明史卷一百五十三 列傳第四十一 周忱

周忱(字は恂如、?–1453年)は江西吉水の人。永樂二年の進士で庶吉士に選ばれ、郎署に二十年沈んだのち、楊榮の推薦で宣德五年に工部右侍郎として江南巡撫となった。蘇州を筆頭に滞納の甚だしい江南の税糧を整えるため、平米法を創り、鉄斛を規準として糧長の弊を改め、囤による轄収・總收の制と撥運・綱運の帳簿を立てた。况鍾とともに蘇州の官田の租を大幅に減じ、余り米を蓄える濟農倉を置いて賑貸と水利工事の口糧に充て、陳瑄と議して兌運の法を定め、馬草の折銀・金花銀の折納も実現した。統治は寛簡で、村を回って農夫に直接苦しみを問い、有能な地方官と心を推して協働した。二十年余の専任ののち弾劾を重ねて受け、景泰二年に召し還されて致仕した。その法が廃されると呉は大飢饉と滞納に戻り、民は生祠を建てて慕った。文襄と諡された。

年表(10件)

出自と江南巡撫への抜擢

  • 周忱は字を恂如といい、吉水の人。永樂二年(1404年)の進士。庶吉士に選ばれた。
  • 翌年(1405年)、成祖がその中から二十八人を選んで文淵閣で学を進めさせたとき、周忱は自ら年が若いことを申し述べて加えてもらうことを乞うた。帝はその志を嘉して許した。
  • まもなく刑部主事に抜擢され、員外郎に進んだ。周忱は世を治める才を持ちながら郎署に浮き沈みすること二十年、知る人がなかったが、ただ夏原吉だけがこれを奇とした。
  • 洪熙改元(1425年)、やや進んで越府長史となった。宣德の初め、郡守に推薦する者があったが、夏原吉は「これは通常の異動である。どうして周君を尽くすに足りようか」と言った。
  • 宣德五年(1430年)九月、帝は天下の財賦の多くが治まらず、江南がとりわけ甚だしく、蘇州一郡の滞納が八百萬石に達していることから、才力ある重臣を得てこれを整えさせようと思った。そこで大學士楊榮の推薦により、周忱を工部右侍郎に移して江南の諸府を巡撫させ、税糧を総督させた。

平米法と収納の改革

  • 着任すると父老を召して滞納の理由を問うた。皆が言うには、豪族の戸が耗(目減り分)の上乗せを承知せず、その分まで細民から取り立てるので、民は貧して逃亡し、税額はいっそう欠ける、と。
  • そこで周忱は平米法を創り、耗を出すには必ず均しくするようにさせた。また工部に敕して鉄の斛を作らせ諸県に下して規準とし、糧長が多く受け取って少なく納める弊を改めた。
  • 旧例では糧長の正副三人が七月に南京の戸部に赴いて勘合を受け、終わればまた携えて部に送り、その往復の費用はみな民から取り立ててまかなっていた。周忱は正副各一人だけを置き、順繰りに赴いて受けさせ、事が終われば役所がまとめて回収して部に上げた。民はたいそう便利になった。
  • 周忱は諸県の糧の収納に団局がなく、糧長が自分の家に貯めているのを見て、「これが滞納の原因だ」と言い、諸県に水辺の要所に囤(貯蔵所)を置かせ、囤ごとに糧頭・囤戸各一人を置いて「轄収」と名づけ、六、七萬石以上を収めるに至ってはじめて糧長一人を立てて総べさせ「總収」と名づけた。民は帖を持って囤に赴き、官が納入を監督し、糧長はただ期日の集まりを務めるだけとした。
  • 撥運・綱運の二つの帳簿を置いた。撥運には支出・積み出しの数を記し、あらかじめ京師・通州の諸倉に運ぶ分の目減りを計算して順に支給を定めた。綱運にはその記入を任せ、瀬越しや浅瀬の諸費用をここから償わせた。支給して余ったものを倉に貯えて「餘米」といい、翌年余りが多ければ六割の徴収に増し、その翌年は五割の徴収とした。

官田の租の減額と濟農倉

  • はじめ太祖が呉を平らげたとき、その功臣の子弟の荘田をことごとく籍に取って官に収め、のち富民が豪勢に併呑するのを憎み、罪に坐して田産を没収し、いずれも官田と呼んだ。その家の租の帳簿によって徴したので、蘇州の賦は他府に比べてひとり重かった。官田・民田の租は合わせて二百七十七萬石であるのに、官田の租だけで二百六十二萬石に達し、民は堪えられなかった。
  • 当時、宣宗はしばしば詔して官田の租を減じた。周忱は知府の况鍾とともに何か月も細かく計算し、七十二萬石余りにまで減らした。他府も順次減じられ、民はようやく少し息をついた。
  • 宣德七年(1432年)、江南は大豊作となり、諸府県に官の鈔で相場どおりに買い入れて賑貸に備えるよう詔した。蘇州はそれで米二十九萬石を得た。
  • 以前は公侯の禄米や軍官の月俸はみな南京の戸部から支給され、蘇松の民が南京に運ぶには一石につき六斗の費用が加わっていた。周忱は奏して各府で支給させ、船賃として米一斗を与え、残る五斗をすべて合わせると米四十萬石余りとなった。あわせて官の鈔で買い入れた分と合わせて米七十萬石余りを得たので、倉を置いてこれを貯え、「濟農」と名づけた。
  • 賑貸のほかにも毎年余剰があり、綱運が風で漂ったり盗まれたりした分はみなここから貸し与え、秋の収穫で数を償って官に返させた。圩を修め岸を築き河を開き湖を浚える者に支給する口糧は償わせなかった。耕す者への貸与は必ず中戸・下戸の資力および田の多少を確かめて給し、秋に糧とあわせて賦した。凶作の年にはさらに賑わせ、その狡くて償わない者には以後給さないことにした。これを条約に定めて奏聞したところ、帝は嘉して奨めた。
  • 周忱の在任中、江南の数大郡の小民は凶作を知らず、両税に滞納がなかった。周忱の力である。

兌運・馬草・金花銀

  • 当時、漕運は軍と民が半々で、軍の船は官が給したが、民は舟を借り、さらに雑多な目減りが加わって、おおむね三石を運んで一石が届くありさまで、しかも一年がかりで農業を失っていた。
  • 周忱は平江伯陳瑄と議し、民が淮安あるいは瓜洲の水辺まで運んで漕軍に引き渡し、漕軍が通州まで運ぶこととした。淮安では一石につき五斗、瓜洲ではさらに五升を加え、近くの者および南京の軍でまだ江を渡っていない者は、その倉で引き渡し、江を渡る分の米二斗を加えた。敷き詰めの蘆蓆は米五合に折算した。引き渡す軍が期日に遅れたり風で妨げられたりしたときは、州県に余分の米を支給させ、瓜洲の水辺に倉を設けて米を移して貯え、余った米を量って支給し守る者に与えた。これにより漕運の費用は大いに省かれた。
  • 民間の馬草は毎年両京に運ばれ、労と費が計り知れなかった。周忱は一束につき銀三分に折り、南京については軽い荷として運んで現地で買って納めることを請うた。
  • 京師の百官の月俸はみな俸帖を持って受け取りに行くものであったが、南京では米が安いときは俸帖七、八石でようやく銀一両に換わるありさまであった。周忱は、重い額の官田と極めて貧しい下戸の両税について金花銀に折納することを認め、銀一両を米四石に当てて京に解送して俸に充てることを請うた。民の出すものはたいそう少なく、しかも官の俸は常に足りた。
  • 嘉定・崑山の諸県は毎年、重さ三斤の布を納めて糧一石に当てていたが、解送すると糸が粗いとして退けられるものが十のうち八、九であった。周忱は「布の糸が細ければ必ず軽くなるが、値はいっそう高い。いま重さを重んじれば、勢い細かくすることができない。今後は軽重にかかわらず、長さと幅を規定どおりにすることに努めさせたい」と述べ、これに従われた。
  • 各郡の駅および一切の供給の設けは、旧來みな馬頭が受け取っており、損耗があれば馬頭が勝手に取り立てて買い足していた。周忱は田一畝につき米一升九合を出させて秋糧とともに徴し、馬の上中下を確かめて値どおりに米を給した。

塩課と造船

  • 正統の初め、淮・揚が災害に遭い塩課が欠けたので、周忱に巡視するよう敕した。周忱は奏して蘇州の諸府から余り米一、二萬石を割いて揚州の塩場に運ばせ、翌年の田租に充てさせ、竈戸が塩を納めれば米を給されるようにした。当時は米が高く塩が安かったので、官は塩を積むことができ、民は米を食べることができ、公私ともに大いに助かった。
  • まもなく松江の塩課も兼ね理めるよう敕された。華亭・上海の二県は課の滞納が六十三萬余引に達し、竈丁が逃亡していた。周忱は「田賦は農夫を養うべきもの、塩課は竈丁を養うべきもの」と述べ、便宜四事を上げ、速やかに行うよう命じられた。
  • 周忱は竈戸のために運送の目減り分を節約して米三萬二千余石を得、これも濟農倉の法にならって贍塩倉を置き、逃亡による欠額を補った。これにより塩課は大いに増えた。
  • 浙江が海船五十艘を造るべきこととなり、周忱に見積もらせた。周忱が棟梁の匠を召して問うと「一艘に米千石が要ります」と言った。周忱は大事を成すには費用を惜しむべきでないとして、ただ二十石を減らして朝廷に奏し、ついに可の返答を得た。

寛簡な統治と地方官との協働

  • 九年の任期が満ちて左侍郎に進んだ。正統六年(1441年)、湖州・嘉興の二府の税糧も兼ね理めるよう命じられ、また刑科都給事中の郭瑾とともに南京の刑獄を調べるよう命じられた。
  • 周忱はもとより穏やかで平明であった。これより先、大理卿の胡槩が巡撫となったときは法の運用が厳しかったが、周忱は一切を簡易に処理し、密告する者は取り合わなかった。ある者が面と向かって「公は胡公に及ばない」と言うと、周忱は笑って「胡卿への敕旨は民の害を除くことにあり、朝廷が私に命じたのはただ軍民を安撫せよということだ。委ねられたところがまさに違うのだ」と言った。
  • 長く江南に任じて吏民と親しむこと家族のようであった。村落を行くたびに供の者を退け、農夫や弁当を運ぶ女と向き合ってゆっくりと苦しむところを問い、そのために処置を考えた。
  • 下僚を御するにも、卑官や閑職の吏に至るまで心を開いて意見を求めた。况鍾および松江知府趙豫・常州知府莫愚・同知趙泰らのような有能な長吏に会えば、心を推して相談して計画し、その長所を尽くすことに努めたので、事に挙がらぬものがなかった。
  • かつて松江に赴いて水利を視察したとき、嘉定・上海の間の江沿いに茂った草が生えて流れをふさいでいるのを見て、その上流を浚え、崑山の顧浦などの水を勢いよく下らせたところ、詰まりはことごとく洗い流された。
  • 暇なときは馬一頭で江上を行き来し、見る者も巡撫とは知らなかった。

専任の深まりと諸建言

  • 宣德から正統にかけての二十年の間、朝廷の委任はいよいよ専らとなり、二度親の喪に遭ったがいずれも起復して職務に当たった。周忱はこれによっていっそう伸び伸びとし、利害を見れば必ず言い、言えば聴かれないことがなかった。
  • はじめ松江の官田の額を減らして民田なみの課税にしようとしたが、戸部の郭資・胡濙が、成法を乱すものとして罪を請うた。宣宗は郭資らを厳しく責めた。
  • かつて周忱は、呉淞江のほとりに沙の□(底本欠字)と柴場が百五十頃あり、水草が茂って虫がその中に多く生ずるので、民を募って開墾させれば課を足し虫の害を消せると述べた。
  • また、丹徒・丹陽の二県で江に沈んだ田の賦がまだ除かれておらず、国初に税を免ぜられた家の田の多くは富家に併呑されているので、その租を徴し、江に沈んだ分を除けば、額は欠けず貧富も均しくなると述べた。
  • また、無錫の官田の賦は白米で課すのが重すぎるので、租米に改めて徴することを請うた。いずれも可とされた。
  • 災荒によって免除や貸与を請うたもの、およびその他に陳べた利害は数知れない。小さなものは便宜として行い、はばかるところがなかった。

弾劾と晩年

  • 久しくして、財賦が満ち溢れているのを見ると、いっそう事を大きくすることに努め、役所・学校・先賢の祠や墓・橋梁・道路を修繕し、また寺観を飾り、中朝の官に贈り物をし、通りがかりの客をもてなして少しも惜しまなかった。胥吏がその中で私利をむさぼっても、あまり咎め立てしなかった。そのためたびたび人の口の端に上った。
  • 正統九年(1444年)、給事中の李素らが、周忱がみだりに変更を加え、ほしいままに取り立てていると弾劾した。周忱は章を上げて自ら弁じ、帝は余り米がすでに役立っていることを理由に不問に付した。
  • これより先、奸民の尹崇禮が周忱の法を妨げようとして、周忱が耗米を多く徴すべきでないと奏し、倉庫の主事を取り調べることを請うたので、周忱は前の法を廃した。ところが両税がまた滞り、民はよるべを失って、みな不便だと言った。周忱はそこで尹崇禮の罪を調べることを奏し、前の法を従前どおり行った。
  • ふたたび九年の任期が満ちて戸部尚書に進んだが、まもなく江南の人は戸部の官になれないという理由で工部に改まり、なお巡撫のままとされた。
  • 景泰元年(1450年)、溧陽の民の彭守學がまた尹崇禮の言のように周忱を訐げたので、戸部は御史李鑑らを諸郡に遣わして調べることを請うた。翌年(1451年)、さらに給事中金逹の言により周忱を召し還した。
  • 周忱はそこで自ら申し述べた。「臣が任に当たる以前は諸郡の税糧は毎年滞らぬ年がありませんでした。臣が任に臨んでからは、法を設けて弊を除き、無駄な費用を節減しましたので、毎年滞る租はなく、さらに余剰が積みました。従来、公用に必要な分を民から取り立てていたものは、ことごとく余り米から随時支給しました。あるいは賑貸してまだ返さぬうちに赦に遭って免ぜられ、あるいはまだ当時の値を見積もらぬうちに相場が動いて一定しなかったこともありますが、宣宗皇帝ならびに太上皇の敕諭を奉じて臣に便宜行事を許されていたので、そのように支出したのです。あらためて逐一奏聞しなかったために彭守學の訐奏を招き、戸部が官を遣わして追徴することになりました。まことに臣の出納が謹まぬためで、死んでも余りある罪です」。
  • 禮部尚書の楊寧は、むだな費用の罪はやはり周忱にあるが、いま余った分の代価を見積もってことごとく民間から徴しているので、家を捨てて逃げ隠れる者まで出ている、正統以前の分の追徴は免除されたいと述べた。詔してこれを許し、李鑑らを召し還した。
  • その後も言官はなお相次いで章を上げて周忱を弾劾し罪を正すよう請うた。景帝はもとより周忱の賢を知っており、大臣の多くもこれを庇ったので、ただ致仕させただけであった。

治績の評価と逸話

  • しかし当時、財を理める者を論ずれば周忱の右に出る者はなかった。その治め方は民を愛することを本としていた。
  • 濟農倉を設けたときも、民と期日を約束はしたが、時が来ても多くは取り立てなかった。毎年の徴収が終わり正月の中旬を過ぎると、そのつど檄を下して糧を放出し、「これは百姓が朝廷に納めた余りである。いま百姓に還すからこれを用い、力を尽くして朝廷の田を種えよ。秋にはまた朝廷の税を納めるのだ」と言った。
  • その緩急のさばきと変通は、いずれも後の法とすべきものであった。
  • 諸府の余り米は数が多くて数えきれぬほどで、公私ともに豊かで、その恵みは他郡にも及んだ。景泰の初め、江北が大飢饉となったとき、都御史王竑が周忱から米三萬石を借りようとしたが、周忱は翌年の麦が実るまでを計算して十萬石を与えた。
  • 性は機敏で、銭が巨萬あっても指を折って数え漏らすことがなかった。かつてひそかに帳面を作って晴雨や風を記していた。ある者が「某の日、江中で風に遭って米を失いました」と言うと、周忱は「その日、江中に風はなかった」と言い、その人は驚いて服した。
  • 奸民が故意に古い記録を乱してためそうとしたときも、周忱は「そなたは某の時にわたしのところに来て事を裁いてもらった。わたしがそなたのために裁いたのだ。あえてわたしを欺こうというのか」と言った。
  • 三殿の再建にあたり、彩色に用いるため牛膠一萬斤を徴する詔が出た。周忱はちょうど京に赴いていたので、庫に貯えてある牛の皮は年久しく朽ちているから、それを出して膠に煮させ、帰ってから皮を買って庫に償いたいと述べた。
  • 土木の変のとき、国政に当たる者たちの議は、通州の倉を焼いて敵の資となるのを絶とうというものであった。周忱はたまたま議事で来ていたので、「倉の米数百萬石は京の軍の一年分の糧に充てられる。日々取りに行かせればすぐになくなる。どうして灰にする必要があろうか」と述べた。
  • ほどなく甲冑数百萬を急いで造るよう詔があった。周忱は、明るく磨いた冑は鉄を洗う工が多く要ると計算し、しばらく錫をかけさせて数日で仕上げた。
  • 周忱が弾劾されると、帝は李敏に代わらせたが、周忱の法を軽々しく変えぬよう敕した。しかしこれより戸部は積んであった余り米をくくって公の賦としたので、備えはうら寂しくなった。その後、呉に大飢饉が起こり、道に餓死者が相次ぎ、課の滞納も元のとおりとなった。民はいよいよ周忱を思ってやまず、生祠を建ててあちこちで祀った。
  • 景泰四年(1453年)十月に没し、文襄と諡された。
  • 况鍾らにはそれぞれ別に伝がある。

史論

  • 贊に曰く。宋禮・陳瑄は河を治め運送の道を通じ、国家のために長久の計を立てた。生民の受けた恵みは尽きることがない。周忱は財賦を治めて民を騒がせず、しかも倉には余剰があった。これはほかでもない、公の心を尽くして国のために体し、才力がそれを果たすに足りたからである。まことに、事を起こして一時の功をねらい、知恵を用いて巧みに取り上げ、取り立ての術とする者とは異なっている。
  • しかし河渠の利は世がその成果を享けているのに、周忱の良法と美意は、いくらもたたぬうちに溶け消えて跡形もなく、民はそのために重ねて困窮した。功を成して跡の残るものはなぞりやすく、法の運用が人に懸かるものは継ぎ手を得がたい、ということではないか。とはいえ、小さな利を見て頻繁な改変を喜び、当時やかましく騒いだ者たちのために惜しまずにはいられない。