金史卷九十五 列傳第三十三 馬琪

段階

  • 字は徳玉、大興宝坻の人。正隆五年(1160年)進士、永清令として難治の県で治績を挙げ尚書省令史に補せられた。侍御史として高徳温獄の処理を世宗に「明法律にして正直」と評された。宋への使者に選ばれ、戸部尚書に登用。劉晏に例えられる財政手腕(欺かず害さず)が評価された。病告時の礼法違反で処分を受けたが妥当な減刑判断がなされた。参知政事、河決陽武の処理を担当、致仕後卒去。長子師周が閤門祗候として給假を上奏せず処罰された故事があり、以後二品官卒去は奏聞が制度化された。