春秋左傳事類始末刑書(刑書を鼎に鋳て国の常法とする)(刑書)

魯昭公六年(前536年)に鄭人が刑書を鼎に鋳造し、魯昭公二十九年(前513年)に晋の趙鞅・荀寅が徴収した鉄で范宣子の定めた刑書を刑鼎に鋳込んだことを述べる。成文法を鼎に刻んで公示した2件の記事で、史論はない。

年表(2件)
  • 篇目の注記に「刑書を鼎に鋳込み、国の常法とした」とある。

魯昭公六年(前536年)

  • 3月、鄭人が刑書を鋳造した。

魯昭公二十九年(前513年)

  • 冬、晋の趙鞅・荀寅が汝浜に城を築いた際、晋国から鉄一鼓を徴収してこれを刑鼎に鋳込み、范宣子が定めた刑書をそこに著した。