春秋左傳事類始末閏三月の措置、礼に非ず(閏三月非禮)
文公元年に置かれた閏三月が暦法上不適切であったことを指摘し、先王の定めた正しい暦の置き方(年始・年半・年末の基準)を述べる短い一節。
年表(1件)
- 文公元年閏三月を置いたことが暦法にかなわない措置だったと評される
文公元年
- 閏三月を置いたのは礼にかなわない措置であった。先王が季節を正す法は、年の始めに暦の基準を置き、年の半ばで正しい月を確かめ、余った日数は年の終わりに帰するというものであった。年の始めに基準を置けば暦の順序が狂わず、年の半ばで正すことで民が惑わず、年の終わりに余りを帰することで事が乱れない。