舊唐書卷四十七 志第二十三 職官二

三師

  • 太師・太傅・太保、各一員。三師と称し、みな正一品。後漢初、太傅は府僚を置いた。周・隋に至り三師は府僚を置かず、初任は尚書省で拝した。隋の煬帝は三師の官を廃止し、武德で復置し隋制のとおりとした。三師は訓導の官で天子が師法とする者であり、統轄する職務はないが、道徳が崇重でなければその位に就かせず、適任者がなければ欠員とした。

三公

  • 太尉・司徒・司空、各一員。三公と称し、みな正一品。魏・晋から北斉まで三公は府僚を置いた。隋初もまた府僚を置いたが、まもなく府僚を省き、尚書省で初任を拝し、唐もこれによった。武德初は太宗がこれを務め、その後は親王が三公を拝しても視事せず、祭祀のときは摂事の者が行った。三公は論道の官であり、天子を佐けて陰陽を理め邦国を平らかにするのに統轄しないところはなく、一職の名でその官を呼ばない。大祭祀では太尉が亜献、司徒が奉俎、司空が掃除を行う。

尚書省

  • 尚書都省〔龍朔二年に中台と改め、光宅元年に文昌台と改め、神龍初に復した〕。尚書省は二十四司を領し、六尚書がそれぞれ四司ずつ分領する。

尚書令

  • 尚書令一員、正二品。武德中は太宗がこれを務め、以後は欠員のまま置かない。令は百官を総領し、儀刑の端揆である。その属に六尚書があり、一に吏部、二に戸部、三に礼部、四に兵部、五に刑部、六に工部という。凡そ庶務はすべて会議して決する。

尚書左右僕射

  • 左右僕射各一員、従二品。〔龍朔二年に左右匡、光宅元年に文昌左右相、開元元年に左右丞相、天宝元年に旧に復して左右僕射〕。六官を統理し庶務を綱紀するを掌り、令の職を貳ける。令が置かれないときは僕射が省事を総判する。御史の糾劾が不当であれば、あわせて弾ずることもできる。

尚書左右丞

  • 左右丞各一員。左丞は正四品上、右丞は正四品下。〔龍朔で左右粛機に改め、咸亨で復し、永昌元年に従三品に昇り、如意元年に四品に復した〕。左丞は諸司を管轄し省内を糾正することを掌り、吏部・戸部・礼部の十二司を勾し、都省事を通判する。右丞が欠ければ併せて行う。右丞は兵部・刑部・工部の十二司を管する。左丞が欠ければ右丞がその事を兼知する。御史の糾劾が不当であれば、あわせて弾ずることもできる。

左右司郎中

  • 左右司郎中各一員、並びに従五品上。〔隋に置かれ、武德初に省き、貞観初に復置。龍朔二年に左右丞務に改め、咸亨で復した〕。左司郎中は左丞が管する諸司の事を副け、鈔目を省署し、稽失を勘し、省内の宿直の事を知る。右司郎中が欠ければ併せて行う。左右司員外郎各一員。〔天后永昌元年に左右司員外郎各一人を置き、神龍初に省き、後に復置〕。左右司郎中・員外郎は十二司の事を副掌し、稽違を挙正し符目を省署することを掌る。

  • 凡そ都省は諸司の綱紀と百僚の程式を挙げ、邦理を正し邦教を宣べることを掌る。上から下へ至る制には六種あり、制・敕・冊・令・教・符という。天子は制・敕・冊、皇太子は令、親王・公主は教という。尚書省が州へ、州が県へ、県が郷へ下すのはみな符という。下から上へ達する制にも六種あり、表・状・箋・啓・辞・牒という。表は天子に上る。近臣もまた状とする。箋・啓は皇太子に上るが、目上の者にも用いる、公文には用いない。品を有する者の公文はみな牒という。庶人の言は辞という。諸司が相互に質問するには義に三種あり、関・刺・移という。関は事を関通すること、刺は刺挙すること、移は事を他司に移すことをいう。移は通判の官がみな連署する。凡そ内外百司が受けた事はみな発日を印し、程限を定める。凡そ尚書省が制敕を施行するには、案が成れば程を給してこれを鈔す。急速な場合はその日のうちに出す。諸州の計奏が京師に達すれば、事の大小と多少を量って節とする。凡そ京師の諸司が符・移・関・牒を諸州に下すには、必ず都省を経て遣わす。凡そ文案が成れば硃を勾行して施し終えた後、みなその上端に書き年月日を記し、諸庫に納める。凡そ施行の公文で印すべきものは、監印の官がその事目に差のないことを考えたうえで印し、必ず暦に記す。毎月末に諸庫に納める。凡そ尚書省の官は毎日一人が宿直する。都司は廃直簿を報じ、転じて次とする。凡そ内外百僚は日の出に視事し、正午を過ぎて退く。事あれば直官がこれを省る。務めが繁多な場合はこの例に限らない。凡そ天下の制敕・計奏の数、省符の宣告の節は、おおむね歳末を断とする。京師の諸司はみな四月一日に都省に納める。天下諸州は本司が推校し勾官に授ける。勾官は審査し連署封印し計帳に付して都省に納めさせる。常に六月一日、都事が諸司の令史を集めて対覆する。隠漏の不同があれば、みな考課に付す。

主事

  • 主事六人、従九品上。令史十八人、書令史三十六人、亭長六人、掌固十四人。凡そ令史は案文簿を掌り、亭長・掌固は省の門戸・倉庫・庁事・陳設の事を検校する。

吏部

吏部尚書

  • 吏部尚書一員、正三品〔龍朔二年に司列太常伯、光宅元年に天官尚書、神龍に吏部尚書に復す〕。侍郎二員、正四品上〔隋の煬帝大業三年、尚書六曹にそれぞれ侍郎一人を置いて尚書職を副けさせ、みな正四品とした。唐が定令するに諸曹侍郎は正四品下に降格したが、吏部侍郎のみ正四品上とした。龍朔で司列少常伯に改め咸亨で復す。総章元年、吏部・兵部にそれぞれ侍郎一員を増置〕。尚書・侍郎は天下の官吏の選授・勲封・考課の政令を掌る。属に四つあり、一に吏部、二に司封、三に司勲、四に考功という。その職務を総べて制命を行う。凡そ中外百司の事はその所属を経て、みなここに質正される。

  • 凡そ選授の制は毎年孟冬に集まる。王城から五百里以内は上旬、千里以内は中旬、千里以外は下旬とする。尚書・侍郎は三銓に分かれ、尚書は尚書銓、侍郎二人はそれぞれ中銓・東銓とする。凡そ人を択ぶには四才をもってし、功を較べるには三実をもってする。四才とは身・言・書・判をいい、優れる者を取る。三実とは徳行・才用・労効をいい、徳が均しければ才で、才が均しければ労で、その実を必ず考えて進退を定める。優劣を較べて留放を定め、権衡を正し与奪を明らかにし貪冒を抑え賢能を進めることとする。その後官資に拠り注擬を量る。五品以上は名を中書門下に上げ、制授を聴す。六品以下は資を量って任を定める。才職が頗る高く拾遺・補闕・監察御史に擢すべき者は、名を中書門下に送って敕授を聴す。清要の職を歴任し考第が深い者は隔品して授けられることもあるが、そうでなければ許されない。凡そ出身が清流でない者は清資官に注さない。凡そ注官で官資が相当でない、または不便と判断される場合は、三回まで注し直すことを聴す。凡そ伎術の官はみな本司が定め吏部に送って甲に附す。凡そ同司で連事勾検する官は大功以上の親を注さない。凡そ皇親諸親及び軍功の者は員外郎を兼注する。凡そ注擬には必ずまず官階を具えて甲を団め、門下に送って奏聞する。注官では、階が高くて卑職に擬するのを「行」、階が卑くて高職に擬するのを「守」という。三銓の注擬が終われば、当銓ごとに甲を団め左右僕射を経る。中銓・東銓であれば尚書を経てから門下省に上る。給事中が読み、黄門侍郎が省み、侍中が審し、その後甲を進めて奏聞し、旨を聴いて授け施行する。左右僕射・門下が官を批して不当とすれば別に改注し、あるいは重ねて執って上申することもある。凡そ大選は季春の月に終わる。選人が軍旅にある場合は軍中で書判を試し、封じて吏部に送る。また春中に解を下してから集まる者もあり、これを春選という。優労の人で敕により処分され、あるいはただちに官を与えられる者は、非時選を聴し、百日以内に注擬する。かくして九流の品格を定め万方の欠政を補い、官人の道を備える。

吏部郎中

  • 郎中二員、並びに従五品上〔龍朔で司列大夫、咸亨・光宅は隋曹の改めによる〕。員外郎二員、並びに従六品上。令史三十人、書令史六十人、亭長八人、掌固十二人。郎中一人は天下の文吏の班秩階品を考することを掌る。敘階は凡そ二十九あり、品は都序にあって一品から九品まで、品にはそれぞれ上下がある。凡そ散官は四品以下九品以上、みな吏部に当番して上下する。当番は四十五日とする。都省が人を要して符を送り、諸司が人を要する場合は、兵部・吏部の散官が上番する。二番以上を経れば選に入ることを聴す。及第しない者は番の名によって五、六を過ぎない。凡そ敘階の法には、封爵によるもの、親戚によるもの、勲庸によるもの、資廕によるもの、秀孝によるもの、労考によるもの、除免して復敘する者があり、みな法に循ってこれを申べ、枉冒があってはならない。凡そ三品五品に入るべき者は、別制を待って進める。凡そ文武百僚の班序は、官が同じであれば爵を先とし、爵が同じであれば齒を先とする。凡そ京司には常参官があり、五品以上の職事官、八品以上の供奉官、員外郎、監察御史、太常博士をいう。供奉官とは両省の侍中・中書令以下すべてを供奉官と名づける。諸司の長官・清望官は四品以下八品以上の清官とする。毎日六品以上の清官二人を衙に待制させる。供奉官・宿衛官はこの例に限らない。凡そ四品以下の清望官を授けるには才職が相当であれば進譲を要さない。凡そ職事官の覲省・移疾は程を過ぎてはならない。年七十以上は致仕とすべきだが、齒力がまだ衰えなければ厘務を聴す。凡そ官人本人及び同居の大功以上の親が自ら工商を執り家業を専らにする者、及び風疾・使酒の者は、みな入仕できない。凡そ内外官で清白の聞こえがあり名を挙げて薦めるべき者は、中書門下が改授し、五品以上は量って昇進させ、六品以下は吏部に付して等第を量って遷転させる。第二第三等の者は、五品以上なら日を追って優遇し、六品以下は秩満なら選を聴し放限に限らない。嶺南・黔中は三年ごとに一度選補使を置き、これを南選と呼ぶ。凡そ天下の官吏はそれぞれ定員がある。凡そ諸司の直はみな定数がある。諸司の諸色には品直官があり、内外官吏には仮寧の節・行李の命があり、簿書景跡・功賞殿最はすべて具員が員外郎とともに分掌する。郎中一人は小銓を掌り、これも九品に分かれ、通じて行署という。九流の外にあることから流外銓とも小選ともいう。その校試銓注は流内銓とほぼ同じである。吏部・兵部・礼部・考功・都省・御史台・中書・門下を前八司といい、その他を後行という。凡そ流外を択ぶには、書・計に工み時務にやや通じる者を取る。三事のうち一つに優長があれば敘限に入る。毎に三考を経て転選し、才能を量って進め、そうでなければ旧任のままとする。小銓は旧は郎中の専知に委ねたが、開元二十五年、また敕して銓試が終われば留放をみな尚書・侍郎が定めることとした。員外郎一人は南曹を判ずることを掌る。曹が選曹の南にあることから南曹という。毎年の選人には解状・簿書・資歴・考課があり、必ずこれによって実を核し三銓に上げる。三銓の進甲にはこれに署名する。員外郎一人は曹務を裳判する。凡そ太廟斎郎の帖試に預かるには貢挙の制のようにする。

司封郎中

  • 司封郎中一員、従五品上〔隋は主爵郎、武德はこれによる。龍朔二年に司封大夫、光宅で司封郎中に改める〕。司封員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史四人、書令史九人、掌固四人。司封郎中・員外郎は国の封爵を掌り、凡そ九等ある。一に王、正一品、食邑一万戸。二に郡王、従一品、食邑五千戸。三に国公、従一品、食邑三千戸。四に郡公、正二品、食邑二千戸。五に県公、従二品、食邑一千五百戸。六に県侯、従三品、食邑一千戸。七に県伯、正四品、食邑七百戸。八に県子、正五品、食邑五百戸。九に県男、従五品、食邑三百戸。凡そ名山大川及び畿内諸県はみな封じない。郡公で余爵がある場合は子孫への回授を聴す。国公はみな特封とする。凡そ天下の観は定数がある。観ごとに三綱を立て、道徳の高い者を充てる。凡そ三元の諸斎日には金籙・明真等の斎を修する。凡そ道士・女道士の簿籍は三年に一度作る。凡そ外命婦の制は、皇の姑を大長公主に封じ、皇の姉妹を長公主に封じ、皇女を公主に封じ、みな正一品に視す。皇太子の女は郡主に封じ従一品に視す。王の女は県主に封じ正二品に視す。王の母妻は妃とする。一品及び国公の母妻は国夫人、三品以上の母妻は郡夫人、四品の母妻は郡君、五品または勲官三品で封のある者の母妻は県君とする。散官もみな職事官と同じ。勲官四品で封のある者の母妻は郷君とする。母の邑号にはみな「太」の字を加え、それぞれ夫・子の品に視する。両方に官爵がある場合は高い方による。内命婦では一品の母は正四品郡君、二品の母は従四品郡君、三品四品の母はみな正五品県君とする。凡そ婦人は夫及び子によらず別に邑号を加えることはなく、夫人は某品夫人、郡君は某品郡君、県君・郷君も同様という。凡そ庶子で五品以上の官がある者はみな嫡母を封じる。嫡母がなければ所生の母を封じる。凡そ二王后の夫人、職事五品以上、散官三品以上、王及び国公の母妻の朝参は、それぞれその夫及び子の礼に視する。凡そ親王は孺人二人、正五品に視し、媵十人、正六品に視す。嗣王・郡王及び一品は媵十人、従六品に視す。二品は媵八人、正七品に視す。三品及び国公は媵六人、従七品に視す。四品は媵四人、正八品に視す。五品は媵三人、従八品に視す。これより下はみな妾とする。凡そ皇家五等親及び諸親三等は、存亡升降をみな簿書籍に立て、三年ごとに一度作る。除附の制はみな宗正寺に載る。

司勲郎中

  • 司勲郎中一員、従五品上〔隋は司勲郎、武德初に「中」の字を加える。龍朔で司勲大夫、咸亨で復す〕。司勲員外郎二員、従六品上。主事四人、従九品上。令史三十三人、書令史六十人、掌固四人。郎中・員外郎は邦国の官人の勲級を掌る。凡そ勲は、十二転で上柱国、正二品に比す。十一転で柱国、従二品に比す。十転で上護軍、正三品に比す。九転で護軍、従三品に比す。八転で上軽車都尉、正四品に比す。七転で軽車都尉、従四品に比す。六転で上騎都尉、正五品に比す。五転で騎都尉、従五品に比す。四転で驍騎尉、正六品に比す。三転で飛騎尉、従六品に比す。二転で雲騎尉、正七品に比す。一転で武騎尉、従七品に比す。凡そ功効のある者で勲官を授けるべき者は、みな覆定に委ねてから奏擬する。

考功郎中

  • 考功郎中一員、従五品上〔龍朔二年に司績大夫に改め、咸亨初に復す〕。考功員外郎一員、従六品上〔龍朔で司績員外郎に改め、咸亨で復す〕。主事三人、従八品上。令史十三人、書令史二十五人、掌固四人。郎中・員外郎は内外文武官吏の考課を掌る。凡そ考すべき官はその年の功過行能を具録し、本司及び本州の長官が衆に対して読み、優劣を議して九等の考第を定める。それぞれ所由の司で准額を校定し、その後省に送る。内外文武官は遠近を量って程を有らせ、朝集使に付して簿を省に送る。毎年別に敕して京官の位望高い者二人を定め、一人は京官考を校し、一人は外官考を校する。また給事中・中書舎人各一人を定め、一人は京官考を監し、一人は外官考を監する。郎中は京官考を判じ、員外は外官考を判ずる。検覆が同じであれば功過を使に上げる。京官は考すべき人を集めて対読して定め、外官は朝集使に対して定める。凡そ考課の法には四善がある。一に徳義聞こえあり、二に清慎明著、三に公平称すべし、四に恪勤懈らず。善状の外に二十七最があり、その一を献可替否・拾遺補闕として近侍の最、その二を銓衡人物・擢尽才良として選司の最、その三を揚清激濁・褒貶必当として考校の最、その四を礼制儀式・動合経典として礼官の最、その五を音律克諧・不失節奏として楽官の最、その六を決断不滞・与奪合理として判事の最、その七を都統有方・警守無失として宿衛の最、その八を兵士調習・戎装充備として督領の最、その九を推鞫得情・処断平允として法官の最、その十を讎校精審・明為刊定として校正の最、その十一を承旨敷奏・吐納明敏として宣納の最、その十二を訓導有方・生徒充業として学官の最、その十三を賞罰厳明・攻戦必勝として将帥の最、その十四を礼義興行・粛清所部として政教の最、その十五を詳録典正・辞理兼挙として文史の最、その十六を訪察精審・弾挙必当として糾正の最、その十七を明於勘覆・稽失無隠として勾検の最、その十八を職事修理・供承強済として監掌の最、その十九を功課皆充・丁匠無怨として役使の最、その二十を耕耨以時・収穫成課として屯官の最、その二十一を謹于蓋蔵・明于出納として倉庫の最、その二十二を推歩盈虚・究理精密として暦官の最、その二十三を占候医卜・効験居多として方術の最、その二十四を譏察有方・行旅無壅として関津の最、その二十五を市廛不擾・奸濫不作として市司の最、その二十六を牧養肥碩・蕃息孳多として牧官の最、その二十七を辺境粛清・城隍修理として鎮防の最とする。一最以上に四善があれば上上、一最以上に三善(または無最で四善)は上中、一最以上に二善(または無最で三善)は上下、一最以上に一善(または無最で二善)は中上、一最以上(または無最で一善)は中中とする。職事粗理で善最の聞こえがなければ中下、愛憎任情で処断が理に乖けば下上、公に背き私に向かい職務が廃闕すれば下中、居官諂詐・貪濁の状があれば下下とする。善最の外に加尚すべきものがあれば、また罪が殿を成しても情状酌量すべき、殿を成さなくても情状責むべき場合は、省校の日にみな考官が臨時に量定することを聴す。内外官が見任から別官に改まった場合、その年の考は日を追って申校し、百司はその閑劇を量り、諸州はその上下に拠る。進考の人にはみな定限があり、功がなければ数に充ててはならないが、功が限を過ぎれば量って進めることを聴す。流外官は本司がその行能功過を量り、四等の考第を立てて勉進させる。凡そ親勲翊衛にはみな考第があり、考第の中に略三等がある。衛主帥は三衛の考に同じ。監門・校尉・直長は主帥の考に同じ。凡そ諡議の法は古の通典であり、みなその事を審して旌別とする。

戸部

戸部尚書

  • 戸部尚書一員、正三品〔隋は民部尚書、貞観二十三年に戸部と改める。明慶元年に度支と改め、龍朔二年に司元太常伯、光宅元年に地官尚書、神龍に戸部に復す〕。侍郎二員、正四品下〔隋以来の改易名位による〕。尚書・侍郎は天下の田戸・均輸・銭穀の政令を掌る。属に四つ、一に戸部、二に度支、三に金部、四に倉部という。その職務を総べ制命を行う。凡そ中外百司の事はその所属を経てみな質正される。

戸部郎中

  • 郎中二員、従五品上。員外郎二員、従六品上〔郎中・員外は隋以来曹に随って改易〕。主事四人、従九品上。令史十五人、書令史三十四人、亭長六人、掌固十人。郎中・員外郎は戸口・井田の事を分理することを掌る。凡そ天下十道は任土所出をもって貢賦の差とする。凡そ天下の州府は三百一十五、羈縻の州はおよそ八百に及ぶ。四万戸以上を上州、二万戸以上を中州、満たなければ下州とする。凡そ三都の県は内を京県、城外を畿とし、望県が八十五ある。その他は六千戸以上を上県、二千戸以上を中県、一千戸以上を中下県、一千戸に満たなければみな下県とする。凡そ天下の戸は八百一万八千七百一十、口は四千六百二十八万五千一百六十一。百戸を一里とし、五里を一郷とする。両京及び州県の郭内は坊に分け、郊外を村とする。里及び坊村にはみな正を置き督察を司らせる。四家を隣、五隣を保とし、保に長を置いて相禁約させる。凡そ男女は生まれて黄、四歳で小、十六で中、二十一で丁、六十で老とする。毎年一度計帳を作り、三年に一度戸籍を作る。県で籍が成れば州に、州で成れば省に上げ、戸部が総じて領する。凡そ天下の戸はその資を量って九等に定め、戸を定めるのは仲年、籍を作るのは季年とする。州県の籍は恒に五比を留め、省籍は九比を留める。凡そ戸に両貫がある場合は、まず辺州によって定め、次に関内、次に軍府州による。ともに該当すれば先の貫による。楽住の制では、狭郷にいる者は寛郷への移住を聴し、遠郷にいる者は近郷への移住を聴し、重役の地にいる者は軽役への移住を聴す。天下の四民を弁じそれぞれの業を専らにさせる。文武を習学する者を士、力を耕桑に尽くす者を農、器用を巧作する者を工、屠沽興販する者を商とする。工商の家は士に預からせない。食禄の人は下人の利を奪ってはならない。凡そ天下の田は五尺を一歩、二百四十歩を一畝、百畝を一頃とする。その肥瘠寛狭を度ってその人を居らせる。凡そ給田の制には差があり、園宅の地もまた同様である。凡そ口分田を給するにはみな便近による。城内に居る者で本県に田のない者は、隔県に給授する。凡そ収授すべき田はみな十月に起こり十二月に終わる。凡そ授田は課ある者を先に課なき者を後に、貧しい者を先に富める者を後に、多い者を先に少ない者を後にする。凡そ州県界内の受田がすべて足りる地を寛郷、足りない地を狭郷とする。凡そ官人及び勲には永業田を授ける。凡そ天下諸州には公廨田があり、諸州及び都護府の官人には職分田がある。凡そ賦役の制に四つあり、一に租、二に調、三に役、四に雑徭という。課戸は丁ごとに租として粟二石。調は郷土の産に随い綾・絹・絁各二丈、布はこれに五分の一を加える。綾・絹・絁を輸す者は綿三両、布を輸す者は麻三斤とし、みな印を書す。凡そ丁は歳に二旬役し、事がなければその庸を収め一日三尺とする。事があって加役する場合は十五日で調を免じ、三十日で租調ともに免じる。凡そ庸調の物は仲秋に斂め季秋に州に発する。租は州土の収穫の早晩に準じ事を量って斂める。仲冬に起輸し孟春に納め終える。本州で納める者は季冬に終える。凡そ諸国蕃胡で内附する者もまた九等に定める。凡そ嶺南諸州の税米、天下諸州の税銭にはそれぞれ准常がある。凡そ丁戸にはみな優復蠲免の制がある。孝子順孫・義夫節婦で行いが郷閭に聞こえる者は、州県が省に申奏し、その門閭を表し、同籍はことごとく課役を免じる。精誠が応を致した者にはさらに優賞を加える。凡そ京司の文武職事官にはみな防閣がある。凡そ州県官僚にはみな白直がある。凡そ州県官及び在外の監官にはみな執衣がある。凡そ諸親王府属にはみな士力を給し、その品数は白直と同様に具える。凡そ功臣で実封を賜る者はみな課戸を充てる。凡そ食封はみな子孫に伝える。凡そ庶人で年八十及び篤疾の者には侍丁一人、九十で二人、百歳で三人を給する。凡そ天下の朝集使はみな十月二十五日に京師に至り、十一月一日に戸部が引見し終えてから尚書省で群官と礼見し、その後考堂に集まって考績の事に応ずる。元日に貢篚を殿廷に陳ねる。凡そ京都諸県令は季ごとに一度朝する。

度支郎中

  • 度支郎中一員、従五品上〔龍朔で司度大夫、咸亨で復す〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史十六人、書令史三十三人、計史一人、掌固四人。郎中・員外郎は天下租賦の多少の数、物産の豊約の宜、水陸道途の利を判ずることを掌る。毎年その所出を計りその所用を度り、転運征斂送納はみな程に准じてその遅速を節する。凡そ和糴・和市はその貴賎を量り天下の貨を均しくして人を利す。凡そ金銀宝貨・綾羅の属はみな庸調を折いて造る。凡そ天下の舟車水陸の載運はみな腳直を具え、軽重貴賎・平易険澀に応じて制とする。凡そ天下の辺軍には支度使があり、軍資糧仗の用を計る。毎年の所費はみな度支に申して会計し、長行旨を准とする。

金部郎中

  • 金部郎中一員、従五品上〔龍朔で司珍大夫、咸亨で復す〕。員外郎一員、従六品上。主事三人、従九品上。令史八人、書令史二十一人、計史一人、掌固四人。郎中・員外郎は天下の庫蔵・銭帛の出納の事を判じ、その節制を頒ち簿領を司ることを掌る。凡そ度は、北方の秬黍の中なる者一黍の広さを分とし、十分を寸、十寸を尺、一尺二寸を大尺、十尺を丈とする。凡そ量は、秬黍の中なる者を容れること千二百を龠、二龠を合、十合を升、十升を斗、三斗を大斗、十斗を斛とする。凡そ権衡は、秬黍の中なる者百黍の重さを銖、二十四銖を両、三両を大両、十六両を斤とする。凡そ秬黍を積んで度量権衡とし、鐘律を調え晷景を測り湯薬を合わせ冠冕の制に用いる。内外官私はみな大なる者を用いる。凡そ庫蔵の出納はみな文榜を行い季末に会する。承命の出納であれば中書・門下省で覆してから行う。百司が月俸を請う際は符牒が到れば所由みな遞覆して行い、木契を置いて出物の司と合わせる。凡そ官私互市には物数に制がある。凡そ縑帛の類には長短・広狭・端疋・屯綟の差がある。凡そ賜十段は絹三疋・布三端・綿三屯を率とする。雑彩十段であれば絲布二疋、綾二疋、縵四疋とする。蕃客に錦彩を賜る場合、十段であれば錦一張、綾二疋、縵三疋、綿四屯とする。凡そ使を遣わして囚を覆させるには時服を給する。諸使が二年を経て還らなければこれも同様とする。凡そ時服で一具という場合は全給し、一副という場合は減給する。正冬の会で束帛何がしという場合はみな絹を賜り、五品以上は五疋、六品以下は三疋とし、命婦はその夫・子に視する。

倉部郎中

  • 倉部郎中一員、従五品上〔龍朔で司度大夫、咸亨で復す〕。員外郎一員、従六品上。主事三人、従九品上。令史九人、書令史二十人、計史一人、掌固四人。郎中・員外郎は天下の倉儲、租税の受納、禄廩の出給を判ずることを掌る。凡そ中外文武官の品秩には差があり、歳に二度給する。木契百枚を置いて出給の司と合わせる。諸司官人及び諸色人で給食すべき者にはみな米を給する。凡そ致仕の官、五品以上及び解官して侍を充てる者には、それぞれ半禄を給する。遷官する者は前禄を通計して後数に充てる。凡そ都より東の租は含嘉倉に納め、含嘉から転運して京の太倉に実たす。洛から陝までは陸運、陝から京までは水運とし、使を置いて監充させる。凡そ王公以下、毎年の田苗にはみな簿書がある。凡そ義倉は歳の不足に備えるためであり、常平倉は貴賎を均すためである。

礼部

礼部尚書

  • 礼部尚書一員、正三品〔隋の旧により、龍朔で司礼太常伯、光宅で春官尚書、神龍で復す〕。侍郎一員、正四品下〔名は曹に随って改易〕。尚書・侍郎は天下の礼儀・祭享・貢挙の政令を掌る。属に四つ、一に礼部、二に祠部、三に膳部、四に主客という。その職務を総べ制命を行う。凡そ中外百司の事はその所属を経てみな質正される。凡そ挙試の制は毎年仲冬、計と偕に率いる。科は六つ、一に秀才、方略策五条を試す〔この科は人を取るに稍峻しく、貞観以後絶えた〕。二に明経、三に進士、四に明法、五に書、六に算という。凡そこの六科は人を求める本であり、必ず精しく理実を究める者を取って第に升す。博綜兼学の者は加えて甄奨すべきで常科に限らない。弘文・崇文館の学生は明経・進士と同等であるが、資廕が全高であることから試は粗く文義に通じる程度とする。郊社斎郎の簡試は太廟斎郎に同じ。国子監大成十二員は明経及第の聡明灼然たる者を取り、試の日に千言を誦し口試もあわせ習業を策し、十条中七に通じてから補充する。それぞれ散官を授け、旧により学内で習業させ、四経に通じることを限りとする。

礼部郎中

  • 郎中一員、従五品上。員外郎一員、従六品上〔隋は儀曹郎、武德で礼部郎中員外に改め、龍朔で司礼大夫・司礼員外、咸亨で復す〕。主事二人、従八品上。令史五人、書令史十一人、亭長六人、掌固八人。郎中・員外郎は尚書・侍郎を副けることを掌り、儀制を挙げその名数を弁ずる。凡そ五礼の儀は百五十二あり、一に吉礼でその儀五十五、二に賓礼でその儀六、三に軍礼でその儀二十三、四に嘉礼でその儀五十、五に凶礼でその儀十八とする。凡そ元日、含元殿に大陳設し、袞冕を服して臨軒し宮県の楽を展べ、歴代の宝玉輿輅を陳ね黄麾仗を備え、二王后及び百官・朝集使・皇親はみな朝服して陪位する。大会の日も陳設は初めと同じ。凡そ冬至も元正の儀のように大陳設するが、異なるのは諸州の表奏祥瑞貢献がないことである。凡そ元正・冬至大会の翌日、百官・朝集使等はみな東宮に詣り慶賀する。凡そ千秋節には楼に御して九部の楽を設け、百官は袴褶で陪位する。凡そ京司の文武職事、九品以上は朔望に朝参し、五品以上及び供奉官・員外郎・監察御史・太常博士は毎日参ずる。凡そ諸蕃国が来朝すればみな宮県の楽及び黄麾仗を設ける。蕃国使であれば黄麾を半分に減じる。凡そ皇后・太子・太子妃・諸王・諸王妃・公主を冊する場合はみな臨軒冊命し、陳設は冬・正の儀のようにする。終われば太廟に拝する。凡そ祥瑞はその名物を弁じ、大瑞・上瑞・中瑞がありみな等差がある。凡そ日食のときは所司があらかじめ奏し、その日五鼓五兵を太社に置き視事しない。百官はみな素服で本司を守り事を聴かず、時を過ぎてから罷める。月食は所司で鼓を撃つ。五嶽・四鎮四瀆が崩竭すればみな三日間視事しない。凡そ二分の月には三公が山陵を巡行し、太常卿がその副となる。凡そ百官の拝礼にはそれぞれ差がある。致敬の士で連属でない、応敬の官が相見える、あるいは親戚同士の場合はそれぞれその私礼による。凡そ楽には五声・八音・六律・六呂があり、四懸の度を陳ね二舞の節を分かち、人倫を和し節気を調え鬼神を享し賓客を序する。凡そ私家は鐘声を設けてはならない。三品以上は女楽を備えることができ、五品の女楽は三人を過ぎてはならない。大功以上の喪に居て冊を受け官に赴く者は鼓があっても銅印を給し魚符の制がある。ともに門下省より出る。凡そ服飾は黄を尚び旗幟は赤を尚ぶ。天子・皇后・太子以下の服は『輿服志』に載る。凡そ百僚の冠笏・傘幌・珂珮にはそれぞれ差があり、常服も同様。凡そ凶服は公門に入らない。凡そ都督・刺史を授けるに階が五品に入らない者は緋を著し魚を珮くことを聴すが、離任すれば停める。凡そ文武官が朝に赴き府に詣るには導従にそれぞれ差がある。凡そ職事官が薨卒すれば賻贈・柳翣・碑碣にそれぞれ制度がある。

祠部郎中

  • 祠部郎中一員、従五品上〔龍朔で司禋大夫、咸亨で復す〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史五人、書令史十一人、亭長六人、掌固八人。郎中・員外郎は祠祀・享祭・天文・漏刻・国忌・廟諱・卜筮・医薬・僧尼の事を掌る。凡そ祭祀の名に四つあり、一に天神を祀り、二に地祇を祭り、三に人鬼を享し、四に先聖先師を釈奠する。差は三種あり、昊天上帝・皇地祇・州・宗廟は大祀とし、天地を祀るにはみな祖宗を配享する。日月星辰・社稷・先代帝王・嶽鎮海瀆・帝社・先蚕・孔宣父・斉太公・諸太子廟は中祀。司中・司命・風師・雨師・衆星・山林・川沢・五竜祠等、及び州県社稷・釈奠は小祀とする。大祀は皇帝が親祭すれば太尉が亜献、光禄卿が終献となる。有司が摂事すれば太尉が初献、太常卿が亜献となる。凡そ大祀は散斎四日致斎二日、小祀は散斎二日致斎一日とし、みな祀の前に習礼・沐浴し明衣を給する。凡そ官爵二品以上は四廟を祠り、五品以上は三廟を祠り、六品以下庶人に至るまでは祖禰を祭るのみとする。凡そ国に封禅の礼があれば円丘方沢の神位による。凡そ天下の寺には定数があり、寺ごとに三綱を立て行業高き者を充てる。諸州の寺は総じて五千三百五十八所、僧は三千二百三十五所、尼は二千一百二十二所。寺ごとに上座一人、寺主一人、都維那一人を置く。凡そ僧の簿籍は三年に一度作る。凡そ別敕で斎を設けるには行道と官給料をあわせる。凡そ国忌日には両京の大寺各二寺で僧尼を散斎させる。文武五品以上、清官七品以上はみな集まり行香して退く。天下の州府も同様。凡そ遠忌日は務めを廃さないが、軍務の急切でなければ事を挙げない。その他は常式のとおり。

膳部郎中

  • 膳部郎中一員、従五品上〔龍朔で司膳大夫、咸亨で復す〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史四人、書令史九人、掌固四人。郎中・員外郎は邦の祭器・牲豆・酒膳を掌り、その品数を弁じ、また蔵氷・食料の事に及ぶ。

主客郎中

  • 主客郎中一員、従五品上〔隋は司蕃郎、武德で主客郎中に改め、龍朔で司蕃大夫、咸亨で復す〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史四人、書令史九人、掌固四人。郎中・員外郎は二王后及び諸蕃の朝聘の事を掌る。二王の後は酅公・介公。凡そ四蕃の国で朝貢の後に自ら相誅絶し、あるいは罪により滅んだ国は三百余国に及ぶ。今存する国は七十余蕃。その朝貢の儀・享宴の数・高下の等・往来の命はみな鴻臚の職に載る。

兵部

兵部尚書

  • 兵部尚書一員、正三品〔南朝はこれを五兵尚書といい、隋は兵部尚書という。龍朔で司戎太常伯、咸亨で復す〕。侍郎二員、正四品下〔龍朔で司戎少常伯、咸亨で復す〕。尚書・侍郎は天下の武官選授及び地図・甲仗の政令を掌る。属に四つ、一に兵部、二に職方、三に駕部、四に庫部という。その職務を総べ制命を行う。凡そ中外百官の事はその所属を経てみな質正される。凡そ選授の制は毎年孟冬に集まる。王城から五百里以内は上旬、千里以内は中旬、千里以外は下旬とする。尚書・侍郎は三銓に分かれ、尚書は中銓、侍郎は東西に分かれる。凡そ試能に五つあり、長垛・馬歩射・馬槍・歩射・応対をいう。互いに優長があればすなわち取ることができる。較異に三つあり、驍勇・材芸及び統領の用に足りうることをいう。その功能を審らかにして留放を定め、才芸を録し軍国に備え虚冒を弁じ勲労を敘する。その後資労に拠り注擬を量る。五品以上は中書門下に送り、六品以下は資を量って注定する。軍鎮の要籍にあって選に赴けない者は節度使に委ねて等第を銓試し省に申さしめる。凡そ官階の注擬団甲進甲はみな吏部の制のごとくする。凡そ大選は季春の月に終わり、資敘の浅深を約し才略の優劣を審らかにし、軍国の用がここにある。

兵部郎中

  • 郎中二員、従五品上〔龍朔で司戎大夫、咸亨で復す〕。員外郎二人、従六品上。主事四人、従八品下。令史三十人、書令史六十人、亭長八人、掌固十二人。郎中一員は帳及び天下武官の階品、衛府の名数を判ずることを掌る。敘階は凡そ二十九、将軍の階はその敘目に具える。凡そ敘階の法は文散官の制と同じ。凡そ天下の府は五百九十四あり、上中下があってみな諸衛の職に載る。凡そ宿衛官はそれぞれ番第による。凡そ千牛備身左右及び太子千牛備身は、みな三品以上の職事官の子孫、四品清官の子で儀容端正・武芸称すべき者を取って充てる。五考、本司が文武に随って簡試し選を聴す。四品とは諸司侍郎・左右庶子をいう。凡そ殿中省の進馬は左右衛の三衛及び高廕を取り儀容観るべき者を簡んで補充し、簡試は千牛の例に同じ。僕寺の進馬もまた同様。五品以下七品以上は五年、多くて八年、年満てば吏部に簡送する。及第しない者は初めのようにする。文がなければ武選を聴す。凡そ左右衛の親衛・勲衛・翊衛及び左右率府の親勲翊衛、及び諸衛の翊衛は、通じて三衛という。資廕高い者を択んで親衛とし、その次を勲衛及び率府の親衛、また次を翊衛及び率府の勲衛、また次を諸衛及び率府の翊衛、また次を親王府の執仗乗とする。遠邇を量ってその番第を定める。補すべき人で周親以上に刑戮を犯された者があれば、兵部に配して上下させる。凡そ諸衛及び率府の三衛で京兆・河南・蒲・同・華・岐・陝・懐・汝・鄭等州に貫する者はみな番上させる。その他の州はみな資を納める。凡そ左右衛の三衛は五仗に分ける。凡そ王公以下はみな親事帳内があり、年十八以下を限り諸州から挙げて凡そ万人を充てる。みな十周年を限り、その後簡試を聴す。文理の高い者は吏部に送り、その他は本司に留め、全下の者は本色に退還する。凡そ兵士の衛に隷する者はそれぞれ名がある。左右衛は驍騎、左右驍衛は豹騎、左右武衛は熊渠、左右威衛は羽林、左右領軍衛は射声、左右金吾衛は佽飛という。東宮の左右衛率府は超乗、左右司禦率府は旅賁、左右清道率府は直蕩といい、総じて衛士という。みな六品以下の子孫及び白丁で職役のない者を点じて充てる。凡そ三年に一度簡点し、成丁して入り六十で免じる。遠邇を量って番第を定める。凡そ衛士はそれぞれ名簿を立てる。その三年来の征防差遣により優劣を三第に定める。毎年正月十日に本府に印記を送り、また一道を録して本衛府に送る。差行上番があれば折衝府は簿に拠って発する。凡そ衛士を差して征戍鎮防させるにも団伍がある。弓馬に善い者は越騎団、その他は歩兵団とし、主帥以下がこれを統領する。火十人に六駄馬があり、父兄子弟は並べて遣わさない。祖父母が老疾で家に兼丁がなければ征行及び番上を免じる。平常は皆射を習い大角歌を唱う。番集の日には府官がこれを率いて課試する。凡そ左右金吾衛には角手があり、諸衛には駑手があり、左右羽林軍には飛騎及び左右万騎・彍騎がある。天下諸軍には健児があり、みなその名籍を定め毎季中書・門下に上げる。凡そ関内には団結兵があり、秦・成・岷・渭・河・蘭六州には高麗羌兵があり、黎・雅・邛・翼・茂五州には鎮防団結兵がある。天下諸州で差えるには戸の殷んで丁の多い者、人材の驍勇な者を募り、前資官・勲官で部分に強明堪統摂の者を選び、節級で主帥に擢補してこれを領させる。義征の者は別に行伍とし募人の営には入れない。凡そ軍行の器物はみな当州において分給する。足りなければ自弁とし、貧富は必ず均しくする。凡そ諸州軍府の行兵の名簿、器物の多少はみな兵部に申す。軍が散じた日には存亡多少もまた録して申し勘会する。凡そ諸道の回兵の糧料の物、衣資の費はみな所在の州県が分けて給する。郎中一人は簿を判じ軍戎差遣の名数を総べることを掌る。凡そ天下の節度使は八あり、諸州で節度内にある者はみな節度を受ける。福州経略使・登平州海軍は節度の内に入らない。節度の名と所管軍鎮の名は『地理志』に載る。凡そ親王が戎を総べるのを元帥といい、文武官が統べるのを総管という。奉使をもって言えば節度使といい、大使・副使・判官がある。大使には旌節を加え軍を統べさせ木契を置いて行わせる。凡そ将帥が出行するに兵一万人以上であれば長史・司馬・倉曹兵曹胄曹等参軍各一人を置く。五千人以上は司馬を減じる。諸軍にはそれぞれ使一人を置き、五千人以上は副使一人、一万人以上は営田副使一人を置く。軍ごとに倉・兵・胄の三参軍がある。横海・高陽・唐興・恒陽・北平等五軍はみな本州刺史を使とする。凡そ鎮にはみな使一人、副使一人がある。万人以上は司馬・倉兵二曹参軍を置く。五千人以下は司馬を減じる。凡そ諸軍鎮は五百人ごとに押官一人、千人ごとに子総官一人、五千人ごとに総管一人を置く。凡そ諸軍鎮使・副使以上はみな四年で一替、総管以下は二年で一替、押官は兵の交替に随う。凡そ諸軍鎮の大使・副使以下にはみな傔人があり別奏してこれに従わせる。凡そ三京に幸するには東都南北の衛にみな左右屯営を置き別に使を立ててこれを統べる。都にある場合は京城もまた同様である。凡そ大将出征にはみな廟に告げ鉞を授かり、斉太公廟に辞したのち家に宿らない。臨軍対寇にて士卒が命に従わなければ専らその罰を行うことができる。既に勝ち、軍がまだ散じないうちに衆を会して労と費用を書し、太廟に告げる。元帥凱旋の日にはみな郊労させる。有司はまず太廟に献捷し、また斉太公廟に告げる。員外郎一人は貢挙及び雑請の事を掌る。凡そ貢挙は毎年孟春に、また計と偕にする。二科あり、一に平射、二に武挙という。凡そ科の優劣、勲獲の等級はみなその実を審して敘する。員外郎一人は南曹を判じることを掌る。毎年の選人に解状・簿書・資歴・考課があり、必ずこれによって実を核し三銓に上げ、進甲すればこれに署名する。

職方郎中

  • 職方郎中一員、従五品上〔龍朔で司域大夫〕。員外郎一員、正六品上。主事二人、従九品上。令史四人、書令史九人、掌固四人。郎中・員外郎は天下の地図及び城隍・鎮戍・烽堠の数を掌り、邦国都鄙の遠近及び四夷の帰化を弁ずる。凡そ五方の区域、都邑の廃置、疆場の争訟は挙げて正す。凡そ天下の上鎮二十、中鎮九十、下鎮一百三十五。上戍十一、中戍八十六、下戍二百四十五。凡そ烽堠の設置はおおよそ相去ること三十里、辺境に迫るものは城を築いて置く。烽ごとに帥一人・副一人を置く。凡そ州県の城門及び倉庫門は備守を有さねばならない。

駕部郎中

  • 駕部郎中一員、従五品上〔龍朔で司輿大夫〕。員外郎一人、従六品上。主事三人、従九品上。令史十人、書令史二十人、掌固四人。郎中・員外郎は邦国の輿輦・車乗・伝駅・廐牧・官私の馬牛雑畜の簿籍を掌り、その出入を弁じ名数を司る。凡そ三十里に一駅を置き、天下の駅は凡そ一千六百三十九、監牧は六十五あり、みな分使がこれを統べる。畜養の宜、孳生の数はみな太僕の職に載る。凡そ諸衛には承直の馬があり、諸司には備運の牛があり、みなその制を審して数を定める。

庫部郎中

  • 庫部郎中一員、従五品上〔龍朔で司庫大夫〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史七人、書令史十五人、掌固四人。郎中・員外郎は邦国の軍州の戎器・儀仗を掌る。凡そ元正・冬至の陳設、及び祠祭喪葬に貢する物はみなその出入の数を弁じ繕造の功を量って分給する。

刑部

刑部尚書

  • 刑部尚書一員、正三品〔隋初は都官尚書を改め、また刑部と改める。龍朔で司刑太常伯、光宅で秋官尚書、神龍で復す〕。侍郎一員、正四品下〔龍朔で司刑少常伯〕。尚書・侍郎は天下の刑法及び徒隷・勾覆・関禁の政令を掌る。属に四つ、一に刑部、二に都官、三に比部、四に司門という。その職務を総べ制命を行う。凡そ中外百司の事はその所属を経てみな質正される。

刑部郎中

  • 郎中二員、従五品上〔隋は憲部郎、武德で刑部郎中、龍朔で司刑大夫〕。員外郎二員、従六品上。主事四人、従九品上。令史十九人、書令史三十八人、亭長六人、掌固十人。郎中・員外郎は尚書・侍郎を副け典憲を挙げその軽重を弁ずることを掌る。凡そ文法の名に四つ、一に律、二に令、三に格、四に式という。凡そ律は十二章、一に名例、二に禁衛、三に職制、四に戸婚、五に廐庫、六に擅興、七に賊盗、八に斗訟、九に詐偽、十に雑律、十一に捕亡、十二に断獄、凡そ五百条。令は二十七篇、三十巻に分かれ、第一から第七までは官品職員、八祠、九戸、十選挙、十一考課、十二宮衛、十三軍防、十四衣服、十五儀制、十六鹵簿、十七公式、十八田、十九賦役、二十倉庫、二十一廐牧、二十二関市、二十三医疾、二十四獄官、二十五営繕、二十六喪葬、二十七雑令、凡そ一千五百四十六条。凡そ格は二十四篇、式は三十三篇、尚書・御史台・九寺・三監・諸軍を目とする。凡そ律は刑を正し罪を定め、令は範を設け制を立て、格は違を禁じ邪を正し、式は物を軌し事を程とする。刑名の制を五つ立て、一に笞、二に杖、三に徒、四に流、五に死とし、笞刑五、杖刑五、徒刑五、流刑三、死刑二とする。断獄の大典には十悪・八議・五聴・六贓がある。贖配の典は『刑法志』に具える。凡そ死刑を決するにはみな中書門下で詳覆する。凡そ死罪は枷して杻す。婦人及び流徒は枷して杻さない。官品及び勲散の階第七以上は鎖して枷さない。京にある諸司では徒以上は大理に送り、杖以下は当司でこれを断ずる。金吾が糾獲すれば同じく大理に送る。凡そ大辟の罪を決するには、京にある者はこれを行決する司がみな五覆奏し、外にある者は刑部が三覆奏する。悪逆以上を犯した者、及び部曲奴婢で主を殺した者は一覆奏とする。凡そ京城で決囚する日には膳を減じ楽を徹する。毎年立春の後から秋分に至るまでは死刑を決してはならない。大祭祀及び致斎・朔望・上下弦・二十四気・雨がまだ晴れない・夜がまだ明けない・断屠の月日及び休暇もまた同様である。凡そ流罪以下を犯し官を除免すべき者で当該処分が未奏のうちに身が死んだ場合は、その追奪を免ずる。流移の人はみな妻妾を棄放したり私かに郷に遁還したりしてはならない。六載に至れば仕えることを聴す。本犯が流に応じないのに特に流に配された者は三載の後に仕えることを聴す。徒に応ずる者はみな居作に配する。凡そ禁囚は五日に一度慮する。凡そ鞫獄の官と被鞫の人に親属の仇嫌がある場合はみな更えることを聴す。凡そ京にある諸司の見禁囚は毎月二十五日以前に本司がその犯した事及び禁じた時月日を録して刑部に報ずる。凡そ国に赦宥の事があれば、まず囚徒を闕下に集め衛尉に命じて金鶏を樹て、宣制が終わるのを待ってこれを釈く。

都官郎中

  • 都官郎中一員、従五品上〔龍朔で司僕大夫、咸亨で復す〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史八人、書令史十二人、掌固四人。郎中・員外郎は役隷を配し俘囚を簿隷して衣糧薬療を給し、訴競を理め冤を雪ぐことを掌る。凡そ公私良賎は必ず周知する。凡そ反逆に連坐すればその家を没して官奴婢とする。一免で蕃戸、再免で雑戸、三免で良民とし、みな赦宥の及ぶところにより免じる。年六十及び廃疾で赦令が及ばない場合もまたみな蕃戸に免じ、七十であれば良人に免じてその楽しむ所に編附する。凡そ初めて没せられて伎芸ある者はそれぞれその能に随って諸司に配する。婦人で工巧な者は掖庭に入れる。その他能のない者はみな司農に隷する。

比部郎中

  • 比部郎中一員、従五品上〔龍朔で司計大夫〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史十四人、書令史二十七人、計史一人、掌固四人。郎中・員外郎は諸司百僚の俸料・公廨・贓贖・調斂・徒役・課程・逋懸の数物を勾し、内外の経費を周知して総勾することを掌る。凡そ内外官の料俸は品第の高下をもって差とする。外官は州県府の上中下をもって差とする。凡そ天下の戸銭を税して州県官の月料に充て、みな公廨本銭の利を分ける。羈縻州で補された漢官には当土の物を給する。関監の官は品第をもって差とし当年支の軽貨を給する。鎮軍司馬・判官の俸禄は京官に同じ。鎮戍の官は鎮戍上中下をもって差とする。凡そ京師には別借食本があり、季ごとに一度省に申す。諸州は歳末に省に申し、比部が総じてこれを勾覆する。凡そ倉庫・出内・営造・傭市・丁匠・功程・贓贖・賦斂・勲賞・賜与・軍資・器仗・和糴・屯牧もまた勾覆する。

司門郎中

  • 司門郎中一員、従五品上〔龍朔で司門大夫〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史六人、書令史十三人、掌固四人。郎中・員外郎は天下諸門及び関の出入往来の籍賦を掌り、その政を審らかにする。凡そ関は二十六あり、上中下の差がある。京城四面の関で駅道のある者を上関とし、その他の関で駅道があるもの及び四面に駅道がないものを中関、その他をみな下関とする。関は中外を限り華夷を隔て険を設け固を作り邪正を閑禁するものである。凡そ関は呵して征せず、貨賄の出入を司り、禁を犯す者はその貨を挙げその人を罰する。凡そ関を度る者はまず本部本司を経て過所を請う。京にあれば省がこれを給し、外にあれば州が給する。所部でなくても来文がある者には所在もまた給する。

工部

工部尚書

  • 工部尚書一員、正三品〔南朝はこれを起部といい、営造があれば起部尚書を置き、終われば省いた。隋初に工部尚書を改置する。龍朔で司平太常伯、光宅で冬官尚書、神龍で旧に復す〕。侍郎一員、正四品下〔龍朔で司平少常伯〕。尚書・侍郎は天下の百工・屯田・山沢の政令を掌る。属に四つ、一に工部、二に屯田、三に虞部、四に水部という。その職務を総べ制命を行う。凡そ中外百司の事はその所属を経てみな質正される。

工部郎中

  • 郎中一員、従五品上〔龍朔で司平大夫〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史十二人、書令史二十一人、亭長六人、掌固八人。郎中・員外郎は経営興造の衆務を掌る。凡そ城池の修浚、土木の繕葺、工匠の程式はみなこれを経度する。凡そ京師・東都に営繕があれば少府・将作に下してその事を供する。

屯田郎中

  • 屯田郎中一員、従五品上〔龍朔で司田大夫〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史七人、書令史十二人、計史一人、掌固四人。郎中・員外郎は天下屯田の政令を掌る。凡そ辺防鎮守で転運が及ばなければ屯田を設けて軍儲を益す。その水陸腴瘠、播種地宜、功庸煩省、収率等級はみなここに決する。諸屯田の役力にはそれぞれ程数がある。凡そ天下諸軍州の管する屯は総じて九百九十二、大なる者は五十頃、小なる者は二十頃。凡そ当屯の中は地に良薄あり歳に豊倹があり、それぞれ三等に定める。凡そ屯にはみな屯官・屯副がある。凡そ京の文武職事官には職分田があり、京兆・河南府及び京県の官もこれに准ずる。凡そ京にある諸司には公廨田があり、みなその品命を視てその分給を審らかにする。

虞部郎中

  • 虞部郎中一員、従五品上〔龍朔で司虞大夫〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史四人、書令史九人、掌固四人。郎中・員外郎は京城街巷の種植、山沢苑囿、草木薪炭、供頓田猟の事を掌る。凡そ採捕漁猟は必ずその時によらねばならない。凡そ京兆・河南の二都はその近郊を四郊とし、三百里以内はみな弋猟採捕してはならない。殿中・太僕が管する閑廐馬は両都みな五百里以内でその芻槀を供する。関内・隴右・西使・南使の諸牧監の馬牛駝羊にはみな槀及び茭草を貯える。柴炭木橦を進内し百官・蕃客に供するには、みな農隙にこれを納める。

水部郎中

  • 水部郎中一員、従五品上〔龍朔で司川大夫〕。員外郎一員、従六品上。主事二人、従九品上。令史四人、書令史九人、掌固四人。郎中・員外郎は天下の川瀆陂池の政令を掌り、溝洫を導達し河渠を堰決する。凡そ舟楫溉灌の利はみな総じてこれを挙げる。凡そ天下の水泉は三億二万三千五百五十九。遐荒絶域にあるものは知り得ない。その江・河は西極から東溟に達し中国の大川である。その他百三十五水を中川とし、さらに一千二百五十二水を小川とする。渭・洛・汾・済・漳・淇・淮・漢のごときはみな方域に互達し舳艫を通済し有無を融通して生人を利するものである。凡そ天下の造舟の梁は四つ、河には蒲津・大陽・河陽、洛には孝義がある。石柱の梁は四つ、洛には天津・永済・中橋、灞には灞橋がある。木柱の梁は三つ、みな渭川にあり便橋・中渭橋・東渭橋という。巨梁は十一あり、みな国工がこれを修める。その他はみな所管の州県が随時営葺する。大津で梁のないものにはみな船人を給し大小難易を量ってその差を定める。

門下省

  • 秦・漢初、侍中を置いたが台省の名はまだなかった。晋より始めて門下省を置き、南北朝みなこれによった。龍朔で東台に改め、光宅で鸞台に改め、神龍で復した。

侍中

  • 侍中二員〔隋は納言、また侍内という。武德で納言とし、また侍中と改める。龍朔で東台左相、光宅元年に納言、神龍で侍中に復す。開元元年に黄門監、五年に侍中に復す。天宝二年に左相と改め、至德二年にまた侍中に復す。武德の定令では侍中は正三品、大暦二年十一月九日に正二品に昇る〕。旧制では宰相は常に門下省で議事し、これを政事堂という。永淳二年七月、中書令の裴炎が中書で執政事筆をとったため政事堂を中書省に移した。開元十一年、中書令の張説が政事堂を中書門下と改め、政事印も中書門下之印と改めた。侍中の職は帝命の出納を掌り皇極を緝熙し吏職を総典し礼儀を賛相し万邦を和し庶務を弼け、天子を佐けて大政を統べる者である。凡そ軍国の務は中書令と参じて総べ、坐して論じ挙げて行うのがその大較である。凡そ下から上へ通じる制に六つ、一に奏抄、二に奏弾、三に露布、四に議、五に表、六に状といい、みな審署申覆して施行する。凡そ法駕が行幸するときは宝を負って従う。大朝会・大祭祀では中厳外辦を板奏し出入の節とする。輿駕が宮に還れば解厳を請い、礼が成ったことを告げる。凡そ大祭祀では皇帝が致斎し朝の後は斎室に就くことを請う。奠の際には玉及び幣を奉って進める。盥手には匜を取って沃ぐ。洗爵には罍水を酌んで奉る。及び泛斉を酌むのを賛け福酒を進めて礼を成す。宗廟を享するのであれば瓚を進め鬱酒を酌んで祼するのを賛け、祼が終われば醴斉を酌むのを賛ける。その他は神祇を饗する礼に同じ。藉田では耒を奉って事を賛ける。凡そ諸侯王及び四夷の君長の朝見には詔を承けてこれを労問する。臨軒で使を命じ后及び太子を冊するには詔を承けてこれを命ずる。凡そ制敕で外方の臣を慰問し徴召する場合はその封題を監する。駅を発し使を遣わすには伝符を給して天下の信を通ずる。凡そ官爵の廃置、刑政の損益はみな記事の官に授ける。策に書かれればその記注を監する。凡そ文武職事六品以下は所司が進擬すればその階資を量りその才用を校して審定する。擬職が不当であればその優屈に随い退けて量る。

門下侍郎

  • 門下侍郎二員〔隋は黄門侍郎。龍朔で東台侍郎、咸亨で黄門侍郎、垂拱で鸞台侍郎、天宝二年に門下侍郎、乾元元年に黄門侍郎、大暦二年四月に門下侍郎に復す。武德の定令では中書門下侍郎は尚書侍郎に同じく正四品上。大暦二年九月に敕して正三品に昇る〕。門下侍郎は侍中の職を副けることを掌る。凡そ政の弛張、事の与奪はみな参議する。大祭祀では壇に升って礼に陪う。皇帝が盥手すれば巾を奉って進め、既に帨えば巾を篚に奠め瓠爵を奉って献を賛ける。凡そ元正・冬至の天子視朝には天下の祥瑞を奏聞する。

給事中

  • 給事中四員、正五品上〔隋は給事郎、四員を置き門下侍郎の次に位する。武德の定令で給事中という。龍朔で東台舎人、咸亨で復す〕。給事中は左右に陪侍し省事を分判することを掌る。凡そ百司の奏抄で侍中がこれを審定するには、まず読んでこれに署し違失を駁正する。凡そ制敕の宣行では、大事には徳沢を称揚し功業を褒美して覆奏し施行を請い、小事には署して頒つ。凡そ国の大獄で三司が詳決する際、刑名が不当で軽重を失うことがあれば法例を援いて退けて裁する。凡そ駅を発し使を遣わすにはその事宜を審らかにし黄門侍郎とともに給する。緩やかな者には伝を給し、給すべきでなければ罷める。凡そ文武六品以下で職官を授けるに所司が奏擬すれば、その仕歴の浅深、功状殿最を校し徳行を訪ね才芸を量る。官がその人でなく理がその事を失えば侍中に白して退けて量る。弘文館の図書の繕写・讎校もまた課してこれを察する。凡そ天下の冤滞未申及び官吏刻害のものは必ずその訟を聴き御史・中書舎人とともにその事宜を計り申理する。

録事

  • 録事四人、従七品上。主事四人、従八品下。令史十一人、書令史二十二人、甲庫令史七人、伝制八人、亭長六人、掌固十人、修補制敕匠五人。

左散騎常侍

  • 左散騎常侍二人、従三品〔魏・晋に散騎常侍・侍郎を置き侍中・黄門侍郎とともに尚書の奏事を平した。その後用人が或いは雑じり、江左ではこの官を重んぜず或いは省き或いは置いた。隋初は散騎侍郎を省き常侍四人を置き従三品として陪従朝直を掌らせた。煬帝はまたこれを省いた。武德初は加官とした。貞観初、常侍二人を置き門下省に隷す。明慶二年、また二員を置き中書省に隷し、初めて左右の号があり金蟬珥貂とした。左常侍は侍中とともに左貂、右常侍は中書令とともに右貂とし、これを八貂という。龍朔で左侍極、咸亨で復す。広徳二年五月に正三品に昇り四員を加置した。興元元年正月、左右各一員を加えた。貞元四年正月の敕で旧により四員とした〕。常侍は侍奉規諷、顧問応対に備えることを掌る。宝応二年の敕で左右散騎常侍にそれぞれ参官二人を置き自ら揀択して聞奏させ、参典もまた二人を置いたが後に省いた。

諫議大夫

  • 諫議大夫四員〔秦・漢は諫大夫といい、光武が議の字を加える。隋は門下省に諫議大夫七員、従四品下を置く。武德四年の敕で四員を置き正五品上とする。龍朔で正諫大夫に改め神龍で復す。大暦四年の敕でただ四員、正五品上とする。龍朔七年三月の敕で諫議四員のうち内供奉は正員となれない。貞元四年五月十五日の敕で諫議を左右に分け八員を加置し、四員を門下に隷して左とした。会昌二年十一月、中書が奏す。隋の門下省に置かれた諫議大夫七員は従四品下であったが今は正五品上、大暦二年より門下中書侍郎が正三品に昇ったため両省に四品官が欠けている。諫議大夫を正四品下に昇らせ左右に分け両省の四品の欠を備えるべきである。以後丞郎と出入して迭に用い選を重んじる。敕でこれを可とした〕。諫議大夫は侍従・賛相・規諫・諷諭を掌る。凡そ諫に五つ、一に諷諫、二に順諫、三に規諫、四に致諫、五に直諫という。

起居郎

  • 起居郎二員、従六品上〔古にこの名はなく、隋が始めて起居舎人二員を置く。貞観二年に起居舎人を省き、その職を門下に移して起居郎二員を置く。明慶中また起居舎人を置き、始めて起居郎と左右に分かれる。龍朔二年に左史と改め、咸亨で復す。天授元年また左史と改め、神龍で復す〕。楷書手三人。起居郎は起居注を掌り天子の言動法度を録して記事の史を修める。凡そ記事の制は事を日に系け、日を月に系け、月を時に系け、時を年に系ける。必ずその朔日甲乙を書して歴数を紀し、典礼文物をもって制度を考え、遷拝旌賞をもって善を勧め、誅伐黜免をもって悪を懲らしめる。季末には国史にこれを授ける。漢の献帝以後、歴代帝王には起居注があり著作がこれを編み、季ごとに一巻とし史館に送る。

左補闕・左拾遺

  • 左補闕二員、従七品上。左拾遺二員、従八品上〔古にこの官名はない。天后垂拱元年二月二十九日の敕: 「言を記し事を書くことは旁求にとりわけ切であるが、補闕拾遺はまだ注選に弘くない。瞻言共理には必ず衆才に藉らねばならず、これを寄せて賢を登し、これを期して善を進める。左右補闕各二員、従七品上、左右拾遺各二員、従八品上を置くべく、供奉諷諫を掌り行立の次は左右史の下とする。仍って令に附す」。天授二年二月、三員を加置し前と通じて五員とする。大暦四年、補闕・拾遺にそれぞれ内供奉二員を置く。七年五月十一日の敕で補闕・拾遺にそれぞれ二員を置くべしとする〕。補闕・拾遺は供奉訥諫、扈従乗輿を掌る。凡そ令を発し事を挙げるに時に便でなく道に合わないものがあれば、大なるは廷議し小なるは上封する。賢良で下に遺滞し忠孝で上に聞こえない者があれば、その事状を条じて薦言する。

典儀

  • 典儀二員、従九品〔南斉に典儀録事一員があり、梁に典儀の官があったが後に省いた。皇朝また典儀二人を置き門下省に隷す。初め用いる人はみな軽んじられたが、貞観末、李義府がこれを務めてより士人を用いるようになった〕。賛者十二人〔隋の太常・鴻臚の二寺にみな賛者があり、皇朝これによって置き門下省に隷す。賛唱を掌り行事の節となる。分番して上下するのを番官という〕。典儀は殿上の賛唱の節及び殿廷の版位の次を掌る。凡そ国に大礼があり侍中が事を行い中厳外辦の版を進めるには、みなこれを賛相する。

城門郎

  • 城門郎四員、従六品上〔漢に城門校尉があり京城諸門の啓閉の節を掌った。隋は校尉を城門郎と改め四員を置き従六品とし、皇朝はこれによる〕。令史一人、書令史二人、門僕八百人〔門僕は晋代にあり、皇朝は城門局に隷して分番上下し管鑰の送りを掌る〕。城門郎は京城・皇城・宮殿の諸門の啓閉の節を掌り管鑰の出納を奉る。開くときは外を先にして内を後にし、合するときは内を先にして外を後にし、中禁を重んじ皇居を尊ぶゆえんである。晨昏の撃鼓の節を候ってこれを啓閉する。皇城・宮城の合門の鑰は酉より前に出し戌より後に入れ、開門の鑰は丑より後に出し夜が尽きて入れる。京城の合門の鑰は申より後に出し子より前に入れ、開門の鑰は子より後に出し卯より前に入れる。その時でないのに啓閉の命があれば閣に詣って覆奏する。

符宝郎

  • 符宝郎四員、従六品上〔周に典瑞の職があり、秦に符璽令があり、漢は符璽郎という。両漢は秦の六璽及び伝国璽を得て後代に伝えた。隋は符璽郎二員、従六品を置く。天后は璽の字を忌み宝に改め、その受命伝国等八璽の文もみな雕して宝の字に改めた。神龍初に符璽郎に復し、開元初にまた符宝に改め璽文によった〕。令史二人、書令史三人、主宝六人、主符三十人、主節十八人。符宝郎は天子の八宝及び国の符節を掌りその用いる所を弁ずる。事があれば内に請い、事が終われば奉じて蔵める。八宝は、一に神宝、百王を承け万国を鎮めるためのもの。二に受命宝、封禅を修め神祇を礼するためのもの。三に皇帝行宝、王公に答疏するに用いる。四に皇帝之宝、勲賢を労来するに用いる。五に皇帝信宝、臣下を徴召するに用いる。六に天子行宝、四夷の書に答えるに用いる。七に天子之宝、蛮夷を慰撫するに用いる。八に天子信宝、番国の兵を発するに用いる。凡そ大朝会には宝を捧げて御座に進める。車駕行幸には宝を奉じて黄鉞の内に従う。凡そ国に大事があれば符節を出納しその左右の異を弁じ、左を蔵して右を班ち中外の契を合わせる。一に銅魚符、軍旅を起こし守長を易えるためのもの。二に伝符、郵駅を給し制命を通ずるためのもの。三に随身魚符、貴賎を明らかにし徴召に応ずるためのもの。四に木契、鎮守を重んじ出納を慎むためのもの。五に旌節、良能に委ね賞罰を仮すためのもの。魚符の制は王畿の内は左三右一、王畿の外は左五右一とし、左は内にあり右は外にある。行用の日は第一を首として後の事に用が要れば次に発し周ってまた始める。大事には敕書を兼ね、小事にはただ符を降し函封して使を遣わし合わせて行う。伝符の制は太子監国では双竜の符といい左右各十。京都留守では麟符といい左二十その右一十九。東方は青竜の符、西方は騶虞の符、南方は朱雀の符、北方は玄武の符といい左四右三、左は内に進め右は外に付す。随身魚符の制は左二右一、太子は玉、親王は金、庶官は銅をもって佩の飾とする。姓名を刻む者は去官すれば納め、刻まない者は伝えて佩く。木契の制は太子監国では王畿の内は左右各三、王畿の外は左右各五、庶官の鎮守では左右各十とする。旌節の制は大将帥を命じ、あるいは四方に使を遣わすときはこれを請うて佩く。旌は専賞に、節は専殺に用いる。『周礼』の制では山国は虎節、土国は人節、沢国は竜節を用い、みな金である。また道路には旌節を用いるといい、漢の使が持つものがこれである。

弘文館

  • 弘文館〔後漢に東観、魏に崇文館、宋に玄・史の二館、南斉に総明館、梁に士林館、北斉に文林館、後周に崇文館があり、みな文史を著撰し学徒を鳩聚する所であった。武德初に修文館を置き、後に弘文館と改め、後に太子の諱を避けて昭文館と改め、開元七年に弘文館に復し門下省に隷した〕。学士は員数なく、武德以来みな賢良を妙簡して学士とした。故事では五品以上を学士、六品以下を直学士といい、また文学直館学士があり員数を定めない。館中には四部の書及び図籍があり、垂拱以後はみな宰相が兼領し館主と号し、常に給事中一人に館事を判じさせた。学生三十人、校書郎二人、従九品上。令史二人、楷書手三十人、典書二人、拓書手三人、筆匠三人、熟紙装潢匠九人、亭長二人、掌固四人。弘文館学士は図籍を詳正し生徒を教授することを掌り、朝廷に制度の沿革・礼儀の軽重があれば参議する。校書郎は典籍を校理し錯謬を刊正することを掌る。学生の教授考試は国子学の制と同じ。

中書省

  • 中書省〔秦が初めて中書謁者を置き、漢の元帝が「謁者」の二字を去った。歴代ただ中書という。後周はこれを内史省といい、隋は内史省として内史監・令各一員を置いた。煬帝は内書省と改める。武德で内史省に復し三年に中書省と改める。龍朔で西台、光宅で鳳閣、神龍で中書省に復す。開元元年に紫微省と改め五年に旧に復す〕。

中書令

  • 中書令二員〔漢・魏は品卑くして付重であった。魏は監・令各一員を置き南朝を歴て改まらなかった。隋は監を省き令二人、正三品を置いた。隋文帝は三公府僚を廃し中書令と侍中に知政事させ、遂に宰相の職となった。隋は内書令という。武德は内史令、まもなく中書令と改める。龍朔で西台右相、咸亨で中書令に復す。光宅で鳳閣令。開元元年に紫微令、五年に中書令に復す。天宝で右相、至德二年に中書令に復す。本は正三品、大暦二年十一月九日、侍中とともに正二品に昇り以後改まらない〕。中書令の職は軍国の政令を掌り帝載を緝熙し天人を統和する。入っては告げ出ては奉じ万邦を厘め百揆を度り天子を佐けて大政を執るものである。凡そ王言の制に七つあり、一に冊書、二に制書、三に慰労制書、四に発敕、五に敕旨、六に論事敕書、七に敕牒といい、みな宣署申覆して施行する。凡そ大祭祀で群神を祀るには壇に升って相礼に従う。宗廟を享するには阼階に升るに従う。親征篡厳、戒敕百僚、冊命親賢では臨軒すればこれをして冊を読ませる。朝で命じる場合は宣してこれを授ける。凡そ太子を冊するには璽を授ける。凡そ制詔宣伝、文章献納はみな記事の官に授ける。武德・貞観の故事では尚書省左右僕射各一人及び侍中・中書令各二人を知政事官とした。当時他官で国政に預議する者は宰相と参議朝政すると言い、あるいは平章国計と言い、あるいは専典機密と言い、あるいは参議政事と言った。貞観十七年、李勣が太子詹事として特に詔で同知政事とされ、始めて同中書門下三品と言われた。以後僕射は常にこの称を帯びた。その他両省長官でなくて知政事に預かる者もみなこの名を用いた。永淳中、始めて郭正一・郭待挙・魏玄同等に詔して中書門下と進旨平章事を同承受させた。天后以後、両省長官及び同中書門下三品並平章事を宰相とした。僕射で同中書門下三品を帯びない者はただ尚書省を厘めるのみとなった。総章二年、東台侍郎の張文瓘、西台侍郎の戴至徳等が始めて同中書門下三品を入銜に著した。以後これに相承して今に至る。永淳二年、黄門侍郎の劉斉賢が知政事として同中書門下平章事と称し、以後両省長官及び他官で執政するが侍中中書令に至らない者はみな同中書門下平章事と称した。

中書侍郎

  • 中書侍郎二員〔漢は中書を置き密詔を掌り令・僕・丞・郎の四官があった。魏は中書郎といい晋で「侍」の字を加える。隋は内書省を置き内書侍郎、正四品と改める。武德初は内史侍郎、三年に中書侍郎と改める。龍朔・光宅・開元では曹に随って号を易えた。至德で中書侍郎に復す。武德の定令では尚書侍郎とともに第四品。大暦二年九月、門下侍郎とともに正三品に昇る〕。中書侍郎は令の職を副けることを掌る。凡そ邦国の庶務、朝廷の大政はみな参議する。凡そ臨軒で大臣を冊命するには令が使をなしこれに冊書を持たせて授ける。凡そ四夷が来朝すれば臨軒でその表疏を受け西階に升って奏する。贄幣を献ずればこれを受けて所司に授ける。

中書舎人

  • 中書舎人六員、正五品上〔曹魏は中書に通事一人を置き呈奏按章を掌らせた。高貴郷公は通事の下に「舎人」の二字を加えた。晋は中書に舎人・通事各一人を置く。魏・晋・斉・梁より詔誥はみな中書令・中書侍郎から出て中書通事舎人はただ呈奏を掌るのみであった。あるいは通事で文字ある者は別敕で詔誥を知らせた。梁武に至り制誥を専ら舎人に掌らせ「通事」の二字を去ってただ中書舎人という。隋は内史舎人といい八員を置き制誥を掌り品は第六、まもなく五品上に昇る。煬帝は内書舎人と改め四員を置く。武德初は内史舎人、三年に中書舎人と改める。龍朔・光宅・開元では曹に随って改易〕。舎人は侍奉進奏、参議表章を掌る。凡そ詔旨敕制及び璽書冊命はみな典故に按じて起草進画し、既に下せば署してこれを行う。その禁に四つ、一に漏泄、二に稽緩、三に違失、四に忘誤といい、王命を重んずるゆえんである。制敕が既に行われて誤りがあれば奏してこれを正す。凡そ大朝会、諸方の起居にはその表状を受けて奏する。国に大事があり大克捷及び大祥瑞があり百僚が表賀する場合もまた同様である。凡そ大臣を朝で冊命するには使に節を持たせて冊命を読ませる。凡そ将帥に功があり大賓客があればみな使をしてこれを労問させる。凡そ天下の冤滞を察するには給事中及び御史と三司でその事を鞫する。凡そ百司の奏議、文武の考課はみな預かって裁する。

主書

  • 主書四人、従七品上。主事四人、従八品下。令史二十五人、書令史五十人、伝制十人、亭長十八人、修補敕匠五十人。

右散騎常侍・右補闕・右拾遺・起居舎人

  • 右散騎常侍二員、従三品。右補闕二員、従七品上。右拾遺二員、従八品上。起居舎人二員、従六品上。右常侍・補闕・拾遺の職掌は左省に同じ。起居舎人は記言の史を修め天子の制誥徳音を録することを掌り、記事の制のように時政の損益を記す。季末には国史にこれを授ける。

通事舎人

  • 通事舎人十六人、従六品上〔通事舎人は奏謁者の官である。賓贊・贊受事を掌り光禄勲に隷した。晋は舎人・通事各一人を置き中書に隷す。東晋は通事舎人という。隋は晋制により十六人、従六品上を置きまた通事謁者とした。武德初に謁者台を廃し通事謁者を通事舎人と改め四方館に隷し中書省に属させた〕。通事舎人は朝見引納及び辞謝の者を掌り殿廷でこれを通奏する。凡そ近臣が入侍し文武が列に就くには引いて進退させ拝起出入の節を告げる。凡そ四方の通表、華夷の納貢はみな受けてこれを進める。凡そ軍旅の出には慰労を受けて遣わすことを命ずる。既に行けば毎月将士の家を存問しその疾苦を視る。凱旋すればこれを郊迓しみな復命する。凡そ致仕の臣、邦の耋老には時に巡問することもまた同様である。

  • 令史十人、亭長十八人、掌固二十四人。

集賢殿書院

  • 集賢殿書院〔開元十三年に置く。漢・魏以来、職は秘書にあった。梁は文徳殿内に群書を蔵聚した。北斉に文林館学士があり、後周に麟趾殿学士があり、みな著述を掌った。隋は陳を平らげた後、群書を写して正副二本とし宮中に蔵め、その他は秘書外閣に実たした。煬帝は東都の観文殿の東西廂に書を貯えた。漢の延熹から隋までみな秘書が国籍を掌り、禁中の書も時にあった。太宗が藩府にあったとき秦府学士十八人があった。その後弘文・崇文の二館にもみなあった。玄宗即位して群書を大校し、開元五年に乾元殿の東廊下で四部の書を写して内庫に充て校定官四人を置く。七年、駕が東都にあり麗正殿に修書使を置く。十二年、駕が東都にあり、十三年に学士の張説等と集仙殿で宴し、これにより集賢と改名し修書使を集賢書院学士と改める。大明宮に置かれた書院は本は命婦院で屋宇宏敞であった。永泰元年三月、詔して僕射の裴冕等十三人が毎日集賢書院で待詔した〕。集賢学士は初め五品以上の官を学士、六品以下を直学士とする制を定めた。宰相ごとに学士となれば知院事とした。常侍一人が副知院事となった。学士知院事一人〔開元初、褚無量・馬懐素・元行沖が相次いで乾元殿で写書を知り、麗正にあってから使の名があった。張説が元行沖に代わり院を集賢と改め説を大学士・知院事としたが、説は大字を懇ろに讓り詔でこれを許した。以後宰相一人ごとに知院事とした〕。副知院事一人〔初め宰相の張説が知院事となり左常侍の徐堅を副知院事としたことがこれにより故事となった〕。判院一人〔初め乾元殿にあって刊正官一人が事を判じ、その後これによる〕。押院中使一人〔乾元殿で写書したときより出入を掌り宣進奏を置き、あわせて中官を頌し院門を監守し宮禁に同じく掌る〕。侍講学士〔開元初、褚無量・馬懐素が禁中で侍講し侍読と名づけられた。その後康子元が侍講学士となった〕。修撰官、校理官はともに常員なく官人にこれを兼ねさせる。待制官は古の待詔金馬門である。留院官、検討官はみな学士が別敕でこれを留めた。孔目官一人、専知御書典四人〔ともに開元五年置〕。知書官八人〔開元五年置、四庫の書を分けて掌る〕。書直・写御書百人、拓書六人、書直八人、装書直十四人、造筆直四人〔ともに開元六年置〕。集賢学士の職は古今の経籍を刊緝し邦国の大典を弁明することを掌る。凡そ天下の図書の遺逸、賢才の隠滞は旨を承けてこれを徴求する。時に施すべき籌策、代に行うべき著述のある者はその才芸を較べその学術を考えてこれを申表する。凡そ旨を承けて文章を撰集し経籍を校理し、月末には内に進課し歳末には外に考最する。

史館

  • 史館〔歴代の史官は秘書省著作局に隷し、みな著作郎が国史の修を掌った。武德は隋の旧制による。貞観三年閏十二月、始めて史館を禁中に移し門下省の北に置き、宰相が国史を監修し、以後著作郎は史職を罷めた。大明宮が初めて成ったとき、史館を門下省の南に置いた。館門の下、東西に棗樹七十四株があり雑樹はなかった。開元二十五年三月、右相の李林甫は中書の地が枢密に切であるとして記事者の官を近くに附すべきとし、史官の尹愔が史館を中書省の北に移すことを奏し旧尚薬院を館に充てた〕。史官は〔古は天子諸侯にみな史官があり言動・歴数の事を紀した。後漢の明帝に至り当時の名士が東観に入って『光武紀』を撰し、史官はこれにより他官で兼ねるようになった。魏の明帝が始めて著作郎を置き専ら国史を掌り中書に隷した。晋は秘書省に改隷しそのまま改まらなかった。貞観年に『五代史』を修し史館を禁中に移した〕。史官に常員なく、修撰の大事があれば他官をもって兼ね事が終われば停める。監修国史〔貞観以後、多く宰相をもって国史を監修させ故事となった〕。修撰直館〔天宝以後、他官で史職を兼領する者を史館修撰といい、初めて入るのを直館という。元和六年、宰相の裴垍が奏す、「登朝官で史職を領する者はみな修撰とし、未登朝官で館に入る者はみな直館とする。修撰の中で官の高い者一人が館事を判じ、その他の名目は請うて置かない」。これに従った〕。楷書手二十五人、典書四人、亭長二人、掌固六人、装潢直一人、熟紙匠六人。史官は国史を修めることを掌り、美を虚しくせず悪を隠さず、その事を直書する。凡そ天地日月の祥、山川封域の分、昭穆継代の序、礼楽師旅の事、誅賞廃興の政はみな起居注・時政記に本づいて実録とし、その後編年の体を立てて褒貶とする。既に終われば府に蔵める。

知匭使

  • 知匭使〔天后垂拱二年、匭を置いて冤滞を達せしめる。その制は一房四面、それぞれ方色をもってし、東を延恩、西を申冤、南を招諫、北を通玄という。天下の冤滞を申べ万人の情状を達するゆえんであり、古の善旌・誹謗木の意である。天宝九年、匭を献納と改める。乾元元年、また匭と名づける。垂拱以来、常に諫議大夫及び補闕・拾遺一人を使に充て訴状を受納する。毎日暮れに内に進め晨にこれを出す〕。

翰林院

  • 翰林院〔天子が大明宮にあれば院は右銀台門内にある。興慶宮にあれば院は金明門内にある。西内にあれば院は顕福門にある。東都・華清宮にあればみな待詔の所がある。その待詔は詞学・経術・合煉・僧道・卜祝・術芸・書奕があり、それぞれ別院で稟を受け日が暮れて退く。その最も重んじられるのは詞学である。武德・貞観の時には温大雅・魏徴・李百薬・岑文本・許敬宗・褚遂良があった。永徽後には許敬宗・上官儀があり、みな禁中に召し入れられ駆使されたが未だ名目はなかった。乾封中、劉懿之・劉禕之の兄弟、周思茂、元万頃、範履冰はみな文詞をもって召し入れられ待詔となり、常に北門で進止を候ったため時に北門学士と号した。天后の時、蘇味道・韋承慶はみな禁中で待詔した。中宗の時、上官昭容が独り書詔の任に当たった。睿宗の時、薛稷・賈膺福・崔湜がその任に代わった。玄宗即位して張説・陸堅・張九齢・徐安貞・張垍等が禁中に召し入れられ翰林待詔と呼ばれた。王者は尊極で一日に万機あり、四方の進奏・中外の表疏の批答は或いは詔が中より出た。宸翰の揮うところもまたその検討に資し視草といい、故に当代の士人を簡んで顧問に備えた。至德以後、天下用兵し軍国多務、深謀密詔はみな中より出た。とりわけ名士を択び翰林学士に選ばれた者は文士の栄えとした。また中書舎人の例のように学士六人を置き、内に年深く徳重い者一人を選んで承旨とし、独り密命を承けるゆえんとした。徳宗は文を好みとりわけその選を難しくした。貞元以後、学士承旨となる者の多くが宰相に至った〕。

内教坊

  • 内教坊〔武德以来、禁中に置き雅楽を按習し中官人を使に充てた。則天は雲韶府と改め、神龍で教坊に復す〕。

習藝館

  • 習藝館〔本の名は内文学館、宮人で儒学ある者一人を選んで学士とし宮人を教習させた。則天は習藝館と改め、また翰林内教坊と改めた、事が禁中にあるためである〕。

秘書省

  • 秘書省〔中書の下に隷す。漢代の蔵書の所には延閣・広内・石渠の蔵があった。また御史中丞は殿内にあり蘭台秘書図籍を掌った。後漢の桓帝延熹二年、始めて秘書監を置き太常寺に属し禁中の図書秘文を掌り、後に中書に併入された。晋の恵帝に至り別に秘書寺を置き中外二閣の図書を掌った。梁武は寺を省と改めた。龍朔で蘭台、光宅で麟台、神龍で秘書省に復す〕。

秘書監

  • 秘書監一員、従三品〔監の名は後漢の桓帝が置き魏・晋も改まらなかった。後周はこれを外史下大夫という。隋は秘書監に復し従第三品。煬帝は秘書令と改め、武德は監に復す。龍朔で蘭台太史、天授で麟台監、神龍で秘書監に復す〕。少監二員、従四品上〔少監は隋の煬帝が置く。龍朔で蘭台侍郎、天授で麟台少監、神龍で秘書少監に復す。比は一員を置き太極初に一員を増置する〕。丞一員、従五品上〔魏武帝が置き丞二人。隋は一人を置き正第五品〕。秘書監の職は邦国の経籍図書の事を掌る。二局あり、一に著作、二に太史といい、みなその属を率いてその職を修める。少監がこれを副け丞が省事を判ずることを掌る。

秘書郎

  • 秘書郎四員、従六品上。校書郎八人、正九品上。正字四人、正九品下。主事一人、従九品上。令史四人、書令史九人、典書八人、楷書手八十人、亭長六人、掌固八人。秘書郎は甲乙丙丁四部の図籍を掌り、これを四庫という。経庫類十、史庫類十三、子庫類十四、集庫類三とし、事は『経籍志』にある。

著作局

  • 著作局〔龍朔で司文局〕。著作郎二人、従五品上〔龍朔で司文郎中、咸亨で復す〕。佐郎四人、従六品上。校書郎二人、正九品上。正字二人、正九品下。楷書手五人、掌固四人。著作郎・佐郎は碑誌・祝文・祭文の修撰を掌り、佐郎と局事を分判する。

司天臺

  • 司天臺〔旧は太史局といい秘書監に隷した。龍朔二年に秘閣局と改め、久視元年に渾儀監と改め、景雲元年に太史監と改めまた太史局に復し秘書に隷す。乾元元年三月十九日の敕で太史監を司天臺と改め官属を改置した。旧は子城内秘書省の西に置いたが今は永寧坊の東南角にある〕。監一人、従三品〔本の太史局令は従五品下、乾元元年に監と改め従三品に昇り、殿中・秘書と同品とした〕。少監二人〔本は太史丞といい従七品下、乾元で少監に昇り諸司の少監卿と同品とした〕。太史令は天文の観察、歴数の稽定を掌る。凡そ日月星辰の変、風雲気色の異はその属を率いてこれを占候する。その属に司暦二人があり暦を造ることを掌る。保章正一人、教えることを掌る。暦生四十一人。監候五人、天文を候うことを掌る。観生九十人、昼夜天文気色を司候することを掌る。霊台郎二人、天文気色を教習することを掌る。天文生六十人。挈壺正二人、漏刻を知ることを掌る。司辰七十人、漏刻典事二十二人、漏刻博士九人、漏刻生三百六十人、典鐘一百一十二人、典鼓八十八人、楷書手二人、亭長・掌固各四人〔乾元元年より別に司天臺を置き官吏を改置し太史局の旧数と同じくない。今は司天の職掌に拠ってこれを書す〕。凡そ玄象器物、天文図書はその任でなければ預からせない。毎季見る所の災祥を録し門下中書省に送り起居注に入れる。歳末に総録し封じて史館に送る。毎年あらかじめ来年の暦を造り天下に頒つ。五官正五員、正五品〔乾元元年に五官を置き春・夏・秋・冬・中五官の名がある〕。丞二員、正七品。主簿二員、正七品。定額直五人、五官霊台郎五員、正七品〔旧の霊台郎は正八品下〕、天文の変を観てこれを占候することを掌る。凡そ二十八宿は十二次に分かれ、事は『天文志』に具える。五官保章正五員、正七品。五官司暦五員、正八品〔旧の司暦二人は従九品上〕、国の暦法を掌り暦を造って四方に頒つ。その暦には『戊寅暦』『麟徳暦』『神龍暦』『大衍暦』がある。天下の測量の処、分至の表准はその詳を載すべく、星度を参考し晷影を稽験し各典章がある。五官監候五員、正八品。五官挈壺正五員、正九品。五官司辰十五員、正九品〔旧の挈壺正二員は従八品下。司辰十七人は正九品下〕、みな漏刻を知ることを掌る。孔壺を漏とし浮箭を刻とし中星昏明の候を告げる。五官礼生十五人、五官楷書手五人、令史五人、漏刻博士二十人。漏刻の法は孔壺を漏とし浮箭を刻とする。その箭は四十八あり昼夜あわせて百刻とする。冬夏の間には長短があり、冬至の日は昼漏四十刻夜漏六十刻、夏至は昼漏六十刻夜漏四十刻、春分秋分の時は昼夜各五十刻とする。秋分の後は昼を減じ夜を益し九日ごとに一刻を加える。春分以後は夜を減じ昼を益し九日ごとに一刻を減ずる。二至の前後は加減が遅く用いる日が多い。二分の間は加減が速く用いる日が少ない。夜を候って更点の節とする。毎夜五更に分け、更ごとに五点に分ける。更は鼓を撃って節とし、点は鐘を撃って節とする。典鐘・典鼓三百五十人、天文観生九十人、天文生五十人、暦生五十五人、漏生四十人、視品十人〔以上の官吏はみな乾元元年に監司に随って新たに置かれた〕。