魏鄭公諫錄租税免除の詔でなお納入を命じたことを諫める(諫詔免租賦又令輸納)
- 太宗は即位当初、関中の租賦を二年免除し、関東には一年の恩赦を与える詔を出した。ところがその後、既に賦役に服した者・既に納入した者については来年にまとめて精算するとの勅が重ねて出された。
- 魏徴は、免除の恩沢を布告しておきながら後になって取り消すのは、民に「国家は前言を翻した」と思わせるものであり、天が助けるのは仁の人、信じるのは信の人であると説いた。国が危急のときでさえ約束を違えてはならないのに、天下泰平の今それを行えば、財利の面では小さな益であっても、徳義の面では大きな損失になると諫めた。