絳・呂公弼は入衛の困難を、文彦博は曹州・濮州の民が盗賊化しやすい点を懸念したが、王安石は「義勇は良民であり物力戸を将校とするので憂うるに及ばない」と反論。陳升之が義勇を漸進的に近州へ戍せしめるよう求めると、王安石は「果断な法制定が必要」と応じた。
  • 帝が「土兵に千里の遠戍は難しい」と述べると、王安石は前代の吐蕃・党項討伐の例を挙げて反論。募兵と民兵の優劣についても「募兵と民兵に差はなく、将帥の用い方次第」と論じた。密院が「建中の変のような事態を懸念する」と述べると、王安石は「陛下は徳義を行い政事を憂勤しているので建中の乱のような事態は起きない」と答えた。
  • 開封の保戸が衣服を質入れして弓箭を購入している実情について、神宗が民の困窮を懸念すると、王安石は「弓矢は農具と同様、民が自ら備えるべきもので、賞銭のために盗賊を捕らえる意欲が高まれば器械購入の負担も過度ではない」と述べた。
  • 帝が陳留県で保甲に弓箭を強要し民が窮している実情を指摘すると、王安石はこれを「進呈せず」(取り上げなかった)。また保甲に「斬指」(指を切って役を逃れる)者が出ている件について、帝が「事は緩やかかつ密かに処すべき」と述べ、王安石も同意した。開封府知事の韓維らは団結の際の郷民の動揺を報告し、農閑を待って実施するよう求めた。曾孝寛が府界提点として扇動者を厳しく取り締まったが、王安石は「十数万戸のうち扇動された者はわずか二十人程度に過ぎない」と実態を説明した。
  • 「斬指」の実態について、王安石は蔡駰・趙子幾に調査させたところ、木を伐る際の誤って指を切った例で、故意の自傷ではなかったと報告した。保甲法への反対は執政・両制・盗賊・匿蔵者に多いが、郷人に問えば概ね便利と答えるとし、保甲は治安維持のみならず漸進的に兵として活用でき、募兵の驕慢を抑え財政負担を減らす国家長久の策であると主張した。
  • 帝が「什伍に編成するのは難しいのでは」と懸念すると、王安石は「500人を1保として緊急時に召集すればよく、実質は指揮に等しい」と答え、帝はついに三路義勇を府畿保甲法に準じて改めた。馮京が「義勇にはすでに指揮使がいるのに、大保長を誰にするのか」と問うと、王安石は周制の郷伍・比長・伍司馬の古法を引いて説明した。
  • 義勇の丁数(3丁以上は府界同様2丁以上を全て籍に入れ、3丁は出戍、2丁は巡検上番)についても議論され、河東での義勇・保甲の同時実施の可否も検討された。帝が「経遠の策はいずれ什伍の民に至り、募兵と併用すべき」と述べると、王安石も「公私の財用を損なわず社稷長久を図るには募兵法の変革が必要」と応じた。
  • 保甲・義勇の兵糧費用について、王安石は「募兵の費用を削減してこれに充てれば、保甲の費用は募兵の十分の一、二で済む」と説明。京師募兵の逃亡・停廃分を補充しなければ削減できるとした。河北義勇18万のうち優遇すべき酋豪は百数十人に過ぎないとも述べた。
  • 保甲の上番周期について、王安石は「10日に1番であれば1年に8か月余り当番となるが、1か月に1番とすれば間隔が疎になりすぎる。すでに民と10日1番の約束をしており、急な変更は民を動揺させる」と主張し、その意見が通った。

元祐の廃止論議

  • 元豊8年(1085年)、哲宗即位後、知陳州の司馬光は保甲廃止を上奏した。要旨は次の通り。古の兵制は800戸で甲士3人・歩卒72人のみを出し、農閑期のみ講武したのに対し、今の保甲は郷村の丁の半数を兵とし、農繁期にも教閲を課している。河北・河東・陝西では都教場を設け5日ごとに教習するとしているが、実際は保正・保長が名目を口実に民を酷使し、賄賂次第で扱いが変わる。民は兵を知らない太平の民であり、にわかに戎服を着せられ困惑している。教閲の負担、巡検指使らの誅求により民は流離し、朝廷の犒賞費も莫大である。実戦経験のない保甲が敵と遭遇すれば敗走は必至であり、逆に保甲の中から盗賊が出て保馬を用いた強盗も発生している。よって保甲を廃止して農に帰し、代わりに一県ごとに戸口に応じて弓手を置き、田を免税として募る旧制に戻すべきである、と論じた。
  • 元祐元年(1086年)5月、司馬光が門下侍郎となり再び保甲廃止を主張。資政殿学士の韓維・侍読の呂公著も同調し、府界・三路の団教を来年正月以降廃止する詔が下った。6日後、司馬光は再度切実な上奏をしたが、蔡確らの反対で当面は保馬に限り改めて議論することとなった。9月、監察御史の王巌叟は「保甲の害は三路の民にとって水火のごとく、これは提挙官吏が民を追い立てているためで、冬教だけ残しても害の6、7割は残っている」と厳しく訴えた。11月、府界・三路の保甲のうち五等以下・20畝未満の田を持つ者は3丁以上でも教閲を免除する詔が呂陶の請願により発せられた。

紹聖以降の復活

  • 紹聖2年(1095年)、章惇は義勇・保甲の沿革を説明し、煕寧の保甲法により府界・三路で70万余丁を得て教閲を始めたが、元祐で廃止されたのは惜しいと述べた。
  • 元符2年(1099年)、御史中丞の安惇が保甲の教習・按試の実施を求めると、曾布は「陝西・河東は連年の築城・水災で訓練の余裕がない」と述べつつ、まず府界から先行実施することとなった。曾布はかつて煕寧年間に司農として保甲教習に携わった経験を語り、事藝精熟の者は班行に取り立てられたが、後に上番が課されると仕宦の子弟も含め皆進んで応じたと述べた。蔡卞は先朝の法に多少の裁減を加えて復行することを提案し、10月に畿内保甲教閲法が再開された(保丁総26万、うち教習経験者7万)。曾布は「廃止15年を経て一気に旧に復せば民を驚かせる」と漸進を主張し、帝もこれに同意した。
  • 徽宗崇寧4年(1105年)、京畿の保甲から教閲免除の訴えが多数寄せられ、農閑期のみ教閲する詔が出された。以後、政和・宣和年間にかけて諸路提挙保甲官の任免や褒賞規定が度々改定され、政和3年(1113年)には教閲の負担軽減策(聚教日数の短縮、災害時の免除等)が定められた。政和8年(宣和元年、1119年)には提挙保甲の督察強化、宣和2年(1120年)には元豊旧制への統一、京東西路での保甲廃止などが命じられた。宣和3年(1121年)には保伍の連座・糾察制度が改めて整備されたが、法の運用が緩み実効を失っていたことが指摘されている。

欽宗朝の保甲

  • 靖康元年(1126年)3月、尚書戸部侍郎の銭蓋が龍図閣学士・陝西五路制置使として京兆府路の保甲を専管。6月、御史胡舜陟は京畿提刑の秦元が兵法に通じ保甲訓練にあたっていることを賞賛し、武臣提刑を廃して保甲を秦元に一任するよう求め、これが許された。11月、京畿提挙の秦元は保甲3万を集めて自ら出屯を請うたが許されず、金軍が城に迫ると訓練の続行を求めた。宣撫使の劉韐が保甲の活用を上奏したが、結局その計画は実現しないまま終わった。

建炎後の郷兵

以下は南渡後(建炎以降)に各地で編成された郷兵の名称と概要である。 - 巡社:建炎元年(1127年)、諸路州軍の巡社を「忠義巡社」と改称し宣撫司に隷属させた。後には募った郷民10人を1甲(甲長・隊長を置く)、4隊を1部(部長)、5部を1社(社長)、5社を1都(都正)とし、要地に駐箚。紹興初に廃止。 - 槍杖手:建炎2年(1128年)、福建に5000人の募兵を命じた。 - 土豪:建炎4年(1130年)、諸州守臣に土豪民兵の募集と守令による節制を命じ、後に強壮な者のみを残し他は解散した。 - 義兵:紹興10年(1140年)、諸州で編成、人数は一定せず、後に県令が軍正を兼ねた。 - 義士:紹興元年(1131年)、興元の良家子弟から2丁に1人・4丁に2人を籍し、20人を1隊として義士と称した。 - 民兵:建炎2年(1128年)、50人を1隊(長・副1名)とし、1戸5丁につき2人を出させた。淳熙14年(1187年)には3丁1人・5丁2人・10丁3人の比率に改められた。 - 弓箭手:建炎初、諸路の漢・蕃弓箭手に100日以内の承襲を認め、紹興間には京城外の関地を陝西沿辺の例に倣い弓箭手に開放した。 - 土丁:紹興中、嘉祐の旧制に倣い三時務農・一時講武とし、各県の郷に教場を設け11月から翌年1月まで教習した。 - 把截将:紹興27年(1157年)、恭州雁門の要衝に土丁200人を配置。 - 峒丁:建炎3年(1129年)、江西・福建の総領官に槍杖手・峒丁の人数を籍させ調発に備えた。紹興中に廃止。 - 保勝:紹興6年(1136年)、金・均・房三州の保甲を五軍に分け「保勝」と称した。 - 勇敢:紹興2年(1132年)、池州で土人2000人を定員として募集。 - 保丁:両広の保丁は1戸1名(父子兄弟も数に含む)。乾道中、民を煩わせるとして廃止。 - 山水砦:詳細は砦兵の項に見える。 - 万弩手:煕寧間、鼎・澧・辰・沅・靖5郡の弓弩手13000人を辺境に分置し、平時は耕作、有事は徴発した。紹興以降増減が定まらなかった。 - 壮丁民社:乾道4年(1168年)、楚州に設置。 - 良家子:紹興4年(1134年)、両淮・関陝の流寓者や戦没した主兵将の子弟で困窮する者を募り、強弓手50人を1隊とした。 - 義勇:湖北諸郡にあり、澧州の石門・慈利のみ籍を置かず、主戸の双丁から10戸1甲・5甲1団とし、団甲に長を置き邑の有力者を総首とした。農閑期に武芸を教え、食は官給とした。 - 湖北土丁刄弩手:政和7年(1117年)、土丁を募り閑山に配置し武芸を教えた。紹興もこれを継承したが、淳熙中、李燾がその不便を訴え廃止された。 - 湖南郷社:旧制では郷の豪族が統率し大きいもので数百家に及んだが、後に不便とされ淳熙中に規模が縮小された(大きいもので50家以内)。 - 忠勇:関外の西和・階・成・鳳4州の民兵を「忠勇」と称した。 - 鎮淮:当初、淮南の辺民を募って「鎮淮軍」と称し、10万に達した。効勇に準じた月給を支給したが黥面はせず、後に廩給不足から掠奪が横行し、嘉定初に選抜のうえ帰農させ、8千余人を残して効用に充て、鎮江大軍・淮西の御前定武軍に編入した(定武軍は6軍に分け統制を置いた)。 - 忠義民兵:福州諸県にはもともと忠義社があり邑民を集め有力者を長として器甲を授け、これにより盗賊が減った。後に有司の煩擾で当初の趣旨が失われ、開禧の対金戦争では淮襄の民兵に多額の費用を要し、後に帰農させたが行き場を失って盗賊化する者が多く、郡ごとに豪族一人を選んで官職を与え鎮撫させた。

建炎後の砦兵

以下は南渡後に各路・州軍に置かれた砦の名称一覧である(括弧内は個々の砦名)。 - 両浙西路:臨安府13砦(外沙・海内管界・茶槽・南蕩・東梓・上管・赭山・黄湾・砍石・奉口・許村・下塘)。安吉州7砦(管界・安吉・秀塞・呂小・幽嶺・下塘・北豪・皋塘)。平江府8砦(呉江・呉長・許浦・福山・白茅・江湾・楊林・角頭)。常州5砦(管界・小河・馬跡・香蘭・分界)。江陰軍2砦(申港・石牌)。厳州5砦(威平・港口・鳳林・茶山・管界)。 - 両浙東路:慶元府10砦(浙東結琦・三姑・管界・大嵩海内・白峰・岱山・鳴鶴・公塘)。温州13砦(城下管界・館頭・青奥・梅奥・鹿西浦門・南監・東北三尖・北監・小鹿・大荆)。台州6砦(管界・亭場・呉都・白塔・松門・臨門)。処州2砦(管界・梓亭)。 - 江南東路:南康軍5砦(大孤山・水陸四望山・河湖・左望)。 - 江南西路:隆興府7砦(都巡・鄔子・松門・港口・定江・杉市・管界)。撫州7砦(城南・会田・楽安鎮・馬旗・歩招携・湖平)。江州6砦(管界・江内・茭石・馬当・城子頭・孤山)。興国2砦(池口・湖)。袁州4砦(都巡四県管界・白斜)。臨江軍3砦(本軍水陸管界)。吉州16砦(富田・走馬塍・永和鎮・観山・明徳・沙渓・西平山・楊宅・栗傳・禾山・勝郷・造口・秀州・新砦・北郷・黄茅峡)。 - 荊湖南路:永州3砦(都巡・同巡・衡永界)。宝慶3砦(黄茅・西県・盧渓)。郴州5砦(管界・安福・清要・赤石・上猶)。武岡軍10砦(三門・石査・真良・岳渓・臨口・関硤・黄石・新寧・綏寧・永和)。道州4砦(営道・寧遠・江華・永明)。金州4砦(上軍角口・吉寧・平塘)。 - 福建路:邵武軍10砦(同巡検・大寺・水口・永安・明渓・仁寿・西安・永平・軍口・梅口)。建寧府7砦(黄琦・籌嶺・盆亭・麻沙・水吉・苦竹・仁寿)。南剣州8砦(滄峡・洛陽・浮流・巌前・同巡・仁寿・万安・黄土)。泉州5砦(都巡・同巡・石井・小兠三県)。福州4砦(辜嶺・甘蔗五県・水口)。興化軍2砦(同巡・巡塩)。漳州2砦(同巡・虎嶺)。 - 広西路:賀州2砦(臨賀・富川)。昭州4砦(昭平・雲峒・酉嶺・直山)。欽州2砦(西県管界)。