明史卷二百三十一 列傳第一百十九 顧允成
無錫の人、字は季時。顧憲成の弟で、性は耿介、名節に厳しかった。殿試の対策で鄭貴妃の冊立と近習の専権を正面から論じたため執政に憎まれ、末等に置かれた。海瑞を誹謗した督学御史房寰を彭遵古・諸夀賢とともに弾劾したが、越権の妄奏として冠帯を奪われて廃斥され、沈思孝の弁護も容れられなかった。のち教職から国子監博士・礼部主事に進み、三王並封の詔に対して張納陛・岳元聲と合疏して諫め、さらに拾遺の件で張位・王錫爵を弾劾したため光州判官に左遷され、そのまま帰って再び仕えなかった。兄とともに東林書院の修復を唱えて講学に加わり、東林八君子の一人に数えられた。天啟中に光禄少卿を贈られた。
年表(4件)
- 萬厯十一年1583年会試に合格するが、殿試には赴かず時を置く
- 萬厯十四年1586年殿試の対策で鄭貴妃の冊立と近習の専権を論じ、末等に置かれる
- 萬厯十四年1586年海瑞を誹謗した房寰の七罪を弾劾し、冠帯を奪われて廃斥される
- 萬厯十七年1589年のちに並封を争ってともに左遷される張納陛が進士に及第する
大計と桂陽への左遷
- 萬厯十五年(1587年)の京朝官の大計で、都御史辛自修が考課を掌り、工部尚書何起鳴が拾遺(罷免の対象)に挙がった。自修はこれで執政の意に逆らうことになった。
- 給事中陳與郊が執政の風向きを察して起鳴と自修の双方を論じ、実は自修を攻めて起鳴を庇うものだった。結果、二人ともに罷免され、起鳴を糾弾した御史四人まで責を負わされた。
- 憲成はこれを不平として上疏し、言葉が執政に及んだため、詔で厳しく責められ、桂陽州判官に左遷された。
- のち処州推官に移り、母の喪に服す。喪明けに泉州推官に補され、清廉さで第一に挙げられて吏部考功主事に抜擢され、員外郎を歴任した。
三皇子並封に反対する上疏
- ちょうど三皇子をそろって王に封じるという詔が出た。憲成は同僚とともに上疏し、要旨は次のとおり。
- 皇上は祖訓の「立嫡」の条により、当面三皇子をともに王に封じ、嫡子が生まれれば嫡を、なければ長を立てるとされる。しかしこの「待つ」の一語こそ大いに不可である。
- 太子は天下の根本であり、あらかじめ定めてこそ本が固まる。「嫡なくば長を立てる」は現在に即して言えば正しいが、将来を待つのであれば誤りである。
- 本朝の建儲の家法では、東宮は嫡子を待たず、元子は他の皇子と並べて封じない。廷臣が詳しく述べたのに皇上は一顧だにされない。皇上の新見が列聖に勝るとでもいうのか。
- 天下を有つ者を天子と称し、天子の元子を太子と称する。天子は天につながり天と一体、太子は父につながり父子一体である。宗廟の祭祀を継ぐ地位はここにあり、爵位で扱えるものではない。
- いま三王を並べ封じれば、元子の封は何にもつながらない。つながりがなければ名が立たず、つながりがあれば実が立たない。
- 皇上は「権宜(臨時の便法)」と仰せだが、権宜とはやむを得ずに行うもの。元子を太子とし諸子を藩王とするのは理に順い分に称い情に安んじるもので、何のやむを得ぬ事情もない。
- 対等の尊、等しい大きさは、そこから逼迫が生じる。皇上は祖訓を法とされるが、子孫は皇上を法とする。皇上が無かった先例を作るのは容易でも、後世がその有る先例を襲うのはもっと容易い。以後、幸いにみな嫡子があればよいが、そうでなければ東宮は無いに等しい。幸いに皇上のごとく英明であればよいが、そうでなければ皇子はみな東宮ということになる。万世の大患を開くことにならないか。
- 皇后は皇上とともに宗廟を承け、宗廟に人を得ることを期すのみ。皇上の元子・諸子はそのまま皇后の元子・諸子であり、恭妃も皇貴妃も私することはできない。尊者に統べられるからである。輔臣王鍚爵の請うように、皇后を母と拝んではじめて子と称するなどという必要はない。
- そもそも当初は「二三年待て」との詔であったのが、にわかに二十年に改まり、また二十一年に改まった。これはまだ年月で期限が切れる。いま「嫡を待つ」といえば、年月では期しがたい。命令が出たそばから変わり、意向は変わるたびに緩む。
- 並封の命が下ってから、宮門を叩いて封事を上る者は数えきれず、里巷の庶民まで一族で集まってひそかに議論している。誰がそうさせたのか。人心の公である。それでも皇上は輔臣に「担当」を責められる。鍚爵は朝夕に急ぎ召され、群議を排して上意に従った。だが担当とは、誠を積んで感悟せしめ、皇上を過ちなき地に納めることこそ真の担当である。そうでなければ、皇上ですら天下をどうにもできないのに、まして鍚爵に何ができようか。
- 皇上は神明にして天縦、寵に溺れ狎れるような方ではない。だが諒としない者は影を見て形を疑い、響を聞いて声を疑う。臣らにも皇上を弁護しきれぬところがある。皇上の盛徳大業は三皇五帝に比すべきなのに、この意外の紛糾を招いたのは惜しむべきではないか。
- 伏して乞う、皇元子を早く儲位に正し、皇第三子・皇第五子はそれぞれ王爵に就かせられたい。父は父、子は子、君は君、臣は臣、兄は兄、弟は弟。宗廟の福も社稷の慶もすべてここにある。
- 憲成はさらに鍚爵に書簡を送って繰り返し論じ、その後、並封の議はついに沙汰止みとなった。
癸巳京察と削籍
- 萬厯二十一年(1593年)の京察では、吏部尚書孫鑨・考功郎中趙南星が執政の息のかかった者をことごとく退けた。憲成は実際にこれを助けた。
- 南星が斥けられると、憲成は自分もともに罷免するよう疏請したが返答はなかった。まもなく文選郎中に移り、推挙する人物はおおむね執政と衝突した。
- これより先、吏部の尚書が欠けたとき、鍚爵は羅萬化を用いようとしたが憲成が拒み、陳有年が用いられた。のちの閣臣の廷推でも萬化は加えられず、鍚爵らは怒った。萬化はようやく推挙されたが、帝が沙汰止みとしたためやんだ。
- 鍚爵が政を辞そうとして後任を廷推したとき、憲成は元大學士王家屏を挙げて帝の意に逆らい、削籍されて帰郷した。事の次第は有年の伝にある。
東林書院と晩年
- 廃されたのちかえって名声は高まり、朝野からの推薦は百十疏を下らなかったが、帝はすべて返答しなかった。萬厯三十六年(1608年)にようやく南京光禄少卿に起用されたが、力めて辞して就かず、四十年(1612年)に自宅で没した。
- 天啟の初めに太常卿を贈られた。魏忠賢が政を乱すと、その一党の石三畏が追論し、贈官を削り奪われた。崇禎の初めに吏部右侍郎を贈られ、諡は端文。
- 憲成は資質が人に絶し、幼くして聖学に志した。削籍されて郷里に居るようになってからはいっそう精しく研究し、王守仁の「無善無悪心之体」の説を力めて論駁した。
- 邑にはもともと東林書院があり、宋の楊時が道を講じた所であった。憲成は弟の允成とともにその修復を唱え、常州知府歐陽東鳯と無錫知縣林宰が造営にあたった。落成すると、同志の髙攀龍・錢一本・薛敷敎・史孟麟・于孔兼らとともにそこで講学し、学ぶ者は涇陽先生と呼んだ。
- 当時、道を抱きながら時勢に合わない士大夫は多く林野に退いており、風を聞いて集まったため、学舎に収まりきらないほどであった。
- 憲成はかつて言った。「朝廷に官として在って志が君父になく、辺境に官として在って志が民生になく、水辺・林下に居って志が世道にない。君子はそういう者を採らない」と。
- そのため講習の余暇にはしばしば朝政を諷議し人物を批評した。その風を慕う朝士は遠くから呼応し、こうして東林の名は大いに顕れたが、忌む者も多かった。
- やがて淮撫李三才が弾劾されると、憲成は葉向髙・孫丕揚に書簡を送って弁護した。御史吳亮がこれを邸報に載せたため、三才を攻める者たちが大騒ぎした。当時、于玉立・黄正賔らがその間に付き従い、軽薄で事を好むという評判があった。徐兆魁の徒はこれをもって東林を口実とした。
- 兆魁は疏を連ねて憲成を攻め、恣意的に誣告した。いわく、滸墅に小さな川があり東林がその税を独占して書院の費用にしている、関の使者が来ると東林はすぐ書簡で招き、応じなくても必ず厚い贈り物を届けさせる、講学の行くところ僕従は雲のごとく、県令の接待は二百金なければ賄えない、集まれば必ず時政を語り、郡邑の行政が少しでも意に合わなければ必ず改めさせる、また黄正賔の賄賂を受けた、と。その言にはまったく証拠がなかった。
- 光禄丞吳炯が上言して一つ一つ弁明し、あわせて言った。「憲成が書簡を送って三才を救ったのは確かに越権であり、臣もかつて咎めた。憲成自身も悔いている。いま憲成が誣告されれば、天下は講学を戒めとして孔孟の道を口にしなくなる。国家の正気がこれで損なわれるのは些細なことではない」と。疏は入ったが返答はなかった。
- その後も攻撃はやまず、憲成の没後も攻める者は止まなかった。
- おおよそ、三才を救った者、辛亥の京察を争った者、国本(皇太子)を衛った者、韓敬の科場の弊を摘発した者、熊廷弼の取り調べを請うた者、張差の梃撃事件を論じた者、最後に移宮・紅丸を争った者、魏忠賢に逆らった者は、みな東林と名指しされ、攻撃されない日はなかった。
- 魏忠賢の毒炎を借りて一網打尽にし、善良な者を殺戮・禁錮して一掃した。崇禎が立ってようやく徐々に登用されたが、朋党の勢いはすでにでき上がっており、小人はついに大いに熾んになった。禍は国に中り、明が亡ぶまで已まなかった。
歐陽東鳯(附伝)
- 歐陽東鳯、字は千仭、潛江の人。十四歳で父を亡くし、哀しみのあまり骨と皮になった。母が病んで血を吐くと、跪いてこれを口にした。
- 郷試に合格すると、県令が貧しさを憐れんで田二百畝を贈ったが、辞して受けなかった。
- 萬厯十七年(1589年)に進士となり、興化知縣に任じられた。大水で堤が壊れ、上官に賑恤を請うたが応じられないので、みずから朝廷に上疏した。越級の奏上の罪で俸を止められたが、結局は請うたとおりになった。
- しばしば遷って南京刑部郎中となり、平樂知府に抜擢された。生猺(未帰順の猺族)を撫諭して、みな子弟のように親しんだ。督学・監司に申し出て、その中の俊秀な者を学校に入れさせ、猺は次第に礼譲を知るようになった。
- 税使が横行すると東鳯は力めて抗した。才によって常州に転じ、布の帷と瓦の器を用い、胥吏は一銭もかすめ取れなかった。奸人や凶悪な盗賊をほぼ捕らえ尽くした。憲成らの講学のために東林書院を建てた。
- 四年で職を辞して帰り、山西副使に起用され、南京太僕少卿に抜擢されたが、いずれも辞して就かず、自宅で没した。
吳炯(附伝)
- 吳炯、字は晉明、松江華亭の人。萬厯十七年(1589年)に進士となり、杭州推官に任じられ、入って兵部主事となった。休暇を乞うて帰り、恬静・端介で栄利を求めなかった。
- 家に居ること十二年、ようやく元の官に起用され、久しくして光禄丞に進んだ。天啟中には累進して南京太僕卿となったが、魏忠賢の私人石三畏が「炯は憲成を党庇した」と追論したため、職を落とされて閑居した。崇禎の初めに復官。
- 炯の家は代々素封(無位の富家)で、子がなかったので義田を置いて一族を養った。郡中の貧しい士や科挙に赴く諸生を多く援助した。かつて万金を出して辺防を助け、詔によって表彰された。
房寰弾劾と廃斥
- 顧允成、字は季時、憲成の弟。性は耿介で名節に厳しかった。萬厯十一年(1583年)の会試に合格し、十四年(1586年)にようやく殿試に赴いた。その対策にいわく。
- 陛下は鄭妃が奉侍に勤めるからと皇貴妃に冊立された。廷臣は私かに憂え、東宮を立て王恭妃を進封するよう請うたが、却下されるか厳しく追放されるかであった。もし不幸にして貴妃が威福を弄び、その外戚や側近がそれに乗じて勢いを張れば、内外の害は言い尽くせない。
- 先ごろ張居正は上を欺き私を行なったが、陛下はこれを信ずるに足らずとして二三の心得ぬ者に政を委ねられた。恐らくは、居正の専権は陛下と二つに分かれていたので隔てやすかったが、この者たちの専権は陛下と一つになっているので図りにくい、ということであろう。
- 執政は驚きかつ怒り、末等に置いた。
- ちょうど南畿督学御史で徳清の人房寰が、疏を連ねて都御史海瑞を誹謗した。允成は憤りに堪えず、同年の彭遵古・諸夀賢とともに抗疏して弾劾した。要旨は「寰は賢を妬み正を醜め、もはや人としての羞恥を知らない。臣らは幼くして書を読み、瑞を慕って当代の偉人と思ってきた。寰は大いに貪汙を働き、瑞の風を聞けば恥じて死ぬべきなのに、かえって言を造って誣告する。臣らの痛心するところである」といい、その欺罔の七罪を弾劾した。
- はじめ寰の疏が出たとき、朝野の多くは切歯したが、政府はこれを庇い、詔を擬して譴責するだけにとどめた。允成らの疏を得ると、「寰はすでに厳しく譴責した。越権の妄奏は当たらない」として、三人の冠帯を奪って帰宅させ、過ちを省みさせた。あわせて九卿に、実務見習いの進士が時政をみだりに論じないよう取り締まらせた。
- 南京太僕卿沈思孝が上言した。「この二三年、今日は建言を理由に人を防ぎ、明日は越職を理由に人を罪する。そのうえ諸司に牒を回して禁を約し、政を見習う進士まで長官に押さえつけさせている。奸を働き科を犯すのを禁じるならよいが、かえって正しい直諫を禁じている。行いを砥ぎ節を立てさせるならよいが、かえって沈黙して取り入ることを教えている。この風が一度開かれれば弊害は極まりない。諫官は禍を避け寵を求めて言わず、庶官はさらに言うべきでないとされ、大臣は禄を持し交を養って言わず、小臣はさらに言うことを許されない。万一、権奸が朝廷をほしいままにして宗社を傾け危うくすれば、陛下は何によってこれを聞かれるのか。臣が先朝の故事を歴考するに、練綱・鄒智・孫磐・張璁はみな書生の身で建言したが、それを罪としたとは聞かない。なぜ允成らだけを禁錮されるのか」と。
- 疏は上意に逆らって責められ、三人はついに廃された。
- 寰はさらに瑞と思孝を誹謗し、その言葉はまったく狂誕だったので、これより清議の罪を得た。江西副使として出たが、給事中張鼎思がその奸貪を弾劾し、寰も鼎思の請託の事を暴いた。諸給事中は不平として章を連ねて寰を攻め、寰と鼎思はともに左遷され、ついに振るわなくなった。
- 久しくして南京御史陳邦科が允成らの登用を請うたが許されず、巡按御史がまた言上して、詔により教授としての起用が許された。
三王並封を諫めて光州へ
- 允成は南康・保定を歴任し、入って国子監博士となり、礼部主事に遷った。
- 三王並封の制が下ると、同僚の張納陛・工部主事岳元聲とともに合疏して諫めた。要旨は次のとおり。
- 冊立の大典について、近年あえて重ねて申し立てる者がいなかったのは、二十一年に挙行するとの明詔を奉じていたからである。いまその期限が到来し、群臣は挙って首を伸ばしていた。元輔王錫爵は星夜に駆けて参朝し、礼部尚書羅萬化・儀制郎于孔兼に会うや、口を出すなと戒め、昂然として独りで引き受けた。臣らは実に喜び安心していた。
- ところが陛下は禁中の密書をあろうことか錫爵の私邸に下され、三王並封の議が成った。次輔の趙志臯・張位ですら与り聞いていない。
- そもそも天下の事は一家の私議ではない。元子を王に封ずるなど祖宗以来この礼はない。錫爵がどうしてこれを独断でき、陛下がどうしてこれを創始できようか。
- このとき光禄丞朱維京・給事中王如堅の疏が先に入って帝は激怒し、最果ての辺境へ配流した。維京の同僚の涂杰・王學㑹がこれに続いて庶民に落とされた。それでも諫める者はいよいよ多く、帝はすべては斥けられぬと知って、ただ「詔は既に行われた」と返答するにとどめたが、結局は沙汰止みとなった。
- まもなく吏部尚書孫鑨らが拾遺の件で譴責されると、允成は閣臣張位の仕業だとして上疏し、位を力めて弾劾し、あわせて錫爵にも及んだ。納陛も抗章して極論し、執政に付き従う者たちにも言及した。
- 帝は怒り、允成を光州判官、納陛を鄧州判官に左遷した。二人とも休暇を乞うて帰り、二度と出仕しなかった。
張納陛(附伝)
- 張納陛、字は以登、宜興の人。十六歳で王畿に従って講学した。萬厯十七年(1589年)の進士となり、刑部主事から礼部に改まった。
- 生涯、風節を尊び、郷邑に利害があれば必ず役所に願い出て解決するまでやめなかった。東林書院の会に納陛も加わった。また同邑の史孟麟・呉正志とともに麗澤大会を開き、東南の人士は争って赴いた。
賈巖(附伝)
- 当時、允成らとともに部曹の身で三王並封を争い、また拾遺の件を争った戸部主事で滁の人の賈巖も、曹州判官に左遷され、弾劾状を投じて帰り、没した。
- 天啟中、允成と納陛に光禄少卿、巖に尚寳丞が贈られた。
諸夀賢(附伝)
- 諸夀賢、字は延之、崑山の人。及第して官服を着るや、「田里に放帰されて十年力学し、しかるのちに政に従いたい」と上疏した。章は担当官庁に下されたが握りつぶされて奏上されなかった。
- 斥けられて帰り、久しくして南陽教授に起用され、入って国子助教となり、礼部主事に抜擢された。外戚や宦官の請託は必ず拒んだ。病にかかって休暇を乞うて帰り、生徒に教えて自活し、久しくして没した。
彭遵古(附伝)
- 彭遵古、麻城の人。光禄少卿で終わった。