春秋左傳事類始末田賦(田賦の法、その田財通じて馬一疋・牛三頭を出す。今その田と財を別にし各々一賦とす。故に田賦と言う)(田賦)
魯哀公十二年(前483年)、従来田と資産をまとめて課していた賦課を、田と資産それぞれ別に課す田賦の制度が実施されたことを述べる1件のみの記事。史論はない。
年表(1件)
- 魯哀公十二年(前483年)春正月、田賦の制度が実施された
- 篇目の注記に「田賦の法とは、従来田と財(資産)を合わせて馬1匹・牛3頭を出させていたものを、田と財それぞれ別に賦課しようとするもの。これを『田賦』という」とある。
魯哀公十二年(前483年)
- 春正月、田賦の制度が実施された。