暦の始まり
- 昔から暦の正しい始まりは孟春(正月)に置かれてきた。この頃、氷が解けて冬眠の虫が動き出し、多くの草が芽吹き、ホトトギスが先んじて鳴く。万物はこうして年ごとの営みを備え、東から生まれ、四季の順に従い、冬の終わりに至って完結する。鶏が三度鳴けば夜は明ける。十二ヶ月の節目を経て丑(十二月)で終わる。日月の運行が定まって初めて「明」となる。明とは「孟(はじめ)」であり、幽とは「幼(おさない)」であり、幽明とは雌雄の関係にある。雌雄が代わる代わる興ることで、暦の正しい統緒に従うことができる。日は西に沈み東で明るさを起こし、月は東に沈み西で明るさを起こす。正しさが天に従わず人にも由らなければ、物事は容易に壊れ成就しがたい。
- 王者が姓を易えて天命を受けるときは、必ず始まりを慎み、正朔を改め服色を変え、天の元にまで遡ってその意を継承する。
太史公が語る暦の由来
- 太史公は言う。神農以前のことは久しく定かでない。黄帝は星や暦を考定し、五行を立て、消長の理を起こし、閏の余りを正した。これによって天地・神祇・万物を司る官が置かれ、「五官」と呼ばれた。各々がその職分を守り互いに乱れることがなかったので、民はよく信を保ち、神もよく明徳を発揮した。民と神とがそれぞれの務めを異にし、敬いつつ侵さなかったため、神は恵みをもたらし、民はそれを享受し、災禍は起こらず求めるものに不足しなかった。
- 少皞氏の衰えとともに九黎が徳を乱し、民と神の秩序が入り乱れて災いが相次いだ。顓頊がこれを受け継ぐと、南正の重に命じて天を司らせ神事を統べさせ、火正の黎に命じて地を司らせ民事を統べさせ、旧来の秩序を取り戻して互いに侵させないようにした。
- その後、三苗が九黎の乱れた気風を受け継いだため、天地を司る二官の職も廃れ、閏の配分は狂い、正月(孟陬)の基準は失われ、暦の紀年も乱れて順序を失った。堯は重・黎の子孫を復興し、旧来の職を再び司らせて羲和の官を立てた。時を明らかにし度を正すことで陰陽は調い、風雨は節にかない、豊かな気が至って民に疫病もなかった。堯は年老いて舜に位を譲る際、宗廟に「天の暦数はお前の身にある」と告げ、舜もまた同じ言葉を禹に伝えた。これによって暦が王者にとりわけ重んじられるものであることがわかる。
- 夏は正月を正とし、殷は十二月を正とし、周は十一月を正とした。三王の正朔は循環するようなもので、窮まればまた根本に戻る。天下に道があれば紀年の秩序は失われず、道がなければ正朔は諸侯に行き渡らない。
春秋から戦国、秦の水徳へ
- 幽王・厲王以後、周室は衰え陪臣が政を執るようになり、史官は時を記さず、君主も朔(月の初め)を諸侯に告げなくなった。そのため暦を司る家系の子弟も分散し、あるいは中原諸国に、あるいは夷狄の地に移り、瑞祥を占う術も廃れて統一を失った。周の襄王二十六年に閏三月を置いたことを『春秋』は非難している。先王が時を正すやり方は、年の始めに基準を立て(履端於始)、年の半ばで正しさを確かめ(挙正於中)、年の終わりに余りを帰す(帰邪於終)というものであった。始めに基準を立てれば順序は誤らず、半ばで正せば民は惑わず、終わりに余りを帰せば事は道理に背かない。
- その後、戦国の世が並び争い、国を強くし敵を制し、急を救い紛争を解くことに追われ、暦を顧みる余裕などなかった。ただ鄒衍だけが五徳の伝わりに明るく、消長の理を説いて諸侯に名を知られた。秦が六国を滅ぼした後も、兵事が極めて煩雑であり、また至尊の位に就いてまだ日が浅かったため、暦を整える暇はなかった。それでも秦はおおよそ五行相勝の理を推し、自らを水徳の瑞に当てはまるとし、黄河を「徳水」と改め、正月を十月とし、色は黒を尊んだ。しかし暦の度数や閏の余りについては、その真を見極めるには至らなかった。
- 漢が興ると、高祖は「北畤は我を待って興った」と言い、自らも水徳の瑞を得たとした。暦に明るい張蒼らもこれを是とした。この頃はまだ天下が定まったばかりで、大綱を整える段階にあり、高后も女主として政を執ったため暇がなく、秦の正朔と服色をそのまま踏襲した。
孝文帝から武帝の改暦へ
- 孝文帝の時、魯の人・公孫臣が終始五徳説をもって上書し、「漢は土徳を得ており、元号を改め正朔を改め服色を変えるべきで、黄龍が現れるという瑞祥があるはずだ」と述べた。この件は丞相の張蒼に下されたが、張蒼もまた暦律を学んだ者で、これを是としなかったため沙汰止みとなった。その後、成紀で黄龍が現れると張蒼は自ら退き、著そうとしていた説も完成しなかった。また新垣平が望気の術で寵幸を得て正暦・服色の改定をしきりに説いたが、後に乱を起こしたため、孝文帝はこの議論を再び取り上げなかった。
- 今上(武帝)の即位後、方士の唐都を招いて天の部分(星野)を分担させ、巴郡の人・落下閎に暦の運算を行わせた。その結果、日と月の度数がようやく夏の暦と一致するようになった。そこで元号を改め、官の名を改め、泰山に封禅した。この際、御史に詔して次のように述べた。「先に有司が星度の定まっていないことを言い、広く意見を募って星度を整えようとしたが、まだ十分に定めることができなかった。思うに昔、黄帝は天地の理に合致して不死に至り、名を明らかに度を察し、清濁を定め、五部を起こし、気と物の分数を立てたという。しかしそれも遥か昔のことで、文献は失われ楽制も廃れており、私はこれを深く憂えている。私自身はまだ十分に古法を明らかにできていないが、日々の計算を積み重ね、おおよそ水徳の理に応じさせてきた。今、日は夏至に順い、黄鐘を宮、林鐘を徴、太蔟を商、南呂を羽、姑洗を角とする。これ以後、気は正しさを取り戻し、羽の音も清らかさを取り戻し、名も正しい変化を取り戻すだろう。子の日が冬至に当たるようになれば、陰陽離合の道が行われる。十一月甲子朔旦冬至はすでに定まった、今後は元号七年を太初元年と改める。年の名は『焉逢摂提格』、月の名は『畢聚』とし、日は甲子を得て、夜半の朔旦が冬至にあたる。」
曆術甲子篇
- 太初元年、歳の名は「焉逢攝提格」、月の名は「畢聚」、日は甲子を得て、夜半の朔旦が冬至にあたる。この年から始まる七十六年の周期(一蔀)を、正北・正西・正南・正東の四つの十九年区分に分けて記録したものが以下の暦術甲子篇である。表の「大餘」は日の端数、「小餘」は月の端数(八十一分率)を示す。
正北(第一の十九年)
| 年名 |
月 |
朔:大餘 |
朔:小餘 |
気:大餘 |
気:小餘 |
| 焉逢攝提格 太初元年 |
十二 |
無 |
無 |
無 |
無 |
| 端蒙單閼 二年 |
十二 |
五十四 |
三百四十八 |
五 |
八 |
| 游兆執徐 三年 |
閏十三 |
四十八 |
六百九十六 |
十 |
十六 |
| 彊梧大荒落 四年 |
十二 |
十二 |
六百三 |
十五 |
二十四 |
| 徒維敦牂 天漢元年 |
十二 |
七 |
十一 |
二十一 |
無 |
| 祝犂協洽 二年 |
閏十三 |
一 |
三百五十九 |
二十六 |
八 |
| 商橫涒灘 三年 |
十二 |
二十五 |
二百六十六 |
三十一 |
十六 |
| 昭陽作鄂 四年 |
十二 |
十九 |
六百一十四 |
三十六 |
二十四 |
| 橫艾淹茂 太始元年 |
閏十三 |
十四 |
二十二 |
四十二 |
無 |
| 尚章大淵獻 二年 |
十二 |
三十七 |
八百六十九 |
四十七 |
八 |
| 焉逢困敦 三年 |
閏十三 |
三十二 |
二百七十七 |
五十二 |
十六 |
| 端蒙赤奮若 四年 |
十二 |
五十六 |
一百八十四 |
五十七 |
二十四 |
| 游兆攝提格 征和元年 |
十二 |
五十 |
五百三十二 |
三 |
無 |
| 彊梧單閼 二年 |
閏十三 |
四十四 |
八百八十 |
八 |
八 |
| 徒維執徐 三年 |
十二 |
八 |
七百八十七 |
十三 |
十六 |
| 祝犂大芒落 四年 |
十二 |
三 |
一百九十五 |
十八 |
二十四 |
| 商橫敦牂 後元元年 |
閏十三 |
五十七 |
五百四十三 |
二十四 |
無 |
| 昭陽汁洽 二年 |
十二 |
二十一 |
四百五十 |
二十九 |
八 |
| 棋艾涒灘 始元元年 |
閏十三 |
十五 |
七百九十八 |
三十四 |
十六 |
正西(第二の十九年)
| 年名 |
月 |
朔:大餘 |
朔:小餘 |
気:大餘 |
気:小餘 |
| 尚章作噩 二年 |
十二 |
三十九 |
七百五 |
三十九 |
二十四 |
| 焉逢淹茂 三年 |
十二 |
三十四 |
一百一十三 |
四十五 |
無 |
| 端蒙大淵獻 四年 |
閏十三 |
二十八 |
四百六十一 |
五十 |
八 |
| 游兆困敦 五年 |
十二 |
五十二 |
三百六十八 |
五十五 |
十六 |
| 彊梧赤奮若 六年 |
十二 |
四十六 |
七百一十六 |
無 |
二十四 |
| 徒維攝提格 元鳳元年 |
閏十三 |
四十一 |
一百二十四 |
六 |
無 |
| 祝犂單閼 二年 |
十二 |
五 |
三十一 |
十一 |
八 |
| 商橫執徐 三年 |
十二 |
五十九 |
三百七十九 |
十六 |
十六 |
| 昭陽大荒落 四年 |
閏十三 |
五十三 |
七百二十七 |
二十一 |
二十四 |
| 橫艾敦牂 五年 |
十二 |
十七 |
六百三十四 |
二十七 |
無 |
| 尚章汁洽 六年 |
閏十三 |
十二 |
四十二 |
三十二 |
八 |
| 焉逢涒灘 元平元年 |
十二 |
三十五 |
八百八十九 |
三十七 |
十六 |
| 端蒙作噩 本始元年 |
十二 |
三十 |
二百九十七 |
四十二 |
二十四 |
| 游兆閹茂 二年 |
閏十三 |
二十四 |
六百四十五 |
四十八 |
無 |
| 彊梧大淵獻 三年 |
十二 |
四十八 |
五百五十二 |
五十三 |
八 |
| 徒維困敦 四年 |
十二 |
四十二 |
九百 |
五十八 |
十六 |
| 祝犂赤奮若 地節元年 |
閏十三 |
三十七 |
三百八 |
三 |
二十四 |
| 商橫攝提格 二年 |
十二 |
一 |
二百一十五 |
九 |
無 |
| 昭陽單閼 三年 |
閏十三 |
五十五 |
五百六十三 |
十四 |
八 |
正南(第三の十九年)
| 年名 |
月 |
朔:大餘 |
朔:小餘 |
気:大餘 |
気:小餘 |
| 橫艾執徐 四年 |
十二 |
十九 |
四百七十 |
十九 |
十六 |
| 尚章大荒落 元康元年 |
十二 |
十三 |
八百一十八 |
二十四 |
二十四 |
| 焉逢敦牂 二年 |
閏十三 |
八 |
二百二十六 |
三十 |
無 |
| 端蒙協洽 三年 |
十二 |
三十二 |
一百三十三 |
三十五 |
八 |
| 游兆涒灘 四年 |
十二 |
二十六 |
四百八十一 |
四十 |
十六 |
| 彊梧作噩 神雀元年 |
閏十三 |
二十 |
八百二十九 |
四十五 |
二十四 |
| 徒維淹茂 二年 |
十二 |
四十四 |
七百三十六 |
五十一 |
無 |
| 祝犂大淵獻 三年 |
十二 |
三十九 |
一百四十四 |
五十六 |
八 |
| 商橫困敦 四年 |
閏十三 |
三十三 |
四百九十二 |
一 |
十六 |
| 昭陽赤奮若 五鳳元年 |
十二 |
五十七 |
三百九十九 |
六 |
二十四 |
| 橫艾攝提格 二年 |
閏十三 |
五十一 |
七百四十七 |
十二 |
無 |
| 尚章單閼 三年 |
十二 |
十五 |
六百五十四 |
十七 |
八 |
| 焉逢執徐 四年 |
十二 |
十 |
六十二 |
二十二 |
十六 |
| 端蒙大荒落 甘露元年 |
閏十三 |
四 |
四百一十 |
二十七 |
二十四 |
| 游兆敦牂 二年 |
十二 |
二十八 |
三百一十七 |
三十三 |
無 |
| 彊梧協洽 三年 |
十二 |
二十二 |
六百六十五 |
三十八 |
八 |
| 徒維涒灘 四年 |
閏十三 |
十七 |
七十三 |
四十三 |
十六 |
| 祝犂作噩 黃龍元年 |
十二 |
四十 |
九百二十 |
四十八 |
二十四 |
| 商橫淹茂 初元元年 |
閏十三 |
三十五 |
三百二十八 |
五十四 |
無 |
正東(第四の十九年)
| 年名 |
月 |
朔:大餘 |
朔:小餘 |
気:大餘 |
気:小餘 |
| 昭陽大淵獻 二年 |
十二 |
五十九 |
二百三十五 |
五十九 |
八 |
| 橫艾困敦 三年 |
十二 |
五十三 |
五百八十三 |
四 |
十六 |
| 尚章赤奮若 四年 |
閏十三 |
四十七 |
九百三十一 |
九 |
二十四 |
| 焉逢攝提格 五年 |
十二 |
十一 |
八百三十八 |
十五 |
無 |
| 端蒙單閼 永光元年 |
十二 |
六 |
二百四十六 |
二十 |
八 |
| 游兆執徐 二年 |
閏十三 |
無 |
五百九十四 |
二十五 |
十六 |
| 彊梧大荒落 三年 |
十二 |
二十四 |
五百一 |
三十 |
二十四 |
| 徒維敦牂 四年 |
十二 |
十八 |
八百四十九 |
三十六 |
無 |
| 祝犂協洽 五年 |
閏十三 |
十三 |
二百五十七 |
四十一 |
八 |
| 商橫涒灘 建昭元年 |
十二 |
三十七 |
一百六十四 |
四十六 |
十六 |
| 昭陽作噩 二年 |
閏十三 |
三十一 |
五百一十二 |
五十一 |
二十四 |
| 橫艾閹茂 三年 |
十二 |
五十五 |
四百一十九 |
五十七 |
無 |
| 尚章大淵獻 四年 |
十二 |
四十九 |
七百六十七 |
二 |
八 |
| 焉逢困敦 五年 |
閏十三 |
四十四 |
一百七十五 |
七 |
十六 |
| 端蒙赤奮若 竟寧元年 |
十二 |
八 |
八十二 |
十二 |
二十四 |
| 游兆攝提格 建始元年 |
十二 |
二 |
四百三十 |
十八 |
無 |
| 彊梧單閼 二年 |
閏十三 |
五十六 |
七百七十八 |
二十三 |
八 |
| 徒維執徐 三年 |
十二 |
二十 |
六百八十五 |
二十八 |
十六 |
| 祝犂大荒落 四年 |
閏十三 |
十五 |
九十三 |
三十三 |
二十四 |
- 以上が『暦書』の甲子篇である。大餘とは日を表し、小餘とは月(の端数)を表す。端蒙とは年の名の一つである。十二支では丑を赤奮若、寅を攝提格と呼ぶ。十干では丙を游兆と呼ぶ。冬至は、正北の年では子の刻に、正西の年では酉の刻に、正南の年では午の刻に、正東の年では卯の刻に加わる。