魏書卷一百八之四 志第十三 禮四之四

嫡孫承重の服喪をめぐる議論

  • 世宗永平四年(511年)冬十二月、員外将軍兼尚書都令史の陳終徳が祖母の喪に際し嫡孫として斉衰三年を服そうとしたが、世爵の重みがないため諸父を凌ぐことはできないとしつつ、衆孫と同列に扱われれば後祖の義に反するとして正しい扱いを求めた。国子博士孫景邕・劉懐義・封軌・高綽、太学博士袁昇、四門博士陽寧居らは、嫡孫が祖を承重し三年を服すのは品位に関わらず、陳終徳は諸父に先立つべきだと議論した。
  • 太常卿劉芳は異論を唱えた。喪服は本来士の礼で天子・諸侯・卿大夫の事も含むが、時に庶人にまで及ぶ場合は別に明示されるのが通例であり、伝重(祭祀の継承)はもともと士以上でなければ持ちえない(士以上にのみ宗廟がある)とし、稽命徴・祭法などを引いて庶人には廟がないことを確認した上で、嫡孫伝重の規定を庶人にまで通用させる解釈は誤りだと述べた。陳終徳の官階は下士にすら及ばず、旧典・今世を照らしても嫡孫承重の礼をそのまま適用する根拠がないとし、諸叔が存命であることを理由に諸孫並みの朞服が妥当だとした。
  • 孫景邕らは重ねて反論し、喪服が士を主としつつも庶人を含む構造であること、大夫不世の原則(春秋の世卿批判、王制「大夫不世」)、祖の廃疾によっても三年の喪が続けられる例などを挙げ、劉芳の議を退けた。劉芳はさらに戴徳喪服変除記や五経異義などを引いて士以上の世位の明証を重ね、陳終徳の官階(員外の資)は正八品の士に及ばないと結論づけた。
  • 尚書邢巒は劉芳の議に依るべきと奏上したが、詔は「嫡孫が祖母のために礼令に従い服することは士人に広く行われている、何を疑う必要があるか」として国子(孫景邕ら)の議に従うことを命じた。

乙龍虎の喪中出仕をめぐる議論

  • 延昌二年(513年)春、偏将軍乙龍虎が父の喪で二十七月の仮を与えられていたが、閏月を数えて出仕を求めたところ、領軍元珍は違制律により五歳刑にあたると上言した。三公郎中崔鴻はこれに反駁し、鄭玄の二十七月禫説によれば喪明けの月にあたり、礼の「祥の日に素琴を鼓す」の記述にも合致するとして罪に当たらないとした。
  • 元珍は許猛の六徴三験の説(王肅・杜預らの二十五月説を批判し鄭玄説を支持する)などを引いて再反論し、崔鴻は晋の程猗・許猛・宋昌らの論争の経緯(最終的に晋武帝が鄭玄説を採用した)を詳述して重ねて反駁した。両者の議論は禫の時期(二十五月か二十七月か)と、その間の音楽・出仕の可否をめぐり長く応酬したが、崔鴻は結論として、乙龍虎の居喪日数からすれば禫にはまだ至っておらず、麻衣を身に着けたまま出仕を求めたのは軽率のそしりを免れないとしつつ、これを死刑に等しい罪に問うのは酷にすぎるとして、鞭五十の軽い処罰にとどめるべきだと結論した。

服喪中の鼓吹・音楽をめぐる議論

  • 太和十三年(489年)七月、司空清河王懌の第七叔母である北海王妃劉氏が薨じた際、司徒平原郡開国公高肇の兄の子で太子洗馬の員外某の喪とあわせ、鼓吹(軍楽)を用いてよいかが議論となった。太学博士封祖胄は喪大記の朞九月・五月三月の喪における飲酒食肉と音楽の関係を引き、義服(叔母などの傍系の喪)では葬後の飲酒食肉は許されても人と共に楽しむことまでは許されないとした。四門博士蔣雅哲は、三司・開国の重みに応じ王服には厭絶の別があるとし、尊卑が同等でなければ徹楽すべきだが、嫡子でない子姓の喪では既に殯した後は楽を欠く必要はないとした。国子助教韓神固は、鼓吹の威儀は貴賤を示す儀礼であり哀楽とは別だとして、威儀・鼓吹は従来通りとすべきと論じた。
  • 兼儀曹郎中房景先はこれらを批判し、聖人が服に基づいて心を制する原則からすれば、虞の奠を神宮で拝しながら衰麻を着けて楽を奏するのは礼の本旨に反すると論じた。国子祭酒孫恵蔚・太学博士封祖胄らは重ねて議論し、鼓吹は古の軍声・献捷の楽で常用ではなく、公用の出入には哀を廃さない範囲で用いてよいが、喪に服する当人の心が楽にない以上、笳鼓の使用は控えるべきとする折衷案を示した。詔は国子の後議(孫恵蔚らの折衷案)に従うことを可とした。

清河王懌の生母(羅太妃)の喪服議

  • 清河王懌の生母である羅太妃が薨じ、懌は斉衰三年を求める表を上げた。侍中中書監太子少傅崔光は喪服大功章・記の各条を引き、封君の母への服は本来大功だが、太妃という称号は一国を尊崇するものであり、王の厭により屈することなく朞服とすべきだと論じた。太学博士封偉伯ら十人は、臣が君に従って服する原則(君の服から一等下げる)に基づき、司空(懌)が大功に服する以上、臣下の従服は小功が適切だとした。
  • 清河国郎中令韓子熙は喪服大功章・不杖章を精査し、封偉伯らの議論が二つの異なる条文を混同していると批判、崔光の三年説を支持しつつ、臣が君の母に従服する場合の服は君の服が大功であれば臣は麻布を斉衰相当としつつ日限は小功相当に短縮するという独自の折衷案を提示した。尚書李平は服問・大伝・鄭注などを引き、王が厭により本服を通せないのに対し臣にはその厭がないとして本服を通すべきだと述べた。詔は最終的に、君の服が促されているのに臣の服が長いままなのは礼の情に反するとしつつ、既に葬った時点で除くという折衷で決着した。

世宗の崩御と粛宗の即位

  • 延昌四年(515年)正月丁巳の夜、世宗が式乾殿で崩じた。侍中中書監太子少傅崔光・侍中領軍将軍于忠は、詹事王顕・中庶子侯剛とともに粛宗(孝明帝)を東宮から万歳門を経て顕陽殿に迎え、哭踊した。王顕は夜明けを待って即位の礼を行おうとしたが、崔光は「天位を暫くも空にできない、何を明朝まで待つ必要があるか」と述べ、中宮の令を待つべきとする王顕の主張を退け、崔光・于忠が小黄門を通じて兼官を集めて事を進めた。崔光は兼太尉、黄門郎元昭は兼侍中、王顕は兼吏部尚書、中庶子裴儁は兼吏部郎、中書舎人穆弼は兼謁者僕射となり、粛宗は太子の服から皇帝の衮冕服に改め、太極前殿で即位した。

喪礼の統一を求める清河王懌の上表

  • 熙平二年(517年)十一月乙丑、太尉清河王懌は、礼の中でも喪紀が最も重い規定であるにもかかわらず、宗室の喪礼ですら広陵王恭・北海王顥という同じ立場の帝孫が庶母の喪に対しそれぞれ治重居廬・斉期堊室という異なる服喪を行った例を挙げ、朝廷の礼が定まっていない状況を批判した。学官の整備が進まず、喪礼の判断がしばしば博士一人の見解に委ねられている実情を憂え、公卿・儒学者による集議で制度を統一し天下に班行するよう求めた。靈太后はこの表に従うことを命じた。詳細は張普恵伝にある。

神龜年間の尼太后・皇太后の喪礼

  • 神亀元年(518年)九月、尼となっていた高皇太后が瑤光寺で崩じた。粛宗は詔で、崇憲皇太后の徳を偲びつつも、既に仏道に入り俗を離れていた身であることを踏まえ、斉衰三月とし、簡素な儀礼(皇太后の通常の崩儀ではなく、内外群官が略式の単衣・邪巾で墓まで送り列位哭拝して終える)とすることを定めた。京師以外には宣下しないとされた。
  • 十一月、侍中国子祭酒儀同三司崔光が、文昭皇太后の改葬にあたり至尊・皇太后・群臣の服制の軽重について議論を上言した。四門博士劉季明は喪服記の改葬に関する規定の解釈が馬融・王肅(三年の服)と鄭玄(緦)とで分かれることを踏まえ、馬王の説に従い至尊は緦を服すべきとした。太常博士鄭六は、喪服・中代の雑論を検討し鄭玄の緦説(親しく屍柩を見るため無服では済まされず緦を服す。緦は朞以下は無服の意)を支持し、既に葬れば除くこととした。詔はこれを可とした。
  • 熙平二年正月二日の元会に際し、高陽王雍は靈太后臨朝下で太上秦公(胡国珍)の喪がまだ終わっていないことを理由に百戲・絲竹の楽を罷めるべきだとしたが、清河王懌は万国が慶集し天子が享を臨む場であるから備えるべきだと主張した。靈太后は侍中崔光に諮問し、光は雍の説を支持。懌は礼記の縞冠玄武(父母の重喪に子は純吉を用いない)などを引き、太后がまだ喪服の身で朔日には陵に赴き哭臨する状況、また相国(胡国珍)の陵墳がいまだ乾いていない事情を踏まえ、最終的に雍の議に従った。

東魏孝静帝期の喪礼

  • 孝静帝武定五年(547年)正月、斉献武王(高歓)が薨じ、六日間喪を秘した。孝静皇帝は太極東堂で挙哀し斉衰三月を服した。埋葬の時期をめぐり、文襄王(高澄)は薨じた月のうちに発喪すべきと求めたが、帝は侍中陸子彰を通じて三度説得を試みたものの王が固辞したため、結局薨じた月に従うこととなった。

兵法・儺礼・冠礼など

  • 太祖天賜三年(406年)十月、著作郎王宜に命じて兵法を編纂させた。
  • 高宗和平三年(462年)十二月、歳末の大儺の礼に際し兵を耀かせ武を示す新たな制令を定めた。歩兵を南に、騎士を北に配し鍾鼓で号令、色分けした部隊が楯矟矛戟で陣形(飛龍・騰蛇・函箱・魚鱗・四門など十余の陣法)を展開し、南北二軍が角逐する模擬戦を行う恒例の儀礼となった。
  • 高祖太和十九年(495年)五月甲午、皇太子恂を廟で冠した。六月、高祖は光極堂で群官を引見し、恂の冠礼における三つの過失(自身と諸儒の判断の食い違いによる作楽の失、拝礼で降神の儀を欠いたこと、司馬彪の説く四加冠制に諸儒が疎かったため天子の子に士の冠礼を行ってしまったこと)を反省する詔を出した。太子太傅穆亮らはこれに謝罪した。
  • 正光元年(520年)秋、粛宗(十一歳)が元服し、太廟で拝礼し大赦・改元した。

輿服の制

  • 秦漢以来、輿服の制度は損益を重ねてきたが、魏は分崩の後を承けたため典礼に欠けるところがあった。太祖の代に制定された車輦は古式に倣いつつも多くが旧章と異なるため、ここに記録して一代の跡を残す。
  • 乗輿輦輅は龍輈十六・四衡轂に朱班・繡輪、雕虬文虎盤螭の飾り、龍首銜扼・鸞爵立衡・円蓋・華蟲・金鶏・樹羽・蛟龍游蘇・太常十二斿に日月升龍を画き、郊天・祭廟の際に用いた。
  • 乾象輦は羽葆円蓋・華蟲金鶏樹羽・二十八宿天階雲罕・山林雲気・仙聖賢明忠孝節義・遊龍飛鳳・朱雀玄武白虎青龍等の奇禽異獣を図とし、太皇太后・皇太后・皇后が郊廟の助祭に乗った。
  • 大楼輦は輈十二に玉飾、衡輪の雕彩は輦輅と同じで牛十頭(原文「一十」、考證は「十二」説を訛りとする)で牽いた。小楼輦は輈八、色数は大楼輦と同じで牛十二頭で牽き、天子・太皇太后・皇太后が郊廟に乗った。
  • 象輦は左右に鳳凰・白馬・仙人の飾りがあり象二頭で牽き、羽葆・旒蘇・龍旂旍麾は乾象輦と同じで、太皇太后・皇太后の郊廟の副乗とした。馬輦は級を重ねた飾りで直輈六・左右騑、天子の籍田・小祀に用いた。臥輦は丹漆で馬六頭で牽いた。遊観輦は白馬十五頭朱髦尾で牽き、天子の法駕・行幸・巡狩・小祀に用いた。ほかに七寶旃檀刻鏤輦(金薄隠起)、馬輦(副乗)、緇漆蜀馬車(金薄華蟲隠起)、軺軒(駕駟・金銀隠起)、歩挽(天子の小駕遊宴・副乗)があった。
  • 金根車は羽葆・旒・画輈・輪華首・綵軒交落・左右騑で、太皇太后・皇太后・皇后の郊廟・籍田・先蠶の助祭に用い、長公主・大貴公主・封君・諸王妃も右騑のみで乗ることができた。太祖の初め、皇太子・皇子は鸞輅(画輈龍首朱輪繡轂・幰蓋朱裏・龍旂九斿)に立ち乗りし、皇子が封ぜられれば賜与された。ほかに軺車(緇漆紫幰朱裏・馬一頭で副乗)、公の安車(緇漆紫蓋朱裏・畫輈朱雀青龍白虎・龍旂八斿・馬三頭)、侯車(公と同じで七斿・紫蓋青裏・馬二頭)、子車(緇漆草蠡文・六斿・皂蓋青裏・馬一頭)などがあり、身分に応じ郊天や宗廟小祀での乗車を区別した。高祖太和年間に儀曹令李韶に命じて古式に倣い車輅を新造させた。
  • 太祖天興二年(399年)、礼官に命じて三種の鹵簿(大駕・法駕・小駕)を制定した。大駕は五輅を設け太常を建て属車八十一乗、平城令・代尹・司隷校尉・丞相が奉引、太尉が陪乗、軍戎・大祀に用いた。法駕は属車三十六乗、平城令・代尹・太尉が奉引、侍中が陪乗、巡狩・小祀に用いた。小駕は属車十二乗、平城令・太僕が奉引、常侍が陪乗、遊宴・離宮に用いた。二至(冬夏至)の郊天地・四節の五帝祭祀では公卿が代行することもあったが、四月の郊天では帝が常に親行し楽に鍾懸を加えて迎送の節とした。
  • 天賜二年(405年)、大駕の魚麗雁行の隊形を方陣に改め、内外四重に列標を建て通門四達、五色の車旗をそれぞれの方角に配し、諸王・公・侯・子で導従の位置(鉀騎内・幢内・歩矟内・刀楯内)を区別し、車旒・麾蓋・信幡・散官の構服はすべて純黒とした。

皇太后の輿服議

  • 粛宗熙平元年(516年)六月、侍中劉騰らは中宮の車輿が朽敗し、遷都以来更造されていないとして礼官に議論させることを求めた。太常卿穆紹・少卿元端・博士鄭六・劉台龍らは周礼の王后五輅(重翟・厭翟・安車・翟車・輦車)の制度を引き、周制に基づき五輅を備え時に応じて彫飾を増減すべきだと論じた。太学博士王延業は、周礼の五輅に加え漢輿服志・阮諶礼図など秦漢晋の記録を検討し、金根車・雲母車・紫罽軿車・安車・紺罽軿車・入閤輿の各々を周制の重翟・厭翟・翟車・安車・山軿車・輦車に対応させ、漢晋の法に基づき、法駕には金根車(駕四馬、交絡帷裳)、親桑には雲母車(駕四馬)、非法駕には紫罽軿車(駕三馬)、小駕助祭には安車(駕三馬)、小行(公主等を哭する際)には紺罽軿車(駕三馬)、宮中出入には画扇輦車を用いるべきと具体的に提案した。
  • 司空領尚書令任城王澄・尚書左僕射元暉・尚書右僕射李平・尚書斉王蕭宝夤・尚書元欽・尚書元昭・尚書左丞盧同・右丞元洪超・考功郎中劉懋・北主客郎中源子恭・南主客郎中游思進・三公郎中崔鴻・長兼駕部郎中薛悦・起部郎中杜遇・左主客郎中元韡・騎兵郎中房景先・外兵郎中石士基・長兼右外兵郎中鄭幼儒・都官郎中李秀之・兼尚書左士郎中朱元旭・度支郎中谷穎・左民郎中張均・金部郎中李仲・東庫部郎中賈思同・国子博士薛禎・邢晏・高諒・奚延、太学博士邢湛・崔瓚・韋朏・鄭季期、国子助教韓神固、四門博士楊那羅・唐荆宝・王令儁・呉珍之・宋婆羅・劉燮・高顕邕・杜霊儁・張文和・陳智顕・楊渇侯・趙安慶・賈天度・艾僧㯹・呂太保・王当・百槐貴ら五十人(原文の姓名のまま)は、皇太后は臨朝親政する立場であり郊天祭地宗廟の礼に用いる車は至尊と同じであるべきで、周礼・魏晋の記述だけでは形制が判然とせず一代の典とするには早いとして、太常・国子二議のうち今議(穆紹らの周礼準拠案)を折衷案として採ることを求めた。靈太后はこれを許した。

冠服・朝服の制

  • 太祖天興元年(398年)冬、儀曹郎董謐に朝覲・饗宴・郊廟・社稷の儀を撰させ、六年にも有司に命じて品秩に応じた冠服の差を定めさせたが、当時は事が多く古礼を十分に反映できなかった。世祖は四方経営に追われ武力を専らとし、高祖太和年間に至って初めて旧典を考証して冠服を制定したが、百官・六宮それぞれの差次は完成をみないまま高祖が早世した。粛宗の代に侍中崔光・安豊王延明及び在朝の名儒に改めて議論させ、条章がようやく整った。
  • 熙平元年(516年)九月、侍中儀同三司崔光は五時朝服の制定について上表した。太学博士崔瓚は、周礼・礼記の冠冕の制度には四季に応じた変化の規定がなく、司馬彪続漢書の記述(後漢永平年間以来、五郊の祭祀で迎気の色に応じ幘の色のみを変え冠冕は変えない慣例が漢魏晋を通じて続いてきたこと)を根拠に、魏でも漢晋に倣い幘で四季を表すべきだとした。靈太后はこの議に基づき決定するよう命じた。
  • 熙平二年九月、太傅清河王懌・給事黄門侍郎韋延祥は改めて上奏し、国子(崔瓚ら)の前議(幘は服に従って変わるが冠冕は改めない)と、四門博士王僧竒・蒋雅哲の異論(五時の冠冕は衣に従って変えるべき)を比較検討した結果、国子の前議に従うのが妥当だと結論した。靈太后はこれに従うことを命じた。