宋史紀事本末濮議(濮議)
英宗の実父濮王允譲をどう崇奉するかをめぐる典礼論争。司馬光・王珪らは「皇伯」と称して名を記さぬべきだとし、韓琦・欧陽修は生みの父母の名は没せられぬと反論した。曹太后の手詔を受けて帝は尊号を辞しつつ「親」と称することに決し、争った呂誨・范純仁・呂大防ら台諫はことごとく外に出されて議も沙汰止みとなった。あわせて欧陽修「為後或問」と曾鞏「為人後議」の論旨を収める。
年表(2件)
- 英宗
- 治平二年夏四月・濮王崇奉の議1065年濮王の典礼を議させたが説が分かれ、ひとまず取りやめとなる
- 治平三年春正月・「親」と称する決定と台諫の追放1066年濮王を「親」と称すると定め、呂誨ら台諫を外に出す
英宗治平二年夏四月(1065年)・濮王崇奉の議
- 戊戌、濮王を崇奉する典礼を議するよう詔した。
- もともと知諫院の司馬光は、帝が必ず実父を追尊するだろうと考え、奏事の折に「漢の宣帝は孝昭の後を継ぎ、ついに衛太子と史皇孫を追尊しませんでした。光武は上って元帝を継ぎ、やはり鉅鹿・南頓君を追尊しませんでした。これが万世の法です」と言っていた。
- やがて韓琦らが「礼は本を忘れません。濮安懿王は徳が盛んで位が高い。尊礼すべきです。有司に議させ、あわせて夫人の王氏・韓氏、仙遊県君の任氏についても典礼を定めて、宜しきを得て情に称うようにされたい」と言った。帝は大祥(三年目の祭)の後に議するよう命じた。
- ここに至って礼官と待制以上に議させるよう詔した。翰林学士の王珪らは互いに顔を見合わせて誰も先に口を開かなかった。
- 司馬光だけが奮って筆を執って議を立てた。その大略に言うには――人の後嗣となった者はその子となるのだから、私の親を顧みてはならない。もし恭敬と愛情の心があちらに分かれれば、こちらに専らにできない。秦漢以来、帝王で傍系から入って大統を承けた者があり、あるいはその父母を推し尊んで帝や后としたが、いずれも当時に非とされ後世に譏りを取った。臣らは敢えてこれを引いて聖朝の法とはできません。まして前代の入継者の多くは、宮車が晏駕した後、擁立の策が臣下から出たもので、仁宗皇帝が年齢もまだ衰えぬうちに宗廟の重きを深く思い、宗室の中から聖明な方を選んで大業を授けられたのとは違います。陛下は自ら先帝の子となり、しかる後に体を継ぎ祧を承けて天下を光有されました。濮安懿王は陛下にとって天性の親、顧み復う恩があるとはいえ、陛下が扆を負い冕を端し、子孫万世に相承する所以はみな先帝の徳です。臣らはひそかに、濮王は先朝の期親の尊属を封贈した故事に準じ、高官・大国を尊んで贈り、譙国・襄国・仙遊はあわせて太夫人に封ずるのが、古今に照らして宜しきに称うと考えます。
- そこで珪はただちに吏に命じて光の草稿を案文として議を上申した。
- 中書は「珪らの議は、濮王を何の親と称すべきか、名を記すか否かを詳定していない」と奏した。珪らは「濮王は仁宗にとって兄です。皇帝にとっては皇伯と称して名を記さぬのが宜しい」と議した。
- 欧陽修は『喪服』大記を引いて「人の後嗣となった者は、その父母のために三年の服を降して期とするが、父母の名を没しない。服は降せても名は没せられぬことを示すものだ」とし、「もし本生の親を皇伯と改称するなら、前世を歴考しても典拠がない。大国に進封するのも礼に爵を加える道がない。尚書に下して三省・御史台・諫官を集めて議させたい」と言った。
- だが太后が手詔で執政を詰責したので、帝は詔して「集議が一致しないと聞く。ひとまず取りやめ、有司に広く典故を求めさせて報告させよ」と言った。
治平三年春正月(1066年)・「親」と称する決定と台諫の追放
- 濮王崇奉の議は久しく定まらなかった。侍御史の呂誨・范純仁、監察御史の呂大防が義を引いて固く争い、王珪の議が正しいとしてこれに従うよう乞い、章を七度上げたが返答がなかった。
- そこで韓琦の専権と諂いを導く罪を弾劾し、「昭陵の土もまだ乾かぬうちに濮王を追崇しようとし、陛下に生みの親を厚くして継いだ親を薄くさせ、小宗を隆んにして大宗を絶たせようとしている」と論じた。あわせて欧陽修が「率先して邪な議を開き、道を枉げて人主に説き、目先の利をもって先帝に背き、陛下を過ちに陥れた」ことを弾劾し、韓琦・曽公亮・趙概が附会して正しくないとして、みな貶黜するよう乞うたが、返答はなかった。
- 当時、中書もまた上言して「中外に、皇伯という称は稽えるところがなく決して用いられぬことを明らかに詔されたい。今、定めようとしているのはただ名号を正すことだけです。京師に廟を立てて紀を犯し統を乱すような事は、いずれも朝廷の本意ではありません」と請うた。帝の意は中書に傾かざるを得なかったが、まだ詔を下さなかった。
- やがて皇太后が手詔を中書に下し、「濮王を皇と尊び、夫人を后とし、皇帝は親と称すべし」とした。帝は詔を下して謙譲し、尊号は受けず、ただ「親」と称し、園にただちに廟を立て、王の子の宗樸を濮国公として祠事を奉じさせ、あわせて臣民に王の諱を避けさせることとした。当時の論は、太后の追崇も帝の謙譲も、みな中書の謀だとした。
- そこで呂誨らは論奏が聴き用いられなかったので、御史の敕告を返納して家に居り、罪を待った。帝は閤門に命じて告を返させたが、誨は強く台の職を辞し、あわせて輔臣に「勢いとして両立できません」と言った。
- 帝が執政に問うと、琦・修らは「御史は理として両立しがたいと申しております。もし臣らに罪があるなら御史を留めるべきです」と答えた。帝は久しく猶予したが、御史を出すよう命じた。そこで誨を知蘄州、純仁を通判安州、大防を知休寧県に遷した。
- 当時、趙鼎・趙瞻・傅堯兪が契丹から帰り、かつて呂誨と濮王の事を語ったことから、上疏してともに貶されることを乞うた。そこで鼎を通判淄州、瞻を通判汾州として出した。帝は堯兪に目をかけていたので、彼だけ侍御史に進め除したが、堯兪は「誨らはすでに逐われました。臣は義として留まるべきではありません」と言った。帝はやむなく知和州とした。
- 知制誥の韓維および司馬光がいずれも上疏して誨らを留めるよう乞うたが返答がなく、そこでともに貶されることを請うたがこれも許されなかった。
- 侍読の呂公著は「陛下は即位以来、諫を納れる風がまだ明らかでないのに、たびたび言官を退けられる。どうして天下を導けましょう」と言った。帝は聴かず、公著は外任を乞うて知蔡州として出た。
- 誨らが出ると、濮議も沙汰止みとなった。
史論(程頥)
- 言事の臣は「親」と称するのが非であることは知っていたが、尊崇の礼を明らかにできず、濮王を諸父と同列にしてしまった。もし「皇伯父濮国大王」と尊称すれば、濮王については尊崇の道を極め、仁宗については二心を疑われる余地も生じなかったであろう。
歐陽脩「爲後或問」上篇の要旨
- 問い――人の後嗣となった者が、その生みの親との縁を絶たぬことは許されるか。答え――許される。古の人は絶たず、ただ服を降した。
- どうしてそれが分かるか。経に見える。降して絶たぬとは何か。降すのは絶たぬためである。絶つなら降す必要がない。いわゆる降して絶たぬとは、『礼』に「人の後嗣となった者はその生みの父母の三年の服を降して期とする」としながら、その父母の名を改めないことである。
- 問い――今の議者は、人の後嗣となった者は生みの親を、まるで自分を生まなかったかのように見なし、一律に後嗣となった父を基準に尊卑と親疎を定めるべきだという。後嗣となった父にとって兄なら伯父、弟なら叔父とすると。これはどうか。
- 答え――私はそれが何に拠るのか知らない。もしその説のとおり父母の名を没して一律に後嗣となった父を基準にするなら、宗族の世数はそれぞれ遠近と軽重によって自ずと服が定まる。聖人がわざわざ降服の制を設ける必要があろうか。これが「絶つなら降す必要がない」ということである。
- 聖人に稽えればそうではない。昔、聖人が礼を制したとき、人の後嗣となった者について、その生みの父母を後嗣の父の尊卑親疎で区別したのではなく、ただ父子の間で降し殺いだだけである。親は降せない。降すのは外物にすぎない。喪服がそれである。降すのは屈するところがあることを示すためで、大宗の重きを承けて祖を尊ぶがゆえに屈するのである。ここに屈してあちらに伸ばす。生の恩は父母より重いのに屈するのは、大宗を承けることもまた重いと示すためである。人の後嗣となった者に、承けるところの重さを知って人の事に専任させるためである。これが義によって制したものである。
- 父子の道は天性である。大義をもって臨めば外物を降せるが、至仁に本づけばその天性を絶てない。人道を絶ち天理を滅ぼすのは、不仁の者すらなさぬこと。ゆえに聖人は服の制において三年を降して期としながら、その父母の名を没さず、六経に「人の後嗣となった者はその父母のために報ず」と著した。服は降せても父母の名は没せられぬことを示すのである。これが「降して絶たぬ」であり、仁が存するのである。
- 「事は両方を得られず、勢いは両方を遂げられない。ここで子となればあちらで子となれない」というのは、街の人でも知っている一切の論であって聖人の言ではなく、漢儒の説、衆人の言えることである。礼に質せばそうではない。子夏が喪服を伝えたとき、もし衆人の一切の論のとおりなら、多言を要さず一言「人の後嗣となった者はその子となる」と言えば、自然に父母を絶ち一律に後嗣の父を基準とすることになったはず。ところが子夏はそうしなかった。経を伝えるにあたって委曲を尽くして詳しく述べ、後嗣となった某親某親については「子の若くす」とした。「子の若くす」とは、後嗣となった父の実子として自ら処し、その族親を一律に後嗣の父の尊卑親疎で見るということである。ゆえに「後嗣となった者の祖父母・妻・妻の父母・昆弟・昆弟の子について子の若くす」と言い、なお備わらぬことを嫌って「後嗣となった者の兄弟の子について子の若くす」とまで言った。その言は詳しい。
- ところが生みの父母についてだけはそうせず、別に服を立てて「その父母のために報ず」とした。生みの父母については後嗣の実子と同じにさせなかったのである。もし後嗣の実子として自ら処すれば、生みの親を自分を生まなかった者のように見ることになる。その絶ち方は甚だしすぎよう。これは人情の忍びぬところであり、聖人もなさぬところである。
- 今の議者は、生みの親が後嗣の父にとって兄だからといって伯父とする。それは後嗣の実子として自ら処すということだ。伯父とすれば自ずと服があり、斉衰期にはできず、「その父母のために報ず」とも言えなくなる。経に見え子夏が細かく分別したものをすべて取らず、しかも人情の忍びぬことを敢えてする。私はそれが何に拠るのか分からない。これが大義である。礼経を用いず、稽えるところのない説を用いてよいものか。よくない。
- 問い――古の人はみな生みの親を絶たなかったが、今の人はなぜそうでないのか。答え――何ということを。今の人もみなそうであり、しかも古に加えるところがある。今の『開寶礼』および五服図は国家の典礼だが、いずれも「人の後嗣となった者はその生みの父母のために斉衰期」とする。服は降しても必ず正服とするのは、父母の道が存することを示すためである。後嗣の父のためには斬衰三年だが、服は重くても必ず義服とするのは、義によって制したことを示すためである。律令の文も五服と同じく、いずれも父母の名を改めない。礼経に質してみなかない、少しも異ならない。しかも五服図はさらに心喪三年を加える。三年は父母の喪だからで、人の後嗣となったゆえに身の服を降しても、なおその父母の喪を心で行わせ、生みの恩が心では絶てぬことを示している。つまり今の人の礼は古人に比べてさらに加えるところがある。どうして今の人がそうでないと言えようか。
歐陽脩「爲後或問」下篇の要旨
- 子が生みの親を絶てぬことは、経に見え、通礼に見え、五服図に見え、律に見え、令に見える。その文は明白である。ではその絶たぬ理由は何か。答え――聖人は人情によって礼を制したのである。
- 問い――「事は両方を得られず、勢いは両方を遂げられない。ここで子となればあちらで子となれない」というのは人情ではないか。答え――それは衆人の論であり、仁義を知らぬ者の言である。聖人は人情について一に仁義に本づいたので、両方を得て両方を遂げられた。これが衆人と異なって聖人である所以であり、聖人が貴ばれて衆人の法となる所以である。
- 父子の道は正である。いわゆる天性の至りであり、仁の道である。人の後嗣となるのは権である。権にして宜しきに適うのが義の制である。恩は生みの親より重いものはなく、義は後嗣の親より重いものはない。仁と義の二つは常に互いに用をなし、互いに害したことがない。ゆえに人情は親より厚いものはないのに、抑えて外物を降すのは大義に迫られるからであり、降してもその心で絶たぬのは至仁が存するからである。抑えて降せば仁は義を害さず、降して絶たなければ義は仁を害さない。これが聖人が仁義を互いに用いる所以である。
- 衆人はそうではない。「両方を得られない」と言う。それでは仁ならば不義、義ならば不仁になる。いわゆる仁義とは、果たしてそのようなものか。ゆえに仁義を知らぬのが衆人だというのである。
- ああ、聖人が人情によって礼を制するのは、その性に順い適って節文をなすだけのこと。強いるところがあればなさず、逆らうところがあればなさない。まして反転させて易えようとして、できるものか。今、人の後嗣となった者は必ず生みの親への愛を絶てというのは、その難きを強い、その欲に逆らうにとどまらない。まさに天性を反転させて易えようとするもので、「お前が厚くする者を私のために絶て。あちらへの厚さを易えて一つにこちらへ厚くせよ」と言うに等しい。強いられるものか。
- そもそも父母は天地のごとく、その大恩と至愛はこれに加えるものがない。自分を生んだからである。今、人の後嗣となったゆえに、ある日、自分を生まなかった者のように見なすのは、絶ち方があまりに甚だしい。もし本当に絶つなら、それは人情ではない。義に迫られて絶つなら、仁義は人に偽りを教えるものになる。それゆえ聖人はどれ一つ可でないと知って、進んでは人の重きを承けて仁を害さず、退いてはその恩を伸べて義を害さず、しかも天性を全うして偽りに陥らせぬ道を考えた。ただ降して絶たぬことによってのみ、一つとして不可がなくなる。曲尽したというべきである。
- ただ仁義だけが人情を曲尽し、よく人の天性を養って人事を済い、不可とするところがない。ゆえに義によって人の後嗣となれることは知っても、仁によってその親を絶たぬことを知らぬのは衆人の偏見である。仁と義が互いに用をなして人情を曲尽し、よく人の天性を養って偽りに入らせぬことを知るのは、ただ礼に達した者だけが聖人の深意を得られる。
- 問い――人の後嗣となって天下を有する者が生みの親を絶たなければ、大統を犯すことにならないか。答え――降せば犯せない。漢以来、人の後嗣となって天下を有し、その生みの親を尊んだ者は多いが、いつ大統を犯したか。もし漢の宣帝や哀帝が京師に廟を立てて昭穆を乱すことをしなければ、大統に何の関わりがあろう。
曾鞏「爲人後議」の要旨
- 礼に、大宗に子がなければ族人が支子をその後嗣とする。後嗣となった者は後嗣の親のために斬衰三年を服し、生みの父母の服を期に降す。礼がこうなっているのはなぜか。
- 人が知るところが近ければ、ただ父母を親愛することを知るだけである。知るところが遠ければ、父を厳ぶ義があることを知る。父を厳ぶ義を知れば祖を尊ぶことを知り、祖を尊ぶことを知れば、大宗が上は祖を継ぎ下は族を収めて絶やせぬものだと知る。ゆえに支子を後嗣とする。後嗣となった者はこの人から重きを受けるので、尊服をもって服さざるを得ない。尊服で服しながら自分の親の服を降さなければ、後嗣の重きを明らかにするになお足りぬことを恐れる。尊服で服し、さらに自分の親の服を降して、初めて後嗣の重きを明らかにし、祖を継ぐ道が尽くされる。これが聖人が礼を制した意である。
- いわゆる族を収めるとは、記にいう「族人と合食し、昭穆で序し、礼義で別つ」の類で、これは諸侯の別子の大宗ですらこう厳しくする。まして礼にいう天子およびその始祖の出るところは天子の大宗であり、天地・宗廟・百神の祭祀の主、族人が万世にわたって依り帰するところである。その至尊至重を明らかにせずにおれようか。
- ゆえに前世の人主で支子から継立して本親を崇め、号位を加え廟を立てて祀った者は、みな古今に非とされた。まことに知るところが近く、私愛を割き棄てて礼で節することができず、それゆえ正統を奉承し「尊きに二上なし」の意を失ったのである。
- もし後嗣の親に尊服で服し、さらに自分の親の服を降し、自分の親には号位を非礼に加えず、廟祀を非礼に奉じなければ、至恩と大義はもとより備わっている。それなのに「その父母の名を易えて後嗣の親に従って続柄を定めるべきだ」と言う者があるのは、礼を考えていないのである。
- 礼に「人の後嗣となった者は、後嗣の親の祖父母・父母・妻の父母・昆弟・昆弟の子について子の若くす」とある。これは服が後嗣の親のためのもので、自分のためではない。「その父母のために期、その昆弟のために大功、嫁いだ姉妹のために小功」とあり、いずれも本服より一等を降す。これは服が自分のためのもので、後嗣の親のためではない。もしその父母への服を自分のためとしながら、名を後嗣の親に従わせれば、名と実が背き、服と恩が食い違う。聖人が礼を制するのに、こう食い違わせるはずがない。
- しかも古来、人の後嗣となる者が必ずしも実の兄弟の子とは限らず、族人で同宗の者ならみななれる。大功・小功の昆弟の子が後嗣となることもある。もし後嗣の親に従って続柄を定めるなら、服も後嗣の親に従うことになり、実の父母に大功・小功・緦麻・袒免あるいは無服とすべき場合すら出てくる。ところが聖人が礼を制したときは、みなその父母のために期とし、後嗣の重きを明らかにするに足るだけとした。親を変えるべきだとは言っていない。親が変わらぬ以上、名も易えられない。
- 戴德と王粛の『喪記』に「人の後嗣となった者はその父母のために一等を降して斉衰期を服す。その服の節、倚廬に居り、言語・飲食は父在って母のためにするのと同じである。異なるのは祥を行わず禫を行わぬこと。服を除いても心喪三年である」とあり、それゆえ今に至るまで服令に著されて改まっていない。これほど重い服を制しながら、その名を絶ってよいものか。
- また崔凱の『喪服駁』に「本親には自然の恩がある。一等を降せば後嗣の重きを明らかにするに足り、絶つ理由はない」とある。親を絶ってよいとは言っていないのに、名を絶ってよいと言うのは惑いである。
- しかも支子が大宗の後嗣となるのは、父を厳ぶ心を推して祖を尊ぶためである。それなのに祖を尊ぶがゆえに自分の父を父としないなら、その恩の生じた本に立ち返って先王が天下を教えた意といえようか。
- また礼に、嫡子は人の後嗣となれない。重きを伝えるからである。支子は人の後嗣となれる。重きを伝えぬからである。重きを伝える者に自分の宗を継がせ、重きを伝えぬ者に大宗を継がせる。その意は人心に即して両方の義をともに安んずるものである。今、人の後嗣となった者に父母の服を一等降させたうえ、その名まで変革して父母としないなら、両方の義をともに安んぜず人心に即さぬこと、これより大きなものはない。
- そもそも人道において大宗は至尊至重で絶やせない。尊きを尊ぶのである。尊きを尊ぶことと親しきを親しむことは、その義が一つである。どちらか一方を廃してよいはずがない。ゆえに人の後嗣となった者がその父母の服を降すことは礼にあるが、その父母の名を絶つことは礼にない。
- 「名を絶とうとするのは、二つになるのを嫌って一つにさせ、人の後嗣となる道を尽くすためだ」と言う者もある。だが実を辿れば「後嗣の親」と「生みの親」の別があり、服を制すれば「自分のためであって後嗣のためでないもの」と「後嗣のためであって自分のためでないもの」がある。いずれも二つであることを嫌って強いて一つにできぬと知っている。名は実から生ずるものである。それなのに二つであることを嫌って強いて一つにしようとするのは行き過ぎである。かりに名を強いて一つにできても、実が一つでなく服も一つでないことがついに易えられぬ以上、名を絶つことにどんな意味があろうか。
- ゆえに古の聖人は、二つであることを嫌って強いて一つにせずとも、続柄の疎い者を重くし親しく厚い者を軽くできることを知っていた。それは礼義によるだけである。なぜか。人の後嗣となった者は、後嗣の親が自分の親でないのに斬衰三年を服してその祭主となる。義でこれを引くのである。生みの親は実の親なのに斉衰期に服を降し、その祭に与れない。礼でこれを抑えるのである。義で引けば疎い続柄が重くなり、礼で抑えれば親しく厚い者が軽くなって、人の後嗣となる道が尽くされる。とすれば人の後嗣となる道を尽くそうとするなら、礼義でその内を明らかにすることにあるのであって、二つであることを嫌って外でその名を強いて易えることにあるのではない。
- ゆえに礼の喪服・斉衰不杖期の章に「人の後嗣となった者はその父母のために服す」とある。これが、人の後嗣となった者が本親を父母と称する経の明文である。
- 漢の祭議に「宣帝の親の諡は悼とすべきだ」とあり、魏相は「尊号を皇考と称して廟を立てるべきだ」とした。後世の議者はみな皇と称し廟を立てたことを非としたが、「親」と称し「考」と称することを非とした者はなかった。その後、魏の明帝はとりわけ人の後嗣となった者が本親を厚くすることを憎み、漢の宣帝が悼考に皇号を加えたことを非とし、さらに後嗣で諸侯から正統を継いだ者はみな考を皇といい妣を后と称してはならぬとした。だがこれもみだりに正しくない号を加えることを禁じただけで、考・妣の称を廃したことはない。これが、前世の議論に見える、人の後嗣となった者が本親を考・妣と称する明文である。
- また晋の王坦之の喪服議に「罔極の重きは制教の裁するところではない。昔日の名は一朝に去るものではない。これが出て後嗣となった身がなお本親に服する所以である」とあり、また「情は奪えず、名は廃せない。本を崇め恩を叙べる、それが降す所以である」とある。とすれば人の後嗣となった者がその生みの父母の名を去った例はない。これが古人の常理であり、それゆえ坦之は服を制する証拠として引いたのである。これも前世の議論に見える明文である。
- つまり人の後嗣となった者の親については、経に見え前世の議論に見えるところ、これを父母といい考妣という。その大義はこのとおり、明文はこのとおりである。他の書や史官の記録にも父母といい考妣といい私考妣といい本親といい親というものは一つ二つでは数えきれない。しかし世父・叔父とするものは、礼にないばかりか、書物ができて以来まったくない。
- 今、後嗣の親に従って続柄を定め、父母の名を変革しようとするのは、経文にも前世数千年の議論にも異義がなかったものを、稽えるところもなくその説を持そうとするもの。何をもって天下に示すのか。しかも中国が貴いのは、父子の道があり、さらに六経と前世数千年の議論があってこれを治めるからである。今、それを棄てて稽えるところのない説を伸ばそうとするのは、誤りではないか。
- 「人の後嗣となった者が本親を父母と称すれば、両統・二父となるのではないか」と言う者もある。両統・二父とは、考に皇号を加え廟を立てて祀ることを言うのであって、正統に一ならず後嗣に二心を抱くのが非とされるのである。父母の名を変革しないことを言うのではない。
- では考に皇号を加えることと、礼および廟を立てて皇考と称することとには違いがあるか。答え――皇考は一つの名だが説は三つある。礼に「考廟、王考廟、皇考廟、顕考廟、祖考廟」とあり、これは皇考を曾祖の廟号としたものである。魏相が漢の宣帝の父に尊号を皇考と称すべきだと言ったのは、礼の曾祖の称でないうえ尊号の文まであるので、魏の明帝が悼考に皇号を加えたことを非とした。光武もまた南頓君に皇考廟と称したのはここに由来する。これは皇号を加えて父を尊称としたものである。屈原が「朕が皇考、伯庸という」と称し、晋の司馬機が燕王のために禰廟に告げた文で「敢えて皇考清恵亭侯に昭告す」と称したのは、群下にまで及んで皇考を父の死後の通称としたものである。
- 曾祖の廟号とするのは古に用いられ、父を尊称とするのは漢に用いられ、父の死後の通称とするのは今に用いられている。ではその称にも可と不可があるのか。答え――皇号を加えて父を尊称とするのを人の後嗣となる義に施すのは正統を犯すもので、礼に求めて不可である。群下にまで及んで皇考を父の死後の通称とするのを人の後嗣となる義に施すのは正統を犯さず、礼に求めて可である。
- では父の死後の通称とするものが不可となるのはどういう場合か。答え――漢の哀帝が親に尊号を恭皇と称し、安帝が親に尊号を孝德皇と称したような場合で、これも礼に求めて不可である。
- しかも礼に「父が士で子が天子なら、天子として祭るが、その尸は士の服を服す」とある。子には父に爵を与える義がなく、父母を尊ぶからである。前世で礼を失った君が本親を位号で崇めたのは、人の後嗣として正統を奉祀し「尊きに二上なし」の意を失っただけではない。子が父に爵を与えるのは卑をもって尊に命ずることで、これもその親を尊び厚くする所以ではない。前世で正しくない号を飾った者の失はこのとおりであり、後世が「期親の故事に倣って官を増し国を広げるべきだ」と言うのも、みな礼に合わないというべきである。
- そもそも考は父の死後の称だが、礼に施す場面としては朝廷の典策の文と宗廟の祭祀の辞があるだけである。もし位号を加えなければ典策の文がなく、廟を立てて祀らなければ祝祭の辞がない。ならば名を正しても、実際に施す場面があるだろうか。ただ言葉が順でなければならぬというだけである。これは前世が疑わしいとしなかったこと、礼が甚だ明らかだからである。今の議者が紛々として日を費やし時を重ねても決するところを知らないのは、礼を考えず私見に従っているからである。ゆえに経から採ってその趣旨を並べ、検討の資に供したい。