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遼史卷六十五 表第三 公主表
序論
『春秋』の法では、王姫が下嫁する際は策に書し、魯公を同姓の国との婚姻の主とした。古は婦人のことは家門の外に出さず、内の言葉は梱(しきい)の外に出さないものであったが、公主のことをすべて伝に列ねるのは礼にかなわない。しかし遼国は専ら外戚に任じ、公主のことも伝記にしばしば見えるため、表さないわけにはいかない。禮では男女は長を異にし、皇子と同列に並べるべきではないため、別に「公主表」として付す。
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