舊唐書卷四十六 志第二十二 職官一
序(沿革の総説)
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高祖は太原挙兵に始まり、官名や地位はすべて隋の旧制によった。即位当初は改革の暇がなく、当座の便宜に従って設置した。
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武德七年定令: 太尉・司徒・司空を三公とする。尚書・門下・中書・秘書・殿中・内侍の六省。次いで御史台。次いで太常・光禄・衛尉・宗正・太僕・大理・鴻臚・司農・太府の九寺。次いで将作監。次いで国子学。次いで天策上将府。次いで左右衛・左右驍衛・左右領軍・左右武候・左右監門・左右屯・左右領の十四衛府。東宮には三師・三少・詹事府・門下典書両坊を置く。次いで内坊。次いで家令・率更・僕の三寺。次いで左右衛率府・左右宗衛率府・左右虞候率府・左右監門率府・左右内率府の十率府。王公以下には府佐国官を置く。公主には邑司以下を置く。以上を京職事官とする。州県・鎮戍・岳瀆・関津を外職事官とする。
また文散官として次を置いた(すべて列記): 開府儀同三司・特進・左光禄大夫・右光禄大夫・散騎常侍・太中大夫・通直散騎常侍・中大夫(従四品上)・員外散騎常侍(従四品下)・中散大夫(正五品上)・散騎侍郎(正五品下)・通直散騎侍郎(従五品上)・員外散騎侍郎(従五品下)・朝議郎・承議郎・通議郎・通直郎・朝請郎・宣徳郎・朝散郎・宣義郎・給事郎・征事郎・承奉郎・承務郎・儒林郎・登仕郎・文林郎・将仕郎。
散号将軍として輔国・鎮軍の二大将軍、冠軍・雲麾・忠武・壮武・宣威・明威・信遠・遊騎・遊撃(正四品上から従五品下まで)の十将軍を置き、職務のない武士に加官した。
さらに次のように改称した(旧名→新名): 上開府儀同三司→上軽車都尉、開府儀同三司→軽車都尉、儀同三司→騎都尉、秦王・斉王下の統軍→護軍、副統軍→副護軍、上大都督→驍騎尉、大都督→飛騎尉、帥都督→雲騎尉、都督→武騎尉、車騎将軍→游騎将軍、親衛驃騎将軍→親衛中郎将(勲衛驃騎もこれに準ず)、親衛車騎将軍→親衛郎将(勲衛・翊衛車騎もこれに準ず)、監門府郎将→監門中郎将(領左右郎将もこれに準ず)、諸軍驃騎将軍→統軍(秦王・斉王下の三衛・庫直・駆咥直・車騎を領する者もこれに準ず)、諸軍車騎将軍→別将。散官では文騎尉→承議郎、屯騎尉→通直郎、雲騎尉→登仕郎、羽騎尉→将仕郎。
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武德九年、天策上将府を廃止した。
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貞観元年、国子学を国子監に改め、将作を分けて少府監とし、将作と合わせて三監とした。八年七月、はじめて雲麾将軍を従三品階とした。九月、統軍を正四品下、別将を正五品上とした。十一年、令を改めて太師・太傅・太保を三師とした。三公以下、六省・一台・九寺・三監・十二衛・東宮諸司は旧定に従った。
また文散官の品を改めた: 光禄大夫→従二品、金紫光禄大夫→正三品、銀青光禄大夫→従三品、正議大夫→正四品上、通議大夫→正四品下、太中大夫→従四品上、中大夫→従四品下、中散大夫→正五品上、朝議大夫→正五品下、朝請大夫→従五品上、朝散大夫→従五品下。六品下では通議郎のみを奉議郎に改め、他は旧のままとした。
さらに驃騎大将軍を新設して従一品武散官とし、輔国・鎮軍の二大将軍を従二品武散官とした。冠軍将軍には「大」の字を加えた。雲麾以下・遊撃以上を五品以上武散官に改めた。また昭武・振威・致果・翊麾・宣節・禦武・仁勇・陪戎の八校尉・副尉(正六品から従九品まで、上階を校尉、下階を副尉)を置き、六品以下武散官とした。
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凡そ九品以上の職事官はみな散位を帯び、これを本品と呼んだ。職事は才に応じて任用され、閑職から劇職へ、あるいは高位から卑職へ移り、出入りは一定しなかった。散位は門蔭によって品を定め、そのうえで労考によって進叙した。『武德令』では、職事が散官より高ければ散官を解き、一階に満たない場合は「兼」とした。職事が卑ければ散官を解かなかった。『貞観令』では、職事が高い者を「守」、卑しい者を「行」とし、それぞれ散位を帯びさせた。一階に満たない場合は旧の「兼」とし、当階の者は散官を解いた。永徽以来、一階に満たない場合は兼・帯散官・守が入り混じって用いられた。両職を兼ねる場合も「兼」といい、かなり錯乱していた。一階に満たない「兼」は音「古念反」、職事の「兼」は音「古恬反」で、字は同じで音が異なるのみである。咸亨二年、一律に「守」とすることとした。
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高宗以後、官名・品秩はしばしば改まった。ここには永泰二年の官品を記録し、品秩が改まった場合はその官品の下に注記する。官名や職員に増減があった場合は、それぞれ本職の下に付す。
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唐初は隋の号によったが、武德三年三月、納言を侍中に、内史令を中書令に、給事郎を給事中に、内書省を中書省に改めた。
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貞観二十三年六月、民部尚書を戸部尚書に改めた。七月、治書侍御史を御史中丞に、諸州治中を司馬に、別駕を長史に、治礼郎を奉礼郎に改めた。
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顕慶元年、戸部尚書を度支尚書に、侍郎を度支侍郎に改めた。また驃騎大将軍の員(従一品)を置いた。
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龍朔二年二月甲子、百司および官名を改めた。(以下、原文の改称を漏れなく列記する) 尚書省→中台、僕射→匡政、左右丞→粛機、左右司郎中→丞務、吏部→司列、主爵→司封、考功→司績、礼部→司礼、祠部→司禋、膳部→司膳、主客→司蕃、戸部→司元、度支→司度、倉部→司倉、金部→司珍、兵部→司戎、職方→司域、駕部→司輿、庫部→司庫、刑部→司刑、都官→司僕、比部→司計、工部→司平、屯田→司田、虞部→司虞、水部→司川(余の司は旧による)。尚書→太常伯、侍郎→少常伯、郎中→大夫。中書門下→東西台。侍中→左相、黄門侍郎→東台侍郎、給事中→東台舎人、散騎常侍→左右侍極、諫議大夫→正諫大夫。中書令→右相、侍郎→西台侍郎、舎人→西台舎人。秘書省→蘭台、監→太史、少監→侍郎、丞→大夫。著作郎→司文郎中、太史令→秘閣郎中。御史台→憲台、御史大夫→大司憲、御史中丞→司憲大夫。殿中省→中禦府、丞→大夫。尚食→奉膳、尚薬→奉医、尚衣→奉冕、尚舎→奉扆、尚乗→奉駕、尚輦→奉御(以上みな大夫)。内侍省→内侍監。太常→奉常、光禄→司宰、衛尉→司衛、宗正→司宗、太僕→司馭、大理→詳刑(正→大夫)。鴻臚→司文、司農→司稼、太府→外府(卿はみな正卿)。少府監→内府監。将作監→繕工監、大匠→大監、少匠→少監。国子監→司成館、国子祭酒→大司成、司業→少司成、博士→宣業。都水→司津監。左右衛府・左右驍衛府・左右武衛府は「府」の字を除く。左右屯衛府→左右威衛、左右領軍衛→左右戎衛、武候→金吾衛、千牛→奉宸衛、屯営→羽林軍。詹事→端尹府、門下・典書→左右春坊、左右庶子→左右中護。中允→左賛善大夫、洗馬→司経大夫、中舎人→右賛善大夫。家令寺→宮府寺、率更寺→司更寺、僕寺→馭僕寺(長官はみな大夫)。左右衛率府→典戎衛、左右宗衛率府→司禦衛、左右虞候率府→清道衛、監門率府→崇掖衛、内率府→奉裕衛。七日、さらに尚書令を廃止し、起居郎→左史、起居舎人→右史、著作佐郎→司文郎、太史丞→秘閣郎、左右千牛→奉宸、司議郎→左司議郎、太子舎人→右司議郎に改めた。典膳・薬蔵・内直監・宮門大夫はみな「郎」に改めた。太子千牛→奉裕。
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総章二年、司列・司戎少常伯を各二員増置した。
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咸亨元年十二月の詔: 「龍朔二年に新たに改めた尚書省百司及び僕射以下の官名は、いずれも旧に戻す。東宮十率府は上台の諸衛と異なるので、それぞれ旧の率府に戻す。左司議郎は「左」の字を除く。左右金吾・左右威衛は新改のままとする」。永淳元年七月、州別駕を置いた。
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光宅元年九月、尚書省→文昌台、左右僕射→文昌左右相。吏部→天官、戸部→地官、礼部→春官、兵部→夏官、刑部→秋官、工部→冬官。門下省→鸞台、中書省→鳳閣、侍中→納言、中書令→内史。太常→司礼、鴻臚→司賓、宗正→司属、光禄→司膳、太府→司府、太僕→司僕、衛尉→司衛、大理→司刑(司農は旧による)。左右驍衛→左右威衛、左右武衛→左右鷹揚衛、左右威衛→左右豹衛、左右領軍衛→左右玉鈐衛(左右金吾衛は旧による)。御史台を左粛政台に改め、京百官の監督と諸軍旅を専掌し、詔を承けて出使することとした。あらためて右粛政台を置き、諸州の案察を専掌させた。
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垂拱元年二月、黄門侍郎→鸞台侍郎、文昌都省→都台、主爵→司封、秘書省→麟台、内侍省→司宮台、少府監→尚方監(左右尚方両署は「方」の字を除く)。将作監→営繕監、国子監→成均監、都水監→水衡監。詹事府→宮尹府、詹事→太尹、少詹事→少尹。左右内率府→左右奉裕率府、千牛→左右奉裕、左右監門率府→左右控鶴禁率府、諸衛鎧曹→胄曹、司膳寺肴蔵署→珍羞署。十月、天官侍郎を二員増置。また左右補闕・拾遺を各二員置いた。三年、秋官侍郎を一員加えた。
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永昌元年、左右司員外郎を各一員置いた。
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天授二年、左右補闕・拾遺を各三員増置し、合わせて五員とした。
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長寿二年、夏官侍郎を三員増置した。
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大足元年、営繕少匠を一員加え、左右羽林衛にそれぞれ将軍一員を増置した。洛・雍・並・荊・揚・益の六州に、左右司馬を各一員置いた。
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長安三年、司勲員外郎を一員増置し、地官には旧により侍郎一員を置き、洛・並および三大都督府の司馬は旧により一員を置くこととした。
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神龍元年二月、台閣の官名はみな永淳以前の故事によることとし、左右司員外郎を廃止した。左右千牛衛に大将軍を各一員置いた。東都に太廟官吏を置き、太常・大理の少卿を各一員増置した。二年、また員外官二千余人を置いた。宦官で七品以上の員外に超授された者もまた千余人にのぼった。十二月、左右司員外郎を各一員復置した。
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景雲二年、太子左右諭徳・太子左右賛善大夫を各二員復置した。雍・洛及び大都督府の長史は三品階に加え、別駕への礼は以前どおりとした。
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太極元年、光禄・大理・鴻臚・太府・衛尉・宗正にそれぞれ少卿一員を増置した。秘書少監・国子司業・少府少監・将作少匠・左右台中丞にそれぞれ一員を増置した。雍・洛二州及び益・並・荊・揚の四大都督府にそれぞれ司馬一員を増置し、左右司馬に分けた。
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開元元年十二月、尚書左右僕射→左右丞相、中書省→紫微省、門下省→黄門省、侍中→監。雍州→京兆府、洛州→河南府。長史→尹、司馬→少尹、録事参軍→司録参軍、他の司は「司」を「曹」に改めた。
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五年九月、紫微省は旧により中書省に戻し、黄門省→門下省、黄門監→侍中とした。
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二十四年九月、主爵を司封に改めた。
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天宝元年二月、侍中→左相、中書令→右相、左右丞相は旧により僕射に戻し、黄門侍郎→門下侍郎とした。州→郡、刺史→太守に改めた。
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十一載正月、吏部→文部、兵部→武部、刑部→憲部に改めた。部の字を持つ諸司はすべて改めた。駕部→司駕、庫部→司庫、金部→司金、倉部→司儲、比部→司計、祠部→司禋、膳部→司膳、虞部→司虞、水部→司水。将作大匠→監、少匠→少監とした。
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至德二載十二月の勅: 「近日改めた百司の額・郡名・官名は、一切旧の故事による」。これにより侍中・中書令・兵部・吏部などはみな旧に戻り、郡を州に戻し、太守を刺史に戻した。
位階表(永泰二年官品による)
正第一品
- 太師・太傅・太保・太尉・司徒・司空(以上職事官)、王爵。〔武德令には天策上将があったが、九年に省いた。〕
従第一品
- 開府儀同三司(文散官。開府儀同三司及び特進で職事官を帯びない者は、朝参・禄俸ともに職事官と同じとし、吏部に隷す)、太子太師・太子太傅・太子太保(以上職事官)、驃騎大将軍、嗣王、郡王、国公
正第二品
- 特進、輔国大将軍、開国郡公爵〔武德令には公・侯・伯・子・男のみあったが、貞観十一年に「開国」の称を加えた〕、上柱国勳官〔武德令には尚書令があったが、龍朔二年に省いた。これ以後、正第二品に職事官はない〕
従第二品
- 尚書左右僕射、太子少師・太子少傅・太子少保、京兆・河南・太原等七府の牧、大都督(揚・幽・潞・陝・霊)、大都護(単于・安西)(以上職事官)、光禄大夫、鎮軍大将軍、開国県公、柱国
正第三品
- 侍中、中書令、吏部尚書〔旧は班を左相の上に置いたが、開元令で下に移した〕、門下侍郎、中書侍郎〔旧は正四品上であったが、大暦二年に昇格〕、左右衛・左右驍衛・左右武衛・左右威衛・左右領軍衛・左右金吾衛・左右監門衛・左右羽林軍・左右龍武・左右英武六軍の大将軍、左右千牛衛大将軍(左右衛以下はみな武職事官)、戸部・礼部・兵部・刑部・工部尚書〔武德令では礼部は吏部の次、兵部はその次、民部はその次。貞観年に民部を礼部の次、兵部をその次に改め、則天初にまた戸部を吏部の次、礼部をその次、兵部をその次に改めた〕、太子賓客〔旧は兼職で品がなかったが、開元前令で官品に定めた〕、太常卿、宗正卿〔天宝初に正三品に昇格〕、太子詹事、左右散騎常侍〔旧は従三品班であったが、広徳年に昇格〕、内侍監〔唐初の旧制では内侍省に三品官はなく、内侍四員は秩四品であった。天宝十三年十二月、玄宗が宦官の高力士・袁思芸の恩遇により特に内侍監二員(秩三品)を置いてこれを授けた〕、中都督、上都護(以上、八大将軍を除いてみな文職事官)、金紫光禄大夫、冠軍大将軍、懐化大将軍〔顕慶三年に置き、初めて帰附した首領に授け、諸衛に隷す〕、上護軍
従第三品
- 御史大夫〔旧は秘書監九卿の下に班したが、開元令で上に移した〕、秘書監、光禄・衛尉・太僕・大理・鴻臚・司農・太府卿、国子祭酒、殿中監、少府監、将作監、諸衛羽林〔正三品に入る〕千牛龍武将軍、下都督、上州刺史、京兆・河南・太原等七尹〔旧は雍・洛長史は従四品上であったが、景雲二年に従三品に加秩〕、五大都督府長史〔旧は従四品上であったが、景雲二年に従三品に加秩〕、大都護府副都護〔旧は正四品上であったが、開元令で従三品に加えた〕、親王傅以上(以上職事官。諸衛羽林・千牛龍武将軍は武、余は文)、銀青光禄大夫、開国侯、雲麾将軍、帰徳将軍〔顕慶三年に置き、初めて帰附した首領に授け、諸衛に隷す〕、護軍勳官〔武德令には天策上将府長史・司馬があったが、九年に省いた〕
正第四品上階
- 門下侍郎・中書侍郎〔旧は正四品下階であったが、開元令で上階に加えた〕、尚書左丞〔永昌元年に正三品に進んだが、如意元年に旧に復した〕、吏部侍郎〔武德七年に諸司侍郎を省き、吏部郎中を正四品上とした。貞観三年に侍郎を復置し、吏部郎中は旧の五品下に戻した〕、太常少卿、太子左庶子、太子少詹事、太子左右衛・左右司禦・左右清道・左右内率、左右監門率府率、中州刺史、軍器監〔武德初は正三品、七年に省き、八年に復置、九年にまた省き、十年に復置し北都軍器監とした〕、上都護府副都護、上府折衝都尉〔武德令の統軍は正四品下、後に折衝都尉に改めた。垂拱令で初めて上中下府に分け、官品を改定した〕(以上職事官。率及び折衝は武、余は文)、正議大夫(文散官)、開国伯、忠武将軍、上軽車都尉
正第四品下階
- 尚書右丞〔永昌元年に従三品に進んだが、如意元年に旧に復した〕、諸司侍郎、太子右庶子、左右諭徳、左右千牛衛・左右監門衛中郎将、親勳翊衛羽林中郎将、下州刺史〔武德令では中州刺史は正四品、下州刺史は従四品上。貞観令で一律に下州とし正四品下に加えた〕(以上職事官。中郎将は武、余は文)、通議大夫、壮武将軍
従第四品上階
- 秘書少監、八寺少卿、殿中少監、太子左右衛・司禦・清道・内率・監門副率、太子親勳翊衛中郎将、太子家令、太子率更令、太子僕、内侍、大都護・親王府長史(以上職事官。府率・中郎将は武、余は文)、太中大夫、宣威将軍、軽車都尉
従第四品下階
- 国子司業、少府少監、将作少匠、京兆・河南・太原府少尹、大都督府・大都護府・親王府司馬、上州別駕(以上職事文官。〔武德令では上州別駕は正五品上。二十三年に長史とし、上元前年に別駕を復置して従四品に定めた〕)、中府折衝都尉(武職事官)、中大夫、明威将軍(武散官。〔武德令には天策上将府従事中郎があったが、九年に省いた〕)
正第五品上階
- 諫議大夫、御史中丞〔武德令は従五品上、貞観令で正五品上に加え、五年にまた四品に加えたが、如意元年に旧に復した〕、国子博士、給事中、中書舎人、太子中允、太子左右賛善大夫、都水使者、万年・長安・河南・洛陽・太原・晋陽・奉先・会昌の県令〔武德元年の勅で万年・長安令は正五品上、七年の定令で従五品に改め、貞観初に旧に復した〕、親勳翊衛羽林郎将、中都督府・上都護府長史、親王府諮議参軍事〔武德令は正五品下〕、軍器少監、太史少監、親王府典軍(以上職事官。郎将・典軍は武、余は文。〔永徽令では親王典軍は従四品下、垂拱令で五品に改めた〕)、中散大夫、開国子、定遠将軍、上騎都尉
正第五品下階
- 太子中舎人、尚食・尚薬・奉御、太子親勳翊衛郎将、内常侍、中都督・上都護府司馬、中州別駕、下府折衝都尉(以上職事官。郎将・折衝は武、余は文)、朝議大夫、寧遠将軍(武散官。〔武德令には天策上将軍諮祭酒があったが、九年に省いた〕)
従第五品上階
- 尚書左右諸司郎中〔武德令では吏部郎中は正四品上、諸司郎中は正五品上。貞観二年にみな従五品上に改めた〕、秘書丞〔武德令は正五品上、永徽令で改めた〕、著作郎、太子洗馬、殿中丞、尚衣・尚舎・尚乗・尚輦奉御、献陵・昭陵・恭陵・橋陵の八陵令〔武德では諸陵令は従七品下、永徽二年に献・昭二陵令を加秩して従五品とし、以後諸陵はみな献・昭二陵に相承した〕、親王府副典軍、下都督府・上州長史、下州別駕(以上職事官。典軍は武、余は文)、朝請大夫、開国男、遊撃将軍、騎都尉勳官〔旧に太公廟令があり、武德年は七品下、永徽二年に従五品上に加え、開元二十四年に省いた〕
従第五品下階
- 大理正、太常丞、太史令、内給事・太子典内〔旧は正六品上、開元令で改めた〕、下都督府・上州司馬〔武德令では上州治中は正五品下、貞観初に改めた〕、親王友〔武德令は正五品下〕、宮苑総監、上牧監、上府果毅都尉(以上職事官。果毅は武散、余は文)、駙馬都尉、奉車都尉(並びに武散官。駙馬は近代以来、公主を尚する者のみに授ける。奉車は唐以来その人がない)、朝散大夫、遊撃将軍(武散官。〔武德令には天策上将府主簿・記室・参軍があったが、九年に省いた。神龍令には庫谷・斜谷監があった〕)
正第六品上階
- 太学博士〔武德令は従六品上、貞観年に改めた〕、太子詹事府丞、太子司議郎、太子舎人、中郡長史〔武德令では中州別駕は従五品上、貞観年に改めた〕、太子典膳・薬蔵郎、京兆・河南・太原府諸県令〔武德元年の勅で雍州諸県令は従五品上の階、七年の定令で改めた〕、親王府掾属〔武德令は従五品下〕、武庫・中尚署令〔武德令は上署令に依り従七品下、太極年に武庫令の階を改め、開元年に中尚令の階を改めた〕、諸衛左右司階、中府果毅都尉、鎮軍で兵二万人以上の司馬(以上職事官。司階・果毅は武、余は文)、親勳翊衛校尉、朝議郎、昭武校尉、驍騎尉
正第六品下階
- 千牛備身左右(衛官。以上は王公以下の高品の子孫が起家してこれに任ぜられる)、太子文学、下州長史〔武德中は下州別駕は正六品、貞観二十三年に長史に改めた。永淳元年、諸州に別駕官を置いた。天宝八載に別駕を停め下郡に長史を置いたが、後の上元二年に諸州に別駕を置き下府の長史も廃さなかった〕、中州司馬〔武德令では中州治中は従五品下、貞観令で改めた〕、内謁者監、中牧監、上牧副監(以上文職事官)、上鎮将(武職事官。〔武德令は従四品下〕)、承議郎、昭武副尉(武散官。〔武德令には天策上将府諸曹参軍事があったが、九年に省いた〕)
従第六品上階
- 起居郎、起居舎人、尚書諸司員外郎〔武德令では吏部員外郎は正六品上、諸司員外郎は正六品下、貞観二年に改めた〕、八寺丞、大理司直、国子助教〔武德令は従七品上〕、城門符宝郎、通事舎人、秘書郎〔武德令は正七品上〕、著作佐郎〔武德令は正七品上〕、侍御医〔武德・乾封令は正七品上、神龍令で従六品下、開元で改めた〕、諸衛羽林長史、両京市署令〔武德四年に従五品上に進んだが、七年の定令で旧に復した〕、下州司馬〔武德令では中下州治中は正六品下〕、親王文学・主簿・記室・録事参軍〔武德令では親王府文学以上はみな正六品下〕、諸州上県令(以上文職事官)、諸率府左右司階(武職事官)、鎮軍で兵二万人未満の司馬(文職事官)、左右監門校尉、親勳翊衛旅帥、奉議郎、振威校尉、飛騎尉
従第六品下階
- 侍御史〔旧は従七品上、垂拱令で改めた〕、少府・将作・国子監丞、太子内直典設宮門郎、太公廟令、司農寺諸園苑監、沙苑監、下牧監、宮苑総監副、互市監、中牧副監(以上文職事官)、下府果毅都尉(武職事官)、親王府校尉、通直郎、振威副尉
正第七品上階
- 四門博士、詹事司直、左右千牛衛長史、尚食尚薬直長、太子左右衛司禦清道率府長史、軍器監丞、諸州中県令、京兆河南太原府司録参軍事、大都督大都護府録事参軍事、親王府諸曹参軍(以上文職事官。〔武德令では親王府功曹・倉曹・戸曹・兵曹参軍事は従五品下、騎曹・鎧曹・田曹・士曹・水曹参軍事等は七品下〕)、中鎮将(武職事官。〔武德令は従五品下〕)、太子千牛・親勳翊衛隊正副隊正(以上衛官)、朝請郎、致果校尉、雲騎尉
正第七品下階
- 尚衣尚舎尚乗尚輦直長、太子通事舎人、内寺伯、京兆河南太原府大都督大都護府諸曹参軍、中都督上都護府録事参軍事、諸倉諸冶司竹温湯監、諸衛左右中候、上府別将〔武德令では別将は正五品上、後に果毅に改めた。聖暦三年に別将を復置〕、上府長史〔武德令の統軍長史は正八品下〕、上鎮副〔武德令は従五品下〕、下鎮将〔武德令は正六品下〕、下牧副監(以上職事官。中候・別将・鎮副・鎮将は武、余は文)、宣徳郎、致果副尉(武散官。〔武德令にはまた天策上将府参軍事があったが、九年に省いた。また塩池塩井監、諸王百司問事謁者があった〕)
従第七品上階
- 殿中侍御史〔武德から乾封令までみな正八品上、垂拱年に改めた〕、左右補闕、太常博士、太学助教〔武德令は従八品下〕、門下録事、中書主書、尚書都事、九寺主簿、太子詹事主簿、太子左右内率監門率府長史、太子侍医、太子三寺丞、都水監丞、諸州中下県令、親王府東西閣祭酒〔武德令は正六品下〕、京県丞(万年・長安・河南・洛陽・奉先・会昌・太原・晋陽)、下都督府上州録事参軍、中都督上都護府諸曹参軍事、中府別将長史、中鎮副〔武德令は正六品下〕(以上職事官。別将・鎮副は武、余は文)、左右監門直長勳衛、太子親衛(以上衛官)、朝散郎、翊麾校尉、武騎尉
従第七品下階
- 太史丞、御史台少府将作国子監主簿〔御史台・国子監主簿は旧は正八品、垂拱令で改めた〕、掖庭令、宮闈令、上署令(郊社・太楽・鼓吹・太医・太官・左蔵令、乗黄・典客・上林・太倉・平准・常平・左尚・右尚・典牧。〔武德令には太廟・諸陵・典農・中尚・都水・常平があった。左尚・典牧は本は中署、右尚は本は下署で、開元初に改めた〕)、諸州下県令〔天宝五載に一律に中下県とした〕、諸陵署丞〔永徽二年に加秩。旧に太廟署丞があり、武德では九品、永徽二年に従七品上に加秩、開元年に省いた〕、司農寺諸園苑副監〔神龍令には諸冶副監があった〕、宮苑総監丞、下都督府諸曹参軍、太子内坊丞〔旧は正八品上、開元初に改めた〕、親王国令〔旧規は流内正九品、太極年に改めた〕、公主家令〔旧規は流内正八品、太極年に改めた〕、上州諸参軍事、下府別将長史、下鎮副〔武德令は従六品下〕、諸屯監〔武德令には芳醞監があり、神龍令には漆園監があった〕、諸率府左右中候、鎮軍で兵二万人以上の諸曹判司(以上職事官。別将・鎮副・中候は武、余は文)、太子左右監門直長、親王府旅帥、諸折衝府校尉(以上衛官。〔武德令では諸府校尉は正六品下〕)、宣議郎、翊麾副尉
正第八品上階
- 監察御史〔旧は従八品上、垂拱令で改めた〕、協律郎、諸衛羽林龍武軍録事参軍事、中署令(鈎盾・右蔵・織染・掌治。〔武德令には衣冠署令があった〕)、中州録事参軍事、太医博士、太子典膳薬蔵丞、軍器監主簿、武庫署丞〔旧は従八品下、開元初に改めた〕、両京市署丞、上牧監丞〔武德令は従八品下、神龍令には庫谷・斜谷・太陰・伊陽監丞があった〕、鎮軍で兵二万人未満の諸曹判司(以上文職事官)、翊衛・太子勳衛、親王府執仗執乗親事(以上衛官)、給事郎、宣節校尉(武散官。〔武德令には天策上将府典簽があったが、九年に省いた〕)
正第八品下階
- 奚官内僕内府局令、下署令(太卜・廩犠・珍羞・良醞・掌醢・守宮・武器・車府・司儀・崇玄・導官・中右校・左校・甄官・河渠・弩坊・甲坊。〔神龍令にはさらに幹・楫の二署令があった〕)、諸衛羽林龍武諸曹参軍事、中州諸司参軍事、親王府京兆河南太原府大都督大都護府参軍事〔武德令では親王府参軍は従七品下、雍州行参軍は正八品上〕、尚薬局司医、京兆河南太原府諸県丞、太子内直宮門丞、太公廟丞、諸宮農圃監、互市監丞、司竹副監、司農寺諸園苑監丞、霊台郎(以上文職事官)、諸衛左右司戈、上戍主(以上武職事官。〔武德令には中鎮長史があった〕)、備身、征事郎、宣節副尉
従第八品上階
- 左右拾遺、太医署針博士、四門助教〔武德令は従九品上〕、左右千牛衛録事参軍、下州録事参軍〔武德令には中下州諸司参軍事があった〕、諸州上県丞、中牧監丞〔武德令は正八品上〕、京県主簿、太子左右衛司禦清道率府録事参軍、中都督府上都護府参軍、親王府行参軍〔武德令は正八品上〕、京兆河南太原大都督府博士〔武德令では雍州博士は従八品下〕、諸倉諸冶司竹温湯監丞〔武德令には塩池・塩井監丞があり、神龍令には太和監丞があった〕、保章正(以上文職事官)、太子翊衛諸府旅帥(以上衛官。〔武德・乾封令では諸府旅帥は正七品下〕)、承奉郎、禦侮校尉
従第八品下階
- 大理評事、律学博士、太医署丞、医監、太子左右春坊録事、左右千牛衛諸曹参軍、内謁者、太子左右衛司禦清道率府諸曹参軍事、太子諸署令、掖庭宮闈局丞、太史都水監主簿〔太史では局を置くと主簿を省く〕、中書門下尚書都省兵吏部考功礼部主事〔旧は従九品上、開元二十四年に七司を八品に改め、省内諸司は旧による〕、上署丞〔武德令には芳醞監丞があった〕、下都督府上州参軍事、中都督府上州博士、諸州中県丞、諸王府典簽〔武德令は正八品下〕、京県尉、親王国大司農〔旧規は流内正七品、開元初に改めた〕、公主家丞〔旧規は流内正九品、開元初に改めた〕、諸屯監丞、上関令、上府兵曹・上鎮倉曹兵曹参軍事〔武德令には下鎮長史・挈壺正があった〕(以上文職事官)、中戍主、上戍副、率府左右司戈(以上武職事官)、太子備身、親王府隊正(以上衛官)、承務郎、禦侮副尉
正第九品上階
- 校書郎〔永徽令で従八品下に加えたが、垂拱令で旧に復した〕、太祝、太子左右内率監門府録事参軍、太子内坊典直、中署丞、典客署掌客、親勳翊衛府羽林兵曹参軍事、嶽瀆令、諸津令、下牧監丞〔武德令は正八品下、神龍令には漆園丞、開元前令には沙苑丞があった〕、諸州中下丞、中郡博士〔武德令は正九品下〕、京兆河南太原府諸県主簿、武庫署監事(以上みな文職事官。〔武德令には天策上将府録事があった。武庫監事は従九品下、太極年に改めた〕)、儒林郎、仁勇校尉
正第九品下階
- 正字〔永徽令で上階に改めたが、垂拱令で旧に復した〕、太子校書〔永徽令で上階に改めたが、垂拱令で旧に復した〕、奚官内僕内府局丞、下署丞、尚食局食医、尚薬局医佐、尚乗局奉乗司庫司廩、太史局司辰、典厩署主乗、太子左右内率監門率府諸曹参軍事、太子三寺主簿、詹事府録事〔龍朔年に桂坊録事を置いたが、咸亨年に省いた〕、太子親勳翊府兵曹参軍事、諸州下県丞、諸州上県中県主簿、中州参軍事〔武德令は正九品上〕、下州博士〔武德令では中下州博士は従九品上、下州博士は従九品下〕、京兆河南太原府諸県尉、上牧主簿、諸宮農圃監丞、中関令、中府兵曹、親王国尉〔旧規は流内正八品、開元初に改めた。武德令には親王府鎮事及び司閤があった〕、上関丞〔武德令には上津尉があった〕、諸衛左右執戟、中鎮兵曹参軍、下戍主(以上職事官。執戟・戍主は武、余は文)、諸折衝府隊正、登仕郎、仁勇副尉
従第九品上階
- 尚書諸司御史台秘書省殿中省主事、奉礼郎、律学助教、太子正字、弘文館校書、太史司暦、太医署医助教、京兆河南太原府九寺少府将作監録事、都督都護府上州録事市令、宮闈総監主簿、中牧監主簿〔永徽令には監漕があった〕、諸州中下県主簿、上県中県尉、下府兵曹(以上みな職事文官)、文林郎、陪戎校尉
従第九品下階
- 内侍省主事、国子監親王府録事、太子左右春坊主事、崇文館校書、書学博士、算学博士、門下典儀、太医署按摩咒禁博士、太卜署博士、太医署針助教、太医署医正、太卜署卜正、太史局監候、親王国丞〔旧規は流内正九品、開元初に流内正から改めた〕、掖庭局宮教博士、太子諸署丞、太子典食署丞、太子廐牧署典乗、諸監作諸監事計官、太官署監膳、太楽鼓吹署楽正、大理寺獄丞、下州参軍事〔武德令では中下州行参軍は正九品、下州参軍は従九品上〕、中州下州医博士、諸州中県下県尉、京県録事、下牧監主簿、下関令、中関丞、諸衛羽林長上、公主邑司録事、諸津丞、下鎮兵曹参軍〔武德令には諸橋諸堰丞があった〕、諸率府左右執戟(以上職事官。長上・執戟は武、余は文)、親王府隊副、諸折衝府隊副(以上衛官)、将仕郎、陪戎副尉
流外・視流内
- 流内九品三十階のほかに、視流内の起居(五品から従九品まで)がある。当初は薩宝府・親王国官及び三師・三公・開府・嗣郡王・上柱国以下護軍勳官で職事を帯びる者の府官などをこの等品とした。開元初にすべて廃止し、いまは薩宝・祆正の二官のみが残る。また流外は勳品から九品まであり、諸司の令史・賛者・典謁・亭長・掌固などをこの等品とした。視流外もまた勳品から九品まであったが、開元初に薩宝・祆祝及び府史のみを残し、他はすべて廃止した。
職事官の任用
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職事とは、諸々の曹事を統領し、王命を奉じて上下相たすけ、庶績を保つことをいう。近代以来、文武の二職に分け、曹を分けて員を置き、それぞれ担当を治めさせた。五品以上は旧制では吏部尚書が進用した。隋以後は中書門下の知政事官が人選して奏聞し、制をもって授けた。三品以上で徳が高く重んじられる者には臨軒冊授もあった。神龍以後、冊礼は廃されて用いられず、朝廷は制敕によって命官するのみとなった。六品以上は吏部が選んで擬し録奏し、書旨によって授けた。
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唐以来、出身して仕えるには、令に秀才・明経・進士・明法・書算があり、その次に流外からの入流があった。門資による出身の場合、まず親勳翊衛六番を授けられ、文武の別によって選び入れた。選例にはさらに斎郎・品子・勳官及び五等封爵・屯官の属があり、番第があって同じく揀選を許された。天宝三載、崇玄学を置き『道徳経』等を習わせ、明経の例と同じくした。その他は臨時の勅によることもあり、すべては載せきれない。秀才は唐以来その人がいない。
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職事官の資格は清濁を区分して次第により補授した。また三品以下の官及び門下・中書侍郎、尚書左右丞、諸司侍郎、太常少卿、太子少詹事、左右庶子、秘書少監、国子司業を清望官とした。太子左右諭徳、左右衛左右千牛衛中郎将、太子左右率府左右内率府率及び副、太子左右衛率府中郎将以上(四品)、諫議大夫、御史中丞、給事中、中書舎人、太子中允、中舎人、左右賛善大夫、洗馬、国子博士、尚書諸司郎中、秘書丞、著作郎、太常丞、左右衛郎将、左右衛率府郎将以上(五品)、起居郎、起居舎人、太子司議郎、尚書諸司員外郎、太子舎人、侍御史、秘書郎、著作佐郎、太学博士、詹事丞、太子文学、国子助教以上(六品)、左右補闕、殿中侍御史、太常博士、四門博士、詹事司直、太学助教以上(七品)、左右拾遺、監察御史、四門助教以上(八品)を清官とし、それ以外は資次によって遷授した。開元中、裴光庭が吏部尚書となり、初めて循資格を用いて六品以下の選人を注擬した。以後、毎年多少の変更はあったが、今日まで用いられている。
武散官と勳官
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武散官は旧に散位と呼ばれ、職務を掌らず加官するのみである。後魏及び梁はみな散号将軍でその本階を記した。隋から開府儀同三司以下を用いるように改まった。貞観年にまた文武を分け、入仕者はみな散位を帯び、これを本品と呼んだ。
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門資による出身では次のとおりである(すべて列記): 嗣王・郡王の出身は従四品下、親王の諸子で郡公に封ぜられた者は従五品上、国公は正六品上、郡公は正六品下、県公は従六品上、侯は正七品上、伯は正七品下、子は従七品上、男は従七品下。皇帝の緦麻以上の親及び皇太后の周親の出身は六品上。皇太后の大功親及び皇后の周親は従六品上。皇帝の袒免親、皇太后の小功緦麻親、皇后の大功親は正七品上。皇后の小功緦麻親、皇太子妃の周親は従七品上。その他の外戚はそれぞれ服属に依り宗親より二階降して叙した。郡主に娶る者の出身は六品上、県主に娶る者は正七品上、郡主の子の出身は従七品上、県主の子は従八品上。一品の子は正七品上、二品の子は正七品下、三品の子は従七品上、従三品の子は従七品下、正四品の子は正八品上、従四品の子は正八品下、正五品の子は従八品上、従五品及び国公の子は従八品下。三品以上は曾孫にまで蔭し、五品以上は孫にまで蔭す。孫は子より一等降し、曾孫は孫より一等降す。
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秀才の出身は、上上第が正八品上、上中第が正八品下、上下第が従九品上。明経の出身は、上上第が従八品下、上中第が従九品上。進士・明法の出身は、甲第が従九品上、乙第が従九品下。二経以上に通じれば、一経ごとに一等を加える。
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勳官で文武選に預かる者は、上柱国は正六品上より叙し、以下順次一階ずつ降す。凡そ入仕の後、遷代は四考を限りとする。四考中中ならば年労一階を進めて叙する。一考中上ならば一階進め、一考上下ならば二階進める。五品以上は恩制によって加えられるのでなければ、進む令はない。
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武德から乾封まで、泛階の恩はまだなかった。三品に入るべき者はみな恩旧によって特拝され、五品に入る者は多くは選叙により、階を計って朝散大夫以上に至れば進止を奏取し、毎年その多少を量って進叙した。それ以外はみな本品によって官を授けた。三計に満ちれば一切入ることを聴した。乾封元年に至り、文武に普く二階を加えた。永淳元年二月の勅: 「文武官が労効を累積し計って五品に至った者のうち、一計に至った者は多くはまだ抜擢されていない。再計に至った者は例に随って必ず昇るが、賢愚一貫である。今後は一計以上に至り、在官が清慎で状跡が明らかで材が応務に堪える者は、所司が状を具して録奏し、進階を与える。もし公正の聞こえがなく循黙自守で、州県官を経ていない者は、頻りに計に至っても加階の限りではない。これを恒例とする」。弘道元年、また普く一階を加えた。九品職事及び三衛で階の高い者は、みな五品に併入された。則天朝には泛階がしだいに多くなり、仕えて八考を経た職事六品の者に入ることを許した。万歳通天元年の勅: 「今後、文武官の加階で五品に入るべき者は、出身から十二考以上を経て、進階の時に六品官である者に限る。三品に入るべき者は、出身から二十五考以上を経て、進階の時に三品官である者に限る」。まもなく五品に入る条件はさらに十六考に加えられた。神功元年の制: 「勳官・品子・流外の国官出身は清資要官に任ぜられない。三品に入るべき者は進階を許さない」。開元以来、伎術者は二十考、三省の都事及び主事・録事は十八考を経ればまた叙することを聴した。吏部は歴任の階考を検し、判成して録奏した。制の日ごとに、三品五品に入るべき者はみな人を参趁させた。あるいは遠方の牧宰や諸司の閑職の者が金帛を持って主典に贈遺し、加階を知る令史に知らせ、万数を受納する者もあった。台省の要職では加位を栄とし、また主典に銭帛を遣る者もあった。
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旧例では、開府及び特進は職事でなくてもみな俸禄を給し、朝会に預かり、行立は本品の次とした。光禄大夫以下、朝散大夫以上は衣服を本品によるが、禄俸はなく朝会には預からない。朝議郎以下は黄衣執笏で、吏部において分番して上下し使に承け親しく駆使され、はなはだ賤しいものであった。上番の時には主事令史のために扃鑰を守り鞭帽を執る者さえいた。二番以上は随番して簡ばれることを許され、時務に通じた者が始めて参選を許された。ひとたび職事に登れば、官に代満があってもふたたび番上することはなかった。
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勳官は周・斉の交戦の際に起こったもので、もと戦士に酬いるためであったが、その後しだいに朝流に及んだ。階爵の外にさらに節級を設けたものである。周は上開府儀同三司・開府儀同三司・上儀同三司・儀同三司など十一号を置いた。隋文帝は周の旧によりさらに増損した。上柱国・柱国・上大将軍・大将軍・上開府儀同三司・開府儀同三司・上儀同三司・儀同三司・大都督・帥都督・都督、正二品から七品まで総十一等を起こし、勲労を賞するのに用いた。煬帝はまた左光禄大夫・右光禄大夫・金紫光禄大夫・銀青光禄大夫・正議大夫・朝請大夫・朝散大夫・建節奮武尉・宣恵尉の十一等に改め、都督以上に代えた。さらに綏徳・懐仁・守義・奉誠・立信等の五尉を増置し、従九品に至らせた。武德初は雑って隋制を用いたが、七年に令を頒し、上柱国・柱国・上大将軍・大将軍・上軽車都尉・軽車都尉・上騎都尉・騎都尉・驍騎尉・飛騎尉・雲騎尉・武騎尉の凡そ十二等に定め、正二品から従七品までとした。貞観十一年、上大将軍を上護軍に、大将軍を護軍に改め、それ以外は改めず今に至るまで行われている。
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永徽以後、国初の勳名と散官名が同じであったため、年月を経て次第に錯乱してきた。咸亨五年三月、あらためて詔を下して申明し、それぞれ類をもって比した。武德初の光禄大夫は今日の上柱国に比し、左光禄大夫は柱国に比し、右光禄大夫及び上大将軍は上護軍に比し、金紫光禄大夫及び将軍は護軍に比し、銀青光禄大夫及び上開府は上軽車都尉に比し、正議大夫及び開府は軽車都尉に比し、通議大夫及び上儀同三司は上騎都尉に比し、朝請大夫及び儀同は騎都尉に比した。勳を授けられる者は動もすれば万を数え、毎年の納課もまた兵部及び本郡の当上省司に分番した。また諸曹に分支され、身は使役に応じ僮僕に類するものであったが、令によれば公卿と班を斉しくするとされ、論ずれば実は胥吏の下にあった。その数が甚だ多く、また兵卒から出た者だからである。
行台尚書省
- 武德初、諸道の軍務が繁多であったため、行台尚書省を分置した。
陝東道大行台尚書省: 令一人(正第二品、管内の軍人を掌り総じて省事を判ず)、僕射一人(従第二品、三品の任に置く、令事を貳掌)、左丞一人(正第四品下)、右丞一人(正第四品下、分司の糾正省内を掌る)、都事一人(従第七品上)、主事四人(従第九品上。諸司の主事もみな同じ。並びに京省と同じことを掌る)。兵部尚書一人(正第四品、諸尚書みな同じ)、兼ねて吏部事を掌る。司勲郎中一人(正第五品上、諸郎中みな同じ)、主事一人。考功郎中一人、主事一人。兵部郎中一人、主事二人。駕部郎中一人、主事二人。民部尚書一人(兼ねて礼部事を掌る)。礼部郎中一人、主事一人。膳部郎中一人、主事一人。度支郎中一人、主事二人。倉部郎中一人、主事二人。工部郎中一人、主事一人。屯田郎中一人、主事一人(郎中ごとに京省二司を兼ね、それぞれ令史・書令史及び掌固があり、並びに流外である)。食貨監一人(正第八品下、諸監同じ。膳羞・財物・賓客・鋪設・音楽・医薬の事を掌る)、丞二人(正第九品下、諸監丞同じ)。農圃監一人(倉廩・園圃・柴炭・芻槀・運漕の事を掌る)、丞四人。武器監一人(兵仗・廐牧の事を掌る)、丞二人。百工監一人(舟車及び営造雑作の事を掌る)、丞四人(それぞれ録事及び府史・典事・掌固等があり、並びに流外である)。
諸道行台尚書省(益州道・襄州道・東南道・河東道・河北道): 令一人(従第二品、陝東道大行台と同じことを掌る)、僕射一人(正第三品、左右任置)、丞一人(左右任置)。左丞は従四品上、右丞は従四品下、都事二人(正第八品上)、主事二人。兵部尚書一人(従第三品、諸尚書同じ)、兼ねて吏部・礼部事を掌る。考功郎中一人(従第五品上、諸郎中みな同じ)、主事二人(従第九品下、諸主事同じ)。膳部郎中一人、主事二人。兵部郎中二人、主事二人。民部尚書一人(兼ねて刑部・工部を掌る)。倉部郎中二人、主事二人。刑部郎中一人、主事二人。屯田郎中一人、主事二人(郎中ごとに京省三司を兼掌し、それぞれ令史・書令史・掌固があり、並びに流外である)。食貨監一人(従八品上、武器監同じ、兼ねて農圃監事を掌る)、丞一人。(兼ねて百工監事を掌る)、丞二人(両監にそれぞれ録事・府史・典事・掌固等があり、並びに流外)。
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時に秦王・斉王府官のほかに、それぞれ左右六護軍府及び左右親事帳内府を置いた。左一右一護軍府の護軍各一人(正第四品下、統軍以下の侍衛陪従を率いることを掌る)、副護軍各二人(従四品下)、長史各一人(従七品下)、録事参軍各一人(従八品、録事及び府史があり並びに流外)、倉曹参軍事各一人、兵曹参軍事各一人、鎧曹参軍事各一人(並びに正九品下、それぞれ府史があり並びに流外)、統軍各五人、別将各十人(親勳衛及び外軍を分掌する)。左二右二護軍府・左三右三護軍府はそれぞれ統軍三人・別将六人を減じ、余の職員は左一右一府と同じである。左右親事府の統軍各一人(正四品下、左右別将・侍衛陪従を率いることを掌る)、長史一人(正八品下)、録事参軍事各一人(正九品上、録事及び府史があり並びに流外)、兵曹参軍事各一人、鎧曹参軍事各一人(並びに正九品下、それぞれ府史があり並びに流外)、左別将各一人、右別将各一人(正五品下、親事以上の侍衛陪従を率いることを掌る)。帳内府の職員品秩は統軍府と同じである。また庫直及び駆咥直があり(庫直は親事府に隷し、駆咥直は帳内府に隷す)、それぞれ左右で才の堪える者を選び、事に量って置いた。
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武德四年、太宗が洛陽を平定した後、また天策上将府官員を置いた。天策上将一人(国の征討を掌り府事を総判する)、長史・司馬各一人、従事中郎二人(並びに府事を通判することを掌る)、軍諮祭酒二人(軍事を謀り、礼儀を賛相し、賓客を宴接する)、典簽四人(宣伝導引の事を掌る)、主簿二人(省復教命を掌る)、録事二人、記室参軍事二人(書疏表啓を掌り教命を宣行する)、功曹参軍事二人(官員の仮使・儀式・医薬・選挙・考課・禄恤・鋪設等の事を掌る)、倉曹参軍二人(糧廩・公廨・田園・厨膳・過所等の事を掌る)、兵曹参軍事二人(兵士簿帳・差点等の事を掌る)、騎曹参軍事二人(馬驢雑畜の簿帳及び牧養支料草粟等の事を掌る)、鎧曹参軍事二人(戎仗の事を掌る)、士曹参軍事二人(営造及び罪罰の事を掌る。六曹にはみな令史・書令史がある)、参軍事六人(出使及び雑検校の事を掌る)。陝東道大行台尚書令及び天策上将は、太宗が藩にあった時に自らこれを兼ねたが、儲位に昇ると省いた。山東道行台は武德五年に省き、余の道は九年に省いた。