三朝北盟會編炎興下帙 高宗 紹興 三十一年 1161年

十一月二十八日 張棣「金國圖」――金国の制度概観

  • 金は建国当初、上京会寧府を都としたが、簡素な統治体制であった。完顔亶(煕宗)の頃より内廷の規律が整い始め、完顔亮(海陵王)の代になって燕京(中都)への遷都が実現し、貞元四年に正式に遷都した。渤海遼陽府を東京、大同府を西京、大定府を北京、開封府を南京とする五京制を定めた。
  • 燕京の宮城・城門・宮殿の構造は宋の都制を模して造営され、城壁・楼門・大安殿などの配置が詳しく記される。
  • 宗廟は当初簡素だったが、亮の代に太廟(衍慶宮)・元廟が建てられ、太祖・太宗・徳宗ら歴代を祀った。禘祫の礼(三年一祫・五年一禘)も亮の代に制度化された。
  • 陵墓は当初簡略であったが、亮の代に燕山近郊の良郷県大洪山に陵地を定め、歴代の遺骸を改葬した。廃位された煕宗(亶)のみ山の北側に別葬された。
  • 儀衛・旗幟・冠服の制度は中国式を取り入れつつ、独自の要素(左衽、水徳を象徴する黒旗など)を残した。
  • 官品は唐制を基礎に日本・遼の制度も参照し、亮の代に大きく整備された。文武ともに郎・大夫、校尉・将軍の位階が置かれた。
  • 科挙は太宗の遼平定後に始まり、天会十年(1132年)に制度化された。詩賦科・経義科の二科が置かれ、のちに法律科などが加えられた。
  • 屯田制は女真・契丹・奚の諸部族が中原に移住した際、土地を給して自活させる制度で、出征時のみ食糧を支給する簡素なものだった。
  • 用兵は騎兵中心で、五十騎を一隊とし、万戸―千戸―穆昆(百戸)―佛寧(五十戸)の階層で編成された。歩兵は主に漢人の徴発によるもので、輜重・築城作業に従事した。
  • 田猟は金人が最も好む行事で、亮の代には都城近郊に猟場がなく、冬季に遠出して行われた。
  • 刑法は遼制を継承しつつ、亶の代に脊杖(沙袋刑)などが制度化され、亮の代にはこれを廃して絞刑・杖刑中心に改めた。僧尼の姦通や強姦は死罪とされた。
  • 行政区画は中都路以下十四路に分かれ、府三十四・節鎮三十六・防禦州二十三・刺史州七十四・軍十六が置かれた。原文には各州の旧称・改称を示す割注が多数付されるが、量が膨大なため本要約では逐一の記載を割愛する。
  • 駅程(宿駅間の距離)が泗州から燕京・上京・東京にいたるまで逐一記載されており、南宋から金の上京会寧府までの陸路が数千里に及ぶことが分かる。原文の各区間の距離は逐一省略せずに列記されているが、本要約では総距離の規模のみを示す。