魏書卷七下 帝紀第七 髙祖紀下
太和十年(486年)以降の髙祖親政期。三長制を整え、太皇太后馮氏(文明太后)の崩御後は洛陽遷都を断行、拓跋から元への改姓など漢化政策を進めた。太和二十三年(499年)、南朝斉への南伐中に穀塘原の行宮で崩御した。
年表(10件)
- 太和十年486年三長制(党・里・隣)を立てる
- 太和十四年490年太皇太后馮氏(文明太后)が崩御
- 太和十七年493年皇太子恂を立て、南伐を機に洛陽遷都へ転じる
- 太和十八年494年遷都の意を天下に諭す詔を発する
- 太和十九年495年六宮及び文武がみな洛陽に遷る
- 太和二十年皇太子恂を廃して庶人とする
- 太和二十年496年姓を元氏に改める詔(拓跋から元への改姓)
- 太和二十一年南伐に出発、宛城を攻略する
- 太和二十一年497年皇子恪(のちの世宗)を皇太子に立てる
- 太和二十三年499年穀塘原の行宮で崩御(三十三歳)
太和十年(486年)
- 正月癸亥朔、帝が初めて袞冕を着用し万国を朝饗した。壬午、蠕蠕が塞を犯す。二月甲戌、三長制(党・里・隣の三長)を立て民の戸籍を定めた。三月丙申、蠕蠕国が朝貢。庚申、蕭賾が朝貢。夏四月辛酉朔、五等の公服を制定。甲子、帝は初めて法服で輦に乗り西郊で祀った。癸酉、霊泉池に幸す。戊寅、還宮。この月、髙麗・吐谷渾国が朝貢。
- 六月辛酉、方山に幸す。己卯、皇子の名を恂と定め、大赦天下。秋七月戊戌、方山へ。八月乙亥、尚書五等品爵以上に朱衣玉珮・大小組綬を給した。九月辛卯、明堂・辟雍の建設を詔した。冬十月癸酉、旧例により太祖を南郊に配することを議した。十一月、州郡県官の俸禄を戸数に応じて定めることを議した。十二月壬申、蠕蠕が塞を犯す。癸未、勿吉国が朝貢。乙酉、汝南・潁川の大飢饉に田租を免じ開倉賑恤する詔。
太和十一年(487年)
- 正月丁亥朔、雅でない楽章を除く詔。二月甲子、肆州の雁門・代郡の飢饉に開倉賑恤。夏四月己未、吐谷渾国が朝貢。五月壬辰、霊泉池・方山に幸す。癸巳、南平王渾が薨去。甲午、還宮。七廟の子孫及び外戚緦服以上の賦役を免除する詔。南部尚書公孫文慶・上谷張伏干に舞隂山を南討させた。髙麗・吐谷渾国が朝貢。
- 六月、秦州の飢饉に開倉賑恤。癸未、民の困苦を救う極言を求める詔。秋七月己丑、今年不作のため民が関を出て食を求めることを許し、使者に籍を造らせ去留を分け開倉賑恤させる詔。八月壬申、蠕蠕が塞を犯し、平原王陸叡に討伐させた。庚辰、北伐を大議し進策者百余人。辛巳、山北苑を罷めその地を貧民に賜う。悉萬斤国が朝献。
- 九月庚戌、旧籍の混乱で賑貸が不均衡になったことを憂え、精密な戸口検査を重ねて行うべしとする詔。冬十月辛未、無益な起部の作を罷め、機織りをしない宮人を出す詔。甲戌、郷飲礼の廃絶による長幼の秩序の乱れを憂い、州の党里で徳義により民を教導すべしとする詔。
- 十一月丁未、尚方の錦繍綾羅の工を罷め民間の製造を許し、御府の衣服金銀珠玉綾羅錦繍・太官雑器・太僕乗具・内庫弓矢の大半を出して百官・京師士庶から工商皂隷・六鎮戍士まで班賚する詔。戊申、寒気の厳しい時期の拷問を来年孟夏まで禁じ、軽罪の囚人を速やかに決するべしとする詔。十二月、祕書丞李彪・著作郎崔光に国記を紀伝体に改めさせる詔。この年、大飢饉に開倉賑恤。
太和十二年(488年)
- 正月辛巳朔、初めて五牛旌旗を建てた。乙未、鎮戍流徙の老いた孤独者・死刑囚の孤老な近親を憐れみ、解名還本や上訴を許す詔。二月壬戌、髙麗国が朝貢。三月丁亥、宕昌国が朝献。中散梁衆保らが謀反し誅殺。
- 夏四月、髙麗・吐谷渾国が朝貢。蕭賾の将陳顕達らが辺を寇し、甲寅、豫州刺史元斤に禦がせた。甲子、大赦天下。乙丑、霊泉池・方山に幸す、己巳還宮。陳顕達が醴陽を攻陥、左僕射長樂王穆亮に騎一万で討たせた。五月丁酉、六鎮・雲中・河西及び関内六郡に水田を修め渠を通し灌漑させる詔。壬寅、太廟の彜器を増置。六月甲寅、宕昌国が朝貢。
- 秋七月己丑、霊泉池・方山に幸す、己亥還宮。八月甲子、勿吉国が楛矢石砮を貢ず。九月、吐谷渾・宕昌国が朝貢。甲午、日月の薄蝕は陰陽の常だが人君を戒めるものとし、月蝕のあった夜を受けて刑罰を慎むべしとする詔。丁酉、宣文堂・経武殿を起工。癸卯、侍中司徒淮南王他が薨去。吐谷渾・宕昌・武興諸国が朝貢。
- 閏月甲子、帝は南郊で圜丘の築造を観る。乙丑、髙麗国が朝貢。辛未、霊泉池、癸酉還宮。十一月、二雍・豫三州の飢饉に開倉賑恤。梁州刺史臨淮王提が貪縦の罪で北鎮に配された。十二月、蠕蠕の伊吾戍主髙羔子が三千の衆を率い城を挙げて内附。侍中安豊王猛を開府儀同三司とした。
太和十三年(489年)
- 正月辛亥、車駕が圜丘で祭祀、初めて大駕を備えた。乙丑、兗州の民王伯恭が勞山で衆を集め斉王を自称したが東莱鎮將孔伯孫が討斬。戊辰、蕭賾が兵を送り辺を寇したが淮陽太守王僧儁が撃退。二月壬午、髙麗国が朝献。庚子、羣臣を集め政道の得失を訪ねた。
- 三月甲子、吐谷渾国が朝献。夏州刺史章武王彬が貪賕の罪で削封。夏四月丁丑、楼上から物を散じて百姓に賚る弊害を止め、窮老貧独の者に賜う詔。丁亥、霊泉池・方山に幸す、己丑還宮。吐谷渾国が朝貢。州鎮十五の大飢饉に開倉賑恤。五月庚戌、方沢で祭祀。六月、汝隂王天賜・南安王楨が贓賄の罪でともに庶人に落とされた。髙麗国が朝貢。
- 秋七月甲辰、隂平国が朝貢。丙寅、霊泉池に幸し羣臣と龍舟に乗り賦詩、京師に孔子廟を立てた。八月乙亥、員外散騎常侍邢産・員外散騎侍郎侯霊紹を蕭賾のもとへ派遣。戊子、水田のある州鎮に灌漑を通させ匠者を派遣する詔。中尺国が朝貢。九月丁未、吐谷渾・武興・宕昌諸国が朝献、老いた宮人を北鎮の貧しい鰥夫に賜う。冬十月甲申、髙麗国が朝貢。十一月己未、安豊王猛が薨去。十二月丙子、侍中司空河東王苟頽が薨去。甲午、蕭賾が朝貢。己亥、尚書令尉元を司徒、左僕射穆亮を司空とした。この年、蠕蠕の別帥叱吕勤が衆を率い内附。
太和十四年(490年)
- 正月乙丑、方山に行幸。二月辛未、霊泉池、壬申還宮。戊寅、起居注の制を定める詔。己卯、侍臣を州郡に派遣し民の疾苦を問う詔。三月壬申、吐谷渾・宕昌・武興・隂平諸国が朝貢。夏四月、地豆千が塞を頻りに犯し、甲戌、征西大将軍陽平王熙が撃退。甲午、邢産・蘇季連を蕭賾のもとへ派遣。五月己酉、厙莫奚が塞を犯し安州都将楼龍児が撃退。沙門司馬恵御が聖王を自称し平原郡を破ろうと謀ったため捕らえ誅殺。
- 秋七月甲辰、都牧の雑制を罷める詔。丙午、方山、丙辰、霊泉池に幸す。髙麗国が朝貢。八月丙寅朔、還宮。辛卯、宕昌国が朝貢。国の行次(五行)を議す詔。
- 九月癸丑、太皇太后馮氏(文明太后)が崩御。壬戌、髙麗国が朝貢。藩鎮の内侍経験者に前後して駆けつけることを許す詔。冬十月戊辰、服喪の意を述べ武衛の官のみ従来通りとする詔。癸酉、文明太皇太后を永固陵に葬った。甲戌、車駕が永固陵に謁す。羣臣が公除(喪の短縮)を固く請うたが帝は許さなかった。己卯、車駕が謁陵。庚辰、帝が太和殿で廬に居し羣寮を引見、太尉東陽王丕らが権制を根拠に固く請うたため、帝は古礼を引いて往復し羣臣はやむを得ず従った(詳細は礼志)。京兆王太興が罪により免官削爵。
- 公卿の重ねての請いに応じ、三年の喪の理念を保ちつつも実際の服喪期間を段階的に緩める詔を数度発した(既虞卒哭ののち葛に易え、以後は練礼に准じて節を降す等)。甲申、車駕が謁陵。辛卯、万機の重さから聴政を請う羣官に対し、哀慕のため未だ自力で親政できないが疑事は近侍と論決するとの詔。
- 十一月甲寅、冬至に際し内外の職人・諸方雑客に入臨を許し、拝哭の節を別儀に依らせる詔。丁巳、蕭賾が朝貢。十二月壬午、丘井の式に准じ使者を州郡に遣わし条制を宣行、隠口漏丁は自首を認めるが豪勢に朋附し孤弱を陵抑する者は常刑に処すとの詔。
太和十五年(491年)
- 正月丁卯、帝が皇信東室で初めて聴政、左右史官を分置。吐谷渾国が朝貢。二月乙亥、枹罕鎮將長孫百年が吐谷渾の洮陽・泥和二戍討伐を請い許された。己丑、蕭賾が朝貢。三月甲辰、永固陵に謁す。己酉、悉萬斤等五国が朝貢。
- 夏四月癸亥、帝が初めて素食を進めた(喪に服す)。乙丑、謁陵。正月から雨がなく癸酉に百神への祈りが奏上されると、帝は「昔成湯・斉景も至誠により雨を得た、万方の罪はわが一身にあり、四気が周らぬうちに祀るのは早い、まず自省して天譴を待つべし」との詔を発した。甲戌、李彪・公孫阿六頭を蕭賾のもとへ派遣。己卯、明堂の造営に着手し太廟を改めた。
- 五月己亥、東明観で律令改定と疑獄の折衷を議した。乙卯、長孫百年が洮陽・泥和二戍を克し俘虜三千余人を得たが、詔してすべて帰した。髙麗国が朝献。丙辰、五輅を造る詔。六月丁未、濟隂王鬱が貪残の罪で賜死。秋七月乙丑、謁陵し夀陵の造営地を定めた。戊寅、吐谷渾国が朝貢。己卯、道武帝を太祖とする祖宗の議。乙酉、京邑を巡省し聴訟して還った。
- 八月壬辰、養老の礼及び上帝・六宗を祀る禋礼を議し帝自ら決した。郡国の時物を宗廟に薦める詔。戊戌、道壇を桑乾の隂に移し崇虚寺と改称。己亥、諸州の秀才挙は才学を優先すべしとの詔。乙巳、禘祫の礼を自ら定めた。丁巳、律令を議し雑祀を省いた。
- 九月辛巳、蕭賾が朝貢。壬午、吐谷渾・髙麗・宕昌・鄧至諸国が朝献。冬十月庚寅、謁陵。この月、明堂・太廟が完成。十一月丁卯、七廟の神主を新廟に遷す。乙亥、官品を大定。戊寅、諸牧守を考課。李彪・蔣少遊を蕭賾のもとへ派遣。丙戌、小歳(歳末)の賀を罷めた。丁亥、二千石の考課上上者に四品將軍を仮し乗黄馬一匹を賜う等の格式を定めた。
- 十二月壬辰、社を内城の西に遷す。癸巳、刺史以下に衣冠を班賜。安定王休を太傅、齊郡王簡を太保とした。帝は髙麗王璉のため城東の行宮で哀を挙げた。己酉、東郊で春を迎える。辛亥、楽官を選ぶ詔。
太和十六年(492年)
- 正月戊午朔、太華殿で羣臣を饗す、帝は王公のために懸(楽器)を興しても未だ音楽を奏さなかった(服喪の継続)。己未、明堂で顕祖獻文皇帝を宗祀し上帝に配し、霊台に登り雲物を観る。辛酉、太祖を南郊に配する制を始めた。壬戌、行次(五行の徳運)を水徳が金徳を承くと定めた。甲子、祖祼を罷める詔(原文に疑の注記あり)。乙丑、太祖の子孫でも遠属や異姓の王を公に、公を侯に、侯を伯子男に降し將軍号を除く制。戊辰、思義殿で秀孝を策問。丙子、孟月に廟を祭る制を始めた。
- 二月戊子、永楽宮に移御。庚寅、太華殿を壊し太極殿の造営に着手。辛卯、寒食の饗を罷めた。壬辰、北部曹を巡り諸省を歴観し京邑の冤訟を聴理。甲午、東郊で朝日の礼を始め常例とした。丁酉、堯を平陽、舜を広寗、禹を安邑、周文王を洛陽で祀る詔。丁未、孔子の諡を文聖尼父と改め孔廟に告げた。
- 三月丁卯、京邑を巡省。癸酉、西郊の郊天雑事を省く。乙亥、南郊で気を迎える礼を始め常例とした。辛巳、髙麗王璉の孫雲をその国王とした。蕭賾が朝貢。この月、髙麗・鄧至国が朝貢。四月丁亥朔、新律令を頒布し大赦天下。癸巳、契齧国が朝貢。甲寅、皇宗学に幸し博士に経義を問うた。
- 五月癸未、皇信堂で律条・流徒の限制を改定、帝自ら決した。六月己丑、髙麗国が朝貢。甲辰、農桑を重んじ遊食の民を督励する詔。秋七月庚申、吐谷渾世子賀虜頭が来朝。壬戌、官の選挙は毎季吏部と協議すべしとする詔。甲戌、宋弁・房亮を蕭賾のもとへ派遣。
- 八月庚寅、西郊で夕月の礼を始め常例とした。辛卯、髙麗国が朝貢。乙未、陽平王頣・左僕射陸叡に十二將・七万騎で蠕蠕を北討させた。丙午、宕昌王梁彌承が来朝、司徒尉元が老齢で辞位、己酉、尉元を三老、游明根を五更とし国老・庶老を養う大射の礼を行おうとしたが雨で中止。癸丑、文武の道は並び行うべしとし習武の式を先行させる詔。
- 九月甲寅朔、明堂で昭穆を大序し文明太皇太后を玄室に祀る。辛未、文明太皇太后の再周忌に陵の傍らで哭し三日絶食して哭声を絶やさなかった。辛巳、武興王楊集始が来朝。冬十月乙酉、鄧至国が朝献。己亥、太傅安定王休を大司馬特進、馮誕を司徒とした。甲辰、功臣を太廟に配饗する詔。丙午、髙麗国が朝献。庚戌、太極殿が完成し羣臣を大饗。十一月乙卯、古の六寝に准じ安昌殿を内寝、皇信堂を中寝(原文に疑の注記あり)を外寝とする制。十二月、京邑の老人に鳩杖を賜う。この月、蕭賾が朝貢。
太和十七年(493年)
- 正月壬子朔、太極殿で百寮を饗す。乙丑、辺境の蕃裔君主を厚く遇し車馬衣を賜う詔。劉承叔を蕭賾のもとへ派遣。乙亥、勿吉国が朝献。丙子、吐谷渾伏連籌をその国王とした。庚辰、大司馬安定王休・太保齊郡王簡の朔望の朝を免除。
- 二月乙酉、律令議定の官に賜物。己酉、都南で初めて籍田の礼。三月戊辰、後宮を改作、帝は永興園から宣文堂に移御。吐谷渾国が朝献。夏四月戊戌、皇后馮氏を立てた。この月、蕭賾の征虜將軍直閤將軍蛮酋田益宗が部落四千余戸を率い内属。
- 五月乙卯、宕昌・隂平・契丹・厙莫奚諸国が朝献。壬戌、宣文堂で四廟の子孫を宴し帝自ら家人の礼で歯を同じくした。甲子、朝堂で公卿以下を引見し疑政を決し囚徒を録した。丁丑、旱害により膳を撤す。襄陽の蛮酋雷婆思らが一千三百余戸を率い太和川に移住。
- 六月丙戌、帝は南伐を計画し河橋の造営を詔した。己丑、徐・南豫・陜・岐・東徐・洛・豫七州の軍糧を免除。乙未、講武。乙巳、周・漢晋の官制を参照し職員令二十一巻を作成する詔(軍から戻ってから細部を整える)。皇子恂を皇太子に立てた。戊申、髙麗国が朝献。
- 秋七月癸丑、立太子を機に父の後を継ぐ者に爵一級、旧吏に爵二級、鰥寡孤独に粟五斛を賜う詔。戊午、中外を戒厳。この月、蕭賾が死去し孫の昭業が僭立。
- 八月乙酉、三老山陽郡公尉元が薨去。丙戌、車駕は尉元の喪に臨んだ。丁亥、帝は永固陵に別れを告げた。己丑、車駕が京師を発し南伐、歩騎百余万。太尉丕が宮人の随従を奏請したが「戦時に内事は語らぬ」と詔して却下。壬寅、肆州に至り七十歳以上の民に爵一級を賜い、路傍の跛者を親問し衣食を終身賜った。戊申、并州に幸し高齢者を親見し疾苦を問うた。
- 九月壬子、髙聡・賈禎を蕭昭業のもとへ派遣。丁巳、車駕通過による秋稼の損害に穀五斛を畝ごとに給する詔。戊辰、黄河を渡り洛・懐・并・肆四州の民に百歳以上仮県令、九十歳以上爵三級、八十歳以上爵二級、七十歳以上爵一級、鰥寡孤独者に粟帛を賜う詔。厮養の戸は士民と婚姻できないが文武の才で労を積んだ者は庶族と同例とする詔。
- 庚午、洛陽の故宮基址を巡り、帝は侍臣に「晋の徳が修まらず早くに宗祀が傾き、荒廃がここに至った」と述べ黍離の詩を詠み涙した。壬申、河橋を観て太学の石経を観る。乙亥、鄧至王像舒彭が子舊を朝貢させ位を授けるよう求め許された。丙子、六軍が発した。丁丑、帝が戎服で出陣しようとすると羣臣が馬前に稽顙して南伐停止を請い、帝はこれに従い遷都の計画に転じた。
- 冬十月戊寅朔、金墉城に幸し司空穆亮・尚書李沖・將作大匠董爵に洛京の造営を命じた。己卯、河南城へ。乙酉、豫州へ。癸巳、石済に次る。乙未、滑台城東で解厳し遷都の意を廟に告げ大赦天下、滑台宮を起工。京師及び諸州の従軍者に爵一級、応募者二級、主將三級を賜う詔。癸卯、鄴城へ。乙巳、安定王休に代京の家族を洛陽へ迎えさせ、車駕は漳水上で見送った。南伐の際に鄴西に起工した宮殿が十一月癸亥に完成し移御。十二月戊寅、六軍を巡省。庚寅、隂平国が朝貢。乙未、死亡・疾病の軍士を優給する詔。
太和十八年(494年)
- 正月丁未朔、鄴宮澄鸞殿で羣臣に朝す。丁巳、髙麗国が朝献。癸亥、南巡し相・兗・豫三州に百歳以上仮県令等の恩賞を賜う詔。戊辰、殷の比干の墓を太牢で祭る。乙亥、洛陽西宮に幸す。
- 二月己丑、河隂に行幸し方沢の造営地を定めた。丙申、河南王幹を趙郡王、潁川王雍を髙陽王に改封。壬寅、北巡。癸卯、黄河を渡り、蕭昭業が朝貢。甲辰、遷都の意を天下に諭す詔。閏月癸亥、句注陘南に次り皇太子が蒲池で朝謁。壬申、平城宮へ。癸酉、朝堂で遷留を部分。甲戌、永固陵に謁す。
- 三月庚辰、西郊の祭天を罷める。壬辰、太極殿で在代の羣臣に遷都の意を諭す。夏五月乙亥、五月五日・七月七日の饗を罷める詔。六月己巳、盧昶・王清石を蕭昭業のもとへ派遣。秋七月乙亥、宋王劉昶を大将軍とした。壬午、侍中大司馬安定王休が薨去。辛卯、髙麗国が朝貢。壬辰、北巡。戊戌、金陵に謁す。辛丑、朔州へ。この月、島夷蕭鸞がその主蕭昭業を殺し昭業の弟昭文を立てた。
- 八月癸卯、皇太子が行宮で朝す。甲辰、隂山に行幸し雲川を観る。丁未、閲武台で講武を観覧。癸丑、懐朔鎮、己未、武川鎮、辛酉、撫冥鎮、甲子、柔玄鎮に幸す。乙丑、南還の途上で高齢者を親見し疾苦を問い粟帛を賜った。丙寅、六鎮及び禦夷城の八十歳以上で子孫兄弟のない者に終身粟を給し、七十歳以上の貧者に粟十斛を賜う詔。北城人の七十歳以上・廃疾者の刑の緩和に関する詔も発した。
- 戊辰、旋鴻池、庚午、永固陵、辛未、平城宮へ還る。九月壬申朔、三年一考の即黜陟とする考課改革の詔。壬午、朝堂で自ら黜陟を加えた。壬辰、隂平王楊炅が来朝。冬十月甲辰、太尉東陽王丕を太傅とした。戊申、太廟に告げ神主を遷す。辛亥、平城宮を発つ。壬戌、中山の唐湖に次る。乙丑、侍臣を分遣し民の疾苦を問う。己巳、信都へ。庚午、辺境の蛮への侵掠を戒め荆・郢・東荆三州に蛮民を侵さぬよう勅す詔。この月、蕭鸞がその主蕭昭文を廃殺し僭立。
- 十一月辛未朔、冀・定二州の民に百歳以上仮県令等の恩賞を賜う詔。丁丑、鄴へ。甲申、比干の墓を経てその忠を傷み弔文を樹碑に刋した。己丑、洛陽へ。蕭鸞の雍州刺史曹虎が襄陽を拠って降を請う。十二月辛丑朔、薛真度・劉昶・元衍・劉藻らに襄陽・義陽・鍾離・南鄭へ分進させた。壬寅、衣服の制を革めた(漢化改革)。癸卯、中外を戒厳。戊申、代遷の戸の租賦三年を優復。己酉、王公侯伯子男の開国食邑の割合を定める詔。辛亥、南伐。丁卯、郢豫二州の民に百歳以上仮県令等の恩賞を賜う詔。戊辰、懸瓠へ。己巳、夀陽・鍾離・馬頭の師で獲た男女の口を皆南へ放還する詔。
太和十九年(495年)
- 正月辛未朔、懸瓠で羣臣に朝饗。癸酉、淮北の民への侵掠を大辟で禁ずる詔。甲戌、蕭鸞を檄で諭す。丙子、鸞の龍陽県開国侯王朗が渦陽より来降。壬午、汝水の西で講武し六軍に大賚。丙申、平南將軍王肅が頻りに蕭鸞の将を破り寧州刺史董巒を擒えた。
- 己亥、淮水を渡る。二月甲辰、八公山に幸し雨中で兵士の病者を親しく隠恤。戊申、淮を巡り東へ、民は安堵し租運が路に属いた。壬子、髙麗国が朝献。丙辰、鍾離へ。戊午、蕭鸞の三千卒を捕らえたが「君主のための民に何の罪があろう」と言い帰した。辛酉、鍾離を発し江水に臨もうとしたが司徒馮誕が薨去。壬戌、班師を詔した。丁卯、使者を江に遣わし蕭鸞の弑逆自立の罪を数えた。
- 三月戊寅、邵陽へ。戊子、太師馮熙が薨去。乙未、下邳へ。鄧至国が朝貢。夏四月庚子、彭城へ。辛丑、太師馮熙のため行在所で哀を挙げた。丁未、徐豫二州を曲赦し運漕の士の租賦三年を免除。辛亥、百歳以上仮県令等の恩賞、蕭鸞からの降民には複十五年を賜う詔。
- 癸丑、小沛で漢髙祖廟を太牢で祭る。己未、瑕邱で岱岳を太牢で祠る。宿衛武官の位を一級増す。庚申、魯城で孔子廟を親祭。辛酉、孔氏四人・顔氏二人を官に任ずる詔。兗州刺史に部内の人材を報告させ、兗州の民に徐州同様の爵・粟帛を賜い、孔氏宗子一人を崇聖侯に封じ邑百戸を与え、兗州に孔子の墓園を整備させる詔を次々に発した。戊辰、碻磝へ。太和廟が完成。
- 五月己巳、城陽王鸞が赭陽での戦に失利し定襄県王に降格。広川王諧が薨去。庚午、文成皇后馮氏の神主を太和廟に遷す。甲戌、滑台へ、丙子、石済に次る。庚辰、皇太子が平桃城で朝謁。髙麗・吐谷渾国が朝貢。癸未、南伐から帰還し太廟に告げる。甲申、閑官の禄を減じ軍国の費用に充てた。乙酉、飲至の礼。甲午、皇太子が廟で冠礼を行う。
- 六月己亥、朝廷で北俗の語を用いることを禁じる詔(漢語励行)。辛丑、渡淮した軍士の租賦三年を免除。癸卯、皇太子を平城宮に赴かせる。壬子、済州・東郡・滎陽及び車駕通過の河南諸県の民に百歳以上仮県令等の恩賞を賜う詔。癸丑、天下の遺書を求め祕閣にないものに優賞する詔。乙卯、梁州を曲赦し田租三年を免除。丙辰、洛陽に遷った民は死後河南に葬り北に還らせない、代人で南遷した者はみな河南洛陽人とする詔。戊午、周礼の制度に依り長尺大斗を改める詔。
- 八月甲辰、西宮に幸し壊れた墓の露棺を見て駐輦して埋葬させた。乙巳、天下の武勇の士十五万人を選び羽林虎賁として宿衛に充てる詔。丁巳、従軍で負傷した兵を帰郷させる詔。金墉宮が完成。甲子、羣臣を引見し殿堂を歴宴。九月庚午、六宮及び文武がみな洛陽に遷った。丙戌、鄴へ。丁亥、旧墓の保護範囲を定める詔(三公は三十歩、尚書令僕以下九列は十五歩、黄門五校は十歩の墾殖禁止)。壬辰、黄門郎に比干の墓を太牢で祭らせた。乙未、還宮。
- 冬十月甲辰、相州を曲赦し、百歳以上仮郡守等の恩賞を賜う詔。丙辰、鄴より還る。辛酉、士庶の人材を随時推挙させる詔。壬戌、諸州牧の属官を三等に考課する詔。徐・兗・光・南青・荆・洛六州を戒厳させた。十二月、委粟山に行幸し圜丘を議定。甲申、圜丘で祭祀。丙戌、大赦天下。乙未朔、光極堂で羣臣を引見し品令を宣示し大選の始めとした。辛酉、驃騎大将軍司州牧咸陽王禧を長兼太尉、前南安王楨を本封に複し特進、広陵王羽を征東大将軍・開府儀同三司・青州刺史とした。甲子、光極堂で羣臣に冠服を班賜。
太和二十年(496年)
- 正月丁卯、姓を元氏に改める詔(拓跋から元への改姓)。壬辰、始平王勰を彭城王に改封、定襄県王鸞を城陽王に複封。二月辛丑、華林の都亭で聴訟。壬寅、金革の事以外は三年の喪を終えることを許す詔。丙午、畿内七十歳以上を暮春に京師へ招き養老の礼を行う詔。庚戌、都亭で聴訟。癸丑、介山の邑にのみ寒食を許し他は禁断する詔。
- 三月丙寅、華林園で羣臣・国老・庶老を宴し、国老には中散大夫、郡守耆年には給事中を仮し鳩杖衣裳を賜う詔。丁丑、諸州中正に五十歳以上の郷望ある隠士を推挙させ令長に任ずる詔。夏四月甲辰、広州刺史薛法護が南叛。
- 五月丙子、畿内の遊食を厳しく督課する詔。丙戌、河隂に方沢の造営を始め、漢光武・明・章三帝陵を太牢で祭り、漢魏晋諸帝陵の周囲百歩の樵蘇践蹋を禁じる詔。丁亥、方沢で祭祀。七月、皇后馮氏を廃した。戊寅、旱害により群神を秩し、癸未から乙酉まで不食し、その夜大雨があった。
- 丁亥、旱害を憂い膳を三晨輟め、賢人を訪ね直言極諫を求め、邪佞を糾弾し囚人の速やかな決着、鰥寡困乏の者への矜恤、徭役の実態報告、婚期を逸した男女への礼による会合の勧め、農桑の督課などを命ずる長大な詔を発した。八月壬辰朔、華林園で囚徒を録し罪を二等減じ決遣。戊戌、嵩髙へ、甲寅還宮。丁巳、南安王楨が薨去、華林園で聴訟。
- 九月戊辰、小平津で閲武、癸酉還宮。丁亥、洛水を穀水に通す工事を親臨観覧。冬十月戊戌、代遷の士を羽林虎賁とし、司州の民の十二夫に一吏を四年更卒として力役に充てる詔。己酉、京師を曲赦。十一月乙酉、前汝隂王天賜の孫景和を汝隂王、前京兆王太興を西河王に複封。閏月丙辰、右將軍元隆が汾州の叛胡を大破。
- 十二月甲子、西北州郡の旱害に侍臣を派遣し開倉賑恤。乙丑、塩池の禁を開き民と共有。丙寅、皇太子恂を廃して庶人とした。丁卯、太廟に告げる。戊辰、常平倉を設置。恒州刺史穆泰らが州で謀反、行吏部尚書任城王澄に案治させた。楽陵王思誉は泰の隠謀を知りながら告げなかった罪で削爵し庶人とされた。
太和二十一年(497年)
- 正月丙申、皇子恪を皇太子に立て、天下の父の後継者に爵一級を賜う。己亥、張彜・崔光・劉藻を巡方の使者として民の疾苦を問い守宰を黜陟させた。乙巳、北巡。二月壬戌、太原に次り高齢者を親見し不便を問う。乙丑、并州の士人六十歳以上に郡守を仮する詔。定州民王金鈎の訛言惑衆事件は丙寅、州郡が捕斬。癸酉、平城へ。甲戌、永固陵に謁す。癸未、雲中へ。
- 三月庚寅、雲中より還る。辛卯、金陵に謁す。乙未、南巡。己酉、離石に次り叛胡の帰罪を宥した。甲寅、汾州の民に百歳以上仮県令等の恩賞を賜う詔。丙辰、平陽に次り堯を太牢で祭る。夏四月庚申、龍門で禹を、癸亥、蒲坂で舜を太牢で祭る。戊辰、堯舜禹の廟を修める詔。辛未、長安へ。壬申、武興王楊集始が来朝。乙亥、高齢者を親見し疾苦を問う。丙子、侍臣を分遣し県邑を賑賜。戊寅、未央殿・阿房宮、昆明池へ。癸未、大将軍宋王劉昶が薨去。丙戌、漢帝諸陵を太牢で祭らせた。
- 五月丁亥朔、衛大国が朝貢。己丑、東へ渭水から黄河へ入る。庚寅、雍州士人に百歳以上仮華郡太守等の格式で恩賞を賜う詔。壬辰、周文王・武王を酆・鎬で太牢祭祀。癸卯、華岳を祭らせた。六月庚申、長安より還る。壬戌、冀・定・瀛・相・済五州から二十万人を発し南討の準備。癸亥、司空穆亮が辞位。丁卯、六師の行留を部分。
- 秋七月甲午、昭儀馮氏を皇后とした。戊辰、前司空穆亮を征北大将軍・開府儀同三司・冀州刺史とした。甲寅、帝は清徽堂で羣臣に喪服を講じた。八月丙辰、中外を戒厳。壬戌、皇子愉を京兆王、懌を清和王、懐を広平王に立てた。壬申、河南城へ。甲戌、華林園で講武。庚辰、南討に出発。
- 九月丙申、司州洛陽の民の鰥寡孤独・貧困で自活できぬ者に衣食を給し、別坊に医師を配して救護する詔。丁酉、河南尹李崇に梁州の叛𦍑を征西源懐の節度で討たせた。辛丑、諸將に赭陽を攻めさせ自ら南下、癸卯、宛城に至り夜襲でその郛を克した。丁未、南陽を発し、太尉咸陽王禧・前將軍元英を留めて攻めさせた。己酉、新野へ。
- 冬十月丁巳、四面から攻めたが陥ちず、長囲を築いて包囲を継続。乙亥、廃后の貞皇后林氏を追って庶人とした。十一月甲午、蕭鸞の前軍將軍韓秀方・弋陽太守王副之・後軍將軍趙祖悦ら十五將が来降。丁酉、沔北で賊軍を大破し將軍王伏保らを獲て、民はみな旧業に復し、九十歳以上仮郡守等の恩賞を賜った。新野の民張暏が万余家の柵を築いて抵抗。
- 十二月庚申、これを破り万余を俘斬。丁卯、流徒の囚を決遣せず攻城戦での先鋒に充て功を立てさせる詔。庚午、沔に臨み沔東を巡り還る。戊寅、新野へ還る。己卯、営塁を親しく巡り六軍を隠恤。蕭鸞の将王曇紛らが南青州黄郭戍を寇したが戍主崔僧淵が撃破しその衆を虜にした。齊郡王子琛を河間王若の後嗣とした。髙昌国が朝貢。
太和二十二年(498年)
- 正月癸未朔、新野行宮で羣臣に朝饗。丁亥、新野を抜き蕭鸞の輔国將軍新野太守劉忌を捕らえ宛で斬った。戊子、鸞の湖陽戍主蔡道福が棄城逃走。辛卯、鸞の赭陽戍主成公期・軍主胡松が逃走。壬辰、鸞の輔国將軍舞隂戍主黄瑤起及び直閤將軍臺軍主鮑挙・南郷太守席謙も相次いで逃走、瑤起・鮑挙は捕らえられ送られた。庚戌、南陽へ。
- 二月乙卯、宛北城を攻め、甲子、これを抜き鸞の冠軍將軍南陽太守房伯玉が面縛して降伏。庚午、新野へ。辛未、穣の民で最初から一貫して帰順した者に複三十年を給し「帰義郷」と標し、後から降った者には複十五年を給する詔。
- 三月壬午朔、鄧城で鸞の平北將軍崔恵景・黄門郎蕭衍軍を大破し首虜二万余を斬獲。庚寅、樊城で兵を観て襄沔を巡り曲赦。魯陽郡鎮南將軍王肅が鸞の義陽を攻め、鸞将裴叔業が渦陽を寇したため、乙未、鄭思明・厳虚敬・宇文福ら三軍に継援させた。辛丑、湖陽へ。乙未、比陽に次る。戊申、荆州諸郡の初降・次附の民を穣県同様に扱う詔。辛亥、懸瓠へ。
- 夏四月甲寅、南討従軍の武官に三階、文官二級、外官一階の昇進。庚午、州郡から兵二十万を発し八月中旬に懸瓠に集結させる詔。趙郡王幹が薨去。五月丙午、従軍中に喪を得た四品以下等に帛を賜う詔。六月庚申、戦没した諸王將士を優贈する詔。
- 秋七月壬午、乱を靖めた功は羣英に頼るとし賞を約めて茂績を勧め、後宮の私府・供給を半減する詔。この月、蕭鸞が死去し子の寳巻が僭立。八月辛亥、皇太子が京師より来朝。壬子、蕭寳巻の奉朝請鄧学が齊興郡を挙げて内属、勅勒樹者が相率いて反乱、江陽王継に討伐させた。壬戌、髙麗国が朝献。
- 九月己亥、蕭鸞の死を弔い出兵を控えるべしとして反旆を詔した。庚子、それでも北伐の叛虜討伐は継続。丙午、懸瓠を発つ。冬十月己酉朔、二豫の殊死以下を曲赦し田租一歳を免除。十一月辛巳、鄴へ。十二月甲寅、江陽王継が勅勒を平定したため班師を詔した。
太和二十三年(499年)
- 正月戊寅朔、帝の病が癒えたことを祝い澄鸞殿で大饗。壬午、西門豹祠に幸し漳水を巡り還る。蕭寳巻が太尉陳顕逹に荆州を寇させ、癸未、前將軍元英に討伐させた。乙酉、鄴を発つ。戊戌、鄴より還る。庚子、廟社に告げる。癸卯、飲至策勲の礼。甲辰、大赦天下。太保齊郡王簡が薨去。
- 二月辛亥、長兼太尉咸陽王禧を正太尉とした。癸亥、中軍大将軍彭城王勰を司徒とし楽陵王思誉の旧封を回復。癸酉、陳顕逹が馬圏戍を攻陥。三月庚辰、南伐。癸未、梁城に次る。甲申、順陽が危急のため振武將軍慕容平城に騎五千で赴かせた。
- 丙戌、帝が病み、司徒彭城王勰が禁中で侍疾し百揆を摂した。丁酉、馬圏に至り鎮南大将軍広陽王嘉に均口を断たせ顕逹の帰路を邀えさせた。戊戌、頻りに戦って破り、その夜顕逹及び崔恵景・曹虎らは夜陰に紛れて逃走。己亥、莫大な戎資を収め六軍に班賜、諸將が追撃し漢水に及ぶまでに斬獲・溺死させた者は十のうち八、九に及び、寳巻の左軍將軍張于逹らを斬った。賊將蔡道福・成公期は数万人を率い順陽を棄てて逃走。
- 庚子、帝の病が重くなり穀塘原に次る。甲辰、皇后馮氏に死を賜う詔。司徒勰に魯陽で太子を迎え践阼させる詔。侍中護軍將軍北海王詳を司空公、鎮南將軍王肅を尚書令、鎮南大将軍広陽王嘉を尚書左僕射、尚書宋弁を吏部尚書とし、侍中太尉公禧・尚書右僕射任城王澄ら六人に輔政させる詔。宰輔に対し、遷都・南征の遺志を継ぎ魏室を守り立てるよう諭す顧命を発した。
- 夏四月丙午朔、帝は穀塘原の行宮で崩御、時に三十三歳。祕して魯陽に至り発哀し京師に還った。諡を孝文皇帝、廟を髙祖とし、五月丙申、長陵に葬った。
- 帝は幼くして至性があり、四歳の時、顕祖が癰を患うとその膿を自ら吮い、五歳で受禅した際は悲泣して自らを抑えられなかった。顕祖に「なぜ悲しむのか」と問われ「親を代わる感情が心に切実だから」と答え、顕祖はその非凡さに感嘆した。文明太后は帝の聡聖さが馮氏に不利になると案じ廃立を謀り、寒月に単衣で室に閉じ込め三日絶食させ咸陽王禧を立てようとしたが、元丕・穆泰・李沖が固く諫めて止めた。帝は初めから恨みを抱かず、丕らへの徳を深くし、諸弟を撫念し終始纎介もなかった。大臣には法を持して縦さなかったが性は寛慈で、進食で熱羹に手を傷めたり食中に虫穢の物を得たりしても笑って許した。宦官が帝を太后に讒言し太后が怒って数十杖打たれても弁明しなかった。太后崩御後もこれを介意せず、政事を聴くにあたり善に従うことに躊躇なかった。
- 天地・五郊・宗廟の二分の礼は常に自ら親しみ、寒暑を厭わなかった。尚書の奏案の多くを自ら閲覧し、大小の政事に心を留めて周洽を務めた。常に「およそ人君の患いは公平でないことにある。誠を推して物に対すれば胡越の人も兄弟のように親しめる」と語った。史官に「時事を直書し国の悪を諱むな。人君の威福が己に由るのに史がこれを書かなければ何を恐れよう」と語った。
- 南北巡行では道路の修築を最小限に留め、必要でない造作をしなかった。淮南巡幸では内地同様に振る舞い、軍事で民の樹木を伐る際は必ず絹で代価を払い稲粟を損なわせなかった。禁忌・禳厭の類で典籍にないものは全て廃した。読書を好み手から書を離さず、五経の義は一読で講じ、師に受けずに探求した。史伝百家に通じ、老荘を善く談じ釈義に精通、文才豊かで詩賦銘頌を興に任せて作り、馬上で口授してもそのまま一字も改めなかった。太和十年以降の詔冊はすべて帝自らの文であり、ほかに文章百余篇がある。
- 士を愛し賢者を渇望し、朝賢を布素の心で待遇し、悠然として世務に心を煩わされなかった。若くして弓術に優れ膂力があり、十余歳で指弾いて羊の肩骨を砕くほどで、狩猟も志のままに獲物を仕留めたが、十五歳以降は殺生・狩猟を止めた。倹素な性格で澣濯の衣を常用し、鞍勒も鉄と木のみを用いた。
史論
- 史臣曰く、魏は代朔に始まり南夏を平定して版図を開いたが、いずれも武威によるもので文教はいまだ及んでいなかった。髙祖は幼くして大業を継ぎ早くから叡聖の風があり、文明太后の摂政の間も悠然として自得し、その符契は冥化に感応するかのようであった。親政に及んでは一日万機、十数年間休む間もなかったが、殊なる道が同じ帰結に至るように、あらゆる思慮を一致させた。生民の難事や人倫の高い行いに至るまで、帝位にありながらすべてを尽くした。天文暦法から帝王の制作、朝野の軌度、取捨の判断まで文章を備え、海内の民はその恩恵を受けた。加えて雄才大略で士を愛し、身を役して物を利し、その功はもはや称えようもない。その徳が天地を経緯すると諡されたのは決して虚しい称号ではない。