春秋左傳事類始末爰田(公田の税で公に入るべきものを賞せる衆に爰す)(爰田)
魯僖公十五年(前645年)の韓原の戦いで秦に敗れ晋侯(恵公)が捕らえられた後、晋が国人への恩賞として公田の税収を分与する爰田の制を定めたことを述べる1件のみの記事。史論はない。
年表(1件)
- 魯僖公十五年(前645年)韓原の戦いで秦に晋侯が捕らえられ、晋は恩賞として爰田の制を定めた
- 篇目の注記に「爰田とは、公田の税収であるべきものを、恩賞を受けた人々に分け与えることをいう」とある。
魯僖公十五年(前645年)
- 秦晋が韓で戦い(韓原の戦い)、秦が晋侯を捕らえた。穆公は晋との講和を許した。晋侯は郤乞を遣わして瑕呂飴甥(子金)に指示を伝えさせ、国人を集めて君命により恩賞を与えることを告げさせた。晋はここに爰田(功労者への田の分与)を制度化した。