金史卷五十四 志第三十五 選舉四(部選・薦舉/省選・虧亷察・功酬水)

吏部選授の制

  • 吏部選授の制は太宗天会12年(1134)に古法に依って立官したことに始まり、天眷元年(1138)に新官制を頒布、天徳4年(1152)に河南北の選人を中京吏部に赴かせ各々局を置いて銓注し、吏部尚書蕭頤に河南北官通注格を定めさせた(諸司横班の大解及び大将軍に合わせる注は年例により一括銓注し、他の求仕人は四季に分けて擬授する定制)。貞元2年(1154)、擬注は旧に依り求仕官の明数(面授)に依り、本郷への就任を許さず、衰病年老の者は繁劇な地に授けないこととした。
  • 世宗大定元年(1161)、従八品以下の除授は奏聞を要さず、求仕官は権門に立ち入ってはならず違反は追一官・降除、餽献を受けた者は奏聞するよう勅した。2年、隨季選人は過失や功酬があれば格に依り銓注し、廉能・汚濫があれば量って昇降し省に呈すことを詔した。7年、毎季の求仕人到部時に本部が政跡を体問し、出衆な者や贓汚な者は申省の上で昇擢・懲断し、年老者は県令に授けないこと、また随朝官と外路転運司幕官から県令までの資考のみに依る評価では忠勤廉潔な者にも進路がなく三品を望めぬ弊を憂え三考を通じ能否で昇降を定める格とすることを命じた。上はまた、聞達を求めぬ者が久しく小官に留まり三四十年七品を離れられない一方、新進者が朝貴に取り入って顕達する現状を弊として指摘した。青州防禦使常徳輝は吏部格法が年労のみを叙るため才能ある者が滞る弊、刺史県令に適材が得にくい弊を上言し、以後は能吏を酒税使から親民の職に転用することとし、10年、上は守令以下の小官の能否を知る手段として、民に慕われる官が上官に嫌われる矛盾に触れ、民の願う留任は直接部に申告させ使者を派遣して覆実し、真に善績あれば丞簿から県令へ超昇するなど激勧の道を示すこととした。
  • 26年、闕官に対する降格資歴の減免(三降を両降に、両降・一降を免除等)や、省令訳史・密院令史・台部宗正府統軍司令訳史・外路右職文資諸科の県令歴任要件の一部免除、検法知法三考で録事を得た者以後は両除一差とする措置を定めた。明昌3年、隨季到部求仕人は識字者は書判、不識字者は疑難二事を問い言行相符うかを察する旧制の徹底を命じ、宰執はこれに加えて試中書判により昇除しなければ勧奨にならないと奏し、隨朝及び外路六品以上官は長任用、外路正七品官は六品県令一等除授(任満降格すべきは免除)等の細則が定められた。明安穆昆は提刑司の保挙により昇任例に依ることとし、一時本門戸で一資減じる措置もあったが明昌7年に旧に復した。泰和元年、県令見闕が近14ヶ月・遠16ヶ月に及ぶ状況や県令丞簿の員闕の不均衡を憂え、犯選格・虧永者も明威・宣武で県令・丞簿を注されていた不合理を是正し、広威で令、明威で丞簿に注する制を定めた。衛紹王大安元年、県令闕少のため上中下令に初入した者を丞簿一任に留め置き、闕員が揃えば旧に復すこととした。
  • 宣宗貞祐2年(1214)、播越流離により官職の闕が多いとして河朔諸道宣撫司に七品以下の擬授を委ねたが、吏部が季ごとの放任を把握できず闕の重複が多発したため罷めた。李英は兵興以来の煩雑な政務に人材登用が重要であるとし、四善十七最の法があっても抜擢が行われていない現状を指摘し、大定間の監察御史・審録官による考覈の実効を範とすべきと述べ、詔従われた。3年、戸部郎中鄂屯阿古は諸色官の遷官が女直と同様であるべきなのに有司が妄りに区別している弊を訴え、違制として禁じられた。宣宗南遷の際、吏部は秋冬は南京、春夏は中都で選を置くこととしたが、赴調者が北行を憚り南京に集中したため南京に併置した。3年、五品以上官の公挙により当季赴部人から材幹の者を選び緩急に応じて用いる汰不勝官の措置、興定元年、冗員削減の議、毎季銓選に女直漢人監察各一員を差し監視させ、前に犯罪降除・截罷・承応未満で解職された者が復び随処官司に委使されるのを罷め、劇県例に准じ正七品とする制、随朝七品外路六品以上職事官が正七品以下で年未60・堪任使の者を歳一人ずつ挙げ樞密院彈壓職を兼ねさせ鎮軍とする制、上司の差占・淩辱・決罰の禁止、半年ごとの巡按官の体訪と考満時の六事による等第昇用(六事備われば上等で職一等昇、四事で中等・二資歴減、下等は一資歴減、不称は截罷)が定められた。

省選の制

  • 熙宗皇統8年、上京の僻遠を理由に燕京での擬注を始め歳例としたが、貞元遷都で罷めた。常調制では正七品は両任で六品に、六品は三任で従五品に、従五品は両任で正五品に、正五品は三任で刺史に昇る。内外官はみな30ヶ月を一考、隨朝官は30ヶ月を一任として職一等昇り、制授でない在外官は左司が移文で勾取した(承安3年に簿を置いて勾取する制を開始)。大定15年制では、二品官及び宰執樞密使の任は30ヶ月ごとに貼黄に記し、及ばぬ者は闕満簿に付す。内外三品官は50ヶ月一任。泰和3年制では文資右職官で三品職事に遷るべき者は50ヶ月上歴、六品以下及び門蔭雑流で四品以上に至り散官が三品に至るべき者は60ヶ月を歴てから遷を告げることとした。7年、按察使副は旧の30ヶ月理考のほか内外四品は40ヶ月理考・通算80ヶ月で三品に遷ることとし、泰和8年、門蔭官で四品職事に至る者が少ないことから刺史・散官三品に至れば即座に遷を告げることを許した。
  • 世宗大定元年、上は宰臣に対し外任時代の人材評価の難しさと薦賢の重要性を説き、また擬注は官のために人を選ぶべきで親旧に任せてはならないと諭した。守令の職に才能ある者を選ぶべきなのに近辺の残破地に年老・罪降者を用いる弊、資歴の高い者を辺地に置かず才能ある者を昇任させ回りに降さない「辺陞」の制の始まりについても述べた(大定3年)。3年、監当官で散官三品に遷りながらなお県令の任にある者は省除、4年、随朝六品の繁劇局分に闕あれば省が擬注せず具闕・具人を報告させる制、6年、官が三品に至れば朝廷が勲績・月日により特恩で遷官する制、7年、内外三品官の擬注に際し成考以上の月日や革撥の経緯を除目に備書する制、外路四品以上職事官及び五品陞除官も具闕具人を上聞、六品以下は尚書省が擬定し復奏する制を定めた。上はまた擬注が州県の官に当たらぬ弊を憂え人材の優劣を弁論して参用すべきこと、また従来の頓舍人が節副に例せられていたのを、宣徽院同簽尼楚赫の例に触れ足るべき才能を重んじるべきと述べた。10年、随朝職の経験なくして常調を離れられぬ弊、大理司直李寳の応奉巡使就任の例に触れ、外路・内除の官の勤怠を察し不称なら任満を待たず外に出すべきと述べた。12年、刺史知軍に堪える人材の少なさ、護衛の考満出職者の若さと宿衛の人材不足のジレンマにも触れた。16年、外路求仕人を尚書省堂に引見し量材受職する制、21年、海陵時の官職の濫授と現在の過度の抑制の是正、24年、旧資考の滞留是正のため各一任を減じ量って奏稟する制、章宗大定29年(明昌の誤りか)に正七品以上は両任で昇る定制、明昌4年に既に三品散官を帯びた者の告遷を許さぬ旧制の不合理を正し実歴50ヶ月で照勘の上進官一階とする制、5年、選人と語って人物を観察する制、6年、随朝五品要職及び外路三品官の人闕を進呈し制授を仰ぐ制、7年、随朝除授は30ヶ月満を要するが急闕には具闕具人を奏稟し後に通算する制、承安4年、擬注の当否を審する「審官院」の設置(五日以内に奏または申省)、承安5年、六品従五品の闕少により三任正七品を経て六品昇任とする勅、泰和元年、選急闕には資歴不足の者を用いるより起復丁憂の旧人を用いるべしとし、内外官の合得昇等と歴月の不足分の補充方式、2年、少五月以下は本任で補い6至14ヶ月は本任か別除で補う制、これが行き過ぎた6年に量材続稟に改めた。衛紹王大安元年、文資本職出身で一品職事から一品散官に遷るべき者は実歴50ヶ月、二三品職事は本品循遷も50ヶ月、四品以下で三品に遷る者も50ヶ月一資、六品以下職事官は60ヶ月で三品を告げ以後告遷不可、犯選格者はいずれも不許(既に三品以上職事の者は60ヶ月でも聴す)、三品官資に遷る者及び致仕・横遷三品は行状具聞、四品は60ヶ月告遷、雑班は否とする制を定めた。宣宗興定初め、図克坦烏遜は兵興以来の恩命による過度な進階(賤職下僚が散官極品に至る)を批判し、親王子及び職一品以外は散官一品でも公に封じないこと(既封は儀衛のみ従二品に降す)を建議し、従われた。
  • 監察御史の選は尚書省が才能ある者の名を疏して進呈し制授とし、任満は御史台が能否を奏し所察公事を解由に書して尚書省に送り、誤りなければ稱職として陞擢、庸常なら臨期取旨、不稱なら降除、任未満は改除を許さなかった。大定27年以前は60歳以上の者を用いていたが老年で事を廃す弊があるため六品七品の60歳以下の廉幹者を尚書省が選ぶ勅を出し、29年、台官の自辟挙を許し、明昌3年、闕ごとに三人または五人の名を具えて取旨授任する制に復した。承安3年、監察の給由は部を経て呈省する勅、泰和4年、給由に所察事の大小多寡で優劣を定める制、8年、失糾察は怠慢罪、貞祐2年、所察大事5件・小事10件で稱職、それに満たず切務もなければ庸常、内2件不実なら不稱職とする制、4年、台官辟挙は名を申省して可否を定める制を定めた。

亷察の制

  • 亷察の制は海陵時に始まり見え、正隆2年6月に亷能官を差除に復する令があった。大定3年、亷問で亷能官第一等は進官一階・陞一等、次等は約量注授、汚濫官第一等は3年殿・二等降、次は2年殿・一等降、皆一等降とする勅を出し、また明安穆昆の亷能者は第一等二官遷り次等一官遷り、汚濫者は第一等杖百で罷免し兄弟の中から代任者を選ばせ、第二等杖八十、第三等杖七十でいずれも復職させるが、佛寧が処罰されれば罷免し永く補差しないこととした。8年、御史中丞伊喇道の亷察報告に対し、上は職官の多くが貪汚に至る現状に触れつつ、実効ある人材は昇除より遷加して秩満を待つべきと述べた。10年、上は資歴に限らず人材を用いたいが天下の官の能否を知る手段に苦慮し、暗察明亷が一致すれば陞黜する方式を採ることとし、11年、罪重き者は官を派遣して処治、微細な者は誡めて釈すこととし、亷能官は四品以下は覆実の上同じなら陞擢、三品以上は上聞し自ら処すとした。12年、同知山陽軍山和尚らの清強な政績を賞し、賞罰を必ず信とすることの重要性を述べ、贓官は亷察後もそのまま在職すれば害民するとして即日罷免する勅も出した。大定28年、閤門祗候・筆硯承奉・奉職・妃護衛・東宮入殿実逹爾・宗室郎君・王府郎君・省郎君は選試才能で任用し体察を要さぬこととし、内蔵巴哩巴の不入殿実逹爾・入殿実逹爾及び扎布書画も体察を要さぬこととした。3年(明昌か)、亷察で清亷の声はあるが政績平常な者は勅命を降さず注し、石仲淵ら4人のように清亷で民に喜ばれても行事に人情に迎合する語があれば公正亷能者と区別して勅命降注し、治績平常な者は元挙官の俸一月を奪う制とした。明昌4年、被挙者の察の結果が前後で異なる場合の処遇を巡り、省臣は保挙と体察の不一致は境目を接しない提刑司境内の職事に再体察させ同じなら格に依り用い、異なれば本資歴に戻す議論を経て、被挙官が体察と一致すれば常昇、不一致なら元挙官を降す制、また囑求・勢要・請囑による挙は追一官、受賄は枉法論、体察官も同様とし、歳挙は数を限らず不挙も罪とせず、実効ある人材を得ることを図った。承安4年、按察司が採訪を兼ねないため平倒別路除授の制を罷め、泰和元年、闕の等級ごとの昇任条件(第二等闕の合注県令者は上令なら少一任、中令なら少二任、下令なら少三任以上で録事軍防判・一資減じ令注、少五任以上は丞簿注、第三等も同様の細則)を定めた。已に六品七品を任じた者は一資減じて注授、経保充の県令で明問が相同なら資考満を待たず昇除、随朝の考満者も昇注、昇除後の覆察で公正亷能なら降さないこととした。宣宗南遷後は御史巡察を行い、興定元年、監察御史の一過での把握には限界があるとして毎歳2回巡察させ別に巡訪官も選ぶ黜陟の制、哀宗正大元年、司農司を設け卿以下が交代で巡察し吏治の臧否により陞黜する制を定めた。

舉薦の制

  • 大定2年、隨朝六品外路五品以上官各々亷能官一員を挙げる詔、3年、察して所挙と一致すれば旌除、声跡穢濫なら所挙官を約量降罰する制、9年、上は忠亷の臣を得るため五品以上に人材推挙を命じて久しいのに効果が乏しいことを憂え、参知政事魏子平は一任一人の挙薦とその当否での旌賞を提案したが、上は濫挙・過度な処罰の連座を懸念し宋の被挙官の連座制の弊を引いた。10年、三品官への挙薦人数の規定は諂媚を招くとし任満後の詢察に委ねることとし、11年、五品以上官の闕多く得難い実情を憂い、19年、赴都で挙請する者に亷能の実がなく沽名の目的が多いことに触れた。
  • 章宗大定29年、上は選挙十事を奉御赫嚕を通じ尚書省に諮問した。第一は進士軍功で最高でも丞簿から刺史まで四十余年を要する資格の滞りに対し、提刑司に採訪させ資考を減じて用いる案、第二は隨朝苦辛で陞除された者が任満で復降される不合理に対し、才能ある者の免降案、第三は隨路提刑所が採訪した亷能官を宜しく遷注すべしとの案、第四は宰相と求仕官が私第で謁見できない旧制の見直し(結局、私第謁見禁止の制は維持しつつ求請餽遺は奏聞・御史糾察とする)、第五は親友の推薦を避ける旧習を改め祁奚が仇を挙げ狄仁傑が子を挙げた故事に倣い五品以上に所知の挙薦を命じる案(違反は蔽賢の罪)、第六は前代の官が離任時に自代者を挙げた故事に倣う「挙自代」の制(唐会要建中元年赦文の故事を引用)、第七は隨朝外路長官が任内で属僚の能否を挙げる制、第八は監臨諸物料官や草沢隠逸の士も薦挙すべしとの案、第九は親軍出職で武芸に優れた者を提刑司の察を経て沿辺刺史・同知・県令に叅注する案、第十は挙人が試された後に真に称職なら再遷、碌碌なら常調に戻す賞罰条格の確立、であった。省臣はこれらの議を集約し、各款で一人を挙げれば歳挙の数に充てるとし、明昌元年、斉民中の徳行才能ある者は司県が挙げ四挙五挙人に准じる特賜とし、所挙が碌碌無過人なら元挙官を治罪する制も定めた。
  • 宣宗興定元年、隨朝七品外路六品以上職事官が正七品以下で60歳未満・不犯贓・堪任使の者を一人挙げる制、3年、辟挙県令が稱職なら元挙官一資歴減・中平は約量陞除・不稱は罰俸一月・犯免官等は約量降除、三品以上が挙げた県令の稱職・不稱にも同様の規定、5年、辟挙県令の考平者は元挙者の再挙を禁じ他人には許す制、旧制の六事による昇降(三事以下一資減・四事両資減・六事備われば職一等昇)と進士中下甲及第人・監官の階梯の齟齬を張升卿が指摘し是正、5年にはまた挙官の私情・請求・鑑裁の誤りによる濫挙が九十余人に及び辟挙県令の制を罷めたが、哀宗正大元年、監察御史・司農司官が事前に清慎な挙主を選び所知を挙げさせ六事で殿最を課し挙主も併せて昇黜する法を立て、危亡の情勢下でも県令に人材を得たと評された。

功酬・虧永の制

  • 諸提点院務官は30ヶ月一官遷、周歳満を基準に虧のない月日のみを用いた。大定4年制では一任内の虧が一分以上で五人降、二分以上で十人降、三分以上で十五人降とし、増羨があれば陞遷、陞降の不尽の数は後任で充折する制とした。21年、旧制の監当官への決杖処分が刑罰を畏れず廉恥を顧みない弊を生んだため、虧永一酬以上は格に依り追官・一年殿、虧永が一酬未満でも一年殿とする制に改めた。章宗大定29年(明昌の誤りか)、年遷の法を罷め、課の増が一酬に及べば一官遷り両酬なら両官遷り(最大二官止まり)、虧課も同様に削る制とし、使司の小都監も使副と同様に増虧を論じ、陞降の不尽の数は後任で充折する旧制も罷めた。泰和元年制では犯選及び虧永者は右職漢人は宣武将軍従五品、女直は広威将軍正五品まで達して初めて県令注、吏格でも武義(女直従六)武略(漢人従六)に至って諸司除授(両除一差)、明威で丞簿注とし、貞祐3年制では虧永・犯選者は宣武まで諸司除授、懐逺従四下で丞簿注、安逺従四上で下令注とし、正大元年制では広威まで諸司両除一差、安逺で丞簿三任、鎮国従三品下でようやく下令注とした。
  • 羣牧官は3周歳を満とし、牧畜の増減10を基準に、駝は2頭・馬は2疋・牛も同様・羊は4口の増を求め、大馬の百死十五疋以内で前官の虧の三分の二以上を徴収できれば上等として一品級陞(駝1・馬2・牛2・羊3の増)、大馬百死二十五で虧の五分の二以上徴収なら中等として約量昇除(駝は増なし・馬1・牛2・羊2の増)、大馬百死三十で虧の五分の一以上徴収なら下等として本等除(他の畜は元数のまま)、大馬百死四十で虧の五分の一未満なら一等降とする制が明昌4年に定められ、5年制では馬牛羊の虧が元数の十分の一、騬馬百死四十で虧一分未満なら一等降・杖四十、駝馬牛羊の虧が元数の一分・馬百匹四十で虧を徴収できなければ杖八十で同様に降格することとした。