舊唐書卷四十八 志第二十四 職官三
御史臺
- 御史臺〔秦・漢は御史府、後漢は憲臺、魏・晋・宋は蘭臺、梁・陳・北朝はみな御史臺という。武德はこれによる。龍朔二年に憲臺と改名し咸亨で復す。光宅元年に臺を左右に分け左右粛政臺と号す。左臺は京百司を専知し、右臺は諸州を按察する。神龍で左右御史臺に復す。延和年に右臺を廃し、先天二年に復置し、十月にまた廃す〕。
御史大夫
- 大夫一員、正三品〔秦・漢の制では御史大夫は丞相を副け三公の官であった。魏・晋以後は多く大夫を置かず中丞を臺主とした。隋は中の字を避け大夫に復すが正四品に降格。『武德令』で従三品に改める。龍朔で大司憲、咸亨で大夫に復す。光宅で臺を左右に分け左右臺大夫を置く。右臺を廃してからは左右の字を去る。本は従三品、会昌二年十二月の敕: 「大夫は秦では正卿、漢では副相、漢末に大司空と改め丞相とともに三公とした。邦国の刑憲を掌り朝廷を粛正する。その任が既に重いのだから品秩も峻しくすべきである。六尚書の例に准じ正三品に昇らせ令に著すべし」〕。中丞二員、正四品下〔漢の御史臺に二丞があり殿内の秘書を掌り中丞といった。漢末に御史長史と改め後漢で中丞に復す。後魏で中尉正と改め北斉で中丞に復す。後周は司憲中大夫という。隋は中の字を避け持書御史と改め従五品とした。武德はこれによる。貞観末、高宗の名を避け持書御史を中丞と改め二員を置く。龍朔で司憲大夫、咸亨で中丞に復す。本は正五品上、会昌二年十二月の敕: 「中丞は大夫の貳であり大夫は秩が崇く官が常には置かれないため中丞が憲臺の長となる。今、九寺の少卿及び諸少監・国子司業・京兆少尹はみな府寺省監の貳であってみな四品であるのに、中丞のみ官が重いのに品秩が崇くない。正四品下に昇らせ丞郎と出入して迭に用いるべく令に著すべし」〕。大夫・中丞は邦国の刑憲典章を持し朝廷を粛正することを掌る。中丞がこれを副ける。凡そ天下の人で冤を称えても告げる所のない者は三司でこれを訊す。凡そ中外百僚の事で弾劾すべきものは御史が大夫に言上する。大事は方幅奏弾し、小事は署名するのみとする。制使が囚徒を覆する場合は刑部尚書とともにこれを参択する。凡そ国に大礼があれば輅車に乗ってこれを導く。
侍御史
- 侍御史四員、従六品下〔御史の名は『周官』にありまた柱下史ともいう。秦は侍御史と改める。後周は司憲中士といい、隋は侍御史、品第七。武德は品第六〕。百僚を糾挙し獄訟を推鞫することを掌る。侍御史で年深き者一人が臺事を判じ公廨雑事を知り、次の一人が西推を知り、一人が東推を知る。凡そ別に付して推せしめる場合はその実状を按じて奏する。尋常の獄であれば推し終えて大理で断ずる。凡そ大夫・中丞の劾するところでなく彈奏に合う事があれば、その事を具えて状とし大夫・中丞が押奏する。大事は法冠を冠り硃衣纁裳・白紗中単を衣てこれを彈ずる。小事は常服のままとする。凡そ三司で理事するには給事中・中書舎人と更に直し朝堂で表を受ける。三司が按ずるところがその長官でなければ刑部の郎中員外・大理の司直評事とともに往いてこれを訊す。
主簿・録事
- 主簿一人、従七品下。録事二人、従九品下。主簿は印を掌り受事発辰、勾検稽失を行う。あわせて官厨及び黄巻を知る。主事二人、令史十七人、書令史二十三人。
殿中侍御史
- 殿中侍御史六人、従七品下。令史八人、書令史十八人。殿中侍御史は殿廷供奉の儀式を掌る。凡そ冬至・元正の大朝会には具服して升殿する。郊祀・巡幸には鹵簿の中で非違を糾察し具服して旌門に従い、文物に欠けるところがあればこれを糾す。凡そ両京城内では左右巡を分知し、それぞれその巡内の不法の事を察する。
監察御史
- 監察御史十員、正八品上〔貞観初、馬周が布衣より進用され太宗は監察御史裏行とした。これより裏行の名を置くことに因った。龍朔元年、王本立を監察裏行とした〕。監察は郡県・屯田・鋳銭・嶺南選補を分察巡按し、太府・司農の出納を知り、囚徒の決を監することを掌る。祭祀を監すれば牲牢を閲し器服を省み、不敬があれば祭官を劾す。尚書省に会議があればその過謬も監する。凡そ百官の宴会・習射もまた同様とする。
殿中省
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殿中省〔魏初に殿中監を置き、隋初に殿中局と改め、煬帝は殿内省と改め、武德は殿中省と改める。龍朔で中御府、咸亨で殿中省に復す〕。
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監一員、従三品〔魏初に置き品第二。梁は品第三。隋は品第四。武德は品第三〕。少監二員、従四品上。丞二人、従五品上。主事二人、従九品上。令史四人、書令史十二人、亭長・掌固各八人。殿中監は天子の服御を掌り、尚食・尚薬・尚衣・尚舎・尚乗・尚輦の六局の官属を総領し、その礼物を備えその職事を供する。少監がこれを副ける。凡そ聴朝には属を率いて傘扇を執り左右に列す。凡そ大祭祀には大珪・鎮珪を壝門の外に進める。事が終われば受けて蔵める。凡そ行幸には仗内で侍奉し驂乗して従う。元正・冬至の大朝会には進爵の礼がある。丞は監事を副けることを掌り、あわせて勾検稽失、省署抄目を行う。主事は印を掌り受事発辰を知る。
尚食局
- 尚食局: 奉御二人、正五品下〔隋初は典御、また奉御と改める〕。直長五人、正七品上。食医八人、正九品下。奉御はその儲供を謹み名数を弁ずることを掌る。直長がこれを副ける。進御する場合は必ず時禁を弁ずる。春は肝、夏は心、秋は肺、冬は腎、四季の月は脾が王となり、みな食べてはならない。進めるにあたり必ずまず嘗める。正・至の大朝会饗宴では光禄大夫とともにその品秩の差を視る。王公賓客に賜る場合も同様とする。諸陵の月享には膳を視てこれを献ずる。食医は主食王膳を率いてその職を供することを掌る。
尚薬局
- 尚薬局: 奉御二人、正五品下。直長四人、正七品上。書吏四人。侍御医四人、従六品上。主薬十二人、薬童三十人。司医四人、正八品下。医佐八人、正八品下。按摩師四人、咒禁師四人、合口脂匠四人、掌固四人。奉御は御薬の合和及び診候方脈の事を掌る。直長がこれを副ける。凡そ薬に上中下の三品があり、上薬を君、中薬を臣、下薬を佐とする。合造の法は一君三臣九佐とし別に五蔵に入れその五味を分ける。湯丸膏散の用がある。診脈には寸・関・尺の三部があり医の大経である。凡そ合和にはその分剤を監視し、薬が成れば嘗めてから進める。侍御医は診候調和を掌る。主薬・薬童は刮削搗簁を主る。
尚衣局
- 尚衣局: 奉御二人、従五品上。直長四人、正七品下。書令史三人、書吏四人、主衣十六人、掌固四人。奉御は衣服を掌りその制度を詳らかにし名数を弁ずる。直長がこれを副ける。凡そ天子の服冕に十三あり、一に大裘冕、二に袞冕、三に鷩冕、四に毳冕、五に黻冕、六に玄冕、七に通天冠、八に武弁、九に弁服、十に介幘、十一に白紗帽、十二に平巾幘、十三に翼善冠。事は『輿服志』に具える。凡そ天子の大珪は挺といい長さ三尺。鎮珪は長さ一尺二寸。郊丘社稷に事があれば内よりこれを出す。享けるにあたり中壝門に至れば鎮珪を監に奉じて進める。事が終われば受けて蔵める。凡そ大朝会には案を設け服が終われば徹する。
尚舎局
- 尚舎局: 奉御二人、従五品上。直長六人、正七品下。書令史三人、書吏七人、掌固十人、幕士八十人。奉御は殿廷の張設、湯沐、灯燭、灑掃の事を掌る。直長がこれを副ける。凡そ行幸ではあらかじめ三部の帳幕を設け、古帳・大帳・次帳・小次帳・小帳の凡そ五等の帳を三部とする。その外に排城を置いて蔽扞とする。排城は板を連ねて作り板上に辟邪獣を画き表裏ともに漆る。凡そ大祭祀で郊壇に事があれば、まず壇の東南向に行宮を設け地の宜に随い、祀の三日前に外壝東門の外の道の北に大次を設け南向に坐を設ける。明堂・太廟に事があれば東門に大次を設け郊壇の制のようにする。凡そ致斎には正殿の西序及び室内に幄を設けともに東向とし楹の下に張る。凡そ元正・冬至の大朝会には正殿に斧扆を設け蹋席薫炉を施す。朔望の受朝には正殿に幄を施し帳裙頂帯は方闊一丈四尺とする。
尚乗局
- 尚乗局: 奉御二人、従五品上。直長一人、正七品下。奉乗十八人、正九品下。習馭五十人、掌閑五十人、獣医七十人。進馬六人、七品下。司庫一人、正九品下。司廩二人、正九品下。書令史一人、書吏十四人。奉御は内外閑廐の馬を掌りその粗良を弁じ習馭を率いる。直長がこれを副ける。一に左右飛黄閑、二に左右吉良閑、三に左右龍媒閑、四に左右抃駼閑、五に左右駃騠閑、六に左右天苑閑という。開元時には仗内六閑があり飛竜・祥麟・鳳苑・鵷鶵・吉良・六群等といい六廐馬と号した。凡そ秣馬の給料は時を差とする。凡そ外牧が進める良馬には三花飛鳳の字を印して志とする。奉乗は習馭・掌閑・駕士及び秣飼の法を率いることを掌る。司庫は鞍轡乗具を掌る。司廩は槀秸出納を掌る。獣医は馬病の療治を掌る。初め尚乗局は六閑の馬を掌ったが、後に内外閑廐使を置き専ら御馬を掌らせた。開元初、尚乗局を閑廐使に隷させ尚乗を省き、左右六閑及び局官はみな閑廐使に隷しこれを領させた。進馬の旧儀では毎日尚乗が廐馬八匹を左右廂に分け正殿側の宮門外に立て、仗が下れば散ずるのを候つ。大陳設であれば馬は楽懸の北にあり大象と相次ぐ。進馬二人は戎服で鞭を執り馬の左に侍立し馬に随って進退する。管殿中と名づくが実は武職であり資廕をもって簡択し千牛備身と同様にする。天宝八載、李林甫が用事し立仗馬を罷め進馬官もあわせて省いた。十二載、楊国忠が当政し立仗馬及び進馬官を復立し、乾元でまた省き上元でまた置いた。
尚輦局
- 尚輦局: 奉御二人、従五品上。直長四人、正七品下。尚輦二人、正九品下。書令史二人、書吏四人、掌扇六人、掌翰二十四人、主輦三十二人、奉輿十二人、掌固四人。奉御は輿輦を掌りその次序を分けて名数を弁ずる。直長がこれを副ける。凡そ大朝会には廷に陳ね、大祭祀には廟に陳ねる。凡そ大朝会では傘二・翰一を廷に陳ねる。孔雀扇百五十六を左右に分けて居する〔旧は翟尾扇であったが開元年初に繡孔雀に改めた〕。常朝の際はみな扇を去り左右各三を留めて常儀に備える。
内官
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妃三人、正一品〔『周官』の三夫人の位である。隋は周制により三夫人を立てた。武德は四妃を立てる。一に貴妃、二に淑妃、三に徳妃、四に賢妃とし位は后の下に次する。玄宗は后妃を四星とみなし、その一を正后とし他に四妃を置くべきでないとして三妃の位を改定した。恵妃一・麗妃二・華妃三とし、下に六儀・美人・才人の四等を置き合わせて二十人で内官の位に備えた〕。三妃は后を佐け坐して婦礼を論ずる者であり、内においては統べないところはないため一務をもってその名としない。六儀六人、正二品〔『周官』の九嬪の位である〕。九御四徳を教え属を率いて后の礼儀を賛導することを掌る。美人四人、正三品〔『周官』の二十七世婦の位である〕。女官を率いて祭祀賓客の事を修めることを掌る。才人七人、正四品〔『周官』の八十一御女の位〕。宴寝を敘し糸枲を理めて歳功を献ずることを掌る。
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宮官六尚は六尚書の職掌のようである。
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尚宮二人、正五品。司記二人、正六品。典記二人、正七品。掌記二人、正八品。女史六人。司言二人、正七品。典言二人、正八品。掌言二人、正八品。女史四人。司簿二人、正六品。典簿二人、正七品。掌簿二人、正八品。女史六人。司闈六人、正六品。典闈六人、正七品。掌闈六人、正八品。女史四人。尚宮の職は中宮を導引し司記・司言・司簿・司闈四司の官属を総べることを掌る。凡そ六尚書の物の出納文簿はみなこれに印署する。司記は印を掌り、宮内諸司の簿書出入の目録は審して付行する。典記がこれを佐け女史が文書の執を掌る。司言は宣伝啓奏を掌る。司簿は宮人の名簿廩賜を掌る。司闈は宮闈の管籥を掌る。
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尚儀二人、正五品。司籍二人、正六品。典籍二人、正七品。掌籍二人、正八品。女史十人。司楽四人、正六品。典楽四人、正七品。掌楽二人、正八品。女史二人。司賓二人、正六品。典賓二人、正七品。掌賓二人、正八品。司賛二人、正六品。典賛二人、正六品。掌賛二人、正六品。女史二人。尚儀の職は礼儀起居を掌り司籍・司楽・司賓・司賛四司の官属を総べる。司籍は四部経籍・筆劄几案を掌る。司楽は楽人を率いて楽を習わせ陳懸・拊撃・進退を掌る。司賓は賓客の朝見・宴会賞賜を掌る。司賛は朝見宴会の賛相を掌る。
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尚服二人、正五品。司宝二人、正六品。典宝二人、正七品。掌宝二人、正八品。女史四人。司衣二人、正六品。典衣二人、正七品。掌衣二人、正八品。女史四人。司飾二人、正六品。典飾二人、正七品。掌飾二人、正八品。女史四人。司仗二人、正六品。典仗二人、正七品。掌仗二人、正八品。女史二人。尚服の職は内の服用采章の数を供することを掌り司宝・司衣・司飾・司仗四司の官属を総べる。司宝は瑞宝・符契・図籍を掌る。司衣は衣服首飾を掌る。司飾は膏沐巾櫛を掌る。司仗は羽儀仗衛を掌る。
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尚食二人、正五品。司膳四人、正六品。典膳四人、正七品。掌膳四人、正八品。掌醞二人、正八品。女史四人。司醞二人、正七品。典醞二人、正七品。女史二人。司薬二人、正六品。典薬二人、正七品。掌薬二人、正八品。女史四人。司饎二人、正六品。典饎二人、正七品。掌饎二人、正八品。女史四人。尚食の職は膳羞品斉の数を供することを掌り司膳・司醞・司薬・司饎四司の官属を総べる。凡そ進食にはまずこれを嘗める。司膳は制烹煎和を掌る。司醞は酒醴枌飲を掌る。司薬は方薬を掌る。司饎は宮人への廩餼・飯食・薪炭の給を掌る。
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尚寝二人、正五品。司設二人、正六品。典設二人、正七品。掌設二人、正八品。女史四人。司輿二人、正六品。典輿二人、正七品。掌輿二人、正八品。女史一人。司苑二人、正六品。典苑二人、正七品。掌苑二人、正八品。女史二人。司灯二人、正六品。典灯二人、正七品。掌灯二人、正八品。女史二人。尚寝の職は燕寝進御の次序を掌り司設・司輿・司苑・司灯四司の官属を総べる。司設は幃帳茵席・掃灑張設を掌る。司輿は輿輦傘扇羽儀を掌る。司苑は園苑の種植蔬果を掌る。司灯は灯燭を掌る。
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尚功二人、正五品。司制二人、正六品。典制二人、正七品。掌制二人、正八品。女史二人。司珍二人、正六品。典珍二人、正七品。掌珍二人、正八品。女史六人。司彩二人、正六品。典彩二人、正七品。掌彩二人、正八品。女史二人。司計二人、正六品。典計二人、正七品。掌計二人、正八品。女史二人。尚功の職は女功の程課を掌り司制・司珍・司彩・司計四司の官属を総べる。司制は衣服裁縫を掌る。司珍は宝貨を掌る。司彩は繒錦絲枲の事を掌る。司計は衣服・飲食・薪炭の支度を掌る。
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宮正一人、正五品。司正二人、正六品。典正二人、正七品。女史四人。宮正の職は戒令・糾禁・謫罰の事を掌る。司正・典正がこれを佐ける。以上、唐制は宮官六尚書・二十四司の職事官を定め内職の数に備えた。
内侍省
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内侍省〔『星経』に宦者四星があり天市垣にあって帝坐の西にある。『周官』に巷伯・寺人の職があり、みな内官である。前漢の宮官は多く士人を用い、後漢が始めて宦者を宮官に用いた。晋は大長秋卿を置いて後宮官とし宦者をこれに充てた。隋は内侍省とし煬帝は長秋監と改める。武德で内侍に復す。龍朔で内侍監、光宅で司宮臺、神龍で内侍省に復す〕。
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内侍四員、従四品上〔漢・魏は長秋卿、梁は大長秋、北斉は中侍中、後周は司内上士、隋は内侍で二人を置く。煬帝は長秋令、正四品。武德で中侍に復す〕。中官の貴きことここに極まる。殊勲懋績があれば大将軍を拝する者もあり、あわせて内侍の官を兼ねる。徳宗は左右神策・威遠等の禁兵を置き中官にこれを掌らせた。軍ごとに中尉一人を置き宦者がこれとなった。李輔国・魚朝恩以来、京師の兵柄は内官に帰し左右軍中尉と号した。兵を外に将いる者はこれを観軍容使という。天下の軍鎮節度使はみな内官一人がこれを監した。事は『宦者伝』に具える。内常侍六人、正五品下〔漢代はこれを中常侍という〕。内侍の職は内において宮掖の宣伝の事を侍奉出入することを掌り、掖庭・宮闈・奚官・内僕・内府五局の官属を総べる。内常侍がこれを副ける。凡そ皇后が先蚕を祭るには相儀する。后が出れば夾引する。
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内給事八人、従五品下。主事二人、従九品下。令史八人、書令史十六人。内給事は省事を判ずることを掌る。凡そ元正・冬至に群臣が中宮を朝賀すれば出入宣伝する。凡そ宮人の衣服費用はその品秩を具え多少を計り、春秋の二時に中書に宣送する。
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内謁者監六人、正六品下。内謁者十二人、従八品下。内寺伯二人、正七品下。内謁者監は内の宣伝を掌る。凡そ諸親命婦の朝会は所司がその人数を籍し内侍省に送る。内謁者は諸親命婦の朝集班位を掌る。内寺伯は諸々の不法の事を糾察することを掌る。歳の大儺にはその出入を監する。
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掖庭局: 令二人、従七品下。丞三人、従八品下。宮教博士二人、従九品下。監作四人、従九品下。令史四人、計史二人、書令史八人。掖庭令は宮禁女工の事を掌る。凡そ宮人の名籍はその除附を司り、公桑養蚕はその課業を会する。丞は局事を判ずることを掌る。博士は宮人に書算衆芸を教習することを掌る。監作は雑作の監当を掌る。
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宮闈局: 令二人、従七品下。丞二人、従八品下。令史三人、書吏六人、内閽人二十人、内掌扇十六人、内給使は常員なし。宮闈局令は宮闈の侍奉、出入管鑰を掌る。凡そ太廟の大享では属を率いて室に詣り皇后の神主を出し輿に置いて座に登せる。事が終われば納める。凡そ宮人で官品のない者は内給使という。官があり解免を経て応叙選する者は長上とすることを得る。小給使学生五十人はみなその名籍を総べ糧廩を給する。丞は局事を判ずることを掌る。内給使は諸門の進物出納の暦を掌る。
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奚官局: 令二人、正八品下。丞二人、正九品下。書令史三人、書吏六人、薬童四人。奚官令は奚隷工役、宮官品命を掌る。丞がこれを副ける。凡そ宮人に疾病があればその医薬を供し、死亡すればその衣服を供し、それぞれその品命を視る。あわせて随近の寺観でこれのために修福する。品がなくても同様とする。凡そ内命婦五品以上が亡くなり墓側に親戚がなければ、三年内に同姓中の男一人を取ってその祭を主らせる。同姓がなければ所司が春秋に少牢をもってこれを祭る。
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内僕局: 令二人、正八品下。丞二人、正九品下。書令史二人、書吏四人、駕士二百人。内僕令は中宮の車乗の出入導引を掌る。丞がこれを副ける。凡そ中宮の出入には令が左に居り丞が右に居ってこれを夾引する。凡そ皇后の車に六あり事は『輿服』にある。
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内府局: 令二人、正八品下。丞二人、正九品下。書令史二人、書吏四人。内府令は中蔵の宝貨、給納名数を掌る。丞がこれを副ける。凡そ朝会で五品以上に絹帛金銀器を殿廷で賜る場合はみなこれを供する。諸将に功があり蕃酋が辞して還る場合もまた同様とする。
太常寺
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太常寺〔古は秩宗といい、秦は奉常、漢高は太常と改め、梁は「寺」の字を加え、後代はこれによる〕。
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卿一員、正三品〔梁は十二卿を置き太常卿はその一。周・隋は品第三。龍朔二年に奉常と改め、光宅で司礼卿、神龍で太常卿に復す〕。少卿二人、正四品〔隋は少卿二人を置き従四品。武德は一人を置き貞観で一員を加置する〕。太常卿の職は邦国の礼楽・郊廟・社稷の事を掌り、八署に分けてこれを理める。一に郊社、二に太廟、三に諸陵、四に太楽、五に鼓吹、六に太医、七に太卜、八に廩犠という。その官属を総べその政令を行う。少卿がこれを副ける。凡そ国に大礼があれば礼儀を賛相する。有司が摂事すればその亜献となる。太楽の官属を率い楽懸を宿設し事を供する。宴会も同様とする。三公が園陵を行えばその副となり公服して輅に乗り鹵簿を備えその礼を奉ずる。大祭祀ではまず牲器を省る。凡そ太卜が国の大事及び祭祀卜日を占うには、みな太廟南門の外に往いて臨む。凡そ仲春の薦氷及び四時の品物で甘滋新成のものはみなこれを薦める。凡そ宗廟に事があれば少卿が太祝・斎郎を率いて香灯を薦め神幄を整拂し神主を出入させる。享けるにあたっては良醞令を興して樽罍を実たす。凡そ大享の器服に備えるものに四院ある。一に天府院、二に御衣院、三に楽懸院、四に神厨院という。
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丞二人、従五品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品下。府十二人、史二十三人。博士四人、従七品上。謁者十人、賛引二十人。太祝六人、正九品上。祝史六人。奉礼二人、従九品上。賛者十六人。協律郎二人、正八品上。亭長八人、掌固十二人、太廟斎郎、京・都各百三十人。太廟門僕、京・都各三十人。丞は寺事を判ずることを掌る。凡そ大饗太廟には太廟西門の内で七祀を修める。祫享であれば配享功臣の礼もあわせ修める。主簿は印を掌り、勾検稽失、省署抄目を行う。録事は受事発辰を掌る。博士は五礼の儀式を掌り先王の法制に本づき変に適し時に随ってこれを損益する。凡そ大祭祀及び大礼があれば卿とともにその儀を導賛する。凡そ公以下の擬諡はみなその功行を跡ねて褒貶とする。爵のない者は子と称し、徳を邱園に養い声実明著であれば諡して先生という。大行には大名、小行には小名を付す。古に『周書諡法』『大戴礼諡法』があり、漢の劉煕『諡法』一巻、晋の張靖『諡法』二巻、また『広諡法』一巻があり、梁の沈約は古今の諡法を総聚し凡そ百六十五称あった。大祭礼では卿が牲器を省り謁者がこれを導く。小祀及び公卿大夫の嘉礼でも謁者に命じて賛せしめる。太祝は太廟の九室に神主を出納し享禘祫給の儀を奉ずることを掌る。凡そ国に大祭祀があれば郊廟の祝版はまず進め署を取ってから祠所に送る。事に将たれば跪いて祝文を読み神に信をもってし、礼が成れば焚く。凡そ大祭祀では卿が牲を省て充を告げる。天及び日月星辰を祭る玉帛は焚き、地及び社稷山嶽を祭るものは瘞め、瀆汚のものは沈める。奉礼郎は朝会祭祀における君臣の版位を掌る。凡そ樽卣の制に十四あり祭にはこれを陳ねる。祭器の位は簠簋を前とし、㽅鈃をこれに次ぎ、籩豆を後とする。凡そ祭祀朝会では在位者の拝跪の節はみなこれを賛導し賛者が承伝する。また牲榜の位を設けて省牲の儀を成す。凡そ春秋二仲、公卿が陵を巡れば威儀鼓吹の節を主りこれを相礼する。協律郎は六呂六律を和し四時の気、八風五音の節を弁ずることを掌る。凡そ太楽はこれを監試しその課限を為す。大祭祀饗宴で廷に奏するには堂に升って麾を執って節制とし麾を挙げ工が柷を鼓してから楽が作り、麾を偃せ敔を戛してから止む。
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両京郊社署: 令各一人、従七品下。丞一人、従八品上。府二人、史四人、典事三人、掌固五人、門僕八人、斎郎百十人。郊社令は五郊社稷明堂の位、祠祀祈祷の礼を掌る。丞がこれを副ける。凡そ大祭祀には壇上に神坐を設けその位を分け、燎壇を立ててまず柴を積む。凡そ合朔の変があれば五兵を太社に置き硃糸をもって縈らせ変を俟ち時を過ぎて罷める。
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諸陵署: 令一人、従五品上。録事一人、府二人、史四人、主衣四人、主輦四人、主薬四人、典事三人、掌固二人。陵戸は乾・橋・昭が四百人、献・定・恭が三百人。陵令は先帝の山陵を掌り戸を率いてこれを守衛する。丞がこれを副ける。凡そ朔望・元正・冬至はみな諸陵に享を修める。凡そ功臣密戚で陪葬する者はこれを聴し文武を左右列に分ける。諸太子陵令各一人、従八品下。丞一人、従九品下。
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太楽署: 令一人、従七品下。丞一人、従八品下。府三人、史六人。楽正八人、従九品下。典事八人、掌固八人、文武二舞郎百四十人。太楽令は鐘律を調合し邦国の祭祀享宴を供することを掌る。丞がこれを副ける。凡そ天子の宮懸鐘磬は凡そ三十六虡、鎛鐘十二・編鐘十二・編磬十二で合わせて三十六架とする。東方西方は磬虡が北に起こり鐘虡がこれに次ぐ。南方北方は磬虡が西に起こり鐘虡がこれに次ぐ。鎛鐘は編鐘の間にありそれぞれ辰位による。四隅に建鼓を建て左柷右敔とする。また巣・竽・笛・管・篪・塤を編鐘の下に系ける。偶歌の琴・瑟・箏・築を編磬の下に系ける。殿廷の前にあっては鼓吹十二案を建鼓の外に加え、羽葆の鼓・大鼓・金鐓・歌簫・笳をその上に置く。また登歌の鐘・節鼓・瑟・琴・箏・笳を堂上に設け、笙・和・簫・篪を堂下に設ける。太子の廷では軒懸を陳ね南面の鎛鐘・編鐘・編磬各三を去り凡そ九虡とし辰・丑・申の位に設ける。三つの建鼓もまた同様とする。凡そ宮懸を作すには文武の舞を奏する、事は『音楽志』にある。凡そ大宴会には十部伎を設ける。凡そ大祭祀・朝会で楽を用いるにはその曲度章服を弁じ始終の次を分ける。太廟に事あるには室ごとに酌献しそれぞれ舞を用いる、事は『音楽志』に具える。凡そ昊天上帝及び五方の『大明』『夜明』の楽はみな六成、皇地祇神州社稷を祭る楽はみな八成、宗廟を享する楽はみな九成とする。その他の祭祀は三成のみとする。五音に成数があり、その数を観てこれを用いる。凡そ楽を習うには師を立てて教える。毎年その師の課業を考し上中下の三等とし礼部に申す。十年に大校しその優劣を量って黜陟する。凡そ楽人及び音声人で教習に応ずる者はみな簿籍に著しその名数を核し分番して上下させる。
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鼓吹署: 令一人、従七品下。丞三人、従八品下。府三人、史六人。楽正四人、従九品下。典事四人、掌固四人。鼓吹令は鼓吹の施用調習の節を掌り鹵簿の儀に備える。丞がこれを副ける。凡そ大駕行幸では鹵簿を前後二部に分けて統べる。法駕であれば三分の一を減じ、小駕であれば大駕の半を減ずる。皇太后・皇后の出には小駕の例のようにする。皇太子の鼓吹もまた前後二部がある。親王以下にはそれぞれ差がある。凡そ大駕行幸には夜警晨厳の制がある。大駕の夜警は十二部、晨厳は三通。太子諸王公卿以下の警厳にはそれぞれ差がある。凡そ合朔の変には工人を率いて五鼓を太社に設ける。太儺には鼓角を率いて侲子の唱を助ける。
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太医署: 令二人、従七品下。丞二人、従八品下。府二人、史四人、主薬八人、薬童二十四人。医監四人、従八品下。医正八人、従九品下。薬園師二人、薬園生八人、掌固四人。太医令は医療の法を掌る。丞がこれを副ける。その属に四つあり、医師・針師・按摩師・禁咒師という。みな博士がありこれを教える。その考試登用は国子の法のようにする。凡そ医師・医工・医正が人の疾病を療するには、その全の多少をもってこれを書して考課とする。薬園師は時をもって種蒔収采する。
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諸薬医博士一人、正八品上。助教一人、従九品下。医師二十人、医工百人、医生四十人、典薬二人。博士は医術をもって諸生を教授することを掌る。医術とは『本草』『甲乙脈経』を習うことをいう。分けて業とし、一に体療、二に瘡腫、三に少小、四に耳目口歯、五に角法という。
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針博士一人、従八品下。針助教一人、従九品下。針師十人、針工二十人、針生二十人。針博士は針生に経脈孔穴を教え浮沈渋滑の候を識らせ、また九針をもって補瀉の法とすることを掌る。その針名に九あり病に応じてこれを用いる。
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按摩博士一人、従九品下。按摩師四人、按摩工十六人、按摩生十五人。按摩博士は按摩生に消息導引の法を教えることを掌る。
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咒禁博士一人、従九品下。咒禁師二人、咒禁工八人、咒禁生十人。咒禁博士は咒禁生に咒禁を教え邪魅の厲をなすものを除くことを掌る。
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太卜署: 令一人、従八品下。丞一人、正九品。卜正二人、従九品下。卜博士二人、従九品下。太卜令は卜筮の法を掌る。丞がこれを副ける。その法に四つあり、一に亀、二に五兆、三に易、四に式という。みなその象数を弁じその消息に通じ吉凶を定めるゆえんである。凡そ国に祭祀があれば卜正・占者を率いて太廟南門の外で卜日する。歳季冬の晦に侲子を率いて宮中堂に入り大儺を贈る。贈とは送るという意味で、堂中で侲子が舞い不祥を送る。
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廩犠署: 令一人、正八品下。丞一人、正九品。廩犠令は犠牲及び粢盛の事を薦めることを掌る。丞がこれを副ける。凡そ三祀の牲牢はそれぞれ名数がある。大祭祀では太祝とともに牲を榜位に就かせ太常卿が牲を省り、北面して腯を告げてから牲を牽いて太官に授ける。
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汾祠署: 令一人、従七品下。丞一人、従八品上。汾祠の令・丞は神祀・享祭・灑掃の制を掌る。
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両京斉太公廟署: 令各一人、従七品下。丞各一人、従八品上。令・丞は開合・灑掃及び春秋仲の釈奠の礼を掌る。
光禄寺
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光禄寺〔秦は郎中令、漢は光禄勲といい宮殿門戸を掌った。梁は十二卿を置き「寺」の字を加え「勲」の字を除いて光禄卿とし膳食を掌る、後代はこれによる、品第三。龍朔で司膳寺正卿、光宅で司膳寺卿、神龍で光禄寺に復す〕。
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卿一員、従三品。少卿二人、従四品上。卿の職は邦国の酒醴・膳羞の事を掌り太官・珍羞・良醞・掌醢の属を総べその儲備を修めその出納を謹む。少卿がこれを副ける。国に大祭祀があれば牲獲を省り濯滌を視る。三公が摂祭すればその終献となる。朝会宴享ではその等差を節しその豊約を量って供する。
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丞二人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府十二人、史二十一人、亭長六人、掌固六人。丞は寺事を判ずることを掌る。主簿は印を掌り勾検稽失を行う。録事は受事発辰を掌る。
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太官署: 令二人、従七品下。丞四人、従八品下。府四人、史八人。監膳十人、従九品下。主膳十五人、供膳二千四百人、掌固四人。太官令は膳食を供する事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ祭の日には卿とともに厨に詣り牲鑊を省り、明水を陰鑒に取り明火を陽燧に取り、宰人を率いて鑾刀で牲を割きその毛血を取って豆に実たし牲を烹る。また饌を進める者を師いて簠簋を実たし饌幕の内に設ける。凡そ朝会宴享では九品以上にみなその膳食を供する。凡そ祭祀致斎を供奉する官にはその品秩を視て差降とする。国子監の釈奠で百官が観礼する場合もまた同様とする。突衛の当上及び命婦の朝参宴会もまた同様とする。
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珍羞署: 令一人、正八品下。丞二人、正九品下。府三人、史六人、典書八人、餳匠五人、掌固四人。令は庶羞の事を掌り丞がこれを副け籩豆に実たす。陸産の品は榛栗脯修といい、水物の類は魚塩菱芡という。その名数を弁じその出入を会して祭祀朝会賓客の礼に供する。
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良醞署: 令二人、正八品下。丞二人、正九品下。府三人、史六人。監事二人、従九品下。掌醞三十人、酒匠十三人、奉觶百二十人、掌固四人。令は邦国祭祀の五斉三酒の事を供することを掌る。丞がこれを副ける。五斉三酒の義は『周官』に見える。郊祀の日にはその属を率いて樽罍を実たす。太廟を享するには鬱鬯の酒を供して六彝を実たす。進めるべきものがあれば春暴・秋清・酴醾・桑落等の酒を供する。
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掌醢署: 令一人、正八品下。丞二人、正九品下。府二人、史四人、主醢十人。令は醯醢の属を供しその名物を弁ずることを掌る。丞がこれを副ける。凡そ鹿・兎・羊・魚等の四醢がある。凡そ神祇を祭り宗廟を享するには菹醢を用いて豆に実たす。賓客を宴し百官を会するには醢醬をもって羹を和す。
衛尉寺
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衛尉寺〔秦は衛尉を置き宮門衛屯兵を掌り属官に公車司馬・衛士・旅賁の三令があった。梁は十二卿を置き衛尉に「寺」の字を、官に「卿」の字を加えた。龍朔で司衛寺、咸亨で復す〕。
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卿一員、従三品。少卿二人、従四品上。卿の職は邦国の器械文物の事を掌り武庫・武器・守宮三署の官属を総べる。少卿がこれを副ける。凡そ天下の兵器で京師に入るものはみなその名数を籍して蔵める。凡そ大祭祀大朝会には羽儀・節鉞・金鼓・帷帟・茵席の属を供する。
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丞二人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事一人、従九品上。府六人、史十一人、亭長四人、掌固六人。丞は寺事を判じ器械出納の数を弁ずることを掌る。主簿は印を掌り勾検稽失を行う。録事は受事発辰を掌る。
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武庫: 令、両京各一人、従六品下。丞二人、従八品下。府二人、史六人、監事一人、正九品上。典事二人、掌固五人。令は邦国の兵仗・器械を蔵しその名数を弁じ国用に備えることを掌る。丞がこれを副ける。凡そ親征及び大田巡狩には羝羊・猳猪・雄鶏で鼓に釁る。太子の親征及び大将出師には猳肫を用いる。凡そ赦があればまず金鶏を建て、あわせて鼓を宮城門の右に置く。大理及び府県の囚徒が至るのを視てその鼓を撾つ。
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武器署: 令一人、正八品下。丞二人、従九品下。府二人、史六人、監事一人、従九品下。典事二人、掌固四人。令は外にある戎器を掌りその名物を弁じその出入を会する。丞がこれを副ける。凡そ大祭祀大朝会及び巡幸には武庫に納めその鹵簿を供する。王公百官の婚葬の礼で鹵簿を給すべき場合もまたこれを供する。
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守宮署: 令一人、正八品下。丞二人、正九品下。府二人、史四人、監事二人、掌設六人、幕士千六百人。令は邦国の供帳の属を掌りその名物を弁じその出入を会する。丞がこれを副ける。凡そ大祭祀大朝会及び巡幸には王公百官の位を正殿南門の外に設ける。
宗正寺
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宗正寺〔『星経』に宗正星があり帝座の東南にある。秦は宗正を置き宗属を掌った。梁は十二卿を置き宗正はその一で署に「寺」の字を加えた。隋は品第二。光宅で司属と改め、神龍で復す〕。
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卿一員、従三品上。少卿二員、従四品上。丞二人、従六品上。主簿一人、従七品上。録事一人、従九品上。府五人、史九人、亭長四人、掌固四人。卿の職は九族六親の属籍を掌り昭穆の序を別つ。あわせて崇玄署を領する。少卿がこれを副ける。九廟の子孫で継統するを宗とし、その他を族という。凡そ大祭祀及び冊命朝会の礼で皇親諸親が陪位預会すべき者があれば、これを簿書としてこれを司封に申す。皇親で三公の子孫として襲封すべき者もまた同様とする。丞は寺事を判ずることを掌る。主簿は印及び勾検稽失を掌る。録事は受事発辰を掌る。
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崇玄署: 令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府二人、史三人、典事六人、掌固二人。令は京都諸観の名数、道士の帳籍とその斎醮の事を掌る。丞がこれを副ける。
太僕寺
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太僕寺〔太僕は古官。梁は十二卿を置き署に「寺」の字を加える、後代はこれによる。龍朔で司馭寺、光宅で司僕寺、神龍で復す〕。
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卿一員、従三品〔古に太僕正がありその名である。後に正の字はなくただ太僕という。梁は列卿として置き、隋は品第三。龍朔で司馭正卿、光宅で司僕卿、神龍で復す〕。少卿二人、従四品上。卿の職は邦国の廐牧・車輿の政令を掌り乗黄・典車の属を総べる。凡そ監牧羊馬の通籍帳は毎年これを受けて会し尚書駕部に上げてその官吏の考課を議する。凡そ四仲の月には馬祖・馬歩・先牧・馬社を祭る。
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丞四人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府十七人、史三十四人、獣医六百人、獣医博士四人、学生百人、亭長四人、掌固六人。丞は寺事を判ずることを掌る。主簿は印を掌り勾検稽失、省署抄目を行う。録事は受事発辰を掌る。
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乗黄署: 令一人、従七品下。丞一人、従八品下。府一人、史二人、典事八人、駕士百四十人、羊車小吏十四人、掌固六人。令は天子の車輅を掌りその名数と馴馭の法を弁ずる。丞がこれを副ける。凡そ乗輿五輅は事が『輿服志』に具える。みな副車があり、また十二車があり指南車・記里鼓車・白鷺車・鑾旗車・辟悪車・皮軒車・耕根車・安車・四望車・羊車・黄鉞車・豹尾車という。その車飾は『輿服志』に見える。属車十二〔古は属車八十一乗であったが皇朝は十二乗を置く〕。乗輿には大駕・法駕・小駕があり車服にはそれぞれ名数の差がある。大礼があれば所御の輅を内に進め、事が終われば受けて蔵める。凡そ将に事があろうとするとき、期の四十日前に尚乗が輅の色のように馬を供し駕士を率いてあらかじめ指南等の十二車を調習する。
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典廐署: 令二人、従七品下。丞四人、従八品下。府二人、史六人。主乗六人、正九品下。典事八人、執馭百人、駕士八百人、掌固六人。令は馬牛を系飼し雑畜の給養の事を掌る。丞がこれを副ける。
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典牧署: 令二人、正八品下。丞四人、正九品下。府四人、史八人、監事八人、典事十六人、従九品下。主酪五十人。令は雑畜を牧し酥酪脯臘の造給納の事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ群牧から送られる羊犢はみなこれを受け廩犠・尚食の用に供する。諸司で供すべきものもまた同様とする。
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車府署: 令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府一人、史二人、典事四人、掌固六人。令は王公以下の車輅を掌りその名数及び馴馭の法を弁ずる。丞がこれを副ける。凡そ公以下は四軺車。一に象輅、二に革軺、三に木輅、四に軺輅とする。その品秩を視てこれを給し馭士もあわせて給する。
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上牧監一人、従五品下〔牧監はみな皇朝の置くところである〕。副監二人、正六品下。丞二人、正八品上。主簿一人、正八品下。録事一人、府三人、史六人、典事八人、掌固四人。
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中牧監一人、正六品下。副監一人、従六品下。丞一人、従八品下。主簿一人、従九品下。録事一人、府二人、史四人、典事四人、掌固四人。
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下牧監一人、従六品下。副監一人、正七品下。丞一人、正九品上。主簿一人、従九品下。諸牧監は群牧孳課の事を掌る。凡そ馬五千匹を上監、三千匹以上を中監、一千匹以上を下監とする。凡そ馬の群には牧長尉がある。凡そ馬には左右の監があり、その粗良を別ち数をもって名を紀し簿籍に著す。細馬を左と称し粗馬を右と称する。凡そ諸群牧には南北東西の四使を立てて分統させ、その馬はみな印す。毎年の終わりに監牧使が孳数を巡按し功過相除いて考課とする。
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沙苑監一人、従六品下。副監一人、正七品下。丞一人、正九品下。主簿二人、従九品下。録事一人、府三人、史六人、典事四人、掌固二人。沙苑監は隴右の諸牧の牛羊を牧養しその宴会祭祀及び尚食の所用に供することを掌る。毎年典牧と月を分けてこれを供する。丞がこれを副ける。百司で供すべき場合は四時みな供する。凡そ羊毛及び雑畜の毛皮角はみなその数を具え有司に申す。
大理寺
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大理寺〔古は刑を掌るを士といいまた理という。漢の景帝が「大」の字を加え天官の貴人の牢を大理という義を取った。後漢の後に廷尉と改め、魏で大理に復す。南朝もまた廷尉と称し、梁で秋卿と改め、北斉・隋は大理として「寺」の字を加える。龍朔で詳刑寺、光宅で司刑、神龍でまた改める〕。
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卿一員、従三品〔古は廷尉と名づけることもあり、北斉で「寺」の字を加える。隋は品第三。龍朔で詳刑正卿、光宅で司刑卿、神龍で大理卿に復す〕。少卿二員、従四品上。卿の職は邦国の折獄詳刑の事を掌る。少卿がこれを副ける。凡そ犯が流死に至れば、みな詳らかにしこれを質し刑部に申す。あわせて中書・門下で詳覆する。凡そ吏曹が法官を補署するには刑部の尚書・侍郎とその人の可否を議し、その後注擬する。
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正二人、従五品下。丞六人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府二十八人、史五十六人。正は刑辟を参議し科条を詳正する事を掌る。凡そ六丞の断罪が不当であればこれを法をもって正す。丞は寺事を分判することを掌る。主簿は印を掌り、省署抄目、勾検稽失を行う。録事は受事発辰を掌る。獄丞四人、獄吏を率い囚徒を検校し枷杖の事を掌る。獄史六人、亭長四人、掌固八人。問事百四十八人、罪人の決を掌る。司直六人、従六品上。評事十二人、従八品下。出使推核を掌る。評事史十四人。その刑法科目は既に刑部に載る。
鴻臚寺
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鴻臚寺〔周は大行人といい、秦は典客、漢の景帝は大行、武帝は大鴻臚という。梁は十二卿を置き鴻臚は冬卿とし「大」の字を去り署に「寺」とした。後周は賓部といい隋は鴻臚寺という。龍朔で同文寺、光宅で司賓寺、神龍で復す〕。
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卿一員、従三品。少卿二人、従四品上。卿の職は賓客及び凶儀の事を掌り典客・司儀二署を領してその官属を率いその職務を供する。少卿がこれを副ける。凡そ四方夷狄の君長で朝見する者はその等位を弁じ賓をもって待する。凡そ二王后及び夷狄の君長の子で官爵を襲する者はみなその嫡庶を弁じその可否を詳らかにする。諸蕃人の酋渠に封礼命があればその冊を受けてその国に往く。凡そ天下の寺観の三綱及び京都の大徳はみなその道徳高妙で衆に推される者を取って補充し尚書祠部に申す。皇帝・太子が五服の親のために及び大臣の哀を発して沛に臨めば、これを賛相する。凡そ大臣を詔葬するには、一品であれば卿がその喪事を護し、二品であれば少卿、三品であれば丞一人が往く。みな司儀に命じて礼制を示す。
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丞二人、従六品上。主簿一人、従七品上。録事二人、従九品上。府五人、史十一人、亭長四人、掌固六人。丞は寺事を判ずることを掌る。主簿は印を掌り勾検稽失を行う。録事は受事発辰を掌る。
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典客署: 令一人、従七品下。丞二人、従八品下。掌客十五人、正九品上。典客十三人、府四人、史八人、賓僕十八人、掌固二人。典客令は二王后の版籍及び四夷で帰化し蕃にある者の名数を掌る。丞がこれを副ける。凡そ朝貢・宴享・送迎はみなこれに預かる。その等位を弁じその職事を供する。凡そ酋渠首領で朝見する者はみな館でこれを供する。疾病死喪があれば事を量ってこれを給する。蕃に還れば辞謝の節を佐ける。
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司儀署: 令一人、正八品下。丞一人、正九品下。司儀六人、府二人、史四人、掌設十八人、斎郎三十三人、掌固四人、幕士六十人。司儀令は凶礼の儀式及び喪葬の具を掌る。丞がこれを副ける。凡そ京官の職事三品以上、散官二品以上、京官四品以上で喪に遭い薨卒すれば品を量って贈祭葬しみなこれを供給する。
司農寺
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司農寺〔漢初は治粟内史、景帝は大農と改め武帝が「司」の字を加える。梁は十二卿を置き署を「寺」とし官を「卿」とした。隋は司農卿とし、龍朔二年に司稼卿と改め咸亨で復す〕。
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卿一員、従三品上。少卿二員、従四品上。卿の職は邦国の倉儲委積の事を掌り上林・太倉・鈎盾・導官の四署と諸監の官属を総べその出納を謹む。少卿がこれを副ける。凡そ京の百司の官吏の禄給及び常料はみなこれに仰いで給する。孟春に藉田で先農を祭れば耒耜を進め、季冬に氷を蔵し仲春に氷を頒つにはみな司寒を祭る。
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丞六人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府二十人、史七十六人、計史三人、亭長九人、掌固七人。丞は寺事を判ずることを掌る。凡そ天下の租及び折造で京都に転運されるものはみな閲してこれを納め国用に供し百官に禄する。主簿は印を掌り抄目を署し勾検稽失を行う。凡そ木契二十隻を置いて出納すべきものは署と合わせる。録事は受事発辰を掌る。
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上林署: 令二人、従七品下。丞四人、従八品下。府七人、史十四人、監事十九人、典事二十四人、掌固五人。令は苑囿園池の事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ果樹蔬を植えて朝会祭祀に供する。尚食が進めるもの及び諸司の常料、季冬の蔵氷はみなこれを主る。
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太倉署: 令三人、従七品下。丞二人、従八品下。府十人、史二十人、監事十人、従九品下。令は九穀の廩蔵を掌る。丞がこれを副ける。凡そ窖を鑿ち屋を置くには、みな磚に庾斛の数とその年月日、受領する粟の官吏の姓名を銘じ、また牌を立ててその銘のようにする。
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鈎盾署: 令二人、正八品上。丞四人、正九品上。府七人、史十四人、監事十人、従九品下。典事十九人、掌固五人。令は邦国の薪芻の事を供することを掌る。丞がこれを副ける。凡そ祭祀・朝会・賓客享宴には差に随って給する。
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導官署: 令二人、正八品上。丞四人、正九品上。府八人、史十六人、監事十人、従九品上。令は米麦の導択の事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ九穀の用はその精粗に随いその耗損を差してこれを供する。
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太原・永豊・竜門諸倉: 倉ごとに監一人、正七品下。丞二人、従八品上。録事一人、典事六人、府二人、史四人、掌固四人。倉監は倉窖儲積の事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ出納の帳紙は歳末に寺司に上げる。
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司竹監: 監一人、正七品下。副監一人、正八品下。丞二人、従八品上。録事一人、府二人、史四人、典事三十人、掌固四人。司竹監は園竹の植養を掌る。副監がこれを副ける。歳末には竹功の多少をもって考課とする。
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温泉監〔泉は京兆府昭応県の西にある〕。監一人、正七品下。丞二人、従八品上。録事一人、府二人、史二人、掌固四人。温泉監は湯池宮禁の事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ王公以下庶人に至るまで湯泉の館にはそれぞれ差があり貴賎を別ちその逾越を禁ずる。凡そ湯に近い地で潤沢の及ぶ所、瓜果の属で時に先んじて毓つものは、必ず苞匭してこれを進め陵廟に薦める。
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京・都苑総監: 監各一人、従五品下。副監一人、従六品下。丞二人、従七品下。主簿一人、従九品上。録事各三人、府八人、史十六人、亭長四人、掌固六人。苑総監は宮苑内の館園池の事を掌る。副監がこれを副ける。凡そ禽魚果木はみな総じてこれを司る。凡そ総監及び苑内官属に給する人畜の出入にはみな差降の数がある。
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京・都苑四面監: 監各一人、従六品下。副監一人、従七品下。丞二人、正八品下。録事一人、府三人、史三人、典事六人、掌固四人。四面監は所管の面苑内の宮館園池とその種植修葺の事を掌る。副監がこれを副ける。丞は監事を判ずることを掌る。
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諸屯: 監一人、従七品下。丞二人、従八品下。諸屯監はそれぞれその屯の稼穡を掌る。丞がこれを副ける。凡そ毎年の定課には差がある。
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九成宮総監: 監一人、従五品下。副監一人、従六品下。丞一人、従七品下。主簿一人、従九品下。録事一人、府三人、史五人。宮監は宮樹の検校、煉餌の供進の事を掌る。副監がこれを副ける。
太府寺
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太府寺〔『周官』に太府下士があり財賦を掌った。秦・漢以後、財賦は司農少府に属した。梁が始めて太府卿を置き帑蔵を掌る。龍朔で外府、光宅で司府、神龍で太府寺に復す〕。
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卿一員、従三品〔即ち後周の太府中大夫〕。少卿二員、従四品上。卿は邦国の財貨を掌り京師の四市・平准・左右蔵・常平の八署の官属を総べその綱目を挙げその職務を修める。少卿がこれを副ける。二法をもって物を平す。一に度量、二に権衡という。凡そ四方の貢賦、百官の俸秩はその出納を謹みこれを節制する。凡そ祭祀にはその幣を供する。
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丞四人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府十五人、史五十人、計史四人、亭長七人、掌固七人。丞は寺事を判ずることを掌る。凡そ正・至の大朝で貢する方物で殿廷に陳ねるべきものは受けてこれを進める。
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両京都市署〔京師には東西両市があり東都には南北両市がある〕。令一人、従六品上。丞各二人、正八品上。録事一人、府三人、史七人、典事三人、掌固一人。京・都の市令は百族交易の事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ標を建て候を立て肆を陳ね物を弁じ二物をもって市を平す。称は格をもってし斗は概をもってするという。三賈をもって市を均す。賈には上中下の差がある。
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平准署: 令二人、従七品下。丞四人、従八品下。録事一人、府六人、史十三人、監事二人、従九品下。典事二人、価人十人、掌固十人。平准令は官の市易を供する事を掌る。丞がこれを副ける。凡そ百司の用いない物は時をもって出して貨す。没官の物もまた同様とする。
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左蔵署〔左右蔵令は晋が始めてこれを有し後代はこれによる。皇家の左蔵には東庫・西庫・朝堂庫があり、また東都庫がある。それぞれ木契一を持ち太府の主簿と合わせる〕。令三人、従七品下。丞五人、従八品下。府九人、史十八人、監事九人、従九品下。典事一人、掌固八人。左蔵令は邦国の庫蔵を掌る。丞がこれを副ける。凡そ天下の賦調はまず輸場でその尺度斤両に合うものを簡び、卿及び御史が監閲した後に庫蔵に納め、みな州県年月をもって題し粗良を別ち新旧を弁ずる。凡そ出給にはまず木契を勘してからその名数、請人の姓名を録し印を署して監門に送り、それから出すのを聴す。外に給するものであれば墨印をもってこれに印する。凡そ蔵院の内には人が火を燃やすこと及び故なく院に入ることを禁ずる。昼は外四面が常に仗を持って防守し夜は柝を撃ち更を分けてこれを巡警する。
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右蔵署: 令二人、正八品上。丞三人、正九品上。府五人、史十人、監事四人、従九品下。典事七人、掌固十人。右蔵令は国の宝貨を掌る。丞がこれを副ける。凡そ四方が献ずる金玉・珠貝・玩好の物はみなこれを蔵める。出納の禁令は左蔵と同様。
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常平署〔漢の宣帝の時、始めて常平倉を置き歳の凶穣を平した。後漢は常満倉と改め、晋は常平といい、後魏は邸閣倉という。隋は衛州に黎陽倉を、洛州に河陽倉を、陝州に常平倉を、華州に広運倉を置き転じて相委輸し関東の粟を漕して京師に給した。国家は垂拱初、両京に常平署を置き天下の州府もこれを置いた〕。令一人、従七品下。丞二人、従八品下。府四人、史八人、監事五人、従九品下。典事五人、掌固六人。常平令は倉儲の事を掌る。丞がこれを副ける。
国子監
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国子監〔国子の義は『周官』に見える。晋武が始めて国子学を立てた。北斉は国子寺といい、隋初は学、後に寺と改め、大業三年に監と改める。龍朔で大司成、光宅で成均、神龍で国子監に復す〕。
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祭酒一員、従三品〔『周官』では師氏・保氏という。漢が始めて祭酒博士を置き歴代これによる。隋の祭酒は品第三。龍朔・光宅では曹に随って改易〕。司業二員、従四品下〔隋の大業三年、始めて司業一人を置く、従四品。官名は曹に随って改易〕。祭酒・司業の職は邦国の儒学訓導の政令を掌る。六学があり、一に国子学、二に太学、三に四門、四に律学、五に書学、六に算学という。凡そ春秋二分の月、上丁に孔宣父を釈奠し乙太牢を祭り楽は登歌軒懸を用いる。祭酒が初献、司業が亜献となる。凡そ教授の経は『周易』『尚書』『周礼』『儀礼』『礼記』『毛詩』『春秋左氏伝』『公羊伝』『穀梁伝』をそれぞれ一経とし『孝経』『論語』を兼習する。毎年末にその学官の訓導功業の多少を考して殿最とする。
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丞一人、従六品下。主簿一人、従七品下。録事一人、従九品下。府七人、史十三人、亭長六人、掌固八人。丞は監事を判ずることを掌る。凡そ六学の生で毎年業が成って監に上げられる者は、その業を祭酒・司業とともに習業を試し尚書礼部に上げる。
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国子博士二人、正五品上。助教二人、従六品上。学生三百人、典学四人、廟幹二人、掌固四人。博士は文武官三品以上及び国公の子孫、二品以上の曾孫で生となる者を教えることを掌る。生が初めて入るには束帛一篚・酒一壺・脩一案を置く。毎年生で両経以上に通じ出仕を求める者があれば監に上げる。秀才進士に堪える者もまた同様とする。典学は課業の抄録を掌る。廟幹は学廟の灑掃を掌る。
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太学博士三人、正六品上。助教三人、従七品上。学生五百人。太学博士は文武五品以上及び郡県公の子孫、従三品の曾孫で生となる者を教えることを掌る。教法はみな国子のようにする。
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四門博士三人、正七品上。助教三人、従八品上。四門博士は文武七品以上及び侯伯子男の子で生となる者、庶人の子で俊士生となる者を教えることを掌り、教法は太学のようにする。学生五百人。直講四人、博士助教の職を佐けることを掌る。大成二十人、四経業に通じ成れば尚書吏部に上げ試して登第すれば階を加えて放選する。
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律学博士一人、従八品下〔太宗が置く〕。助教一人、従九品上。学生五十人。博士は文武官八品以下及び庶人の子で生となる者を教えることを掌る。律令を専業とし格式法例もあわせ習う。
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書学博士二人、従九品下。学生三十人。博士は文武八品以下及び庶人の子で生となる者を教えることを掌る。『石経』『説文』『字林』を専業とし、その他の字書も兼習する。
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算学博士二人、従九品下。学生三十人。博士は文武官八品以下及び庶人の子で生となる者を教えることを掌る。その経を二分して業とする。『九章』『海島』『孫子』『五曹』『張邱建』『夏侯陽』『周髀』を習う者十五人、『綴術』『緝古』を習う者十五人。その『紀遺』『三等数』もまた兼習する。
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『五経』博士各一人、五品下〔旧に『五経』の学科はなく、貞元五年一月の敕で特に『三礼』『開元礼』科を置き、長慶二年二月に始めて『三伝』『三史』科を置き、後にまた『五経』博士を置いた。年月は検したが得られなかった〕。
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広文館博士二人、正六品上〔天宝九載に置き、監に付して進士業を修める者を試す。助教一人を置いたが至德後に廃した〕。
少府監
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少府監〔秦は少府を置き山沢の税を掌った。漢は内府珍貨を掌った。梁が始めて卿とした。歴代あるいは置きあるいは省いた。隋の大業五年、始めて太府から少府監を分けた。龍朔で内府、光宅で尚方、神龍で少府監に復す〕。
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監一員、従三品〔秦・漢に少府があり、梁が始めて卿とし、隋は監と改め従三品、少監は従四品。煬帝は令と改め、武德で監に復す。龍朔・光宅では曹に随って改易〕。少監二員、従四品下。監の職は百工伎巧の事を供することを掌り中尚・左尚・右尚・織染・掌冶五署の官属を総べその工徒を庀えその繕作を謹む。少監がこれを副ける。凡そ天子の服御、百官の儀制、展采備物はみなその属を率いてこれを供する。
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丞四人、従六品下。主簿二人、従七品下。録事二人、従九品上。府二十七人、史十七人、計史三人、亭長八人、掌固四人。丞は監事を判ずることを掌る。凡そ五署が修める物は尚書省に申し所司に下してこれを供給する。
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中尚署: 令一人、従六品下。丞四人、従八品下。府九人、史十八人、監作四人、典事四人、掌固四人。中尚令は郊祀の圭璧、器玩の物を供することを掌る。中宮の服飾、雕文錯彩の制もみなこれを供する。丞がこれを副ける。その用いる金玉歯革毛羽の属は土に任じ時をもってこれを供送する。
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左尚署: 令一人、正七品下。丞五人、従七品下。監作六人、従九品下。典事十八人、掌固四人。左尚令は天子の五輅・五副・七輦・三輿・十二車、大小方円華蓋百五十六、諸翟尾扇及び小傘翰を供することを掌りその名数を弁じその制度を頒つ。丞がこれを副ける。
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右尚署: 令一人、正七品下。丞四人、従八品下。監作六人、従九品下。典事十三人、掌固十人。右尚署令は天子十二閑馬の鞍轡及び五品三部の帳を供しその材革を備えその制度を修めることを掌る。丞がこれを副ける。凡そ刀剣・斧鉞・甲冑・紙筆・茵席・履舄の物はことごとく供する。用いる綾絹・金玉・毛革等はその出る方土をもって時にこれを支送する。
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織染署: 令一人、正八品上。丞二人、正九品上。監作六人、従九品下。典事十一人、掌固五人。織染令は天子・太子・群臣の冠冕を供することを掌りその制度を弁じその職を供する。丞がこれを副ける。
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掌冶署: 令一人、正八品上。丞一人、正九品上。監作四人、従九品下。掌冶令は銅鉄器物の熔鋳を掌る。丞がこれを副ける。凡そ天下で銅鉄を出す州府では人の私採を聴し官はその税を収める。白鑞であれば官がこれを市う。西北の諸州では人が鉄冶を置き鉄を採ることを禁ずる。器用の必要があれば名を具えて所由の官に移してこれを供する。
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諸冶: 監一人、正七品下。丞二人、従八品下。録事一人、府一人、史二人、監作四人、従九品下。典事二人、掌固四人。諸冶監は銅鉄の鋳造の事を掌る。
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北都軍器監一人、正四品上。少監一人、正五品上。丞二人、正七品上。主簿一人、正八品上。録事一人、従九品上。府十人、史十八人、典事四人、亭長二人、掌固四人。軍器監は甲弩の繕造を掌り時をもって武庫に納める。
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甲坊署: 令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府二人、史五人、監作二人、従九品下。典事二人。
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弩坊署: 令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府二人、史五人、監作二人、従九品下。典事二人。
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諸鋳銭監〔絳州三十炉、揚・宣・鄂・蔚四州各十炉、益・鄧・郴三州各五炉、洋州三炉、定州一炉〕。諸鋳銭監はその所在の州府の都督刺史がこれを判ずる。副監一人、上佐がこれを判ずる。丞一人、判司がこれを判ずる。監事一人、参軍または県尉がこれを知る。録事・府・史は士人がこれとなる。
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諸互市: 監各一人、従六品下。丞一人、正八品下。諸互市監は諸蕃と馬駝驢牛を交易する事を掌る。
将作監
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将作監〔秦は将作を置き宮室の営繕を掌った、歴代改まらない。隋は将作寺とし、龍朔で繕工監、光宅で営繕監、神龍で将作監に復す〕。
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大匠一員、従三品〔大匠の名は漢の景帝が置く。梁は十二卿を置き将作はその一卿。後周は匠師中大夫という。隋初は将作寺として大匠一人を置き、また監と改め大匠をもって監とした。煬帝は令と改め、武德は大匠と改める。龍朔・光宅では曹に随って改易〕。少匠二員、従四品下。大匠は邦国の修建土木工匠の政令を供することを掌り四署・三監・百工の官属を総べその職事を供する。凡そ両京の宮殿・宗廟・城郭、諸臺省監寺の廨宇楼臺橋道はこれを内外作といい、みなこれに委ねる。
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丞四人、従六品下。主簿二人、従七品下。録事二人、従九品下。府十四人、史二十八人、計史三人、亭長四人、掌固六人。
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左校署: 令二人、従八品下。丞四人、正九品下。府六人、史十二人、監作十人、従九品下。左校令は営構梓匠を供することを掌る。凡そ宮室の楽懸簨虡、兵仗器械、喪葬の所須はみなこれを供する。
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右校署: 令二人、従八品下。丞三人、正九品下。府五人、史十人、監作十人、従九品下。典事十四人。右校令は版築・塗泥・丹頠の事を供することを掌る。
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中校署: 令一人、従八品下。丞三人、正九品下。府三人、史六人、監事四人、従九品下。典事八人、掌固二人。中校令は舟車兵仗、廐牧雑作器用の事を供することを掌る。凡そ行幸の陳設には三梁竿柱を供し、閑廐には銼碓行槽を供し、祭祀には葛竹塹等を供する。
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甄官署: 令一人、従八品下。丞二人、正九品下。府五人、史十人、監作四人、従九品下。典事十八人。甄官令は琢石陶土の事を供することを掌る。凡そ石磬碑碣、石人獣馬、碾磑磚瓦、瓶缶の器、喪葬の明器はみなこれを供する。
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百工・就谷・庫谷・斜谷・太陰・伊陽等監〔百工監は陳倉に、就谷監は王屋に、庫谷監は鄠県に、太陰監は陸渾に、伊陽監は伊陽にあり、みな材の出る所にある〕。監各一人、従七品下。丞一人、正八品下。府各一人、史三人、典事各二十一人、録事各一人、監事四人、従九品下。百工等監は材木の採伐を掌る。
都水監
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都水監: 使者二人、正五品上〔漢の官に都水長があり主爵に属し諸池沼を掌り、後に使者と改め、後漢は河堤謁者と改める。晋は都水臺を復置し使者一人を立て舟楫の事を掌った。梁は太舟卿と改め、北斉もまた都水臺という。隋は都水監と改め、大業でまた使者とし、まもなくまた監とし、また監を令と改める、品第三。武德で監に復し、貞観で使者と改める、従六品。龍朔で司津監、光宅で水衛都尉、神龍で使者に復す、正五品上。あわせて将作監に隷す〕。丞二人、従七品上。主簿二人、従八品下。録事一人、府五人、史十人、掌固三人。使者は川沢津梁の政令を掌り舟楫・河渠二署の官属を総べる。凡そ虞衡の採捕、渠堰陂池の壊決、水田斗門灌漑はみなその政令を行う。
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舟楫署: 令一人、正八品下。丞二人、正九品下。舟楫署令は公私の舟船運漕の事を掌る。
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河渠署: 令一人、正八品下。丞一人、正九品上。府三人、史六人。河堤謁者六人、堤堰漁釣の修補の事を掌る。典事三人、掌固四人、長上漁師十人、短番漁師百二十人、明資漁師百二十人。河渠令は川沢魚醢の事を供することを掌る。祭祀には魚醢を供する。諸司で供給すべき魚及び冬蔵は毎年銭二十万を支して都水に送り河渠に命じて時価をもって市してこれを供する。
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諸津: 令一人、正九品上。丞一人、従九品下。津令はそれぞれその津済渡舟梁の事を掌る。
武官
左右衛
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周制では軍は一万二千五百人。天子は六軍、大国は三軍、次国は二軍、小国は一軍。軍将はみな卿を命ずる。秦・漢に至り始めて衛将軍を置き、後漢・魏はこれによる。晋の武帝が始めて左・右・中の三衛将軍を置く。隋に至り始めて左右衛・左右武衛・左右候・左右領軍・左右率府を置く。それぞれ大将軍一人があり十二衛大将軍という。国家はこれによる。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。左右衛将軍の職は宮廷警衛の法を統領することを掌り、属の隊仗を督し諸曹の職務を総べる。凡そ親勲翊五中郎将府及び折衝府の隸するものはみなこれを総制する。凡そ宿衛では内廊閣門の外を五仗に分ける、一に供奉仗、二に親仗、三に勲仗、四に翊仗、五に散手仗という。みな東西廊下に坐る。御坐が正殿にあれば黄旗仗として両階の次、正門の内に分立し挟門隊として東西廂に坐る。みな大将軍がこれを守る。
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長史各一人、従六品上。録事参軍事各一人、正八品上。倉曹・兵曹参軍各二人、正八品下。騎曹・胄曹参軍各一人、正六品下。司階二人、正六品上。中候三人、正七品下。司戈五人、正八品下。執戟五人、正九品下。奉車都尉五人、従五品下。長史は諸曹、親勲翊五府及び武安・武成等五十府の事を判ずることを掌る。諸曹参軍はみな本曹勾検の事を掌る。曹に随いそれぞれ府史がある。
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親府・勲一府・勲二府・翊一府・翊二府等五府ではそれぞれ府ごとに中郎一人、中郎将一人、みな四品下。左右郎各一人、正五品上。録事一人、兵曹参軍事一人、正九品上。校尉五人、旅帥十人、隊正二十人、副隊正二十人。中郎将は本府の属を領して宿衛することを掌る。左右郎将がこれを副ける。大朝会・巡幸には鹵簿の法をもってその儀仗を領する。
左右驍衛
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古は驍騎といい、隋は左右備身を左右驍衛と改め所領を豹騎と名づけ、国家は「騎」の字を去って驍衛府といい、龍朔で「府」の字を去り左右武威と改め、神龍で驍衛に復す。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。驍衛将軍の職は左右衛のようである。大朝会では正殿の前で黄旗隊及び胡禄隊をもって東西廊下に坐る。御坐が正殿にあれば隊仗をもって左右衛の下に次立する。
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長史・録事参軍・倉兵騎胄四曹参軍の員数、品秩は左右衛のようである。司階・中候・司戈・執戟等四色の人数、品秩は左右衛のようである。校尉・旅帥・隊正・副隊の人数は左右衛のようである。翊府中郎、中郎将、左右中郎将、左右郎将の職掌は左右衛のようである。
左右武衛
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魏武が丞相であった時、武衛営があった。隋がその名を采り左右武衛府を置き大将軍があった。光宅で左右鷹揚衛と改め、神龍で復す。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。その職掌は左右衛のようである。大朝会では白鎧甲を被り器盾及び旗等を執り、蹕を長唱と称する。持鈒隊を警め蹕に応じて左右廂儀仗となる。正殿の前では諸隊次で驍衛の下に立つ。
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長史・録事参軍・倉兵騎胄四曹参軍・司階・中候・司戈・執戟の人数・品秩はみな左右衛のようである。翊府中郎将・左右郎将・録事・兵曹の人数・品秩は左右衛のようである。
左右威衛
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隋は左右屯衛といい、龍朔で威衛と改め、光宅で左右豹韜衛と改め、神龍で威衛に復す。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。その職掌は、大朝会では黒甲鎧を被り弓箭刀盾旗等を執り左右廂隊に分けて武衛の下に次ぐ。
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長史・録事参軍・倉兵騎胄四曹参軍の職掌・人数・品秩はみな左右衛のようである。司階・中候・司戈・執戟の人数・品秩は左右衛のようである。翊府中郎将・左右郎将・録事・兵曹・校尉・旅帥・隊正・副隊正の人数・品秩はみな左右衛の親府のようである。
左右領軍衛
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漢の建安中、魏武が丞相であった時、始めて中領軍を置き、後代はこれによる。北斉は領軍府を置き、後代はこれによる。煬帝は屯衛と改め、国家は領軍衛と改める。龍朔で戎衛と改め、光宅で玉鈐衛と改め、神龍後に領軍衛とする。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。その職掌は、大朝会では青甲鎧を被り弓箭刀盾旗等を執り左右廂の儀仗に分けて威衛の下に次立する。
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長史・録事参軍・倉兵騎胄四曹参軍・司階・中候・司戈・執戟の人数・品秩は左右衛のようである。翊府中郎将・左右郎将・録事・兵曹・校尉・旅帥・隊正・副隊正の人数・品秩・掌は左右衛のようである。
左右金吾衛
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秦は中尉といい徼巡を掌り、武帝が名を執金吾と改め、魏でまた中尉に復す。南朝は置かなかった。隋は候衛という。龍朔二年に左右金吾衛と改め古名を采った。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。左右金吾衛の職は宮中及び京城の昼夜巡警の法を掌り非違を執御する。凡そ翊府及び同軌等五十府はみなこれに属す。凡そ車駕出入では属を率いて清遊隊とし白沢・硃雀等の旗隊を建てて先駆し鹵簿の法のようにする。巡狩畋猟に従うにはその左右営衛の禁を執る。凡そ翊衛・翊府・同軌・宝図等五十府の彍騎衛士で番上に応ずる者はそれぞれ所職を領する。
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長史・録事参軍・倉兵騎胄四曹参軍・司階・中候・司戈・執戟の人数・品秩・職掌は左右衛のようである。翊府中郎将・左右郎将・兵曹・校尉・旅帥・隊正・副隊正の品秩・人数・職掌は左右衛のようである。
左右監門衛
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漢・魏は城門校尉といい、始めて左右監門府を置き将軍・郎将等の官を省く、国家はこれによる。龍朔二年、「府」の字を去って衛とする。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。中郎将四人、正四品下。監門将軍の職は宮禁門籍の法を掌る。凡そ京司で宮殿門に入るべき者はみな籍がある。左将軍は入を判じ右将軍は出を判ずる。大駕行幸であれば鹵簿の法により属を率いて牙門の下で監守とする。中郎将は諸門の監、出入の検校を掌る。
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長史・録事参軍・兵曹胄曹二曹参軍。品秩は諸衛のようである。
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監門校尉、各三百二十人。立長各六百八十人、長人長上二十人、立長長上各二十人。
左右千牛衛
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宋の謝綽『拾遺』に千牛刀があり、人主の防身刀である。後魏に千牛備身があり『荘子』の庖刀解牛の義を取る、後代はこれによる。隋は左右千牛備身二十人を置き御弓箭を供することを掌り、備身六十人を置いて宿衛侍従を掌らせた。煬帝は備身府を置き、皇家は千牛府と改める。龍朔で左右奉宸衛とし、神龍で千牛衛に復す。
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大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。中郎将各二人、正四品下。千牛将軍の職は宮殿侍衛及び供御の儀仗を掌り曹務を統べる。凡そ千牛備身左右は弓箭を執って宿衛し仗を主り戎服器物を守る。凡そ朝を受ける日には備身左右を領して升殿し御坐の左右に侍列する。凡そ親射が射宮であれば将軍が属を率いて従う。凡そ千牛備身の考課、賜会及び禄秩の昇降は京職事官の制と同様である。中郎将は升殿侍奉する。凡そ侍奉では座前を横過することを禁じ、対語及び傾身して階下の人と語ることを禁じ、頭を揺らし手を挙げて相招召することを禁ずる。口敕があり通事舎人が承受して階下に伝声しても聞こえない場合は中郎将がこれを宣する。
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長史・録事参軍・兵胄二曹参軍の人数・品秩は諸衛と同様である。司階各二人、正六品上。中候各三人、司戈各五人、執戟各五人、品秩は諸衛と同様である。千牛備身十二人、備身左右各二人。
左右羽林軍
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漢は南北軍を置き京師の衛を掌った。南軍は今の諸衛のようなもの、北軍は今の羽林軍のようなものである。漢の武帝は羽林を置き建章営騎と名づけ光禄勲に属させ、後に羽林騎と改名し六郡の良家子及び死事の孤をもってこれとした。後漢は左右羽林監を置き南朝はこれによる。後魏・周は羽林率といい左右屯衛に随い所領の兵を羽林と名づける。龍朔二年、左右羽林軍を置く。
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大将軍各一員、正三品下。将軍各二員、従三品下。羽林将軍は北衛禁兵の法令を統領することを掌り左右廂飛騎の儀仗を督摂し諸曹の職を統べる。大朝会では属を率いてその儀仗をもって階陛を周衛する。大駕行幸には道を夾んで馳せて内仗とする。凡そ飛騎で毎月番上する者はみなその名暦に拠って所職に配する。その飛騎仗で敕があって南衙に上らせる場合は大将軍が墨敕を承けて金吾の引駕仗に白移し、引駕仗官が監門とともに覆奏し、また墨敕が降ってからようやく入ることを得る。
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長史・録事参軍・倉兵胄三曹参軍の品秩は諸衛のようである。司階・中候・司戈・執戟は千牛衛の品秩・人数のようである。翊府中郎将・左右郎将・録事・兵曹・校尉・旅帥・隊正・副隊正の人数・品秩は諸衛のようである。
左右竜武軍
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初め、太宗は飛騎の中でとりわけ驍健な者を選び別に百騎を署し翊衛の備とした。天后初、千騎を加置し、中宗は万騎を加置し左右営に分け使を置いて領させた。開元以来、左右羽林軍とあわせて北門四軍と称する。開元二十七年、左右竜武軍と改め、官員は羽林軍と同様である。
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大将軍一員、正三品。将軍二員、従三品。
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長史一人、録事参軍事一人、録事一人、史二人、倉兵胄三曹参軍事各一人。曹に随い府・史・掌固の人数がある。司階二人、中候三人、司戈・執戟各五人、長上各十人。以上の官員の階品・人数・職掌は羽林軍のようである。
左右神武軍
- 至德二年、粛宗が鳳翔にあって置く。初め、貞観中に北衛七営を置き、後に左右羽林軍と改めた。みな才力驍勇な者を選んで充て、毎月一営十人を番当上とした。また左右竜武軍を置き、みな唐元功臣の子弟及び外州人であった。宿衛の兵のように日を分けて上下した。粛宗が鳳翔にあり京城を収めようとしたとき、羽林軍が減耗し寇難がまだ息まなかったため別に神武軍を置き羽林軍と同じ制度・官吏とし、北衙六軍と呼んだ。また衙前射生手千余人を置き左右英武軍と呼んだが、六軍の例ではない。乾元二年十月の敕で左右羽林・左右竜武・左右神武の官員はみな金吾四衛と同じに昇らせ大将軍二人、将軍二人を置いた。
左右神策軍
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上元中、北衙軍使の衛伯玉を神策軍節度使とし陝州に鎮させて東寇を拒ませ、中使の魚朝恩を観軍容使として伯玉の軍を監させた。伯玉が入って羽林帥となり出て荊南節度使となると、朝恩が専ら神策軍を統べ陝に鎮した。広徳元年、吐蕃が京師を犯し代宗が狄を避けて陝に幸すると朝恩は神策軍をもって迎扈した。永泰元年、吐蕃が京畿を犯すと朝恩は神策兵を苑中に屯した。これより神策軍は恒に中官を帥とした。建中末、盗が京師に発すると竇文場は神策軍をもって山南に扈蹕した。京師に還るに及び賞労は比べるものがなかった。貞元中、特に神策軍護軍中尉を置き中官がこれとなり、時に両軍中尉と号した。貞元以後、中尉の権は天下に傾き人主の廃立もみなその可否から出た。事は『宦者伝』に見える。
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大将軍各二員、正三品〔貞元二年九月の敕で神策左右廂を左右軍と改め大将軍各二人、正三品を置く〕。将軍各二員、従三品〔貞元三年五月に至り、敕で左右神策将軍を各二員、左右神武将軍を各一員加える〕。
神威軍
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本は殿前射生左右廂と号し、貞元二年九月に殿前左右射生軍と改め、三年四月に左右神威軍と改める、六軍の例ではない。
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大将軍二員、正三品。将軍二員、従三品。職田・俸銭・手力・糧料等は六軍諸衛と同様である。
六軍統軍
- 興元元年正月二十九日の敕、左右羽林・左右竜武・左右神武にそれぞれ統軍一人を置く、秩従二品。
十六衛上将軍
- 旧にこの官はない。貞元二年九月一日の敕: 「六軍には先に敕があり、それぞれ統軍一人を置いた。十六衛にもそれぞれ上将軍一員を置くべきであり、秩は従二品とする。左右衛及び左右金吾衛の上将軍の俸料、随軍人馬等はみな六軍統軍と同様とする。その他の諸衛の上将軍は次いで統軍の例に支給する」。貞元二年九月十三日、六軍十二衛の上将軍はみな入宿を放ち、以後これを例とした。
諸府
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隋は驃騎・鷹揚等の府を置く。凡そ天下の守戍の兵で軍を成さないものを牙といい、府には上中下がある。
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折衝都尉各一人〔上府の都尉は正四品上。中府は従四品下。下府は正五品下。武德中、隋の折衝・果毅郎将の名を采り統軍を折衝都尉と改め別将を果毅都尉と改めた〕。左右果毅都尉各一人〔上府の果毅は従五品下。中府は正六品上。下府は従六品下。隋の煬帝は果毅郎将を置き、国家は折衝都尉を置く〕。別将各一人〔上府の別将は正七品下。中府は従七品上。下府は従七品下〕。
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長史一人〔上府は正七品下。中府は従七品上。下府は従七品下〕。兵曹参軍一人〔上府は従八品下。中府は正九品上。下府は従九品下〕。録事一人、校尉五人。校尉ごとに旅帥二人、旅帥ごとに隊正・副隊正各二人。諸府の折衝都尉は五校の属を領し宿衛に備え師役に従うことを掌り、その戎具・資糧・差点・教習の法令を総べる。凡そ衛士は三百人を一団とし校尉がこれを領し、騎射に便習な者を越騎とし、その他を歩兵とする。その団は十人を火とし火ごとに六駄の馬を備える。毎年十一月には衛士の帳を尚書省に上げ天下の兵馬の数を聞かせる。凡そ兵馬が府にあるには毎年季冬、折衝都尉が五校の属を率いてその軍陣・戦闘の法を教える。教習の簿籍がある。
東宮官属
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太子太師・太傅・太保各一員、並びに従一品〔師傅は宮官であり南朝は置かない。後魏・北斉、師傅は品第二、東宮三太と号した。隋の品もまた第二。武德の定令で従一品に加えた〕。
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太子少師・少傅・少保各一員、並びに正二品〔三少もまた古官であり歴代あるいは置きあるいは省いた。南朝はともに置かない。後魏・北斉は置き品第三、東宮三少と号した。皇家の定令で正二品〕。三師三少の職は太子の教諭を掌る。適任者がなければ欠員とする。
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太子賓客四員、正三品〔古にこの官はなく、皇家の顕慶元年春に始めて四員を置く〕。侍従規諫、賛相礼儀を掌る。
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太子詹事一員、正三品。少詹事一員、正四品上〔詹事は秦の官で皇太子の宮を掌った。龍朔二年に端尹と改め、天授で宮尹、神龍で復す〕。詹事は東宮三寺十率府の政令を統べる。少詹がこれを副ける。凡そ天子六官の典制はみなその事を視てこれを承受する。
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丞二人、正六品上。主簿一人、従七品上。録事二人、正九品下。令史九人、書令史十八人。丞は府事を判ずることを掌る。主簿は印を掌り検勾稽を行う。録事は受事発辰を掌る。
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司直一人、正七品上、令史一人、書令史二人、亭長四人、掌固六人。司直は宮僚の弾劾、職事の糾挙を掌る。太子の朝には宮臣が東西班を分知する。凡そ諸司の文武の参官に応ずる者は毎月みなその在否を具えてこれを刺する。
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太子左春坊: 左庶子二人、正四品上。中允二人、正五品下。左庶子は侍従賛相、駁正啓奏を掌る。中允がこれを副ける。
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司議郎四人、正六品上。録事二人、従八品下。主事二人、従九品下。令史七人、書令史十四人。司議郎は啓奏記注、宮内祥瑞、宮長の除拝薨卒を掌り、毎年末に史館に送る。
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左諭徳一人、正四品下。左賛善大夫五人、正五品上。伝令四人、掌儀二人、賛者四人。左諭徳は諷諭規諫を掌る。
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崇文館〔貞観中に置く、太子の学館である〕。学士、直学士は員数を定めない。学生二十人、校書二人、従九品下、令史二人、典書二人、搨書手二人、書手十人、熟紙匠三人、装潢匠五人、筆匠三人。学士は東宮の経籍図書を掌り諸生を教授する。凡そ課試挙送は弘文館のようにする。校書は四庫書籍の校理を掌る。
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司経局: 洗馬二人、従五品下〔洗馬は漢官で太子の前馬である〕。太子文学三人、正六品。校書四人、正九品。正字二人、従九品上。書令史二人、楷書手二十五人、典書四人。洗馬は四庫図籍の繕写・刊緝の事を掌る。文学は侍奉文章を掌る。校書・正字は四庫書籍の典校を掌る。
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典膳局: 典膳郎三人、正六品上。丞二人、正八品上。書令史二人、主食六人、典食二百人、掌固四人。典膳郎は進膳嘗食を掌り毎夕局官が厨で更直する。
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薬蔵局: 薬蔵郎二人、正六品上。丞二人、正八品上。侍医典薬九人、薬童十八人、掌固六人。薬蔵郎は和剤医薬を掌る。
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内直局: 内直郎二人、従六品下。丞二人、正八品下。典服三十人、典扇十五人、典翰十五人、掌固六人。内直郎は符璽・傘扇・几案・衣服の事を掌る。
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典設局: 典設郎四人、従六品下。丞二人、正八品下。幕士六百人。典設郎は湯沐・灑掃・鋪陳の事を掌る。凡そ大祭祀で太子が助祭すれば正殿の東に幄坐を設ける。
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宮門局: 宮門郎二人、従六品下。丞二人、正八品下。門僕百三十人。宮門郎は内外宮門の管鑰の事を掌る。その鐘鼓刻漏は皇居の制と同様である。
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太子右春坊: 右庶子二人、正四品下。中舎人二人、正五品上。舎人四人、正六品上。録事一人、従八品下。主事二人、従九品下。舎人は行令書令旨及び表啓の事を掌る。太子の通表は諸臣の礼のようにする。諸臣及び宮臣が皇太子に上げるには大事には箋、小事には啓を用い、その封題はみな「上」といい、右春坊の通事舎人が封を開いて進める。その事で施行すべきものはみな坊に下し舎人がこれを開き庶子が参詳し、その後に進める。可でないものは進めない。
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右諭徳一人、正四品下。右賛善大夫五人、正五品上。伝令四人〔諭徳・賛善は事を掌ることは左のようである〕。通事舎人八人、正七品下。典謁二十人。舎人は宮臣を導引して辞見させ、令を承けて労問する事を掌る。
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太子内坊〔みな宦者が司局となる〕。典内二人、従五品下。録事一人、典直四人、正九品下。導客舎人六人、閣帥六人、内閽八人、内給使は員数なし。内廐二十人、典事二人、駕士三十人。典内は東宮閣門の禁令、及び宮人の衣廩賜与の出入を掌る。丞がこれを副ける。典直は儀式を主る。導客は儐序を主る。閣帥は門戸を主る。内閽は出入を主る。給使は傘扇を主る。内廐は車輿を主る。典事は牛馬を主る。典内は統べてこれを監する。
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太子内官: 司閨二人、従六品。妃及び宮人の名簿の導引を掌り掌正・掌書・掌筵三司を総べる。掌正三人、従八品。文書出入を掌り目録を記とする。あわせて閣門管鑰、糾察推罰を行う。女史、流外三品。典文簿を掌りこれを執行する。掌書三人、従八品。宝・符契・経簿・宣伝・啓奏・教学・廩賜・紙筆・監印を掌る。
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掌筵三人、従八品。帷幄・床褥・几案・傘扇・灑掃・鋪設の事を掌る。司礼二人、従六品。礼儀参見を掌り掌厳・掌縫・掌蔵を総べてその事を領する。掌厳三人、従八品。首飾・衣服・巾櫛・膏沐・仗衛を掌る。掌縫三人、従八品。裁縫・織繢を掌る。掌蔵三人、従八品。貨貝・珠玉・錦彩を掌る。
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司饌二人、従六品。膳羞を掌る。進食にはまず嘗める。掌食・掌医・掌園三司を総べてその事を領する。掌食三人、従八品。膳羞・酒醴・灯燭を掌る。掌医三人、従八品。医薬を掌る。掌園三人、従八品。園苑樹芸・蔬果を掌る。
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太子家令寺: 令一人、従四品上。丞二人、従七品上。主簿一人、正九品下。録事一人。家令は太子の飲膳・倉儲・庫蔵の政令を掌り食官・典倉・司蔵三署の官属を総べる。
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食官署: 令一人、従八品下。丞二人、従九品下。掌膳十二人、奉觶三十人。食官令は飲膳の事を掌る。
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典倉署: 令一人、従八品下。丞二人、従九品下。園丞二人、典事六人。典倉令は九穀の入蔵及び醯醢・庶羞・器皿・灯燭の事を掌る。
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司蔵署: 令一人、従八品下。丞二人、従九品下。司蔵令は庫蔵財貨の出納・営繕の事を掌る。
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太子率更寺: 令一人、従四品上。丞二人、従七品上。主簿一人、正九品下。録事一人、伶官師二人、漏刻博士二人、掌漏六人、漏童六十人、典鼓二十四人。率更令は宗族次序、礼楽、刑罰及び漏刻の政令を掌る。
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太子僕寺: 僕一人、従四品下。丞一人、従七品上。主簿一人、正九品下。録事一人。太子僕は車輿・乗騎・儀仗の政令及び喪葬の礼物を掌りその次序を弁ずる。
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廐牧署: 令一人、従八品下。丞二人、従九品下。典乗四人、牧長四人、翼馭十五人、駕士三十人、獣医二十人。廐牧令は車馬・閑廐・牧畜の事を掌る。
東宮武官
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太子左右衛率府〔秦・漢に太子衛率があり門衛を主った。晋は左右中前の四衛率に分け、後代は左右率を置く。北斉は衛率坊とした。隋初に始めて左右衛率府・左右宗衛率・左右虞候・左右内率・左右監門率の十府に分置し儲闈武衛の職に備えた。煬帝は左右侍率と改め、国家は衛率に復す。龍朔で左右典戎衛と改め咸亨で復す〕。率各一員、正四品上。副率各一人、従四品上。左右衛率は東宮兵仗羽衛の政令を掌り諸曹の事を総べる。凡そ親勲翊府及び広済等五府はこれに属す。凡そ正・至の太子朝には宮臣が属を率いて儀仗とし左右廂の周衛となり、出入は鹵簿の法のようにする。
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長史各一人、正七品上。録事参軍事各一人、従八品上。倉曹参軍一人、従八品下。兵曹参軍一人、従八品下。胄曹参軍一人、従八品下。司階一人、従六品上。中候二人、従七品下。司戈二人、従八品下。執戟三人、従九品下。長史は諸曹及び三府五府の貳を判ずることを掌る。録事は監印勾稽を掌る。官は本曹の簿籍を掌る。職事はみな上臺に視する。親府勲翊府中郎将各一人、従四品上。左右郎将各一人、正五品下。録事一人、兵曹参軍一人、校尉五人、旅帥十人、隊正二十人、副隊正二十人。郎将はその府の属を掌り宿衛しその事を総べる。職掌は一様に上臺の親府に視する。
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太子左右司御率府〔本号は左右宗衛府、龍朔で司御率府と改める〕。率各一人、正四品上。副率各二人、従四品上。衛御率の掌は左右率と同様である。
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長史・録事参軍事・倉兵胄三曹参軍・司階・中候・司戈・執戟の人数・品秩・職掌は左右衛府のようである。
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太子左右清道率府〔隋文は左右虞候府を置き、それぞれ開府一人があり斥候を掌った。国初もまた左右虞候とし、龍朔で清道率府と改め、神龍でまた虞候とし、開元で清道に復す〕。率各一人、正四品上。副率各二人、従四品上。清道率は東宮内外の昼夜巡警の法を掌る。
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長史・録事参軍事・倉兵胄三曹参軍・司階・中候・司戈・執戟の人数・品秩は左右衛率府のようである。
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太子左右監門率府〔隋がこの官を置き国家はこれによる〕。率各一人、正四品上。副率各一人、従四品上。左右監門率は東宮禁衛の法を掌り籍によって宮殿門に入るべき者は二率がその出入を司り上臺の法のようにする。
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長史・録事参軍事・兵胄二曹参軍。監門直長七十八人。人数・品秩は諸率府と同様である。
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太子左右内率府〔隋初に内率府を置き上臺の千牛衛に擬えた。龍朔初、奉裕率とし咸亨で復す〕。率各一人、正四品上。副率各一人、従四品上。左右内率の職は東宮千牛備身の侍奉の事を掌りその兵仗を立てその府事を総べる。
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長史・録事参軍事・兵胄二曹参軍、人数・品秩は諸率のようである。千牛十六人、備身二十八人、主仗六十人。
王府官属・公主邑司
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親王府: 傅一人、従三品〔漢官に王傅・太傅があり、魏・晋以後はただ師のみを置く、国家はこれによる、開元で傅と改める〕。諮議参軍一人、正五品上。友一人、従五品下。文学二人、従六品上。東閣・西閣祭酒各一人、従七品上。傅は傅相賛導を掌りその過失を匡す。諮議は謀を左右に訏る。友は陪侍して規諷する。文学は典籍を讎校し文章を侍従する。祭酒は賓客に接対する。
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長史一人、従四品上。司馬一人、従四品下。掾一人、正六品上。属一人、正六品上。主簿一人、従六品上。史二人、記室参軍事二人、従六品上。録事参軍事一人、従六品上。録事一人、従九品上。功倉戸兵騎法士等七曹参軍事各一人、正七品上。参軍事二人、正八品下。行参軍四人、従八品。典簽二人、従八品下。長史・司馬は府僚を統領し職務を紀綱する。掾は七曹参軍事を統判する。主簿は王教の覆省を掌る。記室は表啓書疏を掌る。録事参軍事は勾稽省署鈔目を掌る。録事は受事発辰を掌る。七曹参軍はそれぞれ本曹の事を督し出使検校する。典簽は教命を宣伝する。
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親王親事府: 典軍二人、正五品上。副典軍二人、従五品上。執仗親事十六人、執乗親事十六人、親事三百三十三人、校尉・旅帥・隊正・隊副。部内の人数の多少に准じて置く。親王帳内府: 典軍二人、副典軍二人、品秩は親事府のようである。帳内六百六十七人、校尉・旅帥・隊正・隊副。人数を看て置く。典軍・副典軍の職は校尉以下の守衛陪従の事を率いることを掌る。
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親王国: 令一人、従七品下。大農二人、従八品下。尉二人、正九品下。丞一人、従九品下。録事一人、典衛八人、舎人四人、学官長一人、食官長一人、丞一人、廐牧長二人、丞二人、典府長二人、丞二人。国令・大農は国事を通判することを掌る。国尉・国丞は国司を判じ勾稽監印の事を掌る。典衛は居宅を守る。舎人は引納する。学官は内人を教授する。
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公主邑司: 令一人、従七品下。丞一人、従八品下。録事一人、従九品下。主簿二人、謁者二人、舎人二人、家吏二人。公主邑司の官はそれぞれ主家の財貨出入、田園征封の事を掌る。その制度はみな宗正寺に隷す。
州県官員
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京兆河南太原等府〔秦・漢以来、雍・洛・並州であった。周・隋はあるいは総管都督を置き通じて府と名づけた。開元初、京兆府・河南府・太原府とした〕。三府牧各一員、従二品〔牧は古官で舜が十二牧を置いたのがこれである。秦は京城守を内史とし、漢の武帝が尹と改める。後魏・北斉・周・隋はまた京守を牧とした。武德初、隋によって牧を置き親王がこれとなった。あるいは出閣せず長史が府事を知った〕。尹各一員、従三品〔京城守は秦は内史、漢は尹といい後代はこれによる。隋は内史とする。武德初に牧を置き長史が府事を総べた。開元初、雍・洛・並を府と改め、長史を尹に昇らせ従三品としてもっぱら府事を総べさせた〕。少尹各二員、従四品下〔魏・晋以下、州府に治中があり、隋文は司馬と改め、煬帝は賛理と改め、また丞と改め、武德は治中と改め、永徽で高宗の名を避け司馬と改め、開元初、少尹と改める〕。司録参軍二人、正七品。録事四人、従九品上。功倉戸兵法士等六曹参軍事各二人、正七品下〔府史は『隋書』にこれがある〕。参軍事六人、正八品下。執刀十五人、典獄十一人、問事十二人、白直二十四人。経学博士一人、従八品上。助教二人、学生八十人。医薬博士一人、助教一人、学生二十人。
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大都督府〔魏の黄初二年、始めて都督諸州軍事の名を置き、後代はこれによる。隋に至り総管府と改める。武德四年また都督と改め、貞観中に上中下都督府に分ける〕。都督一員、従二品。長史一人、従三品。司馬二人、従四品下。録事参軍事二人、正七品上。録事二人、従九品上。功倉戸兵法士六曹参軍事、功士二曹各一員、その他の曹各二員、みな正七品下。典獄十六人、問事十人、白直二十四人、市令一人、従九品上。丞一人、佐一人、史二人、倉督二人。経学博士一人、従八品上。助教二人、学生六十人。医学博士一人、従八品下。助教一人、学生十五人。
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中都督府: 都督一員、正三品上。別駕一人、正四品下。長史一人、正五品上。司馬一人、正五品下。録事参軍事一人、従七品下。録事二人、従九品上。功倉戸兵法士六曹参軍事各一人、みな従七品上。参軍事四人、従八品上。典獄十四人、白直二十人、市令一人、従九品上。丞一人、佐一人、史二人、帥三人、倉督二人。経学博士一人、従八品下。助教二人、学生六十人。医薬博士一人、学生十五人。
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下都督府: 都督一員、従三品。別駕一人、従四品下。長史一人、従五品上。司馬一人、従五品上。録事参軍事一人、従七品上。録事二人、従九品下。功倉戸兵法士六曹参軍事各一人、従七品下。参軍事三人、従八品下。典獄十二人、問事六人、白直十六人、市令一人、従九品上。丞二人、佐一人、史二人、帥二人、倉督二人。経学博士一人、従八品下。助教一人、学生五十人。医学博士一人、助教一人、学生十二人。
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上州〔州の名は古い。舜は十二州を置き、『禹貢』は九州、漢は十三州を置いた。秦は六国を併せ三十六郡を置いた。漢は州で郡を統べた。その後、武德で郡を州に改め州を郡に改めたことは諸巻に見える。国家の制では戸満四万以上を上州とする〕。刺史一員、従三品〔秦は天下を三十六郡に分け郡ごとに守・都尉各一人を置き御史一人をもって郡を監させた。漢は監郡御史を廃し丞相が掾吏を遣わして諸郡を分察した。漢の武帝の元光五年、天下を分けて十三州を置き諸郡を分統させた。州ごとに使者一人を遣わし官吏の清濁を督察させ、これを十三州刺史という。後漢はついに名臣をもって刺史とし州郡の政を専らにさせ、あわせて別駕・治中・諸曹掾属を置き外置刺史と号した。天宝は州を郡と改め太守を置く。乾元元年、郡を州に改め州に刺史を置く。初め、漢代の奉使者はみな節を持ったので刺史が部に臨むにもみな節を持った。魏・晋に至り刺史で任が重い者を使持節都督とし、軽い者を持節とした。後魏・北斉、総官・刺史には使持節諸軍事を加え、これを常とした。隋の開皇三年に郡を罷め州で県を統べ、刺史の名は存したが職は廃れた。刺史太守の官位のうちには持節の名を落とさず今に至るまで改まらず、名ありて実なきものとなった。至德の後、中原で用兵し大将で刺史となる者は軍旅をも治め、天宝の辺将の故事により節度使の号を加え数郡を連制した。奉辞の日には雙旌雙節を賜い後魏・北斉の故事のようにした。名目は殊なるが古の刺史督郡の制を得たものである〕。別駕一人、従四品下。長史一人、従五品上。司馬一人、従五品下。録事参軍事一人、従七品上。録事三人、従九品上。司功・司倉・司戸・司兵・司法・司士六曹参軍事各一人、みな従七品下。参軍事四人、典獄十四人、問事八人、白直二十四人、市令一人、従九品上。丞一人、佐一人、史二人、帥三人、倉督二人。経学博士一人、従八品下。助教二人、学生六十人。医学博士一人、正九品下。助教一人、学生十五人。
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中州〔戸満二万戸以上を中州とする〕。刺史一員、正四品上。別駕一人、正五品下。長史一人、正六品上。司馬一人、六品上。録事参軍事一人、正八品上。録事一人、従九品上。司功・司倉・司戸・司法・司士六曹参軍事各一人、みな正八品下〔曹に随い佐史の人数がある〕。参軍事三人、正九品上。執刀十人、典獄十二人、問事六人、白直十六人、市令一人、丞・佐各一人、史・帥・倉督各二人。経学博士一人、正九品上。助教一人、学生五十人。医薬博士一人、従九品下。助教一人、学生十二人。
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下州〔戸満二万に満たないものを下州とする〕。刺史一員、正四品下。別駕一人、従五品上。司馬一人、従六品下。録事参軍事一人、従八品上。録事一人、従九品下。司倉・司戸・司法三曹参軍事各一人、従八品下〔曹に随い佐史の人数がある〕。参軍事一人、従九品下。典獄八人、問事四人、白直十六人、市令一人、佐・史各一人、帥二人、倉督一人。経学博士一人、正九品下。助教一人、学生四十人。医学博士一人、従九品下。学生十人。
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京兆・河南・太原の牧及び都督・刺史は邦畿を清粛し官吏を考核し徳化を宣布し人を撫和し農桑を勧課し五教を敦敷することを掌る。毎年一度属県を巡り風俗を観、百年を問い、囚徒を録し、鰥寡を恤み、丁口を閲し、百姓の疾苦を知ることに務める。部内に篤学異能で郷閭に聞こえる者があれば挙げてこれを進める。不孝悌で礼を悖り常を乱し法令に率わない者があれば糾してこれを繩す。その官吏で公廉にして己を下し清直守節の者は必ず謹んでこれを察する。貪穢諂諛にして名を求め私に狥う者もまた謹んでこれを察する。みな考課に付して褒貶とする。善悪殊尤な者があればただちに奏聞する。獄訟の疑議、兵甲興造の便宜、符瑞尤異なものもまた上聞する。常のものは尚書省に申すのみとする。孝子順孫、義夫節婦で精誠感通し志行が郷閭に聞こえる者は具えて申奏しその門閭を表す。孝悌力田で頗る詞学のある者は計と偕に率いる。所部で改更を要するものは便宜をもって従事することを得る。親王が州を典し、及び辺州の都督刺史で州局を離れることのできない者は、属県を巡るべき場合はみな上佐に委ねてこれを行かせる。尹・少尹・別駕・長史・司馬は府州の事を副けることを掌り、衆務を綱紀し列曹を通判する。歳末には交替して入って奏計する。司録・録事参軍は勾稽、省署鈔目、監符印を掌る。功曹・司功は官吏考課、祭祀、禎祥、道仏、学校、表疏、医薬、陳設の事を掌る。倉曹・司倉は公廨、度量、庖厨、倉庫、租賦、徴収、田園、市肆の事を掌る。戸曹・司戸は戸籍、計帳、道路、逆旅、婚田の事を掌る。兵曹・司兵は武官選挙、兵甲器仗、門戸管鑰、烽候伝駅の事を掌る。法曹・司法は刑法を掌る。士曹・司士は津梁、舟車、舍宅、百工衆芸の事を掌る。市令は市厘交易、禁斥非違の事を掌る。経学博士は『五経』を掌り諸生を教授する。医薬博士は百薬をもって民の疾病を救う。下は執刀・白直・典獄・佐史に至るまでそれぞれその職があり、州府の任がここに備わる。
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県令〔三代の制では五等諸侯は自らその人を理めた。周が衰え諸侯が相侵すと大国は郡邑県鄙を分置してその人を聚めた。斉・晋はこれを大夫といい、魯・衛は宰といい、楚は公・尹といい、秦は令・長という。秦制では万戸以上を令とし秩は千石から六百石、万戸に減じれば長とし秩は五百石から三百石とし、みな丞・尉があり秩は四百石から二百石であった〕。
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長安・万年・河南・洛陽・太原・晋陽の六県、これを京県という。令各一人、正五品上。丞二人、従七品。主簿二人、従八品上。録事二人、従九品下。佐二人、史四人、尉六人、従八品下。司功、佐三人、史六人。司倉、佐四人、史八人。司戸、佐五人、史十人。司兵、佐三人、史六人。司法、佐五人、史十人。司士、佐四人、史八人、典獄十四人、問事八人、白直十八人。博士一人、助教一人、学生五十人。
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京兆・河南・太原の管する諸県、これを畿県という。令各一人、正六品下。丞一人、正八品下。主簿一人、正九品上。尉二人、正九品下。録事二人、史三人。司功、佐三人、史五人。司倉、佐四人、史七人。司戸、佐四人、史七人、帳史一人。司法、佐四人、史八人。典獄十四人、問事四人、白直十人、市令一人。佐一人、史一人、帥二人。経学博士一人、助教一人、学生四十人。
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諸州上県: 令一人、従六品上。丞一人、従八品下。主簿一人、正九品下。尉二人、従九品上。録事二人、史三人。司戸、佐四人、史七人、帳史一人。司法、佐四人、史八人。倉督二人、典獄十人、問事四人、白直十人、市令一人、佐・史各一人、帥一人。博士一人、助教一人、学生四十人。
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諸州中県: 令一人、正七品上。丞一人、従八品下。主簿一人、従九品上。尉一人、従九品下。録事一人、史四人、司戸、佐三人、史五人、帳史一人。司法、佐二人、史六人。倉督一人、典獄八人、問事四人、白直八人。博士一人。助教一人、学生二十五人。
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諸州中下県: 令一人、従七品下。丞一人、正九品下。主簿一人、従九品上。尉一人、従九品下。録事一人、司戸、佐二人、史三人、帳史一人。司法、佐二人、史四人。典獄六人、問事四人、白直八人、市令一人。佐・史各一人、帥二人。博士一人、助教一人、学生二十五人。
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諸州下県: 令一人、従七品下。丞一人、正九品下。主簿一人、従九品上。尉一人、従九品下。録事一人、司戸、佐二人、史四人、帳史一人。司法、佐一人、史四人。典獄六人、問事四人、白直八人、市令一人。佐一人、史二人、帥二人。博士一人、助教一人、学生二十人。
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京畿及び天下諸県令の職は、みな風化を導揚し黎氓を撫字し四民の業を敦くし五土の利を崇くし鰥寡を養い孤窮を恤むことを掌る。冤屈を審察し獄訟を躬親し百姓の疾苦を知ることに務める。
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大都護府: 大都護一員、従二品。副都護四人、正四品上。長史一人、正五品上。司馬一人、正五品上。録事参軍事一人、正七品上。録事二人、従九品上。功曹・倉曹・戸曹・兵曹・法曹五参軍事各一人、みな正七品下。参軍事三人、正八品下。
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上都護府: 都護一員、正三品。副都護二人、従四品上。長史一人、正五品上。司馬一人、正五品上。録事参軍事一人、正七品下。録事二人、功曹・倉曹・戸曹・兵曹四参軍事各一人、従七品上。参軍事三人、従八品上。
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都護の職は諸蕃を撫尉し外寇を輯寧し奸譎を覘候し携弐を征討することを掌る。長史・司馬がこれを副ける。諸曹は州府の職のようにする。
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節度使〔天宝中、辺を縁る禦戎の地に八節度使を置く。受命の日、旌節を賜い節度使といい専制軍事を得た。行けば節符を建て六纛を樹てた。外任の重きこと比べるものがなかった。至德以後、天下用兵し中原の刺史もその例に循い節度使の号を受けた〕。節度使一人、副使一人、行軍司馬一人、判官二人、掌書記一人、参謀は員数なし。随軍四人。みな天宝後に置く。品秩は検討したが見出せなかった。
元帥・都統・招討等使
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元帥〔旧にその名はない。安・史の乱で粛宗が賊を討つに広平王を天下兵馬元帥とし、また大臣の郭子儀・李光弼をその方面に随わせて副とし副元帥と号した。代宗即位に及びまた雍王をこれとした。以後置かれない。昭宗はまた輝王をこれとした〕。
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都統〔乾元中に置き、あるいは三道を総べ、あるいは五道を総べ、上元末に至り省いた。大中後、徐州を討つに康承訓をもってし、黄巣を討つに荊南の王鐸をもってし、みな都統とした〕。
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招討使〔貞元末に置く。以後用兵に随い権りに置き兵が罷めば停める〕。
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防禦団練使〔至德後、中原に節度使を置く。また大郡の要害の地に防禦使を置き軍事を治め刺史がこれを兼ね旌節を賜わない。上元後、防禦使を団練守捉使と改め、また団練とあわせて防禦使を置き前使と名づけ、それぞれ副使・判官があり、みな天宝後に置かれ品秩は見出せなかった〕。
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諸鎮〔魏に鎮東・鎮西・鎮南・鎮北の四将軍があり後代はこれによる。隋がこれによって始めて鎮将・鎮副の名を置く〕。
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上鎮: 将一人、正六品下。鎮副一人、正七品下。録事一人、倉曹・兵曹二参軍、従八品下。それぞれ佐史がある。
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中鎮: 将一人、正七品上。鎮副一人、従七品上。録事一人、兵曹参軍一人、正九品下。
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下鎮: 将一人、正七品下。鎮副一人、従七品下。録事一人、兵曹参軍一人、従九品下。
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諸戍〔春秋に戍があり葵丘の義である。東晋・後魏は屯兵で境を守る処を戍とし隋はこれによる〕。
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上戍: 主一人、正八品下。戍副一人、従八品下。佐一人、史二人。
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中戍: 主一人、従八品下。
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下戍: 主一人、正九品下。
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五嶽四瀆廟: 令各一人、正九品上。斎郎三十人、祝史三人。
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上関: 令一人、従八品下。丞二人、正九品下。録事一人、府・史・典事がある。津吏八人。
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中関: 令一人、正九品下。丞一人、従九品下。録事一人、津吏六人。
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下関: 令一人、従九品下。津吏四人。関令にはそれぞれ府・史がある。
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関令は末遊を禁じ奸慝を伺うことを掌る。凡そ行人・車馬の出入往来には必ず過所に拠ってこれを勘する。