前漢紀前漢孝景皇帝紀 後元三年 前141年

  • 春正月、詔して万民が黄金や珠玉を採ることを、盗みとして贓罪に問うこととした。
  • 詔を下した。高齢者は人の尊敬するところ、鰥寡孤独は人の哀れむところである。八歳以下、八十歳以上の者、および妊娠してまだ産まぬ者で取り調べのため拘禁すべき者は、拘禁しないこととせよ、と。
  • 甲午、帝が未央宮で崩じた。遺詔によって諸侯王と列侯には馬二駟、二千石の吏には黄金二斤、民には一戸あたり百銭を賜り、宮人を出して終身の徭役を免じた。

史論(讃曰)

  • 本紀に言う。周と秦の弊は、細密な条文と峻厳な法を用いながら姦を抑えられなかったことである。漢が興って苛政を掃き除き、民とともに休息した。孝文に至って恭倹を加え、孝景がその業を守った。五六十年の間に風俗が改まり、黎民は醇厚となった。周に成康を称え、漢に文景を称える。美しいことである。