明史卷二百二十 列傳第一百八 李世逹

出自と地方の治水

  • 李世達は字を子成といい、涇陽の人。嘉靖三十五年(1556年)の進士。戸部主事を授かり、吏部に改まり、考功・文選の郎中を歴任し、陸光祖と並んで尚書に頼られた。
  • 隆慶初、曽祖父の喪に遭い、のち右通政として起用され、南京太僕卿を歴任した。
  • 萬厯二年、右僉都御史として山東を巡撫し、まもなく右副都御史に進んで河道を総理したが、赴任せずに浙江巡撫に改まり、まもなく病で帰った。
  • 起用されて漕運を督し鳯陽の巡撫を兼ねた。黄河が南に侵して淮安が急を告げると、世達は石堤を修めて城を守るよう請うた。寶應の汜光湖は風波が険悪だったので、越河を開いて水勢を殺ぐよう請い、いずれも可とされた。
  • 南京兵部右侍郎に遷り、召されて戸部に改まり、さらに吏部に改まって左侍郎に進み、南京吏部尚書に抜擢され、そのまま兵部參贊機務に改まり、まもなく召されて刑部尚書となった。

刑部尚書としての執奏

  • 中官の張徳が人を殴り殺したので、世逹は法に付すよう請い、刑科の唐堯欽も同様に言ったので、徳は吏に引き渡された。
  • 大興知縣の王階が楽舞生を笞った件で吏に下されたとき、帝は密かに二人の校尉を遣わして探らせた。審理の日、巡風主事の孫承榮に拒まれ、校尉が還って奏したので、帝は怒って世達を詰った。世達は探索は大体にもとると述べ、承榮は結局俸を奪われた。
  • 東厰太監の張鯨が罪を得て言官が相次いで弾劾したが、帝は曲げて庇った。世達が執奏したので、帝はついに鯨を外に退けた。
  • 駙馬都尉の侯拱宸の僕が平民を殺して法に当てられたとき、世達は拱宸もあわせて罪すべしと請い、その任を革め、國學で礼を学ばせることとなった。
  • 罪人の焦文粲は法に照らせば死に当たらなかったが、帝は怒って死に入れた。朝蕃に際し戸部尚書の宋纁が主筆を命ぜられたので、世達は纁に文粲の罪を軽くするよう述べた。旨に忤らって詰問されたが、なお法に拠って答えた。帝はついに従わなかった。
  • 当時、帝は宮中で暴怒することが多く、近侍が罪もないのにしばしば死んだ。世達は災異に託して上書し諷諫した。
  • 浙江が飢えたとき、罪人に粟を出させて罪を除くよう請う者があったが、世達は法は廃すべきでない、赦しても贖わせてはならぬ、赦せば恩は上から出て法はなお存するが、贖わせれば力は下から出て人はますます法を軽んずる、と述べた。識者はこれを是とした。

左都御史として言官を庇う

  • 左都御史に改まった。兵馬指揮の何价が三人を虐待死させ、御史の劉思瑜がこれを庇ったので、世逹は弾劾し、帝は思瑜の秩を削った。さらに御史の韓介ら数人を弾劾して罷めさせた。
  • 帝は言官をひどく憎み、詔を下して申し飭め、私を挟んで報復していると責めた。世達は述べた。忠を尽くし正を持する者は言葉が過激でも心には他意はない。たとえ心が測りがたくとも言は廃すべきでなく、いずれも容れるべきである。ただ黙して阿る者にこそ黜罰を加えれば、正しい言は日々進み、邪説はしだいに消えよう、と。聞き置かれた。
  • 二十一年(1593年)、吏部尚書の孫鑨とともに京察を主宰し、政府の私人をほぼ残らず斥けた。考功郎中の趙南星が弾劾されて貶官となったとき、世達は力争したが、かえって南星らの名を除かれ、退官を求めたが許されなかった。
  • その秋、吏部侍郎の趙用賢が婚約を破棄した件で暴かれると、世逹はその無罪を明らかにした。郎中の楊應宿・鄭材が上疏して世達をそしったので、相次いで上疏して休を乞い去った。帰って七年で卒し、太子太保を贈られ、敏肅と諡された。