金史卷九十七 列傳第三十五 焦旭

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  • 字は明鋭、沃州栢郷の人。安喜主簿から大興令、親軍百人長への杖罰を巡り世宗が「官人には杖せず収贖にせよ」と裁定。石琚の推薦で右警巡使、剛果自任で権勢を恐れぬ性格。監察御史の誣告を退けた事件で削官されたが、後に監察御史として李晏の推挙で復帰。章宗即位時の太傅克寧・右丞相襄の出獵要請を弾劾し中止させた。都水監として治河の功で進官、西京路転運使で卒去。王翛・劉仲洙と並び能吏と称された。