春秋左傳事類始末鄭人、刑書を鋳る(鄭人鑄刑書)
鄭が成文の刑書を鋳造したことに対し叔向が争いの心を招くと諫めたが、子産は今の世を救うためと退けず、士文伯は火災の予兆と結びつけて評した一話。
年表(1件)
- 魯昭公六年(前536年)鄭が刑書を鋳造し、叔向の諫めに子産が今の世を救うためと答え、後に鄭で火災が起こる
魯昭公六年(前536年)
- 三月、鄭人が刑書(成文法)を鋳造した。叔向は子産に書状を送り、「先王は事に応じて刑を議し、成文の刑法は定めなかった。民に争う心が生じることを恐れたからであり、義・政・礼・信・仁によって民を導き、位や賞罰で従わせ、聖哲な官・忠信な長・慈恵な師によって初めて民を治めうる。今、成文の刑書を鋳れば民は法の条文に頼って上を畏れなくなり、些細なことまで争うようになる。夏・商・周それぞれ乱世に至って初めて刑典(禹刑・湯刑・九刑)を作った、それは末世の兆しだ」と諫めた。
- 子産は返書で「あなたの言う通りかもしれないが、私に子孫の代までを憂う余裕はない、今の世を救うためにこれを行う」と答え、命には従わないが厚意には感謝すると述べた。
- 士文伯は「火(心宿)が現れる前に刑器(鼎)を鋳て争いの法をその中に納めた、もし火の兆しがこれに応じなければ何のための火か」と語り、六月丙戌、実際に鄭で火災(鄭災)が起きた。