明史卷二百十八 列傳第一百六 王錫爵
字は元馭、太倉の人である王錫爵。嘉靖四十一年の会試第一・廷試第二で、張居正の奪情に際しては単身抗議して呉中行らを救おうとし、居正に恨まれて長く出仕しなかった。萬厯十二年に入閣し、剛直で気概を負う性質から次第に廷論と衝突した。二十一年に首輔となるが、三王並封の詔案を草して朝廷の大騒動を招き、のち力を尽くして冊立を説いて皇長子の出閣講学を実現させた。江南の織造廃止や廷杖反対など称された事績もある一方、並封の一件で物議を残した。致仕後の再召には応じず、七十七で卒し、太保を贈られ諡は文肅。
年表(8件)
- 嘉靖四十一年1562年会試第一・廷試第二で及第し、編修を授かる
- 萬厯五年1577年詹事として翰林院を掌り、居正の奪情に抗議して廷杖された者を抱えて号泣する
- 萬厯十二年1584年在家のまま禮部尚書兼文淵閣大學士に拝され、機務に参与する
- 萬厯十六年1588年子の衡が順天の試で第一となり、髙桂・饒伸に論難されて弁明に追われる
- 萬厯十八年1590年元子への予教と姜應麟らの再用を請うが返答を得られない
- 萬厯二十一年1593年正月に還朝して首輔となり、三王並封の諭旨案が朝廷の大騒動を招く
- 萬厯三十五年1607年少保を加えられて召されるが、言官の弾劾を受け辞して赴かない
- 萬厯二十九年1601年子の衡が会試第二・廷試第二で及第し、編修を授かる
出自と居正への抗議
- 王錫爵、字は元馭、太倉の人。嘉靖四十一年(1562年)の会試第一、廷試第二で、編修を授かり、累進して祭酒に至った。萬厯五年(1577年)、詹事として翰林院を掌った。
- 張居正が父の喪に服さず職にとどまり(奪情)、呉中行・趙用賢らを廷杖にかけようとしたとき、錫爵は同館の十余人を誘って居正のもとへ赴き取りなしを求めたが、居正は受け入れなかった。錫爵は独り喪の席に押しかけて切言したが、居正はまっすぐ入って顧みなかった。中行らが杖を受けると、錫爵は彼らを抱えて号泣した。
- 翌年、禮部右侍郎に進む。居正が喪を治めに帰るとすぐ、九卿は急いで召還を請うたが、錫爵だけは署名しなかった。まもなく親の看護を理由に去った。居正は錫爵が自分の短所を際立たせたと見てますます恨み、錫爵はそのまま出仕しなかった。
入閣と剛直
- 萬厯十二年(1584年)冬、在家のまま禮部尚書兼文淵閣大學士に拝せられ機務に参与した。還朝して、諂諛を禁じ、猟官の風を抑え、虚浮を戒め、奢侈を節し、無責任な議論を斥け、造営を簡略にすることを請い、帝はいずれも褒めて受け入れた。
- 初め李植・江東之は、大臣の申時行・楊巍らと対立し、錫爵が時望を担い居正と対立していたことから、力を尽くして錫爵を推した。ところが錫爵は着任すると時行と手を組み、逆に疏を出して植らを強く排斥したので、植らはことごとく去った。
- 当時は時行が首輔、許國がその次で、三人とも南畿の人。錫爵は時行と同じ会試の出身で同郡でもあり、政府の間柄はきわめて良かった。ただし時行は柔和、錫爵は剛直で気概を負う性質であった。
- 萬厯十六年(1588年)、子の衡が順天の試で第一となり、郎官の髙桂・饒伸がこれを論難した。錫爵は続けざまに弁明の章を上げたが語気が激しすぎ、伸は詔獄に下されて除名、桂は辺方に謫された。御史の喬璧星が、帝から錫爵を戒諭して度量を広げ寛容の臣となるようにと請うたが、錫爵は疏で弁じた。こうして次第に廷論と衝突した。
- 当時、建儲を請う群臣は多かったが帝は聴かなかった。萬厯十八年(1590年)、錫爵は元子(皇長子)にあらかじめ教育を施すこと、言官の姜應麟らを再び用いること、また前の巡撫李材を宥すことを請うたが返答はなかった。旱害にかこつけて自ら罷免を乞うたが、帝は優詔で留めた。
- 浩爾齊宰桑が西の辺境を侵し、議者は多く出兵を請うたが、錫爵は和議を主張し、時行と一致した。
- まもなく同列とともに冊立を争ったが容れられず、門を閉じて帰郷を乞うた。さらに母が老いたことを理由に重ねて帰省を乞い、道中の費用を賜わり、官を遣わして護送させて帰った。
首輔となり三王並封に反対する
- 帰って二年、時行・許國・王家屏が相次いで位を去り、詔が下って錫爵を召した。萬厯二十一年(1593年)正月に還朝し、首輔となった。
- これより先、その年の春に冊立の大典を挙げるとの旨があり、廷臣は煩わしく述べぬよう戒められていた。廷臣は張有徳の一件に懲りて皆黙っていた。そこへ錫爵が密かに大計の決断を請うと、帝は内侍を遣わして手詔を錫爵に示し、嫡子の誕生を待ちたい、ひとまず元子と二人の弟をそろって王に封じよう、と述べた。
- 錫爵は帝の意に背くことを恐れて直ちに詔を奉じて諭旨の草案を作ったが、一方で世論を憂え、漢の明帝の馬后、唐の明皇の王后、宋の真宗の劉后がいずれも諸妃の子を養子としたことを挙げて、皇后に元子を養育させれば元子はそのまま嫡子となり、生母の位号を上げて皇貴妃を圧する必要もない、と述べ、その線での諭旨も併せて草して進めた。同列の趙志臯・張位はいずれもあずかり知らなかった。
- 帝は結局はじめの諭を礼官に下し、直ちに儀を整えよと命じた。ここに至って朝廷は大騒ぎとなった。給事中の史孟麟、禮部尚書の羅萬化らが群れをなして錫爵の邸に押しかけて強く争い、諫める廷臣の章は日に何通も上がった。錫爵は志臯・位とともに前の詔を撤回するよう強く請うたが、帝は従わなかった。
- 諫める者はさらに増え、岳元聲・顧允成・張納陛・陳泰来・于孔兼・李啟美・曾鳳儀・鍾化民・項徳禎らが朝房で錫爵を遮って面と向かって争い、李騰芳も錫爵に上書した。錫爵は廷議に下すよう請うたが許されず、面対を請うたが返答はなかった。そこで自ら三つの過ちを弾劾して罷免を乞うた。帝も公議に迫られて前の命を撤回し、二、三年待って議し行うよう命じた。
- 錫爵はすぐ速決を請い、かつて元子の誕生の際にはすでに詔を頒って大赦し、詔書には宗社を承けると称して明らかに皇太子として遇していた、今さら何を疑って決めぬのか、と述べたが、返答はなかった。
- 七月、彗星が現れ、修省の詔が出た。錫爵はこれを機に大臣を引見するよう請い、また彗星が次第に紫微に近づいているので、起居を慎み、側近への刑を寛くし、嗜欲を少なくして病を防ぎ、蓄えを放出して恩を広めるべきだと述べた。ひと月あまり後には、彗星はすでに紫微に入っており、人事や行政程度で消し止められるものではない、ただ建儲の一事だけがこれを祓える、天子の象は帝星、太子の象は前星というが、今前星が輝いているのに早く定めないからこの災いを招いた、冊立を速やかに行えば天変は自ずと収まる、と述べた。帝はいずれも受け取ったと答えるだけで、なお来春まで待つという説を持し続けた。錫爵は答奏で重ねて力説し、さらに章を連ねて懇請した。
- 十一月、皇太后の生辰に帝が門に出て賀を受け終えたあと、独り錫爵を煖閣に召してねぎらい、卿が母を扶けて上京したのは忠孝両全であると言った。錫爵は叩頭して謝し、その場で国本を早く定めるよう強く請うた。帝が「中宮に子が生まれたらどうする」と言うと、錫爵は、その説は十年前ならまだしも、今は元子がすでに十三歳、何を待つのか、古今どこに十三歳でなお読書しない子弟がいるか、と答えた。帝はかなり心を動かされた。錫爵はしばしば召対して玉体を保つよう請い、退いてまた疏を上げて力説し、外廷は寵を固めるための陰謀を皇貴妃に帰しており、鄭氏一族が安泰でいられぬことを恐れる、どうか深くお考えくださいと述べた。
- 帝はこの疏を得ていよいよ心を動かし、手詔で、卿は奏するたびに必ず皇貴妃に及ぶのはなぜか、彼女はしばしば朕に勧めるが、朕は祖訓に后妃は外事に関与できずとあるのでたやすく従わぬ、と諭した。錫爵は、今皇長子と対比されるのは皇貴妃の子だけであり、天下が皇貴妃を疑わずして誰を疑おうか、皇貴妃が自らの責としなければ誰を責めようか、祖訓に外事に関与せずとあるのは外廷の人事・行政のことであり、冊立は陛下の家事で、皇三子はまた皇貴妃の実子である以上、皇貴妃と相談されぬわけにはいくまい、皇貴妃は長く聖躬に侍して至親かつ賢明であるのに外廷が騒いで恨みを帰すのは臣として聞くに忍びない、臣は六十の老人として天下の口を防ぎ、功を皇貴妃に帰そうとしているのに、陛下はなお疑われるのか、では若い者たちが意気込んで皇貴妃を攻撃する方が陛下の心には快いのか、と上言した。疏が入ると帝はうなずいた。志臯・位も力添えして請い、数日後についに出閣の命が下った。
- ところが帝は出閣の儀物として珠玉珍宝を広く買い集めさせ、その値は三十余万に上った。户部尚書の楊駿民らが先例を挙げて争い、給事中の王徳完らも強く諫めたので、帝は錫爵に手詔して期日を変えようとした。錫爵が婉曲に請うたので、変更は行われなかった。翌年二月、出閣の礼が成り、すべて東宮の儀に準じたので、内外は安堵した。
去就と晩年
- 錫爵は在閣中、江南の織造の廃止、江西の陶器の停止、雲南の貢金の減額、内帑を出して河南の飢饉を賑わすことを請い、帝はいずれも逆らわず、前後の輔臣より厚く遇した。李沂を救い、廷杖を用いるべきでないと力争したことは、とりわけ世に称された。
- ただ三王並封の旨に阿ったことで物議を招いた。さらに郎中の趙南星が侍郎の趙用賢を斥けて放帰させ、救おうと論じた者が皆処罰されたとき、人々はそれを錫爵の仕業と指弾した。錫爵は章を連ねて弁明し、かつ人々を救おうとしたが、ついに誰にも理解されなかった。
- そこで錫爵は繰り返し疏を上げて病と称し休職を乞うた。帝は去らせたくなく、内帑の銭を出して快癒を祈る醮を行わせた。錫爵は固辞し、疏を八度上げてようやく許された。先に太子太保を累加されていたが、ここに至って吏部尚書に改め建極殿に進め、道中の費用を賜わり、伝馬に乗せ行人に護送させて帰らせた。
- 帰って七年、東宮が立てられると、官を遣わして敕を賜わり安否を問い、銀・幣・羊・酒を贈った。
- 萬厯三十五年(1607年)、廷臣が閣臣を推挙した。帝はすでに于慎行・葉向髙・李廷機を用いていたが、なお錫爵を思い、特に少保を加えて官を遣わし召した。錫爵は三度辞したが許されなかった。
- 当時、言官の鋒先は鋭かった。錫爵が密掲を進めてこれを強く非難し、その中に、章奏を一概に留め置くのは特に鳥のさえずりのように見下しているからだ、といった語があった。言官はこれを聞いて大いに憤り、給事中の段然がまず弾劾し、その同僚の胡嘉棟らも論じてやまなかった。錫爵も門を閉じて自重し、ついに辞して赴かなかった。
- さらに三年後、家で卒した。年七十七。太保を贈り、諡は文肅。
子と弟
- 子の衡、字は辰玉。若くして文名があり、挙首(郷試の首席)となったが、才を自ら誇っていると論難されたため、以後は会試を受けなかった。萬厯二十九年(1601年)、錫爵が宰相を罷めて久しくなってからようやく会試第二人、廷試も第二となり、編修を授かった。父に先立って卒した。
- 錫爵の弟の鼎爵は進士で、河南提學副使まで累進した。