明史卷六十四 志第四十 儀衛

儀衛の沿革

  • 周官では王の儀衛は天官・春官・夏官の属に分掌され、蹕(行幸の際の通行止め)の事だけは秋官の専管であった。
  • 漢では朝會のとき衛官が車騎を陳ね旗幟を張った。唐は隋の制を沿襲して衛尉卿を置き、儀仗・帳幕の事を掌らせた。
  • 宋では衛尉が左右金吾衛司・左右金吾仗司・六軍儀仗司を領し、清道・徼巡・排列・奉引・儀仗を主管した。元は拱衛司を置き、控鶴戸を領してその事に当てた。
  • 歴代の制度に沿革の異同はあるが、いずれも出入の防ぎを謹しみ、尊卑の分を厳しくすることを旨とする。慎重であれば尊厳となり、尊厳であれば整肅となる。それゆえ文のものを儀といい、武のものを衛という。天子が出るときの車駕の次第を鹵簿といい、唐の制では四品以上にみな鹵簿を給したから、君臣ともに通称し得たのである。
  • 明の初め、礼官に詔して、鹵簿の彌文(過剰な装飾)はつとめて省節に従い、質を尚び奢を去る意を示すこととした。
  • 正旦・冬至・聖節の朝会および冊拝・蕃臣の接見には、儀鸞司が儀仗を陳設する。中宫・東宫・親王にもみな儀仗の制がある。後に時に随って増飾されたこともあるが、要するに洪武の創制を準則とする。
  • この志では礼の書に載るところの大略を撮り集めて考核に備え、郡王および皇妃・東宮妃以下の儀仗で会典に載るものも併せて記す。

皇帝儀仗

吳元年(1367年)十二月辛酉の即位儀の陳設

  • 中書左相国の李善長が礼官を率いて即位の礼儀を進めた。この日の清晨、拱衛司が鹵簿を陳設した。
  • 午門の外の東西に甲士を列ね、奉天門の外の東西に旗仗を列ねた。
  • 龍旗十二を左右に分かち、甲士十二人を用いる。北斗旗一・纛一を前に置き、豹尾一を後に置き、いずれも甲士三人を用いる。虎・豹各二、馴象六を左右に分かつ。
  • 旗六十四を布く。門旗・日旗・月旗・青龍・白虎・風雲雷雨・江河淮濟の旗、天馬・天祿・白澤・朱雀・元武等の旗、木火土金水の五星旗、五嶽旗、熊旗、鸞旗および二十八宿の旗、それぞれ六行。旗ごとに甲士五人を用い、一人が旗を執り、四人が弓弩を執る。
  • 奉天門の外に五輅を設ける。玉輅を中央に、左に金輅、次いで革輅、右に象輅、次いで木輅を並べ列ねる。
  • 丹墀の左右に黄麾仗を布く。黄蓋・華蓋・曲蓋・紫方繖・紅方繖・雉扇・朱團扇・羽葆幢・豹尾・龍頭竿・信旛・傳教旛・告止旛・絳引旛・㦸氅・戈氅・儀鍠氅等をそれぞれ三行。
  • 丹陛の左右に幢等・響節・金節・燭籠・青龍幢・白虎幢・班劍・吾杖・立瓜・卧瓜・儀刀・鐙杖・㦸・骨朶・朱雀幢・元武幢等をそれぞれ三行陳ねる。
  • 殿門の左右に圓蓋一・金交椅・金脚踏・水盆・水罐・團黄扇・紅扇を設け、いずれも校尉が擎げ執る。

洪武元年(1368年)十月定の元旦朝賀儀

  • 金吾衛が奉天門の外に旗幟を分設し、宿衛が午門の外に兵仗を分設し、衛の韋寺(衛尉の官)が奉天殿門および丹陛・丹墀に黄麾仗を設け、内使監が殿上で擎げ執る。
  • 冬至・聖節・親王の冊拝・蕃使の来朝の儀もみな同じ。詔赦の宣布・降香のときは、奉天殿門および丹陛の儀仗だけを設け、殿上で擎げ執る。
  • 陳布の次第は次のとおり。
  • 午門の外は、刀・盾・殳・义をそれぞれ東西に置き、甲士は赤を用いる。
  • 奉天門の外の中道には、金吾・宿衛の二衛が龍旗十二を設けて左右に分かち、青甲士十二人を用いる。北斗旗一・纛一を前に置き、豹尾一を後に置き、いずれも黒甲士三人を用いる。虎・豹各二、馴象六を左右に分かつ。
  • 左右に旗六十四を布く。
  • 左の前、第一行は門旗二。旗ごとに紅甲士五人を用い、うち一人が旗を執り、旗の下の四人が弓箭を執る。
  • 第二行は月旗一(白甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)、青龍旗一(青甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)。
  • 第三行は風・雲・雷・雨の旗各一(旗ごとに黒甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弓箭を執る)、天馬・白澤・朱雀の旗各一(旗ごとに紅甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弓箭を執る)。
  • 第四行は木火土金水の五星旗各一。その方色に随い、旗ごとに甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る。甲は木が青、火が紅、土が黄、金が白、水が黒。熊旗・鸞旗各一(旗ごとに紅甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)。
  • 第五行は角・亢・氐・房・心・尾・箕の旗各一(旗ごとに青甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弓箭を執る)。
  • 第六行は斗・牛・女・虛・危・室・壁の旗各一(旗ごとに青甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)。
  • 右の前、第一行は門旗二(旗ごとに紅甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弓箭を執る)。
  • 第二行は日旗一(紅甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)、白虎旗一(白甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)。
  • 第三行は江・河・淮・濟の旗各一。その方色に随い、旗ごとに甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弓箭を執る。甲は江が紅、河が白、淮が青、濟が黒。天祿・白澤・元武の旗各一(旗ごとに甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弓箭を執る。天祿・白澤は紅甲、元武は黒甲)。
  • 第四行は東・南・中・西・北の五嶽旗各一。その方色に随い、旗ごとに甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る。甲は東嶽が青、南嶽が紅、中嶽が黄、西嶽が白、北嶽が黒。熊旗・麟旗各一(旗ごとに紅甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)。
  • 第五行は奎・婁・胃・昴・畢・觜・參の旗各一(旗ごとに青甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弓箭を執る)。
  • 第六行は井・鬼・栁・星・張・翼・軫の旗各一(旗ごとに青甲士五人、うち一人が旗を執り四人が弩を執る)。
  • 奉天門の外では拱衛司が五輅を設ける。玉輅を中央に、左に金輅、次いで革輅、右に象輅、次いで木輅を並べ列ねる。典牧所は乗馬を文武樓の南に各三頭ずつ東西相向かいに設ける。
  • 丹墀の左右に黄麾仗すべて九十を布き、左右に分かちそれぞれ三行とする。
  • 左の前、第一行は十五。黄蓋一・紅大繖二・華蓋一・曲蓋一・紫方繖一・紅方繖一・雉扇四・朱團扇四。
  • 第二行は十五。羽葆幢二・豹尾二・龍頭竿二・信旛二・傳教旛二・告止旛二・絳引旛二・黄麾一。
  • 第三行は十五。㦸氅十・戈氅五・儀鍠氅五(数の合計が行の総数十五と合わない。右前第三行と同じく㦸氅五の誤りか)。
  • 右の前、第一行は十五。黄蓋一・紅大繖二・華蓋一・曲蓋一・紫方繖一・紅方繖一・雉扇四・朱團扇四。
  • 第二行は十五。羽葆幢二・豹尾二・龍頭竿二・信旛二・傳教旛二・告止旛二・絳引旛二・黄麾一。
  • 第三行は十五。㦸氅五・戈氅五・儀鍠氅五。いずれも校尉が擎げ執る。
  • 丹陛の左右では拱衛司が幢・節等の仗九十を陳ね、左右に分かって四行とする。
  • 左の前、第一行は響節十二・金節三・燭籠三。
  • 第二行は青龍幢一・班劍三・吾仗三・立瓜三・卧瓜三・儀刀三・鐙杖三・㦸三・骨朶三・朱雀幢一。
  • 右の前、第一行は響節十二・金節十二籠三(左前と同じ「金節三・燭籠三」の誤りか)。
  • 第二行は白虎幢一・班劍三・吾杖三・立瓜三・卧瓜三・儀刀三・鐙杖三・㦸三・骨朶三・元武幢一。いずれも校尉が擎げ執る。
  • 奉天殿門の左右では拱衛司が陳設する。左の行は圓蓋一・金脚踏一・金水盆一・團黄扇三・紅扇三。右の行は圓蓋一・金交椅一・金水罐一・團黄扇三・紅扇三。いずれも校尉が擎げ執る。
  • 殿上の左右では内使監が陳設する。左は拂子二・金唾壺一・金香合一。右は拂子二・金唾盂一・金香爐一。いずれも内使が擎げ執る。
  • 和聲郎が樂を丹墀の文武官の拝位の南に陳ねる。その氣数は樂志に詳しい。

洪武三年(1370年)以後の増改

  • 洪武三年、郊丘の祭祀の拝褥を製らせた。郊丘には席を表に蒲を裏にして褥とし、宗廟・社禝・先農・山川には紅の文綺を表に紅の木棉布を裏にして褥とした。
  • 洪武十二年(1379年)、礼部に命じて丹墀の儀仗を増設させた。黄繖・華蓋・曲蓋・紫方繖・紅方繖各二、雉扇・紅團扇各四、羽葆幢・龍頭竿・絳引旛・傳教旛・告止旛・信旛各六、㦸氅・戈氅・鍠氅各十。
  • 永樂元年(1403年)、礼部が「鹵簿の中には九龍車一乗があるべきだ」として増置を請うた。帝は、礼は中を得ることを貴び、過ぎれば奢り及ばなければ歛に失する、先朝はこれを精しく審らかにしたのだから旧章に遵うべきで、みだりに増益して後世の奢りを啓くべきではない、九龍車はもともと先朝に無かったのだから旧のままでよい、と述べた。
  • 宣徳元年(1426年)、鹵簿の儀仗を造り改めた。具服幄殿一座・金交椅一・金脚踏一・金盆一・金罐一・金馬杌一・鞍籠一・金香爐一・金香合一・金唾盂一・金唾壺一・御杖二・擺錫明甲一百副・盔一百・弓一百・箭三千・刀一百。執事の校尉には一人ごとに鵝帽・只孫衣・銅帶・鞾履鞋を一副ずつ。常朝には各色の羅の掌扇四十・各色の羅絹の繖十・萬壽繖一・黄雙龍扇二。筵宴には銷金羅繖四・銷金雨繖四・金龍響節二十四。

皇后儀仗

  • 洪武元年(1368年)に定める。丹陛の儀仗は三十六人。黄麾二、㦸の五色繡旛六、戈の五色繡旛六、鍠の五色錦旛六、小雉扇四、紅雜花團扇四、錦曲蓋二、紫方繖二、紅大繖四。
  • 丹墀の儀仗は五十八人。班劍四・金吾杖四・立瓜四・卧瓜四・儀刀四・鐙杖四・骨朶四・斧四・響節十二・錦花蓋二・金交椅一・金脚踏一・金水盆一・金水罐一・方扇八。
  • 宫申(宫中の誤りか)の常用の儀衛は二十人。内使八人が色繡旛二(五色繡旛の脱か)・金斧二・金骨朶二・金交椅一・金脚踏一を執り、宫女十二人が金水盆一・金水罐一・金香爐一・金香合一・金唾壺一・金唾盂一・拂子二・方扇四を執る。
  • 永樂元年(1403年)、紅杖一対を増置した。

太皇太后・皇太后儀仗

  • 皇后と同じ。

皇太子儀仗

  • 洪武元年(1368年)に定める。門外の中道に龍旗六を設ける。龍旗を執る者はみな戎服。黄旗一を中央、青旗一を左前、赤旗一を右前、黒旗一を左後、白旗一を右後に置き、旗ごとに弓弩を執る軍士六人、服はそれぞれ旗の色に随う。
  • 殿下には三十六人を設ける。絳引旛二・㦸氅六・戈氅六・鍠氅六・羽葆幢六・青方繖二・青小方扇四・青雜花團扇四。いずれも校尉が擎げ執る。
  • 殿前には四十八人を設ける。班劍四・吾杖四・立瓜四・卧瓜四・儀刀四・鐙杖四・骨朶四・斧四・響節十二・金節四。いずれも校尉が擎げ執る。
  • 殿門には十二人を設ける。金交椅一・金脚踏一・金水罐一・金水盆一・青羅團扇六・紅圓蓋二。いずれも校尉が擎げ執る。
  • 殿上には六人を設ける。金香爐一・香合一・唾盂一・唾壺一・拂子二。いずれも内使が擎げ執る。
  • 永樂二年(1404年)、礼部が「東宫の儀仗は有司が記載を失っており、親王に比べてやや少ない」として増置を請い、許された。増置は、金香爐・金香合各一、殳二、义二、傳教旛・告止旛・信旛各二、節二、幢二、夾矟二、矟・刀・盾各二十、㦸八、紅紙油燈籠六、紅羅銷金邊圓繖・紅羅繡圓繖各一、紅羅曲蓋繡繖・紅羅素圓繖・紅羅素方繖・青羅素方繖各二、紅羅繡孔雀方扇・紅羅繡四季花團扇各四、拂子二、唾盂・唾壺各一、鞍籠一、誕馬八、紅令旗二、清道旗四、幰弩一、白澤旗二、弓箭二十副。

親王儀仗

  • 洪武六年(1373年)に定める。宫門の外に方色の旗二・清色の白澤旗二を設ける。執る者の服は旗の色に随い、みな戎服。
  • 殿下は絳引旛二・㦸氅二・戈氅二・鍠氅二。いずれも校尉が執る。
  • 殿前は班劍二・吾杖二・立瓜二・卧瓜二・儀刀二・鐙杖二・骨朶二・斧二・響節八。いずれも校尉が執る。
  • 殿門は交椅一・脚踏一・水罐一・水盆一・團扇四・蓋二。いずれも校尉が執る。
  • 殿上は拂子二・香爐一・香合一・唾壺一・唾盂一。
  • 洪武十六年(1383年)、親王の儀仗のうち交椅・盆・罐で銀を用いているものはすべて金に改めるよう詔した。
  • 建文四年(1402年)、礼部が親王儀仗に紅油絹銷金雨繖一、紅紗燈籠・紅油紙燈籠各四、魫燈二、大木銅角四を増すべきだと言い、許された。
  • 永樂三年(1405年)、工部に命じ、親王儀仗の紅銷金繖にはこれまでどおり寶珠龍文を用いさせた。世子の儀仗も親王と同じ。

郡王儀仗

  • 令旗二・清道旗二・幰弩一・刀盾十六・弓箭十八副・絳引旛・傳教旛・告止旛・信旛各二・吾仗・儀刀・立瓜・卧瓜・骨朶・斧各二・㦸十六・矟十六・麾一・幢一・節一・響節六・紅銷金圓繖一・紅圓繖一・紅曲柄繖二・紅方繖二・青圓扇四・紅圓扇四・誕馬四・鞍籠一・馬杌一・拂子二・交椅一・脚踏一・水盆一・水罐一・香爐一・紅紗燈籠二・魫燈二・帳房一座。

皇妃儀仗

  • 紅杖二・清道旗二・絳引旛二・戈氅・㦸氅・儀鍠氅・吾杖・儀刀・班劎・立瓜・卧瓜・鐙杖・骨朶・金鉞各二・響節四・青方繖四・紅繡圓繖一・拂子二・水盆一・水罐一・香爐、圓扇四・交椅一・脚踏一・拂子二・水盆一・木罐一・香爐一・香合一・唾盂一・唾壺一・紅紗燈籠四。底本はこの条で拂子・水盆・水罐・香爐を二度重ねて挙げており、後の「木罐」は水罐の誤りか。

東宫妃儀仗

  • 紅杖二・清道旗二・絳引旛二・儀鍠氅・戈氅・㦸氅・吾杖・儀刀・班劍・立瓜・卧瓜・鐙杖・骨朶・金鉞各二・響節四・青方繖二・紅素圓繖二・紅繡圓繖一・紅繡方扇四・紅繡花圓扇四・青繡圓扇四・交椅一・脚踏一・拂子二・水盆一・水罐一・香爐一・香合一・紅紗燈籠四。
  • 永樂二年(1404年)、礼部が「東宫妃の儀仗は親王妃と同じにし、ただ香爐・香合だけは中宮に准ずる。ただしそれも金は用いず、水盆・水罐はみな銀を用いる」と言い、許された。

親王妃儀仗

  • 紅杖二・清道旗二・絳引旛二・㦸氅・吾杖・儀刀・班劍・立瓜・卧瓜・骨朶・鐙杖各二・響節四・青方繖二・紅綵書雲鳳繖一・青孔雀圓扇四・紅花扇四・交椅一・脚踏一・水盆一・水罐一・紅紗燈籠四・拂子二。公主および世子妃の儀仗もこれと同じ。

郡王妃儀仗

  • 紅杖二・清道旗二・絳引旛二・㦸氅・吾杖・班劍・立瓜・骨朶各二・響節二・青方繖二・紅圓繖一・青圓扇二・紅圓扇二・交椅一・脚踏一・拂子二・紅紗燈籠二・水盆一・水罐一。

郡主儀仗

  • 朴杖二・清道旗二・班劍・吾杖・立瓜・骨朶各二・響節二・青方繖一・紅圓繖一・青圓扇二・紅圓扇二・交椅一・脚踏一・水盆一・水罐一・紅紗燈籠二・拂子二。

儀仗の折銀と頒給の制限

  • 旧例では、郡王の儀仗にある交椅・馬杌はいずれも木質を銀で裹み、水盆・水罐および香爐・香合はみな銀質に抹金したもので、量って銀三百二十両に折る。郡王妃の儀仗にある交椅等の大器は量って銀百六十両に折り、残りはみな自弁で充て用いる。
  • 嘉靖四十四年(1565年)、親王および親王妃の初封の儀仗を例のとおり頒給するほかは、初封の郡王および郡王妃の折銀等の項目はあわせて停止すると定めた。
  • 萬厯十年(1582年)、郡王の初封のうち帝の孫に当たる者には儀仗を例のとおり全給し、王の孫に当たる者には給しないと定めた。宗室の分封が次第に多くなり、勢い遍く給し難くなったためである。