総説(志の趣旨)
- 善政を行う国は、常に平易な法を立て、上は民を養い、下は上に尽くし、上に余裕があれば下も困窮しない体制を作る。田を民の力に応じて授け、土地の産物に応じて公に取り、収入を計って支出の限度を定める。この三つは互いに支え合うもので、一つを失えば残り二つも保てない。
- 暴君や庸主が欲のままに振る舞い、その場しのぎの官吏がこれに追従して制度を時勢に合わせて変え、上に取り入ろうとすると、上の出費に節度がなくなり、下からの取り立てに限度がなくなる。民の力は尽きても供給できず、財政はますます窮乏し、民はますます困窮する。そこで財利の説が興り、聚斂(過酷な徴税)を行う臣が用いられるようになる。『礼記』に「むしろ盗みを働く臣を養え」とあるが、聚斂の臣が用いられれば、経常の法が壊れ、下はその弊害に耐えられなくなる。
- 唐の建国当初は、口分田・世業田を授け、租・庸・調の法で徴収し、その運用には節度があった。府衛の制で兵を養ったため兵が多くても損失が少なく、官には定員があったため官が濫立せず俸禄も容易であった。三代の盛時には及ばないが、経常の法と呼べるものであった。
- しかしその弊害として、兵は冗員化し官は濫立した。天寶以降、大盗(安禄山ら)が屡々起こり、方鎮がしばしば叛き、戦乱が代々止まず、用度の額に節度がなくなった。驕った君主や昏愚な主、姦吏・邪臣が一時しのぎの策を重ね、制度を頻繁に変えたため、経常の法は完全に崩壊した。ここに財利の説が興り、聚斂の臣が進用された。口分・世業の田制は崩れて土地兼併となり、租庸調の法は崩れて両税法となった。塩鉄・転運・屯田・和糴・鋳銭・括苗・搉利(専売)・借商・進奉・献助など、あらゆる手段が用いられ、煩雑になるほど弊害も増し、ついに唐の滅亡に至った。
田制の概要
- 唐制:田を歩数で測り、幅一歩・長さ二百四十歩を一畝、百畝を一頃とする。民は生まれて「黄」、四歳で「小」、十六歳で「中」、二十一歳で「丁」、六十歳で「老」となる。
- 授田の制:丁および十八歳以上の男には一人一頃を与え、うち八十畝を口分、二十畝を永業とする。老・篤疾・廃疾者には一人四十畝、寡妻妾には三十畝、戸主にはさらに二十畝を加え、いずれも二十畝を永業とし残りを口分とする。永業田には楡・棗・桑などその土地に適した木を植えさせ、それぞれ定数がある。
- 田が十分に行き渡る土地を「寛郷」、不足する土地を「狭郷」とする。狭郷での授田は寛郷の半分。地味が薄く一年ごとに休耕が必要な田は倍に授ける。寛郷で三年に一度休耕する田は倍にしない。工商者には寛郷で半分、狭郷では与えない。
- 移住する庶人や貧しくて葬儀費用のない者は世業田を売ることができる。狭郷から寛郷へ移る者は口分田も併せて売ることができる。既に売った者には再授与しない。死者の田は収公し、無田者に授ける。収授はすべて毎年十月に行い、貧者・課役のある者を優先する。田に余りがあれば郷は隣郷へ、県は隣県へ、州は近隣州へ融通する。
租庸調の税率
- 授田を受けた丁は、年に粟二斛または稲三斛を「租」として納める。郷の産物に応じ、年に絹二匹、綾または絁二丈(布はその五分の一を加算)、綿三両、麻三斤を「調」として納め、養蚕の行われない郷では銀十四両を代わりに納める。
- 人夫としての労役は年二十日(閏年は二日加算)で、労役に出ない者は一日につき絹三尺を代わりに納め、これを「庸」という。事情があって二十五日を超えて労役すれば調を免除し、三十日を超えれば租・調とも免除する。正規の労役は通算五十日を超えない。
- 王公以下は皆永業田を持つ。太皇太后・皇太后・皇后の緦麻以上の親族、内命婦一品以上の親族、郡王および五品以上の祖父・兄弟、三品以上で封を有する職事官・勲官や県男の父子、国子学・太学・四門学の学生や俊士、孝子・順孫・義夫・節婦と同籍の者は、すべて課役を免除される。課口を持つ主戸を課戸とし、老人・男の廃疾・篤疾、寡妻妾、部曲・客女・奴婢、視九品以上の官には課さない。
税務行政と減免
- 里ごとに「手実」を作り、年末に民の年齢と土地の広狭を記した郷帳を作成する。郷帳は県に、県は州に、州は戸部に集約される。また来年の課役を見積もる計帳もあり、度支に報告する。国に必要があれば先に奏上してから徴収する。税額は県門・村坊に掲示して衆知させる。
- 水害・旱害・霜害・蝗害で収穫の十分の四を失えば租を免除、桑麻が尽きれば調を免除、田の損耗が十分の六なら租調とも免除、十分の七なら課役すべて免除する。新たに附籍した戸は、春(三月まで)は役を、夏(六月まで)は課を、秋(九月まで)は課役すべてを免除する。
- 寛郷へ移る者は県が州に、州境を越える場合は戸部に報告し、農閑期に移動させる。畿内から畿外へ、京県から他県への移住には制限がある。四夷からの降伏民は寛郷に附籍し、十年間の課役免除(給復)を与える。奴婢が良人となった場合は三年、外蕃から没落した者が帰還した場合は年数に応じ三~五年の給復を与える。浮浪民・部曲・客女・奴婢で良人となった者も寛郷に附籍させる。
- 貞観年間、諸厩牧の飼料として初めて草税を課し、駅馬には牧田を設けた。
太宗期の運用
- 太宗は治世に意を注ぎ、官吏の考課では鰥寡孤独の少ない州県を良考とし、戸を増やす政策を奨励する一方、勧導を怠った官吏は戸の減少を理由に処罰した。租の配分は収穫の早晩・地形の険易・遠近によって差をつけた。庸・調は八月に取りまとめ九月に発送し、遠方の民から優先して輸送させ、量は自らの升で計らせた。
- 州府は毎年その土地の産物を貢物とし、値は絹の相場に応じ、上限は五十匹とした。珍しい産物・美味・馬・鷹犬などは、詔がなければ献上させなかった。追加の割当があれば租賦に充当した。
義倉・常平倉
- 凶作の際には社倉から賑給し、それでも足りなければ民を他州へ移して食を求めさせた。尚書左丞戴冑が「王公以下、開墾田を計り、秋の収穫地に義倉を置き、凶作の年に民へ支給する」よう建議し、太宗はこれを善しとして詔した。
- 詔の内容:畝ごとに粟・麦・粳・稲その土地に適したものを二升課税する。寛郷は作付作物のままを、狭郷は青苗簿に基づき督促する。田の損耗が十分の四なら半減、十分の七なら全免。田を持たない商賈は戸を九等に分け、五石から五斗まで差をつけて出させる。下下戸と夷獠からは取らない。凶作の年には民に賑給し、種子として貸し、秋の収穫時に返済させる。
- その後、洛・相・幽・徐・斉・并・秦・蒲の各州にも常平倉を置き、粟は九年、米は五年(低湿地では粟五年・米三年)備蓄することを令に定めた。
貞観の治
- 貞観初年、戸数は三百万に満たず、絹一匹で米一斗と交換された。貞観四年には米一斗が四、五銭となり、外の戸は数ヶ月も戸締りせず、牛馬は野に放たれ、人は数千里を旅しても食糧を持参しなかった。民の物産は豊かに増え、四夷から帰順した者は百二十万人に達した。この年、天下で死刑となった者はわずか二十九人で、太平と称された。これが高祖・太宗による治世の大略とその成果である。
高宗~武后期の乱れ
- 高宗はこれを継ぎ、天下は安泰であった。太尉長孫无忌らが輔政し、天下に失徳は見られなかった。しばしば刺史を召して民の疾苦を問うた。即位の年、戸数は十五万増えた。
- しかし中書令李義府・侍中許敬宗が権力を握ると、賦役や出費が増大した。永淳年間以後は、財政がますます不足し、さらに武后の乱により綱紀が大いに乱れ、民はその害毒に耐えられなくなった。
玄宗初期の改革と括戸政策
- 玄宗は即位当初治世を求め、傜役免除者に「蠲符」を発行し、流外官・九品京官を「蠲使」として年に二度派遣した。開元八年、庸調法を天下に頒布し、品質は精良過ぎず粗悪すぎず、幅一尺八寸・長さ四丈と規格を定めた。当時は天下の戸数に増減がなかった。
- 監察御史宇文融が、戸籍から漏れた田・逃亡戸を検括し、自首者には五年の給復、丁ごとに銭千五百を課す策を献策し、御史を分けて実地検括させた。陽翟尉皇甫憬はこれに反対する上書をしたが、玄宗は融を重用しており憬を盈川尉に左遷した。諸道で検括された客戸は八十万余、田もそれに相当した。しかし州県は上の意向に迎合して数字を水増しし、正田を「羨田」、編戸を「客戸」と偽って計上し、年末には数百万緡もの銭が籍上された。
開元中期の税制
- 開元十六年、三年ごとに九等で戸籍を定めることを詔した。庸調で折租する物品は上質なものが求められ、州県長官が織物を奨励し、中書門下が粗悪品を摘発して官吏を処罰し、精良な物を作った者は褒賞された。開元二十二年、男十五歳・女十三歳以上での婚姻を許可する詔が出された。州県は毎年戸口の増減を上申し、採訪使がこれを確認し、刺史・県令の考課の基準とした。
- 永徽年間に世業田・口分田の売買を禁じたが、その後富豪の兼併が進み貧者が生業を失ったため、買った者に土地を返還させ処罰する詔が出された。
- これより先、揚州の租・調は銭で、嶺南は米で、安南は糸で、益州は羅・紬・綾・絹で春綵として納めさせていた。この頃、江南にも布で租に代えることが詔された。
李林甫の税制簡素化
- 中書令李林甫は、租庸・丁防・和糴・春綵・税草に定法がなく、毎年旨符を発行して使者を派遣する費用に紙五十万余枚を要していたため、採訪使・朝集使と協議してこれを改め、「長行旨」を作り朝集使や送旨符使に授け、毎年の支給を定めて駅伝で伝達し、各州二紙を超えないようにした。
米納化と地域別調整
- 庸・調・租・資課はすべて土地の産物に応じ、州県長官が品質の上中下を判定し、見本を京師に送らせた。粗悪品には中程度の価に相当する追徴を科した。開元二十五年、江淮からの輸送が黄河・洛水の難路にあり、関中は養蚕が少なく菽粟が常に安いことから、庸・調・資課はすべて米で納めることとし、凶年に布絹を望む者もそれに従わせた。河南・河北の運河が通じない州は租をすべて絹として、関中の庸・課に充て、度支には転運の負担軽減を命じた。
年齢区分と免税規定の変遷
- 翌年、民三歳以下を「黄」、十五歳以下を「小」、二十歳以下を「中」とする改定を詔した。また戸が高く丁が多い民は父母と別籍・別居して徴戍を避ける傾向があったため、十丁以上は二丁を、五丁以上は一丁を免除し、孝行な侍丁は傜役を免除する詔を出した。
- 天寶三載、民十八歳以上を「中男」、二十三歳以上を「成丁」と改めた。天寶五載、貧しくて自活できない者には郷ごとに三十丁分の租庸を免除し、七十五歳以上の男・七十歳以上の女には中男一人を「侍」として付け、八十歳以上には令式に従うこととした。
天宝の繁栄と聚斂の臣
- この頃、天下は豊かで、米一斗の価は銭十三文、青州・斉州の間ではわずか三銭、絹一匹は銭二百文であった。街道には店が連なり酒食を用意して旅人をもてなし、店には駅馬用の驢馬があり、千里を旅しても武器を持たずに済んだ。
- 天下の年間の税収は、租銭二百余万緡、粟千九百八十余万斛、庸調絹七百四十万匹、綿百八十余万屯、布千三十五万余端に達した。しかし天子は逸楽に驕り、支出は収入を常に上回った。そこで銭穀を司る臣が過酷な取り立てを始めた。太府卿楊崇礼は些細な欠損まで厳しく糾弾し、州県に督促を続けさせた。その子楊慎矜は太府を専管し、次子楊慎名は京倉を管掌し、いずれも苛刻な政策で主君の恩寵を得た。王鉷は戸口色役使として年に百億万緡もの銭を進上し、租庸の正額以外の収入を大盈庫に積み、天子の私用に供した。
- 安禄山の乱が起こると、司空楊国忠は正庫の物資を兵士に給することを憚り、侍御史崔衆を太原に派遣して僧尼道士から銭を取り立てさせたが、十日でわずか百万緡を得たに過ぎなかった。両京陥落後、民の財産は疲弊し、天下は蕭条とした。
肅宗期の財政
- 肅宗即位後、御史鄭叔清らを派遣し、江淮・蜀漢の富商・豪族の財産を調べ、十分の二を取り立てさせ「率貸」と称した。諸道でも商賈に軍費調達の税を課した。北海郡録事参軍第五琦が銭穀の才を認められて用いられ、江淮に租庸使を設置することを請い、呉塩・蜀麻・銅冶に税を課し、軽貨を江陵・襄陽・上津路経由で鳳翔まで転送させた。
- 翌年、鄭叔清と宰相裴冕は、天下の財政窮乏を理由に、諸道で民から銭を集めて空名の告身(辞令書)を与え官爵を授けたり、僧尼道士の得度を無制限に認めたり、銭百千を納めれば明経出身を授けたり、軍を助けた商人には給復を与えることを建議した。両京平定後も、関輔諸州で銭を納めさせて道士僧尼一万人の得度を認めた。一方、百姓は兵乱で疲弊し、米一斗が銭七千に達し、糠を食糧とし、物乞いをする民が道にあふれた。困窮者を救済した者には爵位を与える詔が出された。
大盈庫の私物化
- 従来、天下の財賦は左藏に帰し、太府がその数を随時上申、尚書比部がその出納を検査していた。しかし当時、京師の豪将がこれを勝手に借用して禁止できなかったため、第五琦は度支塩鉄使として、財物をすべて大盈庫に帰属させ天子の賜与に供し、宦官にこれを管理させることを請うた。これにより天子の財が個人の私蔵となり、有司はその多寡を把握できなくなった。
広徳・大暦年間の税制
- 広徳元年、一戸に三丁いれば一丁を免除し、畝ごとに二升の税を課し、二十五歳を成丁・五十五歳を老とする詔で民を優遇した。しかし異民族の侵攻はやまず、税の負担は重かった。吐蕃が京師に迫った際には近郊に数万の兵を屯し、百官が俸銭を差し出し、戸ごとに軍糧を割り当てた。
- 大暦元年、還流した民には二年の給復を与え、田園が荒廃していれば逃田を授ける詔を出した。天下の苗一畝につき銭十五を課し、軽貨で百官の手力課に充てた。国用の急迫により、秋を待たず苗が青いうちから徴収し「青苗銭」と称した。また一畝二十文の「地頭銭」もあり、合わせて青苗銭と呼んだ。上都の秋税は上等畝一斗・下等六升・荒田二升の二等に分けた。大暦五年、夏税は上田六升・下田四升、秋税は上田五升・下田三升、荒田は従前通り、青苗銭は畝ごとに倍増、地頭銭は別建てとする法を定めた。
転運・度支の分治と辺境財政
- 初め、転運使が外を、度支使が内を管掌していた。永泰二年、天下の財賦・鋳銭・常平・転運・塩鉄を分けて二使を置き、東都畿内・河南・淮南・江東西・湖南・荊南・山南東道は転運使劉晏が、京畿・関内・河東・剣南・山南西道は京兆尹・判度支第五琦が管掌した。琦が左遷された後は、戸部侍郎・判度支韓滉が晏と分治した。
- 当時、回紇は西京奪還に功があったため、代宗はこれを厚遇し婚姻を結び、毎年馬十万匹を送らせ縑帛百余万匹で酬いた。しかし中国の財力は窮乏し、毎年馬の代金を負債とした。河・湟の六鎮陥落後は、毎年防秋兵三万を京西に派遣し、資糧百五十余万緡を要した。
- 宦官魚朝恩が権勢を恃み、代宗と宰相元載は日夜これを除こうと図った。朝恩誅殺後は代宗と元載の関係が悪化し、君臣が互いに疑い合い、辺境の軍備・兵糧の議論は十年近く放置された。諸鎮は勝手に領地を支配し互いに結託して城壁を修築したが、天子はこれを法で取り締まれず、祠祷・焚幣玉・写経に専念し、度支は僧巫への賜与に巨額を費やした。
- 一方、代宗自身は倹約に努め、着衣は何度も洗い染め直して天下の模範たろうとした。しかし誕生日・端午には四方から数千万にも及ぶ貢献があり、恩沢を加えたため、諸道もますます奢侈で媚びるようになった。朝廷には未処理の事案が山積し、封事を上奏した者や蕃夷の朝貢使、任官を待つ者などが客省に留め置かれ、度支の食客が数千百人に及んだ。徳宗即位後、宰相崔祐甫を用い、客省に留められていた者を退去させ、食客を整理し、年間の費用を大幅に削減した。