明史卷六十一 志第三十七 樂一

序――明代の楽をどう見るか

  • 古の聖王は世が治まり功が成ってから楽を作り、天地の性と万物の情に合わせた。天神が降り民の志が揃うのは、楽が心の声だからで、君主の心が和めば天地四方も和む。上で楽が作られれば下で民が化する。
  • 秦漢より後はこの理が薄れ、音の道は政治と通じなくなり、民の風俗は日ごとに乱れに傾いた。
  • 明が興ると太祖は雅楽に意を注ぎ、当時の儒臣である冷謙・陶凱・詹同・宋濓・樂韶鳯らはいずれも声律を解し、互いに突き詰めて定めていった。しかし依拠すべき掌故が粗く、古音に還ろうとしても手がかりがない。太祖自身も当時は下々の人情が薄いことを憂えて厳刑で締めることに力を注ぎ、中を履み和を蹈むという根本にまでは手が回らなかった。
  • 文皇帝(成祖)が黄鍾の律について尋ねたとき、答えられる臣下は一人もいなかった。英宗・景帝・憲宗・孝宗の代には宮縣はただの形式で、殿庭の燕享も郊壇の祭祀も教坊の楽人や道士まかせの粗略なものになり、劉翔と胡瑞がこれを深く嘆いた。
  • 世宗は制作を自任し、張鶚・李文察が音を審らかにする才で知られたが、結局は成るところがなかった。
  • そもそも学士大夫の著述は理を論じるだけで、五音六律に当てはめると合わないことが多く、楽官の側は鏗鏘たる響きや鼓舞の手順は伝えられても意味を解さない。だから明の一代を通じて楽は明らかにならなかった。
  • 明代の制作を調べると、おおむね漢・唐・宋・元の旧制を集めて名を少し改めたものである。声容の次第も器数の煩雑さも、当時としては整って見えたが、雅と俗が入り混じって正しようがなかった。そこでこの篇に一通り並べ、考える者の資料とする。

太祖の草創――典楽官の設置と冷謙

  • 太祖は金陵を落とすとすぐに典樂官を置き、その翌年には雅楽を置いて郊社の祭に供えた。
  • 吳元年(1367年)、今後は朝賀に女楽を用いないと命じた。これに先立って道童を選んで楽舞生に充てるよう命じており、このとき初めて集まった。太祖は御㦸門に出て学士の朱升・范權を召し、楽舞生を引き入れて閲試した。太祖みずから石磬を打って朱升に五音を弁じさせたところ、朱升は聞き分けられず宮音を徵音と答えた。太祖はその誤りを笑い、楽生に一曲を登歌させて終わった。
  • この年、太常司を置き、属官に協律郎などを設けた。元末に冷謙という者がおり、音を知り瑟を善くして、道士の姿で吳山に隠れていた。召して協律郎とし、楽章の声譜を整えさせて楽生に習わせた。石は靈壁のものを取って磬を作り、桐と梓は湖州から採って琴瑟を作った。
  • そのうえで四廟の雅楽を考正し、冷謙に音律および編鐘・編磬などの器を較定させ、楽舞の制を定めた。楽生には引き続き道童を用い、舞生は軍民の俊秀な子弟に改めた。
  • また教坊司を置いて宴会の大楽を掌らせ、大使・副使・和聲郎・左右韶樂・左右司樂を設け、いずれも楽工をこれに充てた。のちに和聲郎を奉鑾と改めた。

洪武年間の祭祀楽章

  • 洪武元年(1368年)春、太社・太稷を親祭し、太廟で祫享した。その冬には圜丘で昊天上帝を祀り、翌年には方丘で皇地祗を祀った。さらに順次、先農・日・月・太歳・風雷・嶽瀆・周天星辰・歴代帝王・至聖文宣王を祀り、いずれも楽舞の数と奏曲の名を定めた。
  • 圜丘――迎神は中和之曲、奠玉帛は肅和之曲、奉牲は凝和之曲、初獻は夀和之曲で武功之舞、亞獻は豫和之曲、終獻は熙和之曲でいずれも文徳之舞、徹豆は雍和之曲、送神は安和之曲、望燎は時和之曲。
  • 方丘――曲名はすべて圜丘と同じで詞だけを別にし、望燎を望瘞と改めた。
  • 太社・太稷――迎神を廣和と改め、奉牲を省き、残りは方丘と同じで詞だけを別にした。
  • 先農――迎神と奠帛は永和之曲、進俎は雍和之曲、初獻と終獻はともに夀和之曲、徹豆と送神はともに永和之曲、望瘞は太和之曲。
  • 朝日――迎神は熙和之曲、奠玉帛は保和之曲、初獻は安和之曲で武功之舞、亞獻は中和之曲、終獻は肅和之曲でいずれも文徳之舞、徹豆は凝和之曲、送神は夀和之曲、望燎は豫和之曲。
  • 夕月――迎神を凝和と改め、奠帛より後は朝日と同じで詞だけを別にした。
  • 太歳・風雷・嶽瀆――迎神は中和、奠帛は安和、初獻は保和、亞獻は肅和、終獻は凝和、徹豆は夀和、送神は豫和、望燎は熙和。
  • 周天星辰――初めは夕月に附して祀ったが、洪武四年(1371年)に別に祀ることとした。迎神は凝和、奠帛と初獻は保和で武功舞、亞獻は中和、終獻は肅和でいずれも文徳舞、徹豆は豫和、送神は雍和。
  • 太廟――迎神は太和之曲、奉冊寶は熙和之曲、進俎は凝和之曲、初獻は夀和之曲で武功之舞、亞獻は豫和之曲、終獻は熙和之曲でいずれも文徳之舞、徹豆は雍和之曲、送神は安和之曲。初獻では徳祖・懿祖・熙祖・仁祖それぞれに楽舞を奏し、亞獻・終獻は四廟共通とした。
  • 釋奠(孔子)――初めは大成登歌の旧楽を用いたが、洪武六年(1373年)に詹同・樂韶鳯らに楽章を改作させた。迎神は咸和、奠帛は寧和、初獻は安和、亞獻と終獻は景和、徹饌と送神は咸和。
  • 歴代帝王――迎神は雍和、奠帛と初獻は保和で武功舞、亞獻は中和、終獻は肅和でいずれも文徳舞、徹豆は疑和(凝和の誤りか)、送神は夀和、望瘞は豫和。
  • 王國の祭祀の楽章も定めた。迎神は太清之曲、初獻は夀清之曲、亞獻は豫清之曲、終獻は熙清之曲、徹饌は雍清之曲、送神は安清之曲。社稷・山川については迎神を廣清と改め、奉瘞に時清を加えた。
  • 以上が祭祀の楽歌と節奏である。

朝会・宴饗の楽

  • 朝会・宴饗の制も定めた。聖節・正旦・冬至の大朝賀では、和聲郎が丹墀の百官拝位の南に北向きで楽を並べる。駕が出て仗が動くと和聲郎が麾を挙げて飛龍引之曲を奏し、座に陞ると楽を止めて麾を伏せる。百官が拝すると風雲㑹之曲を奏し、拝が終われば止める。丞相が殿に上って致詞すると麾皇都之曲(慶皇都の誤りか)を奏し、致詞が終われば止める。百官が再び拝すると喜昇平之致(喜昇平之曲の誤りか)を奏し、拝が終われば止める。駕が興つと賀聖朝之曲を奏し、還宮すれば止め、百官が退いたのち和聲郎と楽工が順に出る。
  • 宴饗では和聲郎四人が楽舞を総べ、うち二人が麾を執って楽工の前の両脇に立ち、二人が押楽として楽工の後ろの両脇に立つ。殿上の陳設が済むと、麾を執る和聲郎が両階から昇って御酒案の左右に立ち、他の二人が歌工・楽工を引いて両階から昇り、丹陛の上の両脇に東西向きで立つ。
  • 舞師二人が旌を執って武舞士を引き西階下の南に立て、別の二人が翿を執って文舞士を引き東階下の南に立て、さらに二人が幢を執って四夷の舞士を引き武舞の西南に立て、いずれも北向きとする。武舞は平定天下之舞といい武功で禍乱を定めたことを象り、文舞は車書㑹同之舞といい文徳で太平を致したことを象り、四夷の舞は撫安四夷之舞といい威徳で遠人を服したことを象る。
  • 大楽を引く二人が戯竹を執って大楽の楽工を引き丹陛の西に並べ、文舞・武舞の楽工は丹陛の東に、四夷の楽工は四夷舞の北に並べ、いずれも北向きとする。
  • 駕が出ようとして仗が動くと大楽を奏し、座に陞ると止める。第一爵を進めるとき和聲郎が麾を挙げて起臨濠之曲を唱奏し、引楽の二人が歌工・楽工を酒案の前に導いて北面して列立させ、奏し終われば麾を伏せ、押楽が楽工を引いて退く。以下、第二は開太平之曲、第三は安建業之曲、第四は削羣雄之曲、第五は平幽都之曲、第六は撫四夷之曲、第七は定封賞之曲、第八は大一統之曲、第九は守承平之曲で、麾の挙伏と歌工・楽工の進退はすべて前と同じ。
  • 第一の膳を進めるとき和聲郎が麾を挙げて飛龍引之樂を唱奏し、大楽を奏して食べ終われば止め麾を伏せる。第二は風雲㑹之樂、第三は慶皇都之樂、第四は平定天下之舞、第五は賀聖朝之樂、第六は撫安四夷之舞、第七は九重歡之樂、第八は車書㑹同之舞、第九は萬年春之樂。九奏三舞が終わると駕が興ち、大楽を奏して入宮すれば止め、和聲郎が麾を執って楽工を順に引き出す。
  • 宴饗の曲はその後さらに二度改められた。洪武四年に定めたものは、一に本太初、二に仰大明、三に民初生、四に物品亨、五に御六龍、六に泰階平、七に君徳成、八に聖道行、九に樂清寧で、詞は詹同と陶凱の作である。十五年(1382年)に定めたものは、一に炎精開運、二に皇風、三に眷皇明、四に天道傳、五に振皇綱、六に金陵、七に長楊、八に芳醴、九に駕六龍。
  • 大朝賀では教坊司が中和韶樂を殿の東西に北向きに設け、大舞を丹陛の東西に同じく北向きに並べる。駕が興つと中和韶樂が聖安之曲を奏し、座に陞って宝を進めると止める。百官が拝すると大楽を奏し、拝が終われば止める。表を進めるとき大楽を奏し、進め終われば止める。表目を宣べ賀を致し終わると百官が俯伏し、大楽を奏し、拝が終われば止める。制を宣べ終わると百官が舞蹈して山呼し、大楽を奏し、拝が終われば止める。駕が興つと中和韶樂が定安之曲を奏し、華葢殿まで導いて止め、百官が順に退出する。
  • 大宴饗では教坊司が中和韶樂を殿内に、大楽を殿外に設け、三舞の雑隊を殿下に立てる。駕が興つと大楽を奏し、座に陞れば止める。文武の官が入って殿外に北向きに列んで拝すると大楽を奏し、拝が終われば止める。御筵を進めるとき楽を奏し、済めば止める。花を進めるときも同様。
  • 第一爵で教坊司が炎精開運之曲を奏し、内外の官が拝し終われば止め、散花のときにまた奏して済めば止める。第二爵は皇風之曲。湯を進めるときは鼓吹が饗節を先導して殿外まで来て止み、殿上の楽を奏し、群臣の湯饌が済めば止める。武舞が入ると教坊司が平定天下之舞を請奏する。
  • 第三爵は眷皇明之曲を請奏し、酒を進めるのは前と同じ儀で、止めば撫安四夷之舞を請奏する。第四爵は天道傳之曲で、酒と湯を進めるのは前と同じ、止めば車書㑹同之舞。第五爵は振皇綱之曲、止めば百戲承應。第六爵は金陵之曲で酒と湯を進め、止めば八蠻獻寳承應。第七爵は長楊之曲、止めば採蓮隊子承應。第八爵は芳醴之曲で酒と湯を進め、止めば魚躍於淵承應。第九爵は駕六龍之曲で、酒を進めて止めば爵を収め、湯と大膳を進めて楽を奏し、群臣の飯食が済めば止める。百花隊舞承應を行い、宴が成って案を撤する。群臣が席を出て北向きに拝すると楽を奏し、拝が終われば止める。駕が興つと大楽を奏して鞭を鳴らし、百官が順に退出する。
  • 以上が朝賀・宴饗の楽歌と節奏である。

楽器の制

  • 郊丘・廟社の楽器は洪武元年に定めた。楽工は六十二人で、編鐘十六・編磬十六・琴十・瑟四・摶拊四・柷と敔各一・壎四・箎四・簫八・笙八・笛四・應鼓一・歌工十二、協律郎一人が麾を執って引く。七年(1374年)にはさらに籥四・鳯笙四を加え、壎を六・摶拊を二とし、合わせて七十二人とした。
  • 舞は、武舞生六十二人と引舞二人がそれぞれ干と戚を執り、文舞生六十二人と引舞二人がそれぞれ羽と籥を執り、舞師二人が節を執って引く。合わせて百三十人。
  • ただし文廟だけは楽生六十人で、編鐘十六・編磬十六・琴十・瑟四・摶拊四・柷と敔各一・壎四・箎四・簫八・笙八・笛四・大鼓一・歌工。
  • 十六年(1383年)に太和鐘を鋳た。制は宋の景鐘に倣って九九を数とし、髙さ八尺一寸、九龍で拱を作り龍簴を柱とし、圜丘の斎宮の東北に楼を建てて懸けた。郊祀のとき駕が動けば鐘声を発し、壇に升れば鐘を止めて衆音を奏し、礼が畢わって輦に升れば再び鐘声を発し、導駕の楽が始まればやめる。十七年(1384年)に改鋳し、寸法を十分の四減じた。
  • 朝賀の楽器は洪武三年(1370年)に定めた。丹陛大樂は、簫四・笙四・箜篌四・方響四・頭管四・龍笛四・琵琶四・□(底本欠字)六・杖鼓二十四・大鼓二・板二。
  • 二十六年(1393年)にはさらに殿中韶樂を定めた。簫十二・笙十二・排笙四・横笛十二・壎四・箎四・琴十・瑟四・編鐘二・編磬二・應鼓二・柷一・敔一・摶拊二。丹陛大樂は、戯竹二・簫十二・笙十二・笛十二・頭管十二・□(底本欠字)八・琵琶八・二十弦八・方響二・鼓二・拍板八・杖鼓十二。
  • 命婦が中宮に朝賀するときは女楽を設ける。戯竹二・簫十四・笙十四・笛十四・頭管十四・□(底本欠字)十・琵琶八・二十弦八・方響六・鼓五・拍板八・杖鼓十二。正旦・冬至・千秋の三節に用い、のちには太皇太后・皇太后にもこれを用いた。
  • 朔望の朝参は、戯竹二・簫四・笙四・笛四・頭管四・□(底本欠字)二・琵琶二・二十弦二・方響一・鼓一・拍板二・杖鼓六。
  • 大宴の楽器は洪武元年に定めた。殿内の侑食樂は簫六・笙六・歌工四。丹陛大樂は戱竹二・簫四・笙四・琵琶六・□(底本欠字)六・箜篌四・方響四・頭管四・龍笛四・杖鼓二十四・大鼓二・板二。文武二舞の楽器は笙二・横管二・□(底本欠字)二・板鼓二・大鼓一・板一。四夷舞の楽は腰鼓二・琵琶二・胡琴二・箜篌二・頭管二・羌笛二・□(底本欠字)二・水盞一・板一。
  • 二十六年にはさらに定めた。殿内の侑食樂は柷一・敔一・摶拊一・琴四・瑟二・簫四・笙四・笛四・壎二・箎二・排簫一・鐘一・磬一・應鼓一。丹陛大樂は戯竹二・簫四・笙四・笛二・頭管二・琵琶二・□(底本欠字)二・二十弦二・方響二・杖鼓八・鼓一・板一。迎膳樂は戯竹二・笙二・笛四・頭管二・□(底本欠字)二・杖鼓十・鼓一・板一。進膳樂は笙二・笛二・杖鼓八・鼓一・板一。太平清樂は笙四・笛四・頭管二・□(底本欠字)四・方響一・杖鼓八・小鼓一・板一。

楽工・舞士の服色と舞の形

  • 楽工・舞士の服色の制は、郊廟については洪武元年に、朝賀については洪武三年に定めた。
  • 文武の二舞のうち武舞は、舞士三十二人が左に干、右に戚を執り、四行に分かれて一行八人。発揚し蹈厲して坐り立ち撃ち刺す形を舞い、舞師二人が旌を執って引く。
  • 文舞は、舞士三十二人が左に籥、右に翟を執り、四行に分かれて一行八人。進退し舒徐に揖譲し升降する形を舞い、舞師二人が翿を執って引く。
  • 四夷の舞は、舞士十六人が四行に分かれて一行四人。拝跪して朝謁し、喜び躍り俯伏する形を舞い、舞師二人が幢を執って引く。
  • 以上が祭祀・朝賀の楽の舞と器と服である。

太祖の楽章観と、その後の乖離

  • 太祖の時代には前後に多少の増減があり、楽章のうち卑俗なものは儒臣に命じて詞を改めさせた。二郊の作は太祖みずからの製で、のちに合祀に改めたときに詞をまた改めた。太社稷に仁祖を配したときも七奏を改め作った。
  • かつて礼臣に諭して、古楽の詩章は和して正しいが、後世の詩章は淫らで誇張が過ぎる、と述べ、へつらいの詞や艶めいた曲は一切採らせなかった。
  • また儒臣に命じて回鑾樂歌を撰ばせた。奏したのは神降祥・神貺・酣酒・色荒・禽荒などの曲、全部で三十九章、名を御鑾歌といい、いずれも諷諫の意を寓した。ただし当時の作者は分かりやすさばかりを心がけたので、漢晉の間の詩歌のように鏗鏘として雅健で、記録し誦するに足るというものではなかった。
  • 殿中韶樂の詞は教坊の俳優の手から出たもので、雅の道に背くところが多い。十二月の楽歌は月の律に合わせて奏し、進膳・迎膳などの曲もみな楽府の小令や雑劇を娯戯として用いた。世俗の騒がしく淫らな音は太祖が排除しようとしたものなのに、かえって殿陛の間に置かれて怪しまれなかった。

永楽以後――宴饗楽舞の更定と衰え

  • 永樂十八年(1420年)、北京の郊廟が成った。合祀・合享の礼楽はすべて旧制のとおりとしたが、宴饗の楽舞は改め定めた。初奏は上萬夀之曲に平定天下之舞、二奏は仰天恩之曲に撫四夷之舞、三奏は感地徳之曲に車書㑹同之舞、四奏は民樂生之曲に表正萬邦之舞、五奏は感皇恩之曲に天命有徳之舞、六奏は慶豐年之曲、七奏は集禎應之曲、八奏は永皇圖之曲、九奏は樂太平之曲。しかし奏曲は膚浅で、舞曲はさらに下品であった。
  • 景泰元年(1450年)、助教の劉翔が上書してその失を指摘し、儒臣に勅して道徳教化の意と君臣相与の楽しみを推し演べさせ、詩章に作って律呂に協わせ、古の靈臺・辟雍・清廟・湛露の音のように風教を振るい励まし、一代の盛典を備えるよう請うた。しかし当時は襲用が久しかったため、ついに改められなかった。
  • その後、教坊司の楽工が奏する中和韶樂には調子の合わないものが多く、成化年間には礼官が定員の三倍を取って広く教え、その中から絞って採ることを請うた。

弘治・正徳の乱れ

  • 𢎞治の初め、孝宗が耤田を親耕したとき、教坊司が雑劇で承応し、あいだに狎れた台詞を混ぜたので、都御史の馬文升が色をなして退けた。
  • 給事中の胡瑞はかつて、殿に御して朝を受けるのは至って大きな典礼なのに殿中の中和韶樂が教坊司の管轄になっており、嶽鎮海瀆の三年に一度の祭を神樂觀の楽舞生に委ねているのは神明を汚し大体を損なうと述べ、廷臣に議させて、嶽瀆などの祭は搢紳に当たらせ、中和韶樂は民間の子弟を選んで習わせ、官を設けて掌らせ、年を経れば相応の職事を授けるよう請うた。帝は、楽を奏し祭を遣わすのはいずれも国朝の旧典であるとして従わなかった。
  • 馬文升は尚書となり、災異に因んで陳言した。その一つが、名儒を訪ねて雅楽を正すことであった。事を礼官に下したところ、礼官は次のように述べた。髙皇帝は儒臣に命じて八音を考定し、楽器を修造し、楽章を参定させ、その登歌の詞の多くは自ら裁定した。しかし今日まで百三十余年、音律を校正しておらず、誤りが積もっているので釐正を急ぐべきである。かつ太常の官では器を製し律を協える任に堪えないおそれがあるので、諸司に詔を下して中外の臣工および山林の中から音律に精しい者を広く求め、礼を尽くして京師に送らせ、礼官が熟議して当を得てから器を造り音を正せば、祖制を復して太和を致すことができよう、と。帝はその奏を許した。
  • 末年には南京および各王府に詔して楽芸に精通する者を選んで京師に赴かせたが、礼官の言によってまた取りやめた。
  • 正徳三年(1508年)、武宗は内の鐘鼓司の康能らに、慶成の大宴は華夷の臣工が見るところだから大楽を挙げるべきなのに、近ごろは音楽が廃れ欠けて朝廷を重からしめるものがない、と諭した。礼部はそこで三院の楽工のうち年若く壮んな者を選んで厳しく督して習わせ、あわせて各省の司に移牒して技の精しい者を京に赴かせ供応させることを請うた。ところが所属はいよいよ雑駁になり、筋斗や百戲の類が日ごとに禁廷に盛んになった。
  • やがて河間などの府が詔を奉じて楽戸を送り、新宅に住まわせた。楽工は寵を得ると、外に住む者だけが楽をしているのはよくないと言い出し、そこでまた各省の司が送ってきた技の精しい者を教坊に移した。こうして伝馬と食糧を継いで来る者が数百人に及び、俳優の勢いは大いに張り、臧賢は伶人の身から進んで諸々の佞倖と寵を争い権を盗むに至った。

嘉靖年間の楽制改定

  • 嘉靖元年(1522年)、御史の汪珊が玩好を退け、教坊司が新声や巧技を進めることを禁ずるよう請い、世宗は嘉納した。
  • このころ諸典礼を改め定めており、それに伴って楽にも志があった。観徳殿を建てて獻帝を祀り、協律郎を召して楽を習わせ祀事に供えた。のちに世廟が成ると殿を崇先と改め、みずから楽章を作り、大学士の費宏らに命じて曲名を改め定め、太廟と区別させた。迎神は永和之曲、初獻は清和之曲、亞獻は康和之曲、終獻は冲和之曲、徹饌は泰和之曲、送神は寧和之曲。
  • 費宏らはさらに、獻皇は太平の世に生い立ち武功を尚ばなかったのだから三獻はすべて文徳舞を用いるべきだと議し、それに従った。しかしのちに太常が改めて請うたので、礼官に張璁と会して議させた。張璁は、楽舞は佾の数で格を上下させるもので、武と文で偏り欠けさせるとは聞かない、八佾の制に文だけを用いて武を去れば、両階の容が左だけあって右を欠くことになり、皇上が天子の礼楽を挙げながら自ら格を下げることになる、と述べた。そこで張璁の議に従い、なお二舞を用いた。
  • 九年(1530年)二月、はじめて南郊で祈穀した。帝はみずから楽章を作り、太常に命じて音譜に協わせた。
  • この年、はじめて先蠶を祀ることとし、礼官に楽舞を議させた。礼官は言った。先蠶の祀は周と漢に共通するが、その楽舞の儀節は経史に載らない。唐の開元の先蠶儀注では、大樂令が宮縣を北郊の壇壝の内に設け、諸々の女工がみな后に列するとあるから、先蠶の祀に女楽を用いたと分かる。唐六典に宮縣の舞は八佾、軒縣の舞は六佾とあるから、先蠶の祀に八佾を用いたことも分かる。ただし舞生の冠服を言うだけで舞女の冠服には及ばない。陳暘の樂書の享先蠶図の下には宮架と登歌の図があるだけで舞には及ばない。そもそも楽があれば舞があるのが祀礼の常だが、周漢の制度はすでに考えようがなく、宋は先蠶の祀を有司に代行させたので拠りどころにならない。ただ開元がやや古に近く、陳氏の樂書の考拠も明らかである。さきに先農を享るとき佾の数が足りないとして八を六に下げたのだから、いま先蠶を祀るのは楽歌だけを用い楽舞を用いないのが古制に合い、また先農の礼よりわずかに殺いだことも示せる、と。
  • 帝は舞は女子のすることではないとしてこれを罷め、楽女の冠服を議して報告させた。礼官は、北郊は陰の方で色は黒を尚び、同じ色は相感じるのが神に事える道である、漢は東郊で蠶し魏は西郊で蠶して色はいずれも青を尚んだが、それはその色ではない、楽女の冠服は黒がよい、と述べた。そこで楽は六奏を用いて舞を去り、楽女はみな黒の冠服とし、これに基づいて享先蠶の楽章を定めた。
  • また祀典をちょうど釐め定めていた時期で、南北の郊を分け、朝日・夕月の祭を復したので、詞臣に命じて洪武時の旧楽歌を一切改めさせた。礼官はそこで、宋の胡瑗や李照のような人物があれば名を挙げて報告し、太常に授けて雅楽を考定させるよう、広く求め訪ねることを請うた。

張鶚の建言

  • 給事中の夏言が、致仕していた甘肅行太僕寺丞の張鶚を詔に応じる者として挙げ、急ぎ召された。
  • 張鶚は到着して言った。大楽を正すにはまず元聲を定めねばならない。元聲は㝠罔から覚めるとき、亥と子が相乗ずる際に起こる。糸を積んで毫となし、毫を積んで釐となし、釐を積んで分となす。一時は三十分、一日は十二時。ゆえに声は日から生じ、律は辰から起こる。気は声に先立ち、声は気に後れる。器に拘って気を求めれば、気は器に致されず、かえって器に制されてしまう。それでどうして黄鍾を定め厯元を起こせようか。
  • 蔡元定に依り、竹を多く截って黄鍾の律を擬し、長短を一分ずつ違えておき、冬至の日に律に従って候い、法に依って取る。多くの管の中で先に灰が飛んだものが元気を得たものであり、その時刻を検証する。子の初二刻であれば子の初一刻を初二刻に移し、子の正二刻であれば子の正一刻を正二刻に移す。厯を知る官一人に命じて臣と共に候わせていただきたい。そうすれば元聲が得られ、古楽を復せよう、と。
  • また言った。古人が十六の編鍾を作ったのは見た目のためではなく、旋宮のためである。下の八鐘は黄鍾・大吕・太簇・夾鍾・姑洗・仲吕・蕤賔・林鍾、上の八鍾は夷則・南吕・無射・應鍾・黄鍾・大吕・太簇・夾鍾である。近世は黄鍾一均だけを用いて十六鐘を揃えず、古人が楽を立てた方法はすでに失われている。まして太常は五・凡・工・尺・上・一・四・六・勾・合という字眼で譜にしており、古からますます遠い。黄鍾を合とするのはよいとしても、大吕を下四、太簇を髙四、夾鍾を下一、姑洗を髙一、夷則を下工、南吕を髙工とする類は、いずれも二つの律に一字を兼ねさせている。これでどうして旋宮できようか。律を取るのは黄鍾一均にとどまるだけである。
  • さらに、黄鍾・大吕・太簇・夾鍾を上の四清声とするのは、黄鍾が君であって至って尊く比べるものがなく、黄鍾を宮とすれば十一律はみな従って制せられ、臣民や事物はあえて凌ぎ犯さないからである。夾鍾を宮とすれば、下生して無射が徵、無射が上生して仲吕が商、仲吕が下生して黄鍾が羽となる。しかし黄鍾の正律は声が長く、仲吕を商として三分の一を去る次第には合わない。だから黄鍾を羽とするには必ず子声、すなわち上黄六の清声を用いる。黄鍾の全声をあえて用いず半分を用いるのである。姑洗以下の均もおおむねこうで、これが四清声の立てられた理由であり、編鐘十六の理も同じである。
  • 宋の胡瑗はこの意義を知っていたから、四清声の囲径をみな小さくして合わせた。しかし黄鍾と太簇の二声は合っても大吕と夾鍾の二声は合わず、十二律五声がすべて正しさを得られなくなった。李照と范鎮に至っては十二律だけを用いて四清声を用いず、三分損益に合う点では和するが、夷則以下では臣民事物の尊卑の区別がつかず、互いに凌ぎ犯さずにいられようか。
  • また周禮の圜鍾・函鍾・黄鍾という天地人三宮の説を考えると、薦神の楽と降神の楽がある。薦神の楽とは、黄鍾を奏して大吕を歌う――子と丑の合である――雲門を舞って天神を祀る。太簇を奏して應鍾を歌う――寅と亥の合――咸池を舞って地祗を祀る。姑洗を奏して南吕を歌う――辰と酉の合――大韶を舞って四方を祭る。蕤賔を奏して林鍾を歌う――午と未の合――大夏を舞って山川を祭る。夷則を奏して小吕を歌う――巳と申の合――大武を舞って先祖を享り、大濩を舞って先妣を享る。
  • 降神の楽とは、冬至に圜丘で天を祀るには圜鍾を宮、黄鍾を角、太簇を徵、姑洗を羽とする。この三つは陽律が相継ぐもので、相継ぐのは天の道である。夏至に方丘で地を祭るには函鍾を宮、夾鍾を角、姑洗を徵、南吕を羽とする。この三つは陰呂が相生ずるもので、相生ずるのは地の功である。宗廟を祭るには黄鍾を宮、大吕を角、太簇を徵、夾鍾を羽とする。この三つは律と呂が相合するもので、相合するのは人の情である。
  • 圜鍾は夾鍾であり、房・心の気に生じて天地の明堂となる。天を祀るのはここから起こり、宮は琴の角絃第十徽、卯の位にある。函鍾は林鍾であり、坤位の気に生じて井の東・輿鬼の外にあって地祗を主る。地を祭るのはここから起こり、宮は琴の徵絃第五徽、未の位にある。黄鍾は虚・危の気に生じて宗廟となる。人鬼を祭るのはここから起こり、宮は琴の宮絃第三徽、子の位にある。
  • 六たび変じて天神が降り、八たび変じて地祗が格り、九たび変じて人鬼が享けるというのも、難易の差があるのではない。陽の数は子に起こって少陰の申に終わり、陰の数は午に起こって少陽の寅に終わる。圜鍾は卯にあり卯から申まで六数だから六変で天神が降り、函鍾は未にあり未から寅まで八数だから八変で地祗が格り、黄鍾は子にあり子から申まで九数だから九変で人鬼が享ける。いずれも本元の声で本位の神を召すので、感通の理が速いのである。
  • 漢以来、天地鬼神は新しい音を聞き慣れているのだからあえて改めるには及ばないと言う者がいるが、人から天地を見れば漢から今まで千七百年でも、天地から見ればほんの一瞬にすぎない。今から正しても間に合う、と。
  • あわせて自著の楽書二部を進めた。一つは大成樂舞圖譜で、琴瑟以下の諸楽について一字ごとに譜を作ったもの。もう一つは古雅心談で、十二の図を並べて十二律に象り、図ごとに説を付したもの。さらに琴を正声とし楽の宗として、郊廟の大楽ごとに琴の絃と徽の定め方を分注し、それぞれ帰趣を示した。しかも自分の心だけが会得したことで、輪を斵る職人の妙のように口では言い尽くせないところがあると述べた。
  • 疏を礼部に下すと、礼官は言った。音律は久しく廃れ、太常の諸官は工尺の字譜を習うばかりで黄鍾などの調があることを知らない。臣らは近ごろ詔を奉じて新定の郊祀楽章を演習したが、古人の遺制を問われても答えようがなかった。いま張鶚が四清声を旋宮のためのものと述べ、絃を注し徽を定めているのは、近ごろの楽の弊を深く見抜いている。厯を知る者を取って互いに参考にしようとするのは、いよいよ本を探り源を窮める論であり、目下の司楽の者の及ぶところではない、と。
  • そこで張鶚を太常寺丞に授け、太和殿に赴いて楽舞を較定させた。

廟享の楽律をめぐる張鶚の議

  • 張鶚は上言した。周禮には郊祀の楽と宗祀の楽があり、尊と親の区別によって声律も自ずと別である。臣が世廟の楽章を聴くと律が林鍾均から起こっていて太廟と違う。これを不審に思う。世廟と太廟は礼を同じくするのに、林鍾と黄鍾では楽が異なるからである。
  • 函鍾は地祗を祀るのを主り、位は坤の方に寄せ、星は井・鬼に分かれ、楽は八変を奏して資生の功に報いる。だから林鍾で起調し林鍾で畢調する。黄鍾は宗廟を祀るのを主り、位は子の野に分かれ、星は虚・危に属し、楽は九成を奏して本源の徳に報いる。だから黄鍾で起調し黄鍾で畢調する。理義にはそれぞれ帰趣があり、声と数は黙々と感通する。まして天地は父母の象、大君は宗子の称である。いま母を祀る楽を子を祀るのに奏しては、世廟の在天の霊は安んじて享けられまい。この楽を譜した者が何を見てそうしたのか分からない。
  • 臣が旧譜を見ると、楽章の字は黄鍾を用いていて太廟と同じだが、七声を審らかに聴くと一律欠けている。いま補正して奏格に依らせれば、祖孫は一気に相通じ、函と黄鍾の宮は均調を失わず、尊と親の分がともに得られ、神と人の心がともに悦ぶ、と。
  • 詔して礼官の李時らに覆奏させたところ、張鶚の言は臣らが律呂の諸書で聞いたところと深く合致する、と述べた。すなわち黄鍾一調は、黄鍾を宮、太簇を商、姑洗を角、蕤賔を変徵、林鍾を徵、南吕を羽、應鍾を変宮とする。旧楽章は合・四・一・尺・工を用いて蕤賔の均を去り、順序を越えて再生黄鍾の六を用いていた。これが旧楽章の失である。
  • 林鍾一調であれば、林鍾を宮、南吕を商、應鍾を角、大吕の半声を変徵、太簇の半声を徵、姑洗の半声を羽、蕤賔の半声を変宮とする。近ごろ沈居敬が楽章を協え直して尺・合・四・一・工・六を用いたが、合は黄鍾、四は太簇の正声、一は姑洗の正声、六は黄鍾の子声である。林鍾を宮としながら角・徵・羽に用いたものがどれもその一均の声でないのだから、甚だしい誤りである。まして林鍾一調は宗廟に用いるべきでなく、太廟と世廟が調を異にするのもよくない。張鶚の見識はとりわけ真実である。今後は旧来の協音律を用い、ただ蕤賔の勾声を加え、再生黄鍾の六を去って應鍾の九に改め、黄鍾一均を成せば、感格の義に大いに補うところがあろう、と。
  • そこで張鶚に廟享の楽音を改め定めるよう命じ、沈居敬らを逮えて処罰した。張鶚はまもなく帝社稷の楽歌を譜定して進め、詔してその勤めを嘉し、少卿に進めて雅楽の教授を掌らせた。
  • 夏言はまた、古は龍が現れると雩し、樂正に命じて盛楽を習わせ皇舞を舞わせたことを引き、古礼に依って大雩の制を定め、三獻の礼が成ったのち九奏の楽が止んだ時に、雲漢の詩の辞を櫽括して雲門一曲を作り、文舞士と武舞士に並び舞わせて合唱させるよう請うた。帝はその議を許した。

七廟・九廟の楽章と、候気による定律の試み

  • このとき七廟がすでに建てられていたが楽制は備わっていなかったので、礼官は宗廟の雅楽を改め定めるよう請うた。徳祖・懿祖・熙祖・仁祖の四祖は久しく祧されているので旧章は合わない、太祖は創業、太宗は定鼎、列聖は守成であるから、それぞれ頌声があって在天の霊に対え、万世に垂れるべきである、特享・祫享・大祫の詩歌は儒臣に撰述を命じて上裁を仰ぎ、楽器と楽舞はいずれも太廟の成式に依って規矩を備えるべきだ、と。制して許した。
  • やがて獻帝を睿宗と尊んで太廟に祔享したので、九廟の春の特享、三時の祫、季冬の大祫の楽章をすべて改め定めた。
  • 十八年(1539年)、興都に巡狩したとき、帝はみずから楽章を作り、飛龍殿で上帝を享り、皇考を配した。
  • その後、七廟が焼けて同堂の制に復したが、四時と歳祫の楽章・器物は旧制のままとした。
  • 初め七廟を増したとき、楽官および楽舞生は四郊・九廟から太歳・神祗の諸壇に至るまで、楽舞の人数が二千一百名に達したが、のちに少しずつ削って半分にした。
  • 張鶚は太常卿に遷ると、さきの説をあらためて申べ、三事を建白した。一つは特鍾・特磬を設けて楽の節とすること、一つは宮縣を復して古制を備えること、一つは元気を候って鍾律を定めること。
  • 事を礼官に下すと、特鍾・特磬は造るべきだが楽懸は廟廷の中にあって周旋に不便なので改めて作るには及ばない、ただ黄鍾は声気の元であり、気を候う法は実際に中気を求めて中声を定めるもので、楽を作る本原として最も重い、その説は室を重ね戸を塗り、管を截って灰を実らせ、緹を覆い、厯に按じて気が至れば灰が飛ぶというもので、累黍と照らし合わせれば成法があって拠りうる、その法に従って圜丘の外垣の空き地に室を築き、厯を知り気を候う者を選んで役に当たらせ、順序が整ってから官を委ねて考験させたい、と述べ、これに従った。
  • そこで詔して山西の長子縣羊頭山の黍を大・中・小の三等それぞれ五斗取り寄せ、候気して律を定める備えとした。

楽律の学の顛末

  • 明は太祖から世宗まで楽章がしばしば改まったが、鍾律という制作の要はついに明らかにされなかった。吕懐・劉濂・韓邦奇・黄佐・王邦直らの著書は詳しく備わっているが、いずれも職として楽を典らなかったので空言に託されただけである。
  • 張鶚は楽を知ることで官を得たものの、候気はどこまでも捉えどころがなく、これを基準に律を定めることはできなかった。
  • 𢎞治年間、莆の人である李文利教授が律吕元聲を著し、もっぱら呂覽の黄鍾三寸九分の説を宗とした。世宗の初年に御史の范永鑾がその書を上ったが、その説は古と背いて用いることができなかった。
  • 嘉靖十七年(1538年)六月、遼州同知の李文察が自著の楽書四種を進めた。礼官は楽の理と楽の書について前人が言い及ばなかったところが多いと評し、そこで李文察を太常典簿に授けて奨め励ました。ただし彼の言う、人の声に按じて五音を考定するという方法は行われなかった。
  • 神宗の時、鄭世子の載堉が律吕精義・律學新説・樂舞全譜あわせて若干巻を著し、表を具えて進献した。
  • 崇禎六年(1633年)、礼部尚書の黄汝良が昭代樂律志を進め、史館に宣付して稽考に備えたが、施行されるには至らなかった。