春秋左傳事類始末丘賦(丘は元来馬一疋・牛三頭を出す。今子産その田に別に賦す。魯の田賦の如し)(丘賦)
魯昭公四年(前538年)、鄭の子産が丘ごとの田に応じて別途賦課する丘賦の制を定めたことを述べる1件のみの記事。史論はない。
年表(1件)
- 魯昭公四年(前538年)秋、鄭の子産が丘賦の制を定めた
- 篇目の注記に「丘はもと戎馬1匹・牛3頭を出す定めであったが、子産は田を別に区分し、魯の田賦にならって別途賦課した」とある。
魯昭公四年(前538年)
- 秋、鄭の子産が丘賦(丘ごとの田に応じた新たな賦課)を定めた。