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後漢紀巻第八 光武皇帝 建武二十九年 53年
日食と恩赦
春二月丁巳の朔、日食があった。使者を派遣して冤罪の獄を洗い出し、身寄りのない者を見舞わせた。天下の男子に爵位を各二級与え、身寄りがなく貧しくて自活できない者には一人あたり粟五斛を給した。
夏四月乙丑、詔して天下の獄囚は死罪以下すべて本来の罪を一等ずつ減じた。ただし不孝・不道はこの詔の対象外とした。
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