南京御史としての弾劾
- 字は諧卿、髙安の人。萬厯十七年(1589年)の進士。寧國推官に授けられ、召されて南京御史に授けられた。
- 大學士趙志臯の弟の學仕が南京工部主事となり贓罪で露見したが、南京刑部は志臯のゆえにその罪を軽くし、饒州通判に転じさせようと議した。吾弼が疏で論じたので、ついに戍に謫された。
- 国本を建てること、閣臣を簡ぶこと、言官を補うこと、礦税を罷めることを奏請したが返答はなかった。山西巡撫魏允貞が税使の孫朝に讒せられると、吾弼は朝の欺罔の罪を治めるよう乞うた。廣東の税使李鳳が私腹を肥やし、奸人の王遇桂が江南の田契に課税するよう請うと、吾弼はいずれも疏でその罪を論じた。当時、無頼の者が蜂のように起こって利を説き、廷臣はそのつど連章して力争した。帝はことごとくは従わなかったが、その切直を容れぬことはなかった。
- 雷が皇陵を震わすと、吾弼は、帝が大臣を廷見し、祖宗の典制を講求して順次挙行し、天下とともに更始されるよう請うた。
- まもなくまた言った。陛下は孝敬が郊廟に疎かで、慎み励むことが朝講に弛み、土木は宮苑に盛んで、雑草は殿廷に遍く、群小は中外に横行し、正しい士は牢獄に困しみ、閭閻は礦税に絞られ、郵伝は輸送に疲れ、流亡は水旱によって増え、郡県は徴求に困しみ、草莽は心を生じ、衣冠は気を喪い、公卿は牘を補うことができず、臺諫は裾を引いて諫める術もない。深く察して改め図られぬわけにはいかない、と。
- 末に、礼部侍郎郭正域は悪を疾むこと厳しく己を持すること峻厳であり、楚の事によって棄てるべきでないと言った。これより先、楚の假王の議が起こり、首輔の沈一貫がひそかに王を助け、正域が取り調べの実施を請うたので、その党の錢夢臯らをけしかけて逐い去らせた。朝廷を挙げて敢えて正域を留め楚の事を言う者はなく、吾弼だけが疏を上げて理を申し立てた。御史の林秉漢もまた、楚の宗人が巡撫を殺したのだから詳しく取り調べるべきだと請い、あわせて、王がまことに偽でないなら何を取り調べに憚ることがあろうと言った。
- 吾弼・秉漢はそこで一貫らに憎まれた。ちょうど夢臯が京察で黜されようとしていたので、秉漢を正域の鷹犬だと訐り、その語は沈鯉・楊時喬・温純を侵した。秉漢は貴州按察司検校に貶され、夢臯は留任を得た。郎中の劉元珍がこれを論じたが、かえって譴責された。吾弼はまた疏で元珍を弁じ、夢臯を黜するよう請い、あわせて一貫を力めて詆ったので、これもまた旨に忤って一年の停俸となり、遂に病と称して去った。
- 三年居て南京光禄少卿に起用され、召されて大理右丞となった。齊・楚・浙の三黨が実権を握ると、吾弼はまた病と称して帰った。熹宗が立つと召し還され、しばしば遷って南京太僕卿となった。天啓五年(1625年)御史吳裕中に弾劾されて罷められた。
- 秉漢は字を伯昭といい、長泰の人。廣東を按じ、こちらでも再び疏を上げて李鳳を弾劾した。謫されてのち、まもなく病と称して帰り、家で卒した。天啓中に太僕少卿を贈られた。