春秋左傳事類始末州兵(五党を州とし州長おのおの兵を繕う)(州兵)
爰田の制定と同じ魯僖公十五年(前645年)、呂甥が国人を説いて幼君輔翼と軍備強化を訴え、晋が州ごとに兵を整える州兵の制を定めたことを述べる1件のみの記事。史論はない。
年表(1件)
- 魯僖公十五年(前645年)呂甥の進言により、晋が州ごとに兵を整える州兵の制を定めた
- 篇目の注記に「五党を州とし、州長がそれぞれ兵を整える制度」とある。
魯僖公十五年(前645年)
- 前条(爰田の制定)と同年のこと。呂甥は国人に「主君が捕らわれているのに憂えないのは臣下として恥ずべきこと」と説いた。国人が「ではどうすればよいか」と問うと、呂甥は「軍備を整え幼君を輔け守るべきだ。諸侯もこれを聞けば、主君を失っても内が結束し兵が増したことを、味方する者は励まされ、敵対する者は恐れるだろう」と答えた。国人はこれを喜び、晋はここに州兵(州ごとに兵を整える制度)を定めた。