魏鄭公諫錄西征諸将の考課停止を諫める(諫西行諸將不得上考)
- 太宗が三品以上の官の考課を行うにあたり、魏徴に当否を検討させたところ、西行した諸将はいずれも良考を得られないという疑わしい記載があった。
- 魏徴は、玉を採る者は微かな瑕を捨て、大功を録す者は細かな過ちを論じないものであると述べ、西行した諸将は侯君集・薛萬均のような大功こそなくとも冦乱を平らげて国命を辱めず、艱難の地を二年にわたって往来し、その勤労は家にいる者と変わらないのに、これに怨みを抱かせては将来の勧めにもならないと諫めた。
- 魏徴は、侯君集・薛萬均を除く五品以上で功勲があり殿を科されるべき罪のない者については、考課を改めて斟酌するよう求めた。これは一事にとどまらず後人を勧めるに足るとし、太宗はこれに従った。